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健康保険証の新規発行終了に伴う自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の各種手続きにおける被保険者情報の確認について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年11月21日更新

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 マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の各種手続きにおける被保険者情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱います。

 

1.申請時点で有効な従来の健康保険証の原本がある場合

従来どおり「健康保険証の原本」をお持ちください。

※令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日以降、1年間を限度に健康保険証に記載の有効期間まで使用可能です。お手元の健康保険証を確認ください。

 

2.従来の健康保険証の原本がない場合(令和6年12月2日以降に保険証を変更した場合)

下記のいずれかをお持ちください。

  • 「資格確認書」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
  • 「資格情報のお知らせ」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
  • マイナ保険証を提示の上、マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印刷したもの

※市役所の窓口ではマイナ保険証の読み取りによるオンライン資格確認を行うことはできません。

 

3.上記のいずれもお持ちでない場合

マイナンバーを使用して市が情報照会することに同意をいただいた上で、マイナンバーにより資格情報の確認を行うことになります。

「マイナンバーが分かるもの」をお持ちください。

また窓口で下記の2点について確認するため、ご自身で内容を確認の上申請をお願い致します。

  • 加入する健康保険等の保険者がどこか
  • ご家族の健康保険等の扶養となっている場合、被保険者であるご家族の名前

※資格確認のため、通常のお手続きよりもお時間をいただきます。ご了承ください。

※申請時にその場で負担上限額を確認することができません。

 

4.注意事項

上記取り扱いについて、国や県の通知をもとに作成しています。今後国や県の動向により、マイナ保険証による資格確認等に変更する場合もございますので、ご了承ください。

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