○塩竈市行政組織条例

昭和60年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を処理させるための行政組織について必要な事項を定めるものとする。

(平15条例28・一部改正)

(部の設置)

第2条 前条に規定する行政組織として、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 市民生活部

(3) 福祉子ども未来部

(4) 産業建設部

(5) 上下水道部

(令3条例24・全改)

(事務分掌)

第3条 総務部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議会及び行政一般に関すること。

(2) 文書及び法令に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 総合企画及び調整に関すること。

(5) 組織、定数及び事務改善に関すること。

(6) 調査統計に関すること。

(7) 秘書に関すること。

(8) 広報広聴に関すること。

(9) 財政に関すること。

(10) 公有財産の管理及び契約に関すること。

(11) 工事検査に関すること。

(12) 市民の安全に関すること。

(13) 他の部の主管に属さないこと。

(14) 長期総合計画の進行管理及び他の部との調整に関すること。

2 市民生活部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 市民の生活に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(3) 税に関すること。

(4) 環境衛生に関すること。

(5) 国民健康保険に関すること。

(6) 国民年金に関すること。

(7) 定期航路事業に関すること。

(8) 長期総合計画の進行管理及び他の部との調整に関すること。

3 福祉子ども未来部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 子育て支援(児童福祉)に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 保健に関すること。

(5) 長期総合計画の進行管理及び他の部との調整に関すること。

4 産業建設部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 水産業及び農業に関すること。

(2) 漁港及び港湾に関すること。

(3) 商業及び工業に関すること。

(4) 観光に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 住宅、建築及び営繕に関すること。

(7) 土木に関すること。

(8) 事業用地に関すること。

(9) 道路に関すること。

(10) 長期総合計画の進行管理及び他の部との調整に関すること。

5 上下水道部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道に関すること。

(2) 長期総合計画の進行管理及び他の部との調整に関すること。

(令3条例24・全改)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第20号で昭和60年11月1日から施行)

(塩竈市課設置条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 塩竈市課設置条例(昭和42年条例第18号)

(2) 塩竈市支所設置条例(昭和25年条例第21号)

(塩竈市公告式条例の一部改正)

第3条 塩竈市公告式条例(昭和25年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

第4条 塩竈市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市立公民館設置及び管理に関する条例の一部改正)

第5条 塩竈市立公民館設置及び管理に関する条例(昭和25年条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市福祉事務所設置に関する条例の一部改正)

第6条 塩竈市福祉事務所設置に関する条例(昭和26年条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市消防団設置条例の一部改正)

第7条 塩竈市消防団設置条例(昭和40年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年3月条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年12月条例第20号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(塩竈市社会福祉事務所設置に関する条例の一部改正)

2 塩竈市社会福祉事務所設置に関する条例(昭和26年条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年9月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市行政組織条例の規定は、平成15年9月2日から適用する。

(平成22年12月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平23条例5・一部改正)

(平成23年規則第58号で平成23年6月1日から施行)

(塩竈再生委員会条例の一部改正)

2 塩竈再生委員会条例(平成15年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市しおがま男女共同参画推進条例の一部改正)

3 塩竈市しおがま男女共同参画推進条例(平成19年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 塩竈市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市地域包括支援センター条例の一部改正)

5 塩竈市地域包括支援センター条例(平成18年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(健康しおがま21プラン推進委員会条例の一部改正)

6 健康しおがま21プラン推進委員会条例(平成17年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)

7 塩竈市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成12年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市環境基本条例の一部改正)

8 塩竈市環境基本条例(平成12年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市下水道事業経営懇談会設置条例の一部改正)

9 塩竈市下水道事業経営懇談会設置条例(平成15年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(塩竈市震災復興本部設置条例の一部改正)

2 塩竈市震災復興本部設置条例(平成23年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(塩竈市議会委員会条例の一部改正)

2 塩竈市議会委員会条例(昭和47年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

5 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(塩竈市議会委員会条例の一部改正)

2 塩竈市議会委員会条例(昭和47年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市公共施設再配置計画審議会設置条例の一部改正)

5 塩竈市公共施設再配置計画審議会設置条例(平成30年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈再生委員会条例の一部改正)

6 塩竈再生委員会条例(平成15年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市しおがま男女共同参画推進条例の一部改正)

7 塩竈市しおがま男女共同参画推進条例(平成19年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市子ども・子育て会議条例の一部改正)

8 塩竈市子ども・子育て会議条例(平成18年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市地域包括支援センター運営協議会設置条例の一部改正)

9 塩竈市地域包括支援センター運営協議会設置条例(平成18年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市地域支え合い推進協議体設置条例の一部改正)

10 塩竈市地域支え合い推進協議体設置条例(平成29年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市障がい者福祉推進委員会設置条例の一部改正)

11 塩竈市障がい者福祉推進委員会設置条例(平成29年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(健康しおがま21プラン推進委員会条例の一部改正)

12 健康しおがま21プラン推進委員会条例(平成17年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)

13 塩竈市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成12年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市環境基本条例の一部改正)

14 塩竈市環境基本条例(平成12年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

15 塩竈市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

16 塩竈市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市下水道事業経営懇談会設置条例の一部改正)

17 塩竈市下水道事業経営懇談会設置条例(平成15年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市立病院事業の設置等に関する条例の一部改正)

18 塩竈市立病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

塩竈市行政組織条例

昭和60年10月 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和60年10月 条例第17号
昭和63年3月 条例第1号
平成7年12月 条例第20号
平成12年3月 条例第5号
平成14年3月12日 条例第2号
平成15年9月25日 条例第28号
平成22年12月20日 条例第31号
平成23年3月31日 条例第5号
平成24年3月7日 条例第3号
平成29年12月21日 条例第23号
令和3年12月22日 条例第24号