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重度の障害のある方が、日常生活向上のため、障害の軽減や機能回復のために手術等の医療を受ける場合、その医療費の自己負担額を軽減するための制度です。対象となる障害名の入った手帳をお持ちの方は、給付を受けることができます。
※原則として、事前に申請して給付の決定を受ける必要があります。
社会福祉事務所障がい者支援係
利用者の自己負担については原則として医療費の1割負担になります。ただし、世帯の所得水準等に応じて負担上限額(月額)が設定されています。また、入院時の食費(標準負担額)相当については原則自己負担となります。
受診者と同一の医療保険に加入している人が同一世帯になります。
区分 |
自己負担上限額(月額) |
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重度かつ継続に該当しない |
重度かつ継続に該当する |
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1.生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
2.市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円以下) | 2500円 | 2500円 |
3.市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円超) | 5000円 | 5000円 |
4.市町村民税(所得割)3万3千円未満 | 医療保険の自己負担限度額 | 5000円 |
5.市町村民税(所得割)23万5千円未満 | 10000円 | |
6.市町村民税(所得割)23万5千円以上 | (自立支援医療対象外) | 20000円 |
※重度かつ継続とは?
病状が重く、医療費が多くかかる方について、負担が少なくすむよう自己負担上限額が設けられています。重度かつ継続に該当する方は以下の通りです。