○塩竈市水道事業契約規程

昭和42年1月10日

水道部庁訓第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づき、塩竈市水道事業の契約に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(平29水道部庁訓3・令4水道部庁訓1・一部改正)

第2章 一般競争入札による契約

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法施行令」という。)第167条の4の規定によるものとする。

(昭58水道部庁訓4・平29水道部庁訓3・一部改正)

(一般競争入札公告)

第3条 水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、入札の前日から起算して少なくとも10日前に次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、当該期間を5日まで短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加するものに必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加するものに必要な資格のないもののした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 入札執行の場所及び日時

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 最低の入札者以外のものを落札者とすることの有無

(8) 前各号のほか必要な事項

(昭57水道部庁訓6・平14水道部庁訓22・一部改正)

(保証金)

第4条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業法施行令」という。)第21条の15の規定により定める入札保証金及び契約保証金の額は次の各号のとおりとし、管理者は、一般競争入札に参加しようとし、又は契約を締結しようとするものに対し、次の保証金を納めさせなければならない。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上

(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上

2 管理者は、次の各号の1に該当する場合は、入札保証金を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間に本市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

3 管理者は、次の各号の1に該当する場合は、契約保証金の一部又は全部を免除することができる。

(1) 契約の相手方保険会社との間に市を被保険者とする契約履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 前項第2号に該当するとき。

(4) 随意契約を締結する場合において300,000円未満のものをするときで、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品を売り払い代金が即納されるとき。

(7) 工事請負契約を締結する場合において、契約金額が5,000,000円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 賃貸借契約を締結する場合において、履行期間が二以上の年度にわたり、各年度分の業務の履行の確認が容易であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 物件供給契約又は単価契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

4 第2項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を、前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(昭57水道部庁訓6・昭58水道部庁訓4・平10水道部庁訓4・平19水道部庁訓6・平29水道部庁訓3・一部改正)

(保証金に代る担保)

第5条 前条第1項に規定する保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債又は地方債証券

(2) 政府の保証のある証券

(3) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証

(5) その他管理者が確実と認める担保

(昭57水道部庁訓6・平10水道部庁訓4・一部改正)

第6条 削除

(平29水道部庁訓3)

(予定価格の作成)

第7条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札場所に置かなければならない。

2 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定めるものをいう。)を競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため、最低制限価格を設けることができる。

3 前項の最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該最低制限価格が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合は、予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合は、当該予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

4 前項の規定にかかわらず、工事の性質により最低制限価格の算出が困難と管理者が認める場合は、予定価格に10分の7から10分の9までの範囲内で管理者が定める額を乗じて得た額を最低制限価格とする。

5 前2項の最低制限価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6 最低制限価格、調査基準価格及び失格基準価格を設けた場合は、第1項の予定価格に併記しなければならない。

(昭58水道部庁訓4・全改、平29水道部庁訓3・令2水道部庁訓10・一部改正)

(予定価格の決定)

第8条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合は単位について、その予定価格を定めるものとする。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(昭58水道部庁訓4・全改)

(落札者への通知)

第9条 管理者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(昭58水道部庁訓4・全改)

(保証金の還付)

第10条 管理者は、入札終了後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付を必要とする契約にあっては契約保証金の納付後、契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

3 管理者は、契約履行後に契約保証金を還付するものとする。ただし、契約において、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

4 契約の一部変更により契約金額に減少があったときは、その減少の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(昭58水道部庁訓4・全改)

第3章 指名競争入札による契約

(昭58水道部庁訓4・全改)

(指名競争入札参加資格)

第11条 指名競争入札に参加する者に必要な資格は、第2条の規定を準用する。

(昭58水道部庁訓4・全改)

第12条 削除

(平29水道部庁訓3)

(一般競争入札の参加手続及び名簿の作成)

第13条 一般競争入札の参加手続きについては、塩竈市契約規則(昭和45年塩竈市規則第21号。以下「規則」という。)第11条の規定による参加手続きの完了をもって申請したものとみなす。

2 前項に規定する申請書の審査及び名簿の作成については、規則第11条第3項の規定による審査及び名簿の作成をもって完了したものとみなす。

(平29水道部庁訓3・全改)

(指名競争入札の参加者の指名等)

第14条 管理者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条第2項の指名競争入札参加資格者名簿に登載された者のうちから塩竈市工事請負業者等指名委員会規程(昭和57年庁塩竈市訓第4号)の規定により指名するものとする。ただし、企業財産又は物品の売払いの場合は、この限りでない。

(平29水道部庁訓3・全改)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第15条 第4条から第10条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(昭58水道部庁訓4・全改)

第4章 随意契約

(昭58水道部庁訓4・全改)

(随意契約の範囲)

第16条 企業法施行令第21条の14第1項第1号に規定する管理規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 500,000円

2 企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号に規定する管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、当該契約の内容、相手方の選定の手続及び基準並びに決定方法等について公表すること。

(2) 契約を締結した後において、当該契約の相手方の名称、選定の理由、その他の契約の締結状況等について公表すること。

(昭58水道部庁訓4・全改、昭59水道部庁訓7・平元水道部庁訓5・平20水道部庁訓6・平29水道部庁訓3・一部改正)

(予定価格の決定)

第17条 管理者は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第8条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(昭58水道部庁訓4・全改)

(見積書の徴収)

第18条 管理者は、随意契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、1人から見積書を徴し、又は見積書を徴さないことができる。

(1) 1人から見積書を徴することができる場合

 機密を要する印刷物の購入契約を締結しようとする場合

 災害その他の事由により緊急に必要とする物品等の購入契約を締結しようとする場合

 再度入札に付しても落札者がないとき。

 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。

 契約の相手方が特定人に限定されるとき。

 特殊な工事又は物件の製造、購入若しくは借入れ又は不動産の売払い若しくは貸付けなど、特定の者と契約しなければ契約の目的を達成することができない場合

 1件100,000円未満の契約において1人の見積書で適当と認められる場合

 その他、特別の事由により必要と認められる契約をするとき。

(2) 見積書を徴さないことができる場合

 年度間を通じ、同一単価で提供することを内容とする契約(単価契約)を締結している場合

 法令により価格又は料金に統制の定めがある場合

 新聞、官報、図書、定期刊行物及び法規集の追録を購入する場合

 国又は他の地方公共団体と契約を締結する場合

(昭58水道部庁訓4・全改)

第5章 せり売り

(昭58水道部庁訓4・全改、平元水道部庁訓5・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第19条 第4条第5条及び第7条から第10条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

(昭58水道部庁訓4・全改)

第6章 契約締結

(昭58水道部庁訓4・全改)

(契約の締結)

第20条 管理者は、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約若しくはせり売りにより相手方を決定したときは、決定した日から7日以内に契約書により契約を締結しなければならない。ただし、契約の相手方が隔地にある場合その他管理者が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。

2 落札者又は随意契約の相手方が、前項の期日内に契約書に記名押印し、提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。

3 工事又は製造の請負契約の相手方は、契約締結の日から10日以内に着手届、工程表その他の必要書類を管理者に提出しなければならない。

(昭58水道部庁訓4・全改、平10水道部庁訓4・平29水道部庁訓3・一部改正)

(契約書の作成)

第21条 前条の契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査に関すること。

(8) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金に関すること。

(9) 危険負担に関すること。

(10) かし担保に関すること。

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(昭58水道部庁訓4・全改)

(契約書作成の省略)

第22条 次の各号の1に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件の請負金額が300,000円未満のもの又は1件の売買金額が100,000円未満のものについて契約を締結するとき。

(2) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納し、直ちに引き取るとき。

(3) 前2号のほか、管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(昭58水道部庁訓4・全改)

(隔地者を契約相手とした場合の契約書の作成手続)

第23条 管理者は、当該契約の相手方が隔地にあるときは、その者に契約書案を送付して記名押印させた後に、当該契約書案の送付を受け、これに記名押印するものとする。

2 前項の場合において、管理者が記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(昭58水道部庁訓4・全改)

(請書等の徴収)

第24条 管理者は、第22条の規定により契約書の作成を省略したときは、特に軽微なもの(請負金額及び売買金額10万円未満)を除き契約の適正な履行を確保するため請書又はこれに準ずる書類を徴するものとする。ただし、第18条第2号に該当する場合は、これらの書類を徴さないことができる。

(昭58水道部庁訓4・全改、平19水道部庁訓6・一部改正)

(契約の変更)

第25条 契約の相手方は、天災地変その他やむを得ない理由により所定の期間内に契約の履行ができない場合には、管理者の承認を受けて契約を変更することができる。

2 管理者は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

3 前2項の規定により契約を変更したときは、変更契約書又は変更請書等を作成しなければならない。

(昭58水道部庁訓4・全改)

(債権譲渡の禁止)

第26条 契約の相手方は、契約上の債権若しくは権利を譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、管理者が特に承認した場合は、この限りでない。

(昭58水道部庁訓4・全改)

(違約金の徴収)

第27条 管理者は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により契約期間内に義務を履行しない場合は、違約金を徴収するものとする。

(昭58水道部庁訓4・全改)

(契約の解除)

第28条 管理者は、契約の相手方が次の各号の1に該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約履行の見込みがないと認めたとき。

(3) 無資格者であることが判明したとき。

(4) 前3号のほか、契約事項に違反したとき。

(昭58水道部庁訓4・全改)

(前金払)

第29条 自治法施行令附則第7条の規定による前金払(以下「前金払」という。)については、契約金額が1,000,000円を超えるものに限り、これをすることができる。

2 前金払を受けようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書を添えて、管理者に請求しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると管理者が認めるときは、この限りでない。

(昭58水道部庁訓4・全改、平27水道部庁訓2・平29水道部庁訓3・令4水道部庁訓1・一部改正)

(中間前払)

第29条の2 管理者は、前条第1項の契約をした場合は、当該契約に係る1件3,000,000円以上の工事に要する経費について、必要があると認めたときは、契約金額の2割を超えない範囲内に限り中間前払金(前条の規定による前金払に追加してする前金払をいう。)の契約をすることができる。

2 管理者は、前項の規定により中間前払金の契約を締結しようとするときは、契約の相手方から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合も、また同様とする。

(平29水道部庁訓3・追加)

(部分払)

第30条 契約金額2,000,000円以上の工事の出来形部分又は300,000円以上の製造物件の既成部分又は既納部分については、検査のうえ、契約の定めるところにより契約金額の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による支払金額は、工事については、その出来形金額に対する10分の9、物件の購入については、その既納部分の代価を超えてはならない。

3 第1項の場合において、第29条の規定により前金払がなされているときには、前項に規定する出来形部分に対する代価に相当する金額の契約金額に対する割合を前金払の額に乗じて得た額を、前項の規定により算定した額から差引いた額を支払うものとする。

4 第1項の規定により支払う金額に係る会計年度における支払回数の限度は、前払金の支払を行う工事であるときは次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める回数とし、前払金の支払を行わない工事であるときは3回とする。

(1) 中間前払金の支払を行う場合 1回

(2) 中間前払金の支払を行わない場合 2回

(昭58水道部庁訓4・全改、平10水道部庁訓4・平29水道部庁訓3・一部改正)

第7章 監督及び検査

(昭58水道部庁訓4・全改)

(監督員又は検査員)

第31条 管理者は、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける目的物の確認をするため必要な監督員又は検査員をおくものとする。

(昭58水道部庁訓4・全改)

(完成届)

第32条 工事又は製造の請負契約の相手方は、当該工事又は製造が完了したときは、直ちに完成届を管理者に提出しなければならない。

(昭58水道部庁訓4・全改、令4水道部庁訓1・一部改正)

(検査)

第33条 検査員は、契約の履行を確認するため次の各号に該当するときは、検査を行うものとする。

(1) 工事又は製造の契約において完成届があったとき。

(2) 第36条第2項の規定による既成部分又は既納部分の引渡しを求めるとき。

(3) 第30条の規定による部分払を必要とするとき。

(4) 工事請負以外の契約において、その履行又は納入が完了したとき。

(5) その他管理者が必要と認めるとき。

2 管理者は、前項の検査において特に専門的知識又は技能を必要とするときは、他の者に委託して検査を行わせることができる。

3 第1項の検査において合格しないときは、契約の相手方は、直ちに取替え又は補修等を行い、再検査を受けなければならない。この場合においてこれに要する費用は、契約の相手方の負担とする。

(昭58水道部庁訓4・全改、平29水道部庁訓3・令4水道部庁訓1・一部改正)

(検査の方法)

第34条 前項に規定する検査は、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて契約の内容、数量等の確認をするものとし、必要があれば破壊若しくは分解又は試験検査によってこれを行うものとする。この場合においてこれに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。

(昭58水道部庁訓4・全改)

(検査の立会い)

第35条 検査は、契約の相手方の立会のもとにこれを行わなければならない。ただし、契約の相手方が立ち会わないときは、欠席のまま検査するものとし検査の結果については、立ち会わないことによる異議の申立ては認めない。

(昭58水道部庁訓4・全改)

(目的物の引渡し)

第36条 管理者は、契約の目的物の引渡しについては、所定の場所において検査に合格した後その引渡しを受けるものとする。

2 管理者は、必要があると認める場合は、契約目的物の既成部分では既納部分を検査のうえ全部又は一部の引渡しを求めることができる。

(昭58水道部庁訓4・全改)

第8章 補則

(昭58水道部庁訓4・全改)

(帳票類)

第37条 契約に関する帳票等の様式は、別記のとおりとする。

(昭58水道部庁訓4・全改)

(その他)

第38条 この規程に定めるもののほか、工事請負については、別に定める。

(昭58水道部庁訓4・全改、平4水道部庁訓4・一部改正)

この庁訓は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和57年2月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、昭和57年2月20日から施行する。

(昭和57年4月水道部庁訓第8号)

この庁訓は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年11月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年1月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。

(平成元年4月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年4月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月水道部庁訓第15号)

この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月水道部庁訓第22号)

この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月水道部庁訓第11号)

この庁訓は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年4月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月水道部庁訓第8号)

この庁訓は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月水道部庁訓第2号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月水道部庁訓第2号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第29条第2項の規定は、この庁訓の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成29年3月水道部庁訓第3号)

1 この庁訓は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁訓の施行の日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成31年4月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年9月水道部庁訓第10号)

この庁訓は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(令4水道部庁訓1・全改)

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(令4水道部庁訓1・全改)

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(平27水道部庁訓2・全改、平29水道部庁訓3・旧様式第8号繰上)

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(平17水道部庁訓4・追加、平29水道部庁訓3・旧様式第9号繰上・一部改正)

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(平17水道部庁訓4・追加、平29水道部庁訓3・旧様式第10号繰上)

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(平29水道部庁訓3・追加)

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塩竈市水道事業契約規程

昭和42年1月10日 水道部庁訓第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和42年1月10日 水道部庁訓第2号
昭和57年2月 水道部庁訓第6号
昭和57年4月 水道部庁訓第8号
昭和58年4月 水道部庁訓第4号
昭和59年11月 水道部庁訓第7号
昭和64年1月 水道部庁訓第1号
平成元年4月 水道部庁訓第5号
平成4年4月 水道部庁訓第4号
平成10年3月 水道部庁訓第4号
平成14年3月22日 水道部庁訓第15号
平成14年12月17日 水道部庁訓第22号
平成17年3月14日 水道部庁訓第4号
平成17年12月28日 水道部庁訓第11号
平成19年4月1日 水道部庁訓第6号
平成19年9月30日 水道部庁訓第8号
平成20年4月1日 水道部庁訓第2号
平成20年10月1日 水道部庁訓第6号
平成26年3月28日 水道部庁訓第1号
平成26年3月31日 水道部庁訓第2号
平成27年3月2日 水道部庁訓第2号
平成29年3月10日 水道部庁訓第3号
平成31年4月16日 水道部庁訓第2号
令和2年9月1日 水道部庁訓第10号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号