○塩竈市特定業務委託共同企業体取扱要綱
令和8年3月31日
告示第116号
(目的)
第1条 この要綱は、市が発注する業務委託(以下「業務」という。)において、技術力等を結集することにより安定的履行を図る目的として特定の業務ごとに結成される特定業務委託共同企業体(以下「共同企業体」という。)の適正な運用を図り、業務の円滑かつ適正な履行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 共同企業体への発注対象となる業務は、内容、規模及び経営資源等を総合的に勘案し、技術力等の結集により、その業務において効果的な履行が確保できると認められ、塩竈市工事請負業者等指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号)第1条に規定する工事請負業者指名委員会が対象として決定した業務とする。
(構成員の数)
第3条 共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)の数は原則として2者又は3者とし、業務ごとに定めるものとする。
(共同企業体の資格)
第4条 共同企業体は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 全ての構成員が、塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号)第11条第3項に規定する指名競争入札参加資格承認簿に登録されていること。
(2) 全ての構成員が、塩竈市競争入札参加資格登録業者指名停止要綱(平成22年庁訓第24号)の規定に基づく指名停止期間中の者ではないこと。
(出資割合)
第5条 構成員の出資比率の最小限度基準は、次の各号に定めるところによる。ただし、これによりがたいときは、市長は、別に出資比率の最小限度基準を定めるものとする。
(1) 2者の場合 30パーセント以上
(2) 3者の場合 20パーセント以上
(代表者)
第6条 共同企業体の代表者(次項において「代表者」という。)は、円滑な共同履行を確保するため中心的役割を担うものとし、より大きな履行能力を有するものとする。
2 代表者の出資比率は、構成員中最大でなければならない。
(結成方法)
第7条 共同企業体の結成方法は、構成員の自主結成とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。