○塩竈市契約規則

昭和45年9月10日

規則第21号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市の契約に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札公告)

第2条 市長は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に次の各号に掲げる事実を公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、5日まで短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 入札執行の場所及び日時

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることの有無

(8) 前各号のほか、必要な事項

(入札保証金)

第3条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その一般競争入札に参加しようとする者をして、その者の見積る入札金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。

(入札保証金の免除)

第4条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間に本市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(令5規則103・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第5条 第3条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債又は地方債証券

(2) 政府の保証のある証債券

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

(5) その他市長が確実と認める担保

(昭57規則20・昭57規則34・平10規則5・一部改正)

(予定価格の作成)

第6条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

2 最低制限価格、調査基準価格及び失格基準価格を設けた場合は、前項の予定価格に併記しなければならない。

(平29規則11・一部改正)

(予定価格の決定)

第7条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用、運送等の契約の場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的とする物件又は役務について取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札等)

第7条の2 入札者は、あらかじめ図面、仕様書、現場及び関係諸法令等を十分調査研究し、別に定める入札書を指定した日時までに、指定の場所(郵便により入札書を提出場所に到達するように提出させる場合を含む。)に提出しなければならない。

2 入札執行者は、入札者が代理人であるときは、代理権を証する書類を提出させ、これを確認しなければならない。

(令5規則103・追加)

(落札者への通知)

第8条 市長は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(入札保証金の還付)

第9条 市長は、入札終了後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付を必要とする契約にあっては契約保証金の納付後、契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加資格)

第10条 指名競争入札に参加する者に必要な資格は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第1項で準用する同令第167条の4の規定によるもののほか、別に定めることができる。

(指名競争入札参加申込)

第11条 市長は、指名競争入札に参加しようとする者があるときは、別に定める期間に指名競争入札参加申請書に別に定める関係書類を添えて申請させなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に前項の申請を受理することができる。

3 市長は、前2項の規定により指名競争入札参加申請書を受理したときは、所定の資格の有無を審査し、適格と認めるときは、指名競争入札参加資格承認簿に登録するものとする。

4 前項の規定により指名競争入札参加資格承認簿に登録されたものは、2会計年度に限り指名競争入札に参加する資格を有するものとする。ただし、登録された者が前条に定める資格を失うに至ったときは、この限りでない。

5 第2項の規定により申請を受理され、第3項の規定により登録された者は、前項前段の規定にかかわらず、市長が指定した会計年度に限り、指名競争入札に参加する資格を有するものとする。

(昭59規則18・平15規則20・平18規則68・一部改正)

(指名)

第12条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、指名競争入札参加資格承認簿に登録された者のうちから塩竈市工事請負業者等指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号)の規定により指名するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第13条 第3条から第9条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約の範囲)

第14条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 500,000円

2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、当該契約の内容、相手方の選定の手続及び基準並びに決定方法等について公表すること。

(2) 契約を締結した後において、当該契約の相手方の名称、選定の理由その他の契約の締結状況等について公表すること。

(昭57規則34・追加、昭59規則18・平20規則5・一部改正)

(予定価格の決定)

第14条の2 市長は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第7条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(昭57規則34・旧第14条繰下)

(見積書の徴収)

第15条 市長は、随意契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、1人から見積書を徴し、又は見積書を徴さないことができる。

(1) 1人から見積書を徴することができる場合

 機密を要する印刷物の購入契約を締結しようとする場合

 災害その他の事由により緊急に必要とする物品等の購入契約を締結しようとする場合

 再度入札に付しても落札者がないとき。

 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。

 契約の相手方が特定人に限定されるとき。

 特殊な工事又は物件の製造、購入若しくは借入れ又は不動産の売払い若しくは貸付けなど、特定の者と契約しなければ契約の目的を達することができない場合

 1件100,000円未満の契約において1人の見積書で適当と認められる場合

 その他、特別の事由により必要と認められる契約をするとき。

(2) 見積書を徴さないことができる場合

 年度間を通じ、同一単価で提供することを内容とする契約(単価契約)を締結している場合

 法令により価格又は料金に統制の定めがある場合

 新聞、官報、図書、定期刊行物及び法規集の追録を購入する場合

 国又は他の地方公共団体と契約を締結する場合

 からまでに掲げるもののほか、価格が表示され、かつ、一定しているものについて契約しようとするとき。

(昭51規則1・全改、昭57規則26・平元規則3・令5規則103・一部改正)

第5章 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第16条 第3条から第9条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第6章 契約の締結

(契約の締結)

第17条 市長は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により落札者を決定したとき、又は随意契約若しくはせり売りにより相手方を決定したときは、7日以内(塩竈市の休日を定める条例(平成元年条例第12号)第1条第1項に規定する日を除く。)に別に定める契約書により契約を締結しなければならない。

2 落札者又は随意契約の相手方が前項の期日内に契約書に記名押印し、提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、法令に定める措置を講ずるときは、同項に規定する契約書の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該契約書とみなす。

4 前項の規定により契約書が電磁的記録により作成されている場合の記名押印に代わる氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名とする。

(平10規則5・令6規則37・一部改正)

(契約書の記載事項)

第18条 前条の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約の代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保

(7) 契約に関する紛争の解決の方法

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 前各号のほか、必要な事項

2 市長は、当該契約が議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年条例第7号)の定めるところにより議会の議決を得なければならないものであるときは、議会の議決を得たとき本契約が成立する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、前条第3項に規定する電磁的記録の作成をもって前項の仮契約書の作成に代えることができる。

(昭63規則22・令6規則37・一部改正)

(契約書作成の省略)

第19条 市長は、次の各号の1に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件の請負金額が300,000円未満のもの又は1件の売買金額が100,000円未満のものについて契約を締結するとき。

(2) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納し、直ちに引き取るとき。

(3) 前2号のほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(昭57規則34・一部改正)

(契約保証金)

第20条 市長は、契約を締結しようとする者をしてその契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

(平10規則5・一部改正、令5規則103・旧第21条繰上)

(契約保証金の免除)

第21条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に本市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が1,000,000円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納の特約が認められる場合において、確実なる担保が提供されたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

3 契約の相手方は、前項の規定による当該保証を証する書面の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方たる銀行若しくは、金融機関又は保証事業会社が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、当該保証を証する書面を提出したものとみなす。

(平10規則5・一部改正、令5規則103・旧第22条繰上・一部改正、令6規則37・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第22条 第5条の規定は、市長が契約保証金に代えて担保を提供させる場合に準用する。

(昭57規則34・一部改正、令5規則103・旧第23条繰上)

(隔地者を契約相手とした場合の契約書の作成手続)

第23条 市長は、当該契約の相手方が隔地にあるときは、その者に契約書案を送付して記名押印させた後に、当該契約書案の送付を受け、これに記名押印するものとする。

2 前項の場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

3 第17条第3項の規定により契約書を電磁的記録により作成するときは、同条第4項に規定する措置を講ずることをもって記名押印したものとみなす。

(令5規則103・旧第24条繰上、令6規則37・一部改正)

(請書等の徴収)

第24条 市長は、第19条の規定により契約書の作成を省略したときは、契約の適正な履行を確保するため請書、その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、契約の性質又は目的によりその必要がないと認めるとき、第15条第2号に該当する場合又は、1件10万円未満のものについて契約を締結するときは、これらの書面を徴さないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、第17条第3項に規定する電磁的記録の作成をもって前項の請書、その他これに準ずる書類の作成に代えることができる。

(昭51規則1・全改、昭57規則34・平元規則3・一部改正、令5規則103・旧第25条繰上、令6規則37・一部改正)

(契約保証金の還付)

第25条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。ただし、契約において、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の一部変更により契約金額に減少があったときは、その減少の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(令5規則103・旧第26条繰上)

(契約の変更)

第26条 契約の相手方は、天災地変その他やむを得ない理由により所定の期限内に契約の履行ができない場合には、市長の承認を得て契約を変更することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

3 前2項の規定により契約を変更したときは、変更契約書又は変更請書等を作成しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第17条第3項に規定する電磁的記録の作成をもって前項の変更契約書又は変更請書等の作成に代えることができる。

(令5規則103・旧第27条繰上、令6規則37・一部改正)

(債権譲渡等の禁止)

第27条 契約の相手方は、契約上の債権並びに権利を譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、市長が特に承認した場合は、この限りでない。

(令5規則103・旧第28条繰上)

(違約金)

第28条 市長は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により契約期間内に義務を履行しない場合は、違約金を徴するものとする。

(令5規則103・旧第29条繰上)

(契約の解除)

第29条 市長は、契約の相手方が次の各号の1に該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約履行の見込みがないと認めたとき。

(3) 無資格者であると判明したとき。

(4) 前3号のほか、契約事項に違反したとき。

(令5規則103・旧第30条繰上)

(監督員及び検査員)

第30条 市長は、契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける目的物の確認をするため必要な監督員及び検査員をおくものとする。

(令5規則103・旧第31条繰上)

(部分払)

第31条 契約金額2,000,000円以上の工事の出来形部分又は300,000円以上の製造物件の既成部分又は既納部分について契約の定めるところにより契約金額の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による支払金額は、工事についてはその出来形金額に対する10分の9、物件の購入についてはその既納部分の代価を超えてはならない。ただし、性質上可分の工事又は製造等の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額まで支払うことができる。

(平10規則5・一部改正、令5規則103・旧第32条繰上)

第7章 補則

(帳票類)

第32条 契約に関する帳票類の様式は、別記のとおりとする。

(昭57規則20・一部改正、令5規則103・旧第33条繰上)

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則103・旧第34条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月規則第14号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和57年2月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月規則第34号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年9月規則第18号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月規則第24号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年9月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成元年3月規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年2月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月規則第9号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成15年6月規則第20号)

この規則は、平成15年6月2日から施行する。

(平成17年4月規則第19号)

この規則は、平成17年4月20日から施行する。

(平成17年12月規則第48号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月規則第68号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月規則第22号)

この規則は、平成19年7月2日から施行する。

(平成19年9月規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月規則第103号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月規則第37号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令5規則103・一部改正)

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(平元規則3・一部改正)

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(平元規則3・一部改正)

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(平13規則9・全改、平17規則48・旧様式第7号繰上、平19規則14・一部改正、平29規則11・旧様式第6号繰上・一部改正、令5規則103・一部改正)

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(平13規則9・全改、平17規則48・旧様式第8号繰上、平19規則14・一部改正、平29規則11・旧様式第7号繰上)

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(平29規則11・追加、令5規則103・一部改正)

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塩竈市契約規則

昭和45年9月10日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和45年9月10日 規則第21号
昭和48年1月 規則第2号
昭和51年1月 規則第1号
昭和51年2月 規則第5号
昭和53年8月 規則第14号
昭和57年2月 規則第20号
昭和57年4月 規則第26号
昭和57年10月 規則第34号
昭和59年9月 規則第18号
昭和60年10月 規則第24号
昭和63年9月 規則第22号
昭和64年1月 規則第3号
平成元年3月 規則第9号
平成8年3月 規則第11号
平成10年2月 規則第5号
平成13年4月2日 規則第9号
平成15年6月2日 規則第20号
平成17年4月20日 規則第19号
平成17年12月28日 規則第48号
平成18年12月1日 規則第68号
平成19年4月1日 規則第14号
平成19年7月2日 規則第22号
平成19年9月28日 規則第24号
平成20年3月13日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第17号
平成29年4月6日 規則第11号
令和5年12月15日 規則第103号
令和6年3月28日 規則第37号