○塩竈市水道企業管理規程

昭和27年10月1日

水道庁訓第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織

第1節 分課(第2条・第3条)

第2節 職員の職名(第4条)

第3節 事務分掌(第5条)

第4節 文書事務の取扱い(第6条―第9条)

第5節 文書の収受及び配布(第10条―第15条)

第6節 事務の処理(第16条―第28条)

第7節 文書の施行(第29条―第35条)

第8節 公用文(第36条)

第9節 文書の編さん及び保存(第37条―第71条)

第10節 当直(第72条―第86条)

第11節 公印(第87条―第90条)

第3章 財務(第91条)

附則

第1章 総則

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づき、塩竈市水道事業の業務に関し必要な事項を定め、企業の経済性を発揮するとともにその運営を円滑ならしめることを目的とする。

(昭48水道部庁訓2・平14水道部庁訓22・一部改正)

第2章 組織

第1節 分課

第2条 塩竈市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第35号)第3条第2項の規定による塩竈市上下水道部(以下「部」という。)の組織は、次のとおりとする。

業務課―企画総務係 経理係 管財係 料金係

上水道課―事業計画管理室 施設管理係 建設係 給水装置係 浄水係

(令4水道部庁訓1・全改、令5上水道庁訓5・一部改正)

第3条 部に部長を、課に課長を、係に係長を、室に室長を置く。

2 前項に掲げるもののほか、専門的又は特定の事項を処理するため理事、次長、参事、副参事、主幹、課長補佐、専門主査、主査をおくことができる。

3 部長は、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の命を受けて業務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

4 次長は、部長の補助者として、部長に属する権限について代決権を有し、部長がその職務を行うことができないときは、部長に代わって部を代表する。

5 課長は、所管業務の直接の遂行者として、所属職員を指揮監督し、業務の合理的・能率的な遂行に務める。

6 課長補佐は、課長の補助者として、課長に属する権限について代決権を有し、課長がその職務を行うことができないときは、課を代表する。

7 係長及び室長は、課長の命を受けて事務を掌理し、所属職員を監督する。

8 理事、参事、副参事、主幹、専門主査及び主査は、上司の命を受けて特定の事務を担当する。

(昭53水道部庁訓6・全改、昭61水道部庁訓5・昭62水道部庁訓2・昭62水道部庁訓15・平3水道部庁訓1・平6水道部庁訓2・平14水道部庁訓4・平14水道部庁訓22・平20水道部庁訓1・令5上水道庁訓5・一部改正)

第2節 職員の職名

第4条 部の職名は、次のとおりとする。

職名

補職名

職員

部長、理事、次長、参事、課長、副参事、主幹、課長補佐、係長、室長、専門主査、主査、主事、技師

(昭41水道庁訓7・昭41水道部庁訓9・昭42水道部庁訓10・昭49水道部庁訓1・昭53水道部庁訓6・昭60水道部庁訓9・昭61水道部庁訓5・昭62水道部庁訓2・昭62水道部庁訓15・平3水道部庁訓1・平6水道部庁訓2・平14水道部庁訓4・平19水道部庁訓1・平20水道部庁訓1・令5上水道庁訓5・一部改正)

第3節 事務分掌

第5条 各課及び各係の標準的な事務所掌は、次のとおりとする。

業務課

企画総務係

(1) 部の総合調整及び連絡に関すること。

(2) 水道事業の有する諸権利の保全管理に関すること。

(3) 水道事業の儀式、表彰及び交際に関すること。

(4) 水道事業の公印の保管に関すること。

(5) 水道事業の組織機構及び職務に関すること。

(6) 水道事業に係る文書の収発、審査及び記録に関すること。

(7) 水道事業に係る例規等の改廃に関すること。

(8) 水道事業に係る訴訟、調停等に関すること。

(9) 水道事業企業職員の任免、分限、懲戒、服務及び賞罰に関すること。

(10) 水道事業企業職員の研修に関すること。

(11) 水道事業企業職員の給与及び旅費に関すること。

(12) 水道事業企業職員の被服に関すること。

(13) 水道事業企業職員の勤務条件及び労働組合に関すること。

(14) 水道事業企業職員の市町村職員共済組合及び市町村職員退職手当組合に関すること。

(15) 水道事業企業職員の福利厚生及び職員互助会に関すること。

(16) 水道事業企業職員の労働安全衛生に関すること。

(17) 水道事業企業職員の公務災害に関すること。

(18) 水道事業に係る電子計算組織に関すること。

(19) 防災計画の策定及び災害対策に関すること。

(20) 日本水道協会に関すること。

(21) 部内会議等の手続に関すること。

(22) 水道事業に係る広報及び広聴(モニターを含む。)に関すること。

(23) 水道事業に係る重要な施策の企画、調整及び立案に関すること。

(24) 水道事業基本計画の推進に関すること。

(25) 水道事業に係る経営に関する調査研究及び企画立案に関すること。

(26) 仙南仙塩広域水道に関すること。

(27) 課の庶務に関すること。

(28) その他部内他課及び課内他係に所掌しない事項に関すること。

経理係

(1) 水道事業に係る予算及び決算に関すること。

(2) 水道事業に係る財政計画及び資金計画に関すること。

(3) 水道事業に係る現金、有価証券及び担保物の保管並びに出納に関すること。

(4) 水道事業に係る企業債及び一時借入金に関すること。

(5) 水道事業に係る証書類の保管及び整理に関すること。

(6) 水道事業に係る諸統計及び事業報告に関すること。

(7) その他水道事業に係る経理に関すること。

管財係

(1) 水道事業に係る財産の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 水道事業に係る財産台帳の整備に関すること。

(3) 水道事業に係る財産の登記手続及び貸借手続に関すること。

(4) 上下水道部庁舎の営繕管理に関すること。

(5) 水道事業に係る工事その他の請負契約及び物品の供給に関すること。

(6) 水道事業に係る貯蔵品の購入及び検収に関すること。

(7) 水道事業に係る貯蔵品の管理及びたな卸に関すること。

(8) 水道事業に係る不用品の売却及び処分に関すること。

(9) 課内の所有車両及び上下水道部庁舎内外の管理に関すること。

(10) 水道事業に係る財産及び車両の保険に関すること。

(11) 水道事業所有車両の総括管理に関すること。

料金係

(1) 水道料金等の調停及び収納に関すること。

(2) 下水道使用料等の委託調定及び委託収納に関すること。

(3) 開栓及び閉栓の業務に関すること。

(4) 水道料金等の減免、不納欠損の整理及び債権管理に関すること。

(5) 水道料金等の過誤納入に関すること。

(6) 水道の使用状況調査に関すること。

(7) 水道料金等の督促及び停水処分に関すること。

(8) その他水道料金に関すること。

上水道課

事業計画管理室

(1) 水道施設(浄水施設を除く。)の各種計画の策定及び統計に関すること。

(2) 課内の所有車両の管理に関すること。

(3) 課内の工器具備品の管理に関すること。

(4) 課内の占用許可の継続申請に関すること。

(5) 共同浄水場施設及び関連施設に係る調査研究に関すること。

(6) 共同浄水場施設及び関連施設整備に係る各種計画の策定に関すること。

(7) 共同浄水場施設及び関連施設整備に係る各種計画の実施に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

(9) その他課内他係に所掌しない事項に関すること。

施設管理係

(1) 水道施設(浄水施設を除く。)の維持管理に関すること。

(2) 水道利用者等からの問い合わせ、相談等の処理に関すること。

(3) メーターの維持管理に関すること。

(4) 水道事業に係る漏水調査の委託に関すること。

(5) 水道事業に係る漏水修理工事に関すること。

(6) 水道工事に係る技術指導に関すること。

(7) 水道事業に係る受託工事に関すること。

(8) 水道事業に係る施設台帳の整備、保管に関すること。

建設係

(1) 水道施設の拡張、改良、整備に係る計画の実施に関すること。

(2) 水道施設工事に関する設計、施工、監督に関すること。

(3) 水道工事に係る占用許可申請に関すること。

給水装置係

(1) 給水装置工事の受付、審査及び検査に関すること。

(2) 給水装置工事に係る道路占用許可申請等に関すること。

(3) 給水装置工事台帳の保管整理に関すること。

(4) 給水装置の構造及び材質並びに施行基準に関すること。

(5) 給水装置工事の穿孔及び立会い等に関すること。

(6) 配水管取付口からメーターまでの工法、工期、構造及び材料の指定に関すること。

(7) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(8) 貯水槽水道の設計の協議及び指導に関すること。

(9) 水道事業に係る開発行為等に係る指導に関すること。

(10) 水道事業に係る開発負担金の認定に関すること。

浄水係

(1) 浄水業務並びに浄水施設の維持管理に関すること。

(2) 浄水処理に係る排水処理業務並びに排水処理施設の維持管理に関すること。

(3) 上水道の水質の試験及び検査に関すること。

(4) 水道事業に係る無線装置及び電気工作物の維持管理に関すること。

(5) 水道施設の電気計装設備の管理に関すること。

(6) 浄水の諸統計に関すること。

(7) 仙南仙塩広域水道の受水に関すること。

(8) その他浄水事務に関すること。

(令5上水道庁訓5・全改)

第4節 文書事務の取扱い

(平15水道部庁訓14・全改)

(取扱いの原則)

第6条 文書事務の処理に当たっては、正確、迅速を心がけ、取扱いの経過に対して常に留意しなければならない。

2 文書は、その内容又は処理の状況にしたがって整理し、所定の場所に保管しなければならない。

(平15水道部庁訓14・全改)

(用語)

第7条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「課」とは、第2条に定める課をいう。

(2) 課長 前号の課の長をいう。

(3) 文書 事務処理上必要ないっさいの書類、帳簿、図面その他の資料等をいうものとする。

(4) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(5) 電子文書 電磁的記録のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて保存されているもの及び職員が電子メールその他通信回線を利用した方法により送信又は受信した文書等をいう。

(6) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・一部改正)

(業務課長の職責)

第8条 業務課長は、各課の文書事務が適正に行われるよう指導しなければならない。

2 前項の目的のため、業務課長は、文書事務の取扱い状況を随時調査することができる。

(平15水道部庁訓14・全改、平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

(文書主任)

第9条 各課に文書主任を置く。

2 文書主任は、庶務担当係長をもって充てる。ただし、庶務担当係を置かない課にあっては、主管課長若しくは主管課長が指定する係長とする。

3 文書主任は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書等の収受、配布及び文書の発送に関すること。

(2) 文書等の審査に関すること(人事、契約その他秘密を要すると認められる文書を除く。)

(3) 文書等の整理及び保管の指導に関すること。

(4) その他文書等の取扱いに関すること。

4 文書主任が不在のときは、主管課長がその事務を取扱う。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・一部改正)

第5節 文書の収受及び配布

(平15水道部庁訓14・全改)

(到着文書の取扱い)

第10条 業務課に到着の文書は、封皮に受付印を押し、担当課に配布する。

2 業務課から配布された文書は、担当課で開封し、受付印を押して、文書管理システムに登録しなければならない。ただし、軽易な文書は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書は、業務課において書留文書等配布簿(様式第1号)に所要事項を記載し、担当課職員に配布して受領印を受けなければならない。

(1) 書留郵便等

(2) 電報

(3) 審査請求、債権差押通知書等の収受日時が権利の得喪に関係する文書

(4) その他特別の扱いを要すると業務課長が認める文書

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・平26水道部庁訓2・平28水道部庁訓3・令4水道部庁訓1・一部改正)

(各課で収受した文書の取扱い)

第11条 各課において直接受領した文書については、当該課で収受し、処理するものとする。ただし、前条に定める手続等が必要なものは、速やかに業務課に回付しなければならない。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・平26水道部庁訓2・一部改正)

(関連文書の処理)

第12条 2以上の課に関連する文書は、関係の重い課に配布する。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・一部改正)

(通信回線の利用による収受)

第13条 次に掲げる手続は、通信回線を利用して収受することができる。

(1) 部に対する申請、届出その他の手続で業務課長が特に承認したもの

(2) 市の内部及び市と国又は他の地方公共団体との相互間の手続で業務課長が別に定めるもの

2 着信した前項の手続に係る内容は、速やかに出力し、紙に記録するものとする。

3 前項の規定により記録がなされた紙は、到達した文書とみなし、第10条及び第11条の規定により、収受の処理を行うものとする。

4 前項の場合において、送受信装置(ファクシミリを除く。)に着信した電子文書については、業務課長が別に定める場合のほか、主管課長が簡易な取扱いができるものと認める場合は、同項の規定による処理を省略することができる。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

(文書番号等)

第14条 告示、公告及び庁訓に付す文書番号等に関しては、次に掲げるところによる。

(1) 番号は、暦年による。

(2) 番号の前に、それぞれ次の文字を付す。

上水道告示

上水道公告

上水道庁訓

2 前項以外の文書に付す文書番号等に関しては、次に掲げるところによる。

(1) 番号は、会計年度による。

(2) 発送する文書にあっては、番号の前に業務課長が指定する文字を付す。ただし、達及び指令においては、それぞれ次の文字を付す。

塩竈市上水道達

塩竈市上水道指令

(3) 関連する事案には同一の番号を付すものとし、事案が2年度以上にわたる場合は、次年度以後は、初年度を示す数字を、前号に規定する業務課長が指定する文字の前に加えるものとする。

(4) 同一の事案に関して複数の文書を発送する際は、必要に応じて枝番号を付すことができる。

(5) 軽易な文書には、文書番号等を付さないことができる。

(平15水道部庁訓14・全改、平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

(執務時間外到着文書の処理)

第15条 執務時間外に到着した文書の処理については、第82条及び第83条の定めるところによる。

(平15水道部庁訓14・全改)

第6節 事務の処理

(平15水道部庁訓14・全改)

(事務処理)

第16条 すべて事務の処理は、主務者が起案し、職員合議の上関係係長、課長、部長、管理者の順で査閲又は決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、決裁権者を除くほか、不在者があるときは、その査閲を省略することができる。

3 前項の規定による査閲を省略したときは、速やかに後閲を受けなければならない。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・一部改正)

(職務代理)

第17条 市長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。

2 部長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。次長に事故があるときは、業務課長が代理する。

3 前項において、次長を置かない場合にあっては、部長に事故があるときは、業務課長がその職務を代理する。業務課長に事故があるときは、指名する職員が代理する。

(平15水道部庁訓14・全改、平19水道部庁訓1・平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

(代決事項)

第18条 部長及び課長は、別に定めるところにより代決事項を専行することができる。

2 課長代決事項は、課長に事故があるときに限り指名する職員が代決することができる。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・一部改正)

(配布を受けた文書の処理)

第19条 主務者は、文書の配布を受けたときは、直ちにこれを処理しなければならない。ただし、特に重要な文書で調査その他事務に時間を要するため直ちに処理できないもの又は処理のため上司の指揮を受ける必要があると認められるものは、その理由を簡明に記載して上司の閲覧に供さなければならない。

2 配布を受けた文書に回答又は報告の期限があるもので、その期間内に処理しがたい理由があるときは、文書の余白にその理由及び回答又は報告できる期日を記載して、上司の承認を受けなければならない。

(平15水道部庁訓14・全改)

(起案)

第20条 文書の起案は、起案用紙(様式第2号)を用い、次の各号にしたがってしなければならない。ただし、事案の軽易なもの又は閲覧に止めるものは、文書の余白に処理の要旨及び起案月日を赤書して、回議又は閲覧することができる。

(1) 事案の重要なものは、起案の趣旨を本文の冒頭に摘記し、かつ、関係法規の全文又は要点を付記すること。

(2) 同一の起案で、回議を重ねる必要があるものは、その処理結了まで関係書類を順次編綴し、その経過を知りやすくすること。

(3) 文字を修正、加除した場合は、認印を押印すること。

(4) 急を要するものは、上部欄外に赤紙を貼付すること。

(5) 特に重要と認めるものは、上部欄外に「重要」と赤書すること。

(6) 極秘を要するものは、「秘」と上部欄外に赤書し、封簡に納めて回議すること。

(平15水道部庁訓14・全改)

(合議)

第21条 決裁を受けなければならない事項について、決裁者が総合的に判断して適確な決裁をするため関係職位と協議し、調整することを要する場合には、部内他課及び他の部課等(塩竈市行政組織条例(昭和60年条例第17号)第2条に定める部及び塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)第2条に定める課をいう。)へ合議するものとする。

2 関係部課等は、合議を受けたときは、速やかにこれを閲了して回付しなければならない。調査のため日時を要するときは、その旨を主管課長に通知しなければならない。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・平21水道部庁訓1・一部改正)

(回議案に対する意見)

第22条 回議案に対して、これと異なる意見又は参考となる意見を有するときは、回議案の意見欄にその内容を記すことができる。

(平15水道部庁訓14・全改)

(回議案の修正又は廃止の通知)

第23条 関係部課等への合議を終了した回議案の内容を修正することとなったとき、又は回議案が廃案となったときは、主管課長は、合議を終了した関係部課等の課長等に対し、その旨を通知しなければならない。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・一部改正)

(文書の審査)

第24条 次に掲げる事案については、部長の決裁又は査閲を終った後、業務課長及び総務部総務人事課長の審査を受けなければならない。

(1) 条例案、規則案、告示案、公告案及び庁訓案

(2) 議案(予算及び決算を除く。)

(3) 法令及び市例規の解釈に関連を有する事案

(4) 行政上及び民事上の争訟に関する事案

(5) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例なもの

(6) 指令案、達案及び往復文書で重要又は異例なもの

(平15水道部庁訓14・全改、平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

(決裁済印)

第25条 決裁済となった回議案のうち、管理者決裁を受けた回議案には、管理者決裁済印(様式第3号)を、部長決裁の回議案には、部長決裁済印(様式第4号)を業務課長がそれぞれ所定の欄に押すものとする。

(平15水道部庁訓14・全改、平26水道部庁訓2・一部改正)

(文書等の庁外への持ち出し)

第26条 文書等は、庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書等を管理する主管課長の許可を得たときは、この限りでない。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・一部改正)

(文書の貸出し)

第27条 文書は、管理者の許可を受けなければ、これを外部に貸し出すことができない。

(平15水道部庁訓14・全改)

(非常の際の持出し)

第28条 火災その他非常の場合に最初に持ち出しを必要とする文書は、各課ごとに課長が指定し、管理する書箱等に入れ、「非常持出」の赤表示を付しておかなければならない。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・一部改正)

第7節 文書の施行

(平15水道部庁訓14・全改)

(文書の施行手続)

第29条 決裁済の回議案で施行を要するもの(以下「施行文書」という。)のうち、公印、契印を必要とするもの及び業務課で保管する台帳に記載を要するものについては、速やかに業務課へ回付しなければならない。

2 前項の回付を必要としない回議案は、主管課で速やかに処理しなければならない。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・平26水道部庁訓2・一部改正)

(施行者名)

第30条 施行文書の施行者名は、原則として管理者名とする。ただし、内容の軽重にしたがい、部課長名等を用いることができる。

(平15水道部庁訓14・全改)

(公印及び契印)

第31条 施行文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、公印を省略することができる。

(1) 県の機関又は県内の市町村あてに発するもので次に掲げる往復文

 会議、研修会、打合せ会等の開催に関する文書

 会議、研修会、打合せ会等の出席者の回答、報告に関する文書

 図書・刊行物、資料、ポスター等を送付する文書

 定期的に報告する文書。ただし、法令等で様式の定めがあるものを除く。

 所掌事務の照会文書のうち軽易なもの

 所掌事務の回答文書のうち軽易なもの

(2) 公印が省略された照会文書等に対する回答文書

(3) 発信先が庁内である文書

(4) 発信先が多数であり、かつ、内容が軽易である文書

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者の下に「(公印省略)」と表示するものとする。ただし、前項第3号に規定する文書はこの表示を省略することができる。

3 契印は、次に掲げる文書にのみ用いることとする。

(1) 契約に関する文書

(2) 証明に関する文書

(3) 管理者名をもってする文書で、重要又は異例なもの

(4) その他業務課長が必要と認める文書

(平15水道部庁訓14・全改、平26水道部庁訓2・一部改正)

(電子署名)

第32条 前条の規定にかかわらず、業務課長が別に定める電子文書については、電子署名を行うものとする。

2 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、業務課長が別に定める。

(平15水道部庁訓14・全改、平26水道部庁訓2・一部改正)

(浄書印刷)

第33条 浄書に関する事務は、原則として主管課が行う。

2 印刷機による印刷を必要とする場合は、決裁済の回議案に印刷依頼書(様式第5号)を添付して、業務課に回付するものとする。

3 前項の回付は、完成希望日の3日前までに行わなければならない。

4 校合及び製本は、主管課が行うものとする。ただし、法規文の校合については、総務部総務人事課で行う。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

(文書の発送)

第34条 文書の発送は、主管課が行う。ただし、郵便切手を使用し発送する文書は、郵便切手受払簿(様式第6号)に記載し、業務課が行う。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・平26水道部庁訓2・一部改正)

(通信回線の利用による浄書及び発送)

第35条 前2条の規定にかかわらず、業務課長が別に定める文書等に関する浄書、照合及び発送は、送受信装置を使用して行うことができる。

2 前項の場合において、次の各号に掲げる通信回線に接続した送受信装置(以下「送受信装置」という。)の使用による処理は、それぞれ当該各号に掲げる処理とみなす。

(1) 決裁済文書の浄書に係る事項の送受信装置への入力又は送受信装置により送信する原稿(以下「送信原稿」という。)の作成 浄書

(2) 送受信装置に入力した事項又は送信原稿の送受信装置からの送信 発送

(平15水道部庁訓14・全改、平26水道部庁訓2・一部改正)

第8節 公用文

(平15水道部庁訓14・全改)

(公用文の種類)

第36条 公用文の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文

 告示 法令等の規定に基づき、一般に公表を要するもの又は行政処分で一般に公表を要すると認められるもの

 公告 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの

(3) 令達文

 庁訓 職務に関し、職員又は補助機関に対して管理者が指揮命令するもの

 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分に関するもの

 指令 申請又は願、伺等に対して指揮するもの

(4) 往復文 通知、照会、依頼、回答、報告、申請、届等

(5) その他 契約書、辞令、表彰文、あいさつ文等

2 前項第1号に掲げるものについては、施行に際して総務部総務人事課において番号を付し、前項第2号及び第3号に掲げるものについては、施行に際して、業務課において番号を付すとともに、その番号を次に掲げる台帳に記載するものとする。ただし、達及び指令に関しては、この限りでない。

(1) 告示台帳(様式第7号)

(2) 公告台帳(様式第8号)

(3) 庁訓台帳(様式第9号)

3 公用文の書き方については、別記による。

(平15水道部庁訓14・全改、平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

第9節 文書の編さん及び保存

(平15水道部庁訓14・全改)

(完結文書の編さん)

第37条 事案の処理が完了した文書(以下「完結文書」という。)は、別に定める保存文書分類表にしたがい、完結月日の順に主管課で編さんし、表紙、索引を付さなければならない。ただし、保存期間1年のものは索引を省略することができる。

2 簿冊は、第14条の分類にしたがって、暦年又は会計年度により編さんしなければならない。

3 保存上必要があるときは、数年を通して1冊とし、又は保存文書分類表にかかわらず、適当に分合して編さんすることができる。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・一部改正)

(図面等の保存)

第38条 完結文書に付属する図面等(電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)で、編さんに不便なものは、分離して保存することができる。

2 前項の場合において、図面等には、その図面等が文書に付属するものである旨及びその文書の編さんされている簿冊名を記し、文書には、付属の図面が別に保存されている旨を記して参照の便に供さなければならない。

(平15水道部庁訓14・全改)

(保存年限)

第39条 完結文書の保存年限は、原則として永年、10年、5年、3年、1年の5種とし、その分類は、別に定める完結文書保存年限表によるものとする。

2 保存年限は、文書完結の翌年又は翌年度から起算する。

(平15水道部庁訓14・全改)

(編さん文書の処理)

第40条 編さんを終了した完結文書は、次に掲げる期間内に保存場所へ移動させなければならない。

(1) 暦年により編さんする文書にあっては、完結した日の属する年の翌年の初日から1箇月間

(2) 会計年度により編さんする文書にあっては、完結した日の属する会計年度の翌年度の初日から1箇月間

2 前項の規定にかかわらず、主管課が必要と認めるときは、5年間に限り、完結文書を主管課で保存することができる。ただし、保存年限1年の文書については、主管課による保存を原則とする。

3 業務課長は、完結文書の引継ぎを受けたときは、所定の場所に保存しなければならない。

4 書庫の管理は、業務課長が行うものとする。

5 書庫への入室については、業務課長の指示に従わなければならない。

6 書庫は、開閉を厳にし、そのかぎは、業務課長が保管する。

7 業務課長は、保存済の完結文書(以下「保存文書」という。)を毎年1回、保存状況を調査するとともに、保存文書台帳と照合して、散逸しないようにしなければならない。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・平26水道部庁訓2・一部改正)

(完結文書の例外)

第41条 条例及び規則に関する回議案については、前条の規定にかかわらず、施行後直ちに総務部総務人事課で保管するものとする。

(平15水道部庁訓14・全改、平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

(保存文書の閲覧、借覧)

第42条 保存文書を閲覧又は借覧しようとするときは、保存文書閲覧・借覧簿(様式第10号)に所定の事項を記入しなければならない。

2 借覧期間は、7日以内とする。ただし、期間内に返却できないときは、返却日を明示して期間を延長することができる。

(平15水道部庁訓14・全改)

(保存文書の廃棄)

第43条 業務課長は、毎年度末に当該年度末で保存期間を満了する文書等を調査し、主管課長に引き渡すものとする。

2 主管課長は、前項の規定により引渡しを受けたときは、必要な審査を行い、速やかに廃棄するものとする。この場合において、引き続き保存する必要があると認めるときは、当該文書等の保存期間を延長することができる。

3 主管課長は、文書等の廃棄に当たり秘密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものについては、焼却、裁断等の適切な方法をとらなければならない。

(平15水道部庁訓14・全改、平20水道部庁訓1・平26水道部庁訓2・一部改正)

(非常の際の持出)

第44条 火災その他非常の場合に最初に持ち出しを必要とする保存文書は、あらかじめ「非常持出」の赤表示を付した書箱等に入れ、有事の際に備えなければならない。

2 前項の処置は、業務課長が責任をもって行うものとする。

(平15水道部庁訓14・全改、平26水道部庁訓2・一部改正)

第45条から第71条まで 削除

(平15水道部庁訓14)

第10節 当直

第72条 本庁舎に勤務する職員は、総て当直に服さなければならない。ただし、課長及び課長相当職以上の職にあるものは、当直に服さない。

2 新に任命又は採用されたものは、任命又は採用の日から4週間を経た後当直に服させる。

(平14水道部庁訓4・平20水道部庁訓1・一部改正)

第73条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直の服務は、執務時間終了の時刻から翌日の執務時間開始の時刻までとし、日直の服務は日曜日、土曜日及び休日において平常の日の執務時間中とする。ただし、事務の引継完了しない間は、引き続き服務しなければならない。

第74条 当直員は、次の区分に従い輪番服務するものとする。

宿直 2人

日直 2人

2 部長において必要と認めたときは、増員することができる。

3 当直の順序は、業務課長において、これを定め、2日前までに当該職員に通知し、その認印を徴さなければならない。

4 特別の事情あるものについては、部長は、当直を免除することができる。

(昭41水道庁訓7・昭42水道部庁訓10・昭48水道部庁訓9・平14水道部庁訓4・平26水道部庁訓2・一部改正)

第75条 当直員が取り扱うべき事項は、次のとおりである。

(1) 庁内、構内の警戒

(2) 各課、資材倉庫の錠を管守すること。

(3) 各水源、浄水場との連絡

(4) 臨時事務を処理すること。

(平14水道部庁訓4・平20水道部庁訓1・一部改正)

第76条 当直員は、その通知を受けたる後、旅行及び出張、疾病その他の事故により、服務し得ざるときは、業務課長の承認を経て相互間において代行することができる。ただし、同一人にて引き続き当直することができない。

(昭41水道庁訓7・昭42水道部庁訓10・昭48水道部庁訓9・平14水道部庁訓4・平26水道部庁訓2・一部改正)

第77条 当直員は、次の簿冊及び物品を業務課企画総務係から受領し、服務を終えたときは、その取扱に係る文書及び物品と共に業務課企画総務係に引き継がなければならない。

(1) 

(2) 当直日誌

(3) 管理規程

(4) 職員宿所録

(5) 当直用文書及び物品収受簿

(6) 当直通知簿(様式第11号)

(7) 提灯

(8) 諸用紙

(9) 非常参庁簿

(昭41水道庁訓7・昭42水道部庁訓10・昭45水道部庁訓1・昭48水道部庁訓9・平14水道部庁訓4・平15水道部庁訓14・平23水道部庁訓4・平26水道部庁訓2・一部改正)

第78条 当直員は、随時庁内各室及び構内を巡視し、出入口及び窓の開閉並びに火気等の整理に注意しなければならない。

第79条 当直中起った事件で異状又は特に重大と認められるときは、直ちに顛末を主管課長に報告してその指揮を受けるほか、臨機の措置をとらなければならない。

(平14水道部庁訓4・平20水道部庁訓1・一部改正)

第80条 近火その他非常災害があったときは、管理者、部長、課長に直報しなければならない。

(昭41水道庁訓7・平14水道部庁訓4・平20水道部庁訓1・一部改正)

第81条 非常有事の場合において、庁員が登庁したときは、非常参庁簿(様式第12号)にその職氏名を記載させ、翌日(その日が日曜日、休日なるときは翌々日)業務課長に回付しなければならない。

(昭41水道庁訓7・昭42水道部庁訓10・昭48水道部庁訓9・平14水道部庁訓4・平15水道部庁訓14・平26水道部庁訓2・一部改正)

第82条 当直員が収受した文書及び物品は、当直用文書及び物品収受簿(様式第13号)に記載し次の各号によりこれを処理しなければならない。

(1) 親展電報は、封緘のままその宛名のものに送付しなければならない。

(2) 親展でない電報は、訳文をなして関係課長に送付しなければならない。

(3) 現金、金券、物品等収受しないときは、適宜の方法により、これを管守しなければならない。

(4) 郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物は、収受の日時毎にそのまま一括し、その収受日時を明記した小票を添付しなければならない。

2 鉄道便その他大量の梱包品は、適当な箇所に保管しなければならない。

(平14水道部庁訓4・平15水道部庁訓14・平19水道部庁訓8・平20水道部庁訓1・一部改正)

第83条 裁判所からの書状又は封皮の表示により、訴訟書類、異議申立て、その他授受の日時が権利の消長に関係を有する文書は、その欄外又は封皮に収受日時を明記し取扱者がこれに押印しなければならない。

第84条 当直員は、当直日誌(様式第14号)を記載し、署名押印し、翌日(その日が日曜日、休日なるときは翌々日)業務課長に提出しなければならない。

2 当直日誌に記載すべき事項は、おおむね次のとおりである。

(1) 天候

(2) 巡回時刻

(3) 所見及び出来事、服務に関する参考事項

(昭41水道庁訓7・昭42水道部庁訓10・昭48水道部庁訓9・平14水道部庁訓4・平15水道部庁訓14・平26水道部庁訓2・一部改正)

第85条 引継物件は、交付の際厳重に授受し、かつ、特殊の事情があるときは、口授又は日誌に記載して遺漏のないように、これを引継がなければならない。

第86条 宿直服務が終えたときは、担任事務に支障のない限り主管課長の承認を得て午後より早退することができる。

(平14水道部庁訓4・平20水道部庁訓1・一部改正)

第11節 公印

(昭42水道部庁訓14・旧第12節繰上)

第87条 部の公印は、次のとおりとする。

(1) 塩竈市上下水道部印

(2) 塩竈市長印

(3) 塩竈市長職務代理者印

(4) 塩竈市上下水道部長印

(5) 塩竈市上下水道部課長印

(6) 塩竈市水道事業企業出納員印

(昭62水道部庁訓11・全改、平14水道部庁訓4・平20水道部庁訓1・令4水道部庁訓1・一部改正)

第88条 公印の種類、書体、様式、寸法、使用する文書の区分及び保管者は、別表のとおりとする。

2 公印の保管及び使用は、前項に定める保管者が責任をもって行わなければならない。

(昭42水道部庁訓14・旧第89条繰上、昭42水道部庁訓17・一部改正)

第89条 電子計算機等により文書を作成する場合において、業務課長が特に必要があると認めるときは、電子計算機等に記録した公印の印影を当該文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定による取扱いを行う場合は、業務課長に合議の上、管理者の決定を受けなければならない。

3 第1項の規定により電子計算機等に記録した公印の印影を打ち出す場合、業務課長の承認を受け、これを縮小して打ち出すことができる。

4 第1項の規定による取扱いを行う課の長は、電子計算機等に記録した公印の印影について、当該印影の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理しなければならない。

(平28水道部庁訓4・全改)

第90条 公印の登録に必要な事項を整理するため、業務課に公印台帳を置く。

2 公印台帳は、様式第15号のとおりとする。

(昭41水道庁訓7・昭42水道部庁訓10・一部改正、昭42水道部庁訓14・旧第91条繰上、昭48水道部庁訓9・平14水道部庁訓4・平15水道部庁訓14・平26水道部庁訓2・一部改正)

第3章 財務

(昭44水道部庁訓1・旧第4章繰上)

第91条 財務に関する規程は、別に定める。

(昭42水道部庁訓14・旧第99条繰上、昭44水道部庁訓1・旧第98条繰上)

この庁訓は、昭和27年10月1日から施行する。

(昭和27年12月水道庁訓第2号)

この庁訓は、昭和28年1月1日から施行する。

(昭和28年1月水道庁訓第3号)

この庁訓は、昭和28年3月1日から施行する。

(昭和28年3月水道庁訓第4号)

この庁訓は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和28年4月水道庁訓第6号)

この庁訓は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和28年7月水道庁訓第8号)

この庁訓は、昭和28年7月1日から施行する。

(昭和29年1月水道庁訓第1号)

この庁訓は、昭和29年1月1日から施行する。

(昭和30年4月水道庁訓第3号)

この庁訓は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年2月水道庁訓第1号)

この庁訓は、昭和31年2月1日から施行する。

(昭和31年4月水道庁訓第8号)

この庁訓は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年6月水道庁訓第4号)

この庁訓は、昭和32年6月1日から施行する。

(昭和32年10月水道庁訓第5号)

この庁訓は、昭和32年10月1日から施行する。

(昭和33年4月水道庁訓第4号)

この庁訓は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月水道庁訓第4号)

この庁訓は、昭和34年3月1日から施行する。

(昭和35年3月水道庁訓第2号)

この庁訓は、昭和35年3月1日から施行する。

(昭和36年7月水道庁訓第7号)

この庁訓は、昭和36年7月1日から施行する。

(昭和37年7月水道庁訓第6号)

この庁訓は、昭和37年7月10日から施行する。

(昭和38年3月水道庁訓第4号)

この庁訓は、昭和38年3月1日から施行する。

(昭和38年3月水道庁訓第9号)

この庁訓は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年6月水道庁訓第10号)

この庁訓は、昭和38年6月1日から施行する。

(昭和38年7月水道庁訓第13号)

この庁訓は、昭和38年7月24日から施行する。

(昭和39年3月水道庁訓第17号)

この庁訓は、昭和39年3月18日から施行する。

(昭和39年6月水道庁訓第7号)

この庁訓は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和40年7月水道庁訓第18号)

この庁訓は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和40年9月水道庁訓第19号)

この庁訓は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和41年8月水道庁訓第6号)

この庁訓は、昭和41年8月1日から施行し、昭和41年7月14日から適用する。

(昭和41年10月水道庁訓第7号)

1 この庁訓は、昭和41年10月1日から施行する。

2 昭和41年10月1日において現に水道職員であるもの並びに下記右欄の職にあるものについては辞令を用いないで現にある級及び現に受ける号給をもって水道部職員並びに左欄に掲げる職に任命又は補せられたものとする。

部長

所長

管理課長

庶務課長

浄水場長

梅の宮浄水場長

資材用度係長

資材係長

(昭和41年12月水道部庁訓第9号)

この庁訓は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年7月水道部庁訓第10号)

1 この庁訓は、昭和42年7月5日から施行する。

2 昭和42年7月5日において現に水道部に所属する職員で下記右欄に掲げる課等に所属する職員は別に辞令を用いないで、左欄に掲げる課等に所属するものとする。

業務課

管理課 経理課

工務課

工務課 浄水場

施設改良課

施設課

(昭和42年7月水道部庁訓第12号)

この庁訓は、昭和42年7月15日から施行する。

(昭和42年8月水道部庁訓第14号)

この庁訓は、昭和42年8月1日から施行し、昭和42年7月5日から適用する。

(昭和42年10月水道部庁訓第17号)

1 この庁訓は、昭和42年10月1日から施行する。

2 この庁訓施行の際、現に使用している公印はこの庁訓の規定にかかわらず当分の間、なお従前の公印を使用することができる。

(昭和44年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、昭和44年3月1日から施行する。

(昭和44年10月水道部庁訓第9号)

この庁訓は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年2月水道部庁訓第1号)

1 この庁訓は、昭和45年3月1日から施行する。

2 この庁訓施行の日において、現に水道部に所属する職員で下記右欄に掲げる課に所属する職員は別に辞令を用いないで、左欄に掲げる課に所属するものとする。

業務課

業務課

工務課

工務課、施設改良課

(昭和45年5月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、昭和45年6月10日から施行する。

(昭和46年6月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和48年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、昭和48年3月1日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年4月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月水道部庁訓第9号)

1 この庁訓は、昭和48年11月1日から施行する。

2 この庁訓施行の日において、現に水道部に所属する職員で下記右欄に掲げる課に所属する職員は、別に辞令を用いないで左欄に掲げる課に所属するものとする。

経営調査室

経営調査室

(昭和49年3月水道部庁訓第1号)

1 この庁訓は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この庁訓施行の際別段に辞令を受けないものは、従前の職名等に対応するこの庁訓に定める職名に任命又は勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和50年12月水道部庁訓第6号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和50年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市水道企業管理規程第66条の5の規定は、現に公務上の負傷又は疾病により療養休暇を受けている者についても適用する。

(昭和53年8月水道部庁訓第6号)

1 この庁訓は、昭和53年8月1日から施行する。

2 この庁訓施行の日において、現に水道部に所属する職員で、次の右欄に掲げる課に所属する職員は、別に辞令を用いないで、左欄に掲げる課に所属するものとする。

管理課

経営調査室 管理課

給水課

営業課

工務課

工務課 浄水課

(昭和54年10月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年12月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、昭和56年12月24日から施行する。

(昭和58年4月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年12月水道部庁訓第9号)

この庁訓は、昭和60年12月25日から施行する。

(昭和61年12月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年7月水道部庁訓第2号)

(施行期日)

第1条 この庁訓は、昭和62年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この庁訓の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の右欄に掲げる課に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもって左欄に掲げる課に属する職員として発令されたものとみなす。

営業課

給水課

浄水課

工務課(梅の宮浄水場、権現堂浄水場、新浜浄水場)

(昭和62年11月水道部庁訓第11号)

この庁訓は、昭和62年11月16日から施行する。

(昭和62年12月水道部庁訓第15号)

この庁訓は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年1月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。

(平成3年4月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月水道部庁訓第3号)

この庁訓は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月水道部庁訓第4号)

(施行期日)

第1条 この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この庁訓の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の右欄に掲げる課に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもって左欄に掲げる課に属する職員として発令されたものとみなす。

総務課

管理課

(平成14年12月水道部庁訓第22号)

この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月水道部庁訓第10号)

この庁訓は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年12月水道部庁訓第14号)

この庁訓は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年4月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月水道部庁訓第8号)

この庁訓は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月水道部庁訓第1号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁訓の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の右欄に掲げる課等に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもって左欄に掲げる課に属する職員として発令されたものとみなす。

総務課

経営企画室

工務課

浄水課

(平成21年2月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月水道部庁訓第9号)

この庁訓は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年5月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月水道部庁訓第3号)

この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月上水道庁訓第5号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第88条関係)

(令4水道部庁訓1・全改)

種類

書体

様式

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

部印

てん書

画像

方 45

辞令、人事関係用

業務課長

てん書

画像

方 30

一般文書用

業務課長

市長印

てん書

画像

方 25

一般文書用

業務課長

市長職務代理者印

てん書

画像

方 25

市長職務代理者名をもってする一般文書

業務課長

部長印

てん書

画像

方 25

部長名をもってする一般文書

業務課長

課長印

れい書

画像

方 20

各課長の職名をもってする文書

業務課長

企業出納員印

れい書

画像

方 20

企業出納員名をもってする各種使用料手数料その他領収書

企業出納員

(令4水道部庁訓1・全改)

画像画像画像

様式第1号から様式第15号まで 業務課長が別に定める。

(平15水道部庁訓14・全改、平26水道部庁訓2・一部改正)

塩竈市水道企業管理規程

昭和27年10月1日 水道部庁訓第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和27年10月1日 水道部庁訓第1号
昭和27年12月 水道部庁訓第2号
昭和28年1月 水道部庁訓第3号
昭和28年3月 水道部庁訓第4号
昭和28年4月 水道部庁訓第6号
昭和28年7月 水道部庁訓第8号
昭和29年1月 水道部庁訓第1号
昭和30年4月 水道部庁訓第3号
昭和31年2月 水道部庁訓第1号
昭和31年4月 水道部庁訓第8号
昭和32年6月 水道部庁訓第4号
昭和32年10月 水道部庁訓第5号
昭和33年4月 水道部庁訓第4号
昭和34年3月 水道部庁訓第4号
昭和35年3月 水道部庁訓第2号
昭和36年7月 水道部庁訓第7号
昭和37年7月 水道部庁訓第6号
昭和38年3月 水道部庁訓第4号
昭和38年3月 水道部庁訓第9号
昭和38年6月 水道部庁訓第10号
昭和38年7月 水道部庁訓第13号
昭和39年3月 水道部庁訓第17号
昭和39年6月 水道部庁訓第7号
昭和40年7月 水道部庁訓第18号
昭和40年9月 水道部庁訓第19号
昭和41年8月 水道部庁訓第6号
昭和41年10月 水道部庁訓第7号
昭和41年12月 水道部庁訓第9号
昭和42年7月 水道部庁訓第10号
昭和42年7月 水道部庁訓第12号
昭和42年8月 水道部庁訓第14号
昭和42年10月 水道部庁訓第17号
昭和44年3月 水道部庁訓第1号
昭和44年10月 水道部庁訓第9号
昭和45年2月 水道部庁訓第1号
昭和45年5月 水道部庁訓第4号
昭和46年6月 水道部庁訓第5号
昭和48年3月 水道部庁訓第2号
昭和48年4月 水道部庁訓第4号
昭和48年10月 水道部庁訓第9号
昭和49年3月 水道部庁訓第1号
昭和50年12月 水道部庁訓第6号
昭和53年8月 水道部庁訓第6号
昭和54年10月 水道部庁訓第2号
昭和56年12月 水道部庁訓第4号
昭和58年4月 水道部庁訓第1号
昭和60年12月 水道部庁訓第9号
昭和61年12月 水道部庁訓第5号
昭和62年7月 水道部庁訓第2号
昭和62年11月 水道部庁訓第11号
昭和62年12月 水道部庁訓第15号
昭和64年1月 水道部庁訓第1号
平成3年4月 水道部庁訓第1号
平成6年3月 水道部庁訓第2号
平成10年3月 水道部庁訓第3号
平成14年3月22日 水道部庁訓第4号
平成14年12月17日 水道部庁訓第22号
平成15年3月25日 水道部庁訓第5号
平成15年10月1日 水道部庁訓第10号
平成15年12月22日 水道部庁訓第14号
平成19年4月1日 水道部庁訓第1号
平成19年9月30日 水道部庁訓第8号
平成20年4月1日 水道部庁訓第1号
平成21年2月27日 水道部庁訓第1号
平成22年10月31日 水道部庁訓第9号
平成23年5月31日 水道部庁訓第4号
平成26年3月31日 水道部庁訓第2号
平成28年3月31日 水道部庁訓第3号
平成28年6月28日 水道部庁訓第4号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号
令和5年3月30日 上水道庁訓第5号