○塩竈市指名競争入札参加者指名基準
令和8年3月31日
庁訓第37号
(目的)
第1条 この基準は、塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号)の規定に基づき、市が執行する指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名に関し必要な事項を定め、もって指名競争入札の適正かつ公平な執行を図ることを目的とする。
(入札参加者の指名)
第2条 入札参加者の指名は、指名競争入札参加資格承認簿に登録された者(以下「有資格者」という。)の中から行うものとする。
2 前項に規定する指名は、市内に本店及び支店を有する者が履行可能なものについては、当該者を優先的に指名するものとする。
3 指名に当たっては、別表に掲げる事項について留意するものとする。
(指名業者数)
第3条 指名競争入札に係る入札参加者の指名業者数は、次の各号のとおりとする。ただし、発注案件の業種、専門性、技術力、仕様の特殊性又は取扱業者の実態等について特別の事由がある場合は、この限りでない。
(1) 500万円未満の場合 5者以上
(2) 500万円以上1,000万円未満の場合 7者以上
(3) 1,000万円以上の場合 10者以上
(建設工事の入札参加者の選定)
第4条 建設工事の請負における入札参加者の指名は、塩竈市建設工事の競争入札参加者の資格を定める基準(平成8年告示第30号。以下「資格基準」という。)別表第2に定める発注工事の請負対象設計金額(消費税を含む。以下同じ。)に対応する等級に属する有資格者の中から選定するものとする。この場合において工事の種類が2以上を含むときは、主たる工事を基準として判断するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、発注工事の請負対象設計金額に対応する等級の上位又は直近下位の等級に属する有資格者の中から指名することができる。ただし、直近下位の等級に属する者を指名する場合は、指名しようとする業者数の2分の1を超えない範囲とする。
(1) 特に緊急を要する工事
(2) 技術的に特殊な工事及びこれに関連する工事
(3) 工事の性質又は目的が一般的基準に適しない工事
(4) 短期間で完成を要する工事
(その他の契約等の入札参加者の選定)
第5条 建設コンサルタント等による業務委託又はその他の契約における入札参加者については、適格者の中から、以下の各号に掲げる内容を勘案の上、発注しようとする契約の内容及び規模等に相応した者を選定するものとする。
(1) 本市が発注した同種業務等の受注実績
(2) 公的機関が発注した同種業務等の受注実績
(3) 資本金、従業員等の規模及び技術者・有資格者等の数
2 緊急を要する業務委託等において、特に必要があると塩竈市工事請負業者等指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号)第1条に規定する工事請負業者指名委員会(次条において「指名委員会」という。)が認める場合には、前項の規定を適用しないことができる。
(その他)
第6条 この基準によりがたい事情が生じたとき、又はこの基準に定めのない事項は、指名委員会において決定する。
附則
この庁訓は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
判断事項 | 判断基準 |
1 不誠実な行為の有無 | 次に掲げる場合は、指名しないこととする。 (1) 塩竈市競争入札参加資格登録業者指名停止要綱に基づく停止措置期間中である場合。 (2) 本市発注契約案件について、契約書等に基づく本市職員の指示等に従わないことなど契約の履行が不誠実である場合。 (3) 請負者の下請契約関係について、一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等の不適切な事実のあることが関係行政機関等からの情報により明確であり、当該状態が継続し、請負者として不適当であると認められる場合。 (4) (1)ないし(3)に掲げるもののほか、不誠実な行為が認められた場合。 |
2 経営及び信用の状況 | 請負者の下請契約関係について、一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等の不適切な事実のあることが関係行政機関等からの情報により明確であり、当該状態が継続し、請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこととする。 |
3 地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて、当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案する。 |
4 契約の内容に適した技術的適性 | 指名業者を選定する場合は、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案すること。 (1) 工事の場合は、入札の対象となる工事等について次に掲げる事項を勘案すること。 ア 公的機関が発注した同種の工事等の施工実績。 イ 自然的条件、周辺環境条件等作業条件と同等と認められる条件下での施工実績。 (2) 測量、設計若しくは調査の業務委託、建築物等維持管理業務の委託、物品の買入れ及び修繕その他の場合は、入札の対象となる契約の履行に必要な能力を有していると認められる納入実績や業務の履行実績を勘案すること。 (3) 入札の対象となる契約を履行するにあたり、法令の規定に基づく許可、免許、登録又は技術者等を必要とするものにあっては、当該許可、免許、登録又は技術者を有していること。 (4) 入札の対象となる契約を履行するにあたり、特殊な技術又は生産施設、機械器具等を有する者に行わせる必要がある場合は、当該技術又は生産施設、機械器具等を有する者であること。 |
5 安全管理の状況 | 本市発注契約について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これらの改善を行わない状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当と認められる場合は、指名しないものとする。 |
6 労働福祉の状況 | 賃金不払に関する労働基準監督機関からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないものとする |
7 その他 | (1) 本市との契約に関し、市又は市長との裁判が現に係属中であること又はその他の場合により、市と事業者間との信頼関係を確保することが困難で契約の相手方として不適当であると認められる場合は、指名しないものとする。 (2) 良質な契約の履行を確保するため、不良不適格業者の排除等適正かつ適切な選定に努めることとする。 (3) 中小事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する業者をいう。)の受注機会の確保に配慮するものとする。 |