○塩竈市公告式条例

昭和25年8月31日

条例第37号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(昭56条例12・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、塩竈市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(昭60条例17・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(平12条例35・全改)

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和56年7月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第20号で昭和60年11月1日から施行)

(平成12年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市公告式条例

昭和25年8月31日 条例第37号

(平成12年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年8月31日 条例第37号
昭和56年7月 条例第12号
昭和60年10月 条例第17号
平成12年9月 条例第35号