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自立支援医療(精神通院)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月1日更新

本文

精神疾患による通院治療にかかる医療費について、その自己負担額の一部を助成する制度です。
※原則として、事前に申請して給付の決定を受ける必要があります。

医療の種類

  1. 精神疾患にかかる通院医療
  2. 訪問看護
  3. デイケア

申請手続

申請窓

社会福祉事務所障がい者支援係

申請時の書類

申請区分

必要な物

新規・再認定

更新

診断書の提出について

 診断書の提出は2年に1度です。診断書の提出が必要か否かは、自立支援医療受給者証の備考欄をご確認ください。

  • 提出を省略できる

  →「医療用1年目」または「手帳用1年目」と記載あり

  • 提出が必要

  →「医療用2年目」または「手帳用2年目」と記載あり

ただし、有効期限を過ぎてからの更新申請は、上記に関わらず診断書の提出が必要となります。(※令和4年3月から、診断書により認定された精神障害者保健福祉手帳の写しでも可となりました。)

変更

医療機関の変更

住所の変更(県内)

住所の変更
(県外または仙台市)

被保険者証の変更

再発行

有効期間

有効期間は1年間です。

継続して自立支援医療(精神通院)を受けるためには、更新の手続きが必要になります。

有効期限が切れる3カ月前から更新の申請が可能です。

有効期限を過ぎてしまうと、自立支援医療(精神通院)を受けられなくなりますので、有効期間満了前の手続きをお願いいたします。

利用者負担

利用者の自己負担については原則として医療費の1割負担になります。ただし、世帯の所得水準等に応じて負担の上限額(月額)が設定されています。

1)自立支援医療で規定する世帯

受診者と同一の医療保険に加入している人が同一世帯になります。

2)所得水準による自己負担上限額

区分

自己負担上限額(月額)

重度かつ継続に該当しない

重度かつ継続に該当する

1.生活保護世帯 0円 0円
2.市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円以下) 2500円 2500円
3.市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円超) 5000円 5000円
4.市町村民税(所得割)3万3千円未満 医療保険の自己負担限度額 5000円
5.市町村民税(所得割)23万5千円未満 10000円
6.市町村民税(所得割)23万5千円以上 (自立支援医療対象外) 20000円

※重度かつ継続とは?
病状が重く、医療費が多くかかる方について、負担が少なくすむよう自己負担上限額があります。重度かつ継続に該当する方は以下の通りです。

  1. 医療保険の高額療養費で多数該当の方
  2. 自立支援医療診断書や重度継続に関わる意見書をもとに疾病、症状等から重度かつ継続に該当すると判断された方

受給者証の交付

自立支援医療(精神通院)の支給が認定されると、「自立支援受給者証(精神通院)」と「自己負担上限管理票」(上限額がある方のみ)が交付されます。

交付までには申請日から2カ月程度かかりますが、有効期間は申請日から適用となります。

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