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障害者の各種手当・助成制度

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新

本文

障害による様々な社会的ハンディを軽減するために、各種の支援策を実施しています。

特別障害者手当・障害児福祉手当

障害のある方に対する所得保障の一環として、著しく重度の障害により生じる精神的・物理的な負担を軽減し、自立生活の基盤を確立するため、手当が支給されます。

対象者

 
特別障害者手当 精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当 精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

手当額

 
特別障害者手当 月額28,840円(令和6年4月から)
障害児福祉手当 月額15,690円(令和6年4月から)

支給制限

本人や扶養義務者の所得により支給が停止されることがあります。

申請手続き

申請窓口は、社会福祉事務所障がい者支援係になります。

制度説明もさせていただきますので、申請をお考えの方は一度窓口へお越しください。

必要なもの
特別障害者手当
  • 特別障害者手当認定請求書等(窓口にあります)
  • 主治医作成の診断書(指定様式・窓口にあります)
  • 所得現況届
  • 年金証書等の写し(年金受給者のみ)
  • 銀行等の預金通帳(本人名義のもの)
  • 身体障害者手帳の写し(所持者のみ)
  • マイナンバー確認書類(詳しくは マイナンバーについてのご案内 [Wordファイル/25KB]をご覧ください)
障害児福祉手当
  • 障害児福祉手当認定請求書等(窓口にあります)
  • 主治医作成の診断書(指定様式・窓口にあります)
  • 保護者の前年中の所得を証明するもの
  • 銀行等の預金通帳
  • 身体障害者手帳(所持者のみ)
  • 印鑑(朱肉使用のもの)
  • マイナンバー確認書類(詳しくは マイナンバーについてのご案内 [Wordファイル/25KB]をご覧ください)

認定について

必要書類を提出していただいてから、審査(障害程度・所得基準)となります。

※審査の結果、支給の対象外となることもございます。

認定されると、申請された月の翌月分から手当が支給されます。

手当は、毎年2月・5月・8月・11月に、支給月の前月分までが振り込まれます。(例:8月に5月から7月の3カ月分が支給)

受給後、届け出が必要な場合

以下の場合は、届け出が必要です。

 
特別障害者手当
  • 現況届(全受給者対象。毎年8~9月提出)
  • 受給者が施設に入所した場合および3カ月以上継続して医療機関に入院した場合
  • 受給者が死亡した場合
  • 受給者の氏名、住所が変わった場合
  • 扶養義務者、生計中心者が転出入、または死亡した場合

障害児福祉手当

  • 現況届(全受給者対象。毎年8~9月提出)
  • 受給者が施設に入所した場合および受給者が満20歳に達した場合
  • 受給者が死亡した場合
  • 受給者の氏名、住所が変わった場合
  • 扶養義務者、生計中心者が転出入、または死亡した場合

心身障害者医療費助成

心身に重度の障害がある方が、必要な医療を安心して受けられるよう、医療費の自己負担額を助成する制度です。

対象者

  • 特別児童扶養手当1級に該当する方
  • 身体障害者手帳1~2級所持者および3級(内部障害およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害)を所持する方 ※内部障害については部分等級が3級以上の方
  • 療育手帳Aを所持する方、療育手帳B所持者のうち職親に委託されている方

助成範囲

健康保険が適用された医療費の自己負担額で健康保険等の付加給付や高額医療費を除いた額です。

申請手続き

申請窓口は、市役所本庁舎(塩竈市旭町1番1号)1階 保険年金課医療係になります。

詳しくは、「障害者医療費の助成」のページをご覧ください。

障害者扶養共済制度

加入者(保護者など)が死亡または重度の障害者になったとき、残された障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。(掛け金は申し込み時の加入者の年齢により異なります)

対象者

身体障害者手帳1~3級の障害者、知的障害者、これらと同程度の精神または身体に永続的な障害がある方を扶養している65歳以下の保護者の方です。

申請手続き

申請窓口は、社会福祉事務所障がい者支援係になります。

必要なもの

  • 加入等申込書
  • 申込者(被保険者)告知書
  • 障害の程度を証明する書類(障害者手帳など)
  • 世帯全員の住民票
  • 年金管理者指定届書(障害者が年金を管理することが困難なとき)

自動車運転免許取得費の助成

障害者の社会参加を促進するために、自動車運転免許を取得する費用の一部を助成します。

対象者

身体障害者手帳または療育手帳を所持し、運転免許を取得することで社会参加が見込まれる方です。

申請手続き

申請窓口は、社会福祉事務所障がい者支援係になります。

※自動車教習所入校前または、運転免許を取得した日から2カ月以内に申請してください。

必要なも

助成額

運転免許取得に直接要した費用の3分の2以内で、10万円が限度です。

助成制限

本人や扶養義務者の所得により助成対象とならないことがあります。

自動車改造費助成

身体障害者の社会参加を促進するために、自動車を改造する費用の一部を助成します。

対象者

上肢、下肢または体幹の障害等級が3級以上の身体障害者手帳を所持し、自らが所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置の一部を改造する必要がある方です。

申請手続き

申請窓口は、社会福祉事務所障がい者支援係になります。

※自動車改造を行う前に申請してください。

助成額

改造に直接要した費用で、10万円が限度です。

助成制限

本人や扶養義務者の所得により助成対象とならないことがあります。

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