○塩竈市環境政策推進本部設置要綱
令和5年6月16日
庁訓第106号
(設置)
第1条 本市における環境政策及び地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、塩竈市環境政策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 環境保全及び創造に関する総合的な計画の策定及び実施に関すること。
(2) 地球温暖化対策の推進に関すること。
(3) その他前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 委員は、塩竈市庁議等に関する規程(昭和60年庁訓第14号)第5条第2号に規定する職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部長は、推進本部の会議を招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(塩竈市環境政策推進会議)
第6条 推進本部の下に塩竈市環境政策推進会議(以下「環境会議」という。)を置く。
2 環境会議は、推進本部の所掌事項に関し関係部課の協力及び調整を行うほか、推進本部会議において決定された事項を処理する。
3 環境会議は、市民生活部長及び別表に掲げる職にある者並びに市長が必要と認める者をもって組織する。
4 環境会議は、市民生活部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
5 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(プロジェクトチーム)
第7条 第2条第2号に掲げる事項を専門的に検討するため、推進本部の下にプロジェクトチームを置く。
2 プロジェクトチームは、次に掲げる事項について検討し、推進本部に提案するものとする。
(1) 庁内における塩竈市地球温暖化対策実行計画の推進に関すること。
(2) 温室効果ガスの排出削減のための施策に関すること。
(3) 職場内の環境配慮の取組に関すること。
3 プロジェクトチームは、プロジェクトリーダー、プロジェクトメンバーをもって組織する。
4 プロジェクトリーダーは、塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)第5条第1項、塩竈市水道企業管理規程(昭和27年水道庁訓第1号)第3条第1項、塩竈市立病院組織規程(平成22年市立病院庁訓第1号)第3条第1項第5号及び塩竈市教育委員会事務局の組織等に関する規則(令和4年教委規則第1号)別表第2に規定する課長並びに塩竈市選挙管理委員会規程(昭和40年選管告示第55号)第16条第1項、塩竈市監査事務局規程(昭和39年監査規程第1号)第5条第1項及び塩竈市議会事務局処務規程(議会告示第1号)第4条第1項第1号に規定する事務局長をもって充てる。
5 プロジェクトメンバーは、プロジェクトリーダーが指名した職員のうち、本部長が認めた者とする。
6 プロジェクトチームの会議は、環境課長が必要に応じて招集し、その議長となる。
7 環境課長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 推進本部、環境会議及びプロジェクトチームに関する庶務は、市民生活部環境課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部、環境会議及びプロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、令和5年6月16日から施行する。
(塩竈市環境保全対策推進本部設置要綱及び塩竈市地球温暖化対策推進本部設置要綱の廃止)
2 次に掲げる庁訓は、廃止する。
(1) 塩竈市環境保全対策推進本部設置要綱(平成11年庁訓第16号)
(2) 塩竈市地球温暖化対策推進本部設置要綱(令和4年庁訓第71号)
別表(第6条関係)
区分 | 職名 |
総務部 | 総務人事課長 政策課長 財政課長 |
市民生活部 | 市民課長 環境課長 |
福祉子ども未来部 | 生活福祉課長 |
産業建設部 | 水産振興課長 |
市立病院事務部 | 業務課長 |
上下水道部 | 業務課長 |
教育部 | 教育総務課長 |