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障害者等による様々な社会的ハンディを軽減するために、各種の支援策を実施しています。
障害のある方は、様々な税制上の優遇制度を受けることができます。主なものを紹介します。
本人または扶養者が所得申告をする際に控除を受けることができます。
特別障害者控除 |
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障害者控除 |
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※制度の詳細については税務課市民税係へお問い合わせください。
障害のある方本人等が所有する自動車で、専ら本人が運転するもの、または専ら本人の通学、通院、生業のために生計同一者または障害者のみで構成される世帯の常時介護者が運転するものです。
自動車税および軽自動車税(環境性能割)は県税事務所で、軽自動車税(種別割)は税務課諸税係で減税の手続きを受けることができます。
※免除の条件は、障害等級や障害部位により異なります。
※家族の方または常時介護する方が運転する場合は、「生計を一にしている」または「常時介護している」証明を社会福祉事務所で交付しますので、窓口へお問い合わせください。
※制度の詳細については、県税事務所および税務課諸税係へお問い合わせください。
旅券購入時や料金支払時に障害者手帳を提示することで、各種公共交通料金の割引があります。
主に12歳以上の障害のある方は普通乗車券の50%割引があります。
※ただし、精神障害者保健福祉手帳は対象外です。
第1種 |
本人のみ乗車の場合は、片道100kmを超える区間。介護者が同行する場合は、区間による制限は無く本人と介護者1名。 ※介護者と共に片道100km以下を利用する場合の切符の購入は、自動販売機で所要区間の小児乗車券を2枚購入してください。 ※小児乗車券で乗車する場合は、必ず駅員のいる通路で障害者手帳を提示してご利用ください。 |
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第2種 | 本人のみ片道100kmを超える区間。 |
障害者手帳の写真貼り付けページを提示することで50%割引があります。
※小児乗車券を購入し、必ず駅員のいる通路で障害者手帳を提示してご利用ください。
※身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は本人および介護者1名が50%割引となります。
主に12歳以上の障害のある方は国内の定期航空路線運賃の割引があります。
(航空会社や路線により割引率が異なります)
第1種 | 本人および介護者1名 |
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第2種 | 本人のみ |
※精神障害者保健福祉手帳(ご搭乗日当日に有効期間内の手帳に限る)をお持ちの方
本人乗車時に10%割引があります。
※精神障害者保健福祉手帳は対象外です。
第1種 | 本人および介護者1名の50%割引があります。 |
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第2種 | 本人のみ50%割引があります。 |
第1種 | 本人および介護者1名の50%割引があります。 |
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第2種 | 本人のみ50%割引があります。 |
身体障害者本人が運転する場合、または重度の身体障害者もしくは重度の知的障害者(療育手帳A該当者のみ)が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合に50%の割引があります。
ただし、車両(1台)の所有者等に制限があります。また、ETCの利用もできます。
第1種 | 本人運転または介護者運転で割引 |
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第2種 | 本人運転で割引 |
申請窓口は、社会福祉事務所障がい者支援係になります。
申請日からその後2回目の誕生日を迎えるまで
割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を希望する場合は、更新申請が必要です。
更新申請は割引有効期限の2カ月前から前日まで行うことができます。
上記の必要なものを持参のうえ、社会福祉事務所障がい者支援係へ更新手続きをお願いします。
全額免除 |
「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合。 |
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半額免除 | 「視覚障害者手帳または聴覚障害者手帳」「1級の精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方が契約者で世帯主の場合。 |
※事前に社会福祉事務所から証明を受ける必要があります。(その際、手帳・印鑑が必要です)
※1年に1度申請者の課税状況等を調査し、要件の対象外となった場合は免除が廃止されます。廃止となった場合、再度免除を受けるには再申請が必要です。
契約者が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている場合に、基本使用料等の割引があります。
割引内容は各社にご確認ください。
博物館や美術館などの公共施設や民間施設は、各種手帳の提示により割引を受けられる場合があります。
※塩竈市スポーツ施設利用(塩釜ガス体育館、温水プール)では、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を保持する方および介護者1名が無料になります。(個人利用のみ)
※詳細は、各施設にお問い合わせください。