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障害のある方の社会参加を促進するために、タクシーの利用券もしくは自動車等の燃料費助成券を交付します。
次のいずれかをお持ちの方
※入院中および一部介護施設等に入所している方、自動車税を減免されている方は、福祉タクシー利用助成の対象外です。
福祉タクシー利用助成 | 1枚600円の利用券をひと月につき4枚、申請月から年度末月までの分を一括交付します。 |
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自動車燃料費助成 | 1枚1,200円の助成券をひと月につき1枚、申請月から年度末月までの分を一括交付します。 |
原動機付き自転車(バイク) | 1枚400円の利用券をひと月につき3枚、申請月から年度末月までの分を一括交付します。 |
※令和6年3月31日までのものになります。
※令和6年4月1日からのものについてはこちらをご覧ください。
社会福祉事務所障がい者支援係が申請窓口になります。
併せて、自動車等燃料費助成の方は、下記のものが必要です。
在宅で酸素濃縮器を利用して酸素療法を受けている方に、濃縮器の電気料の一部を助成します。
呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を交付されていて、在宅で酸素濃縮器を利用して酸素療法を受けている方。
酸素濃縮器にかかる電気料のおおむね半額を助成(酸素吸入量や消費電力によって異なります。)
社会福祉事務所障がい者支援係が申請窓口になります。
難聴児の補聴器購入を助成します。
以下に該当する、18歳未満の児童が対象です。
助成費用は、算定基礎額の3分の2相当額です。
(助成金の算定基礎となる額は、購入費の額と基準価格 [PDFファイル/291KB]と比較して少ない額になります。)
申請窓口は、社会福祉事務所障がい者支援係になります。