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自立支援医療(育成医療)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月1日更新

本文

身体障害者手帳を有する児童、また障害や疾患に係る医療を行わないことによって将来障害を残すと認められる児童で、確実な治療効果が期待できる医療に対して、自己負担額を給付する制度です。対象となる障害名の入った手帳をお持ちの方は、給付を受けることができます。

※満18歳未満の児童を対象とする制度です。
※原則として、事前に申請して給付の決定を受ける必要があります。

対象となる障害と標準的な治療の例

視覚障害 白内障、先天性緑内障
聴覚障害 先天性耳奇形→形成術
言語障害

口蓋裂等→形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、
鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正

肢体不自由 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、義肢装着のための切断端形成術など
内部障害

<心臓>先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術

<腎臓>腎臓機能障害→人工透析療法、腎臓移植術(抗疫療法を含む)

<肝臓>肝臓機能障害→肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

<小腸>小腸機能障害→中心静脈栄養法

<免疫>HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

<その他の先天性内臓障害>
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

申請手続

申請窓口

社会福祉事務所障がい者支援係

必要なもの

利用者負担

利用者の自己負担については原則として医療費の1割負担になります。ただし、世帯の所得水準等に応じて負担上限額(月額)が設定されています。また、入院時の食費(標準負担額)相当については原則自己負担となります。

1)自立支援医療で規定する世帯

受診者と同一の医療保険に加入している人が同一世帯になります。

2)所得水準による自己負担上限額

区分

自己負担上限額(月額)

重度かつ継続に該当しない

重度かつ継続に該当する

1.生活保護世帯

0円

0円

2.市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円以下)

2500円

2500円

3.市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円超)

5000円

5000円

4.市町村民税(所得割)3万3千円未満

5000円

5000円

5.市町村民税(所得割)23万5千円未満

10000円

10000円

6.市町村民税(所得割)23万5千円以上

(自立支援医療対象外)

20000円

※重度かつ継続とは?
病状が重く、医療費が多くかかる方について、負担が少なくすむよう自己負担上限額が設けられています。重度かつ継続に該当する方は以下の通りです。

  1. 医療保険の高額療養費で多数該当の方
  2. 自立支援医療診断書や重度継続に関わる意見書をもとに疾病、症状等から重度かつ継続に該当すると判断された方

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