○塩竈市水道事業指名競争入札参加者指名基準
令和8年4月1日
上水道庁訓第2号
(目的)
第1条 この基準は、塩竈市水道事業契約規程(昭和42年水道部庁訓第2号)の規程に基づき、水道事業が執行する指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名に関し必要な事項を定め、もって指名競争入札の適正かつ公平な執行を図ることを目的とする。
(準用)
第2条 水道事業が執行する入札参加者の指名に関し、必要な事項は、塩竈市指名競争入札参加者指名基準(令和8年庁訓第37号)の例による。
(その他)
第3条 この基準によりがたい事情が生じたとき、又はこの基準に定めのない事項は、塩竈市工事請負業者等指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号)第1条に規定する工事請負業者等指名委員会、又は塩竈市水道事業工事請負等指名業者調整会議規程(平成8年水道部庁訓第6号)第1条に規定する水道事業工事請負等指名業者調整会議において決定する。
附則
この庁訓は、令和8年4月1日から施行する。