○塩竈市特別職給料等審議会条例

昭和39年10月2日

条例第39号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、特別職の職員の給料等の額について審議するため、塩竈市特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平20条例29・一部改正)

(意見の聴取)

第2条 市長は、市長、副市長及び教育長の給料の額並びに議会の議員の議員報酬の額及び政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該給料等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平20条例29・全改、平25条例2・平28条例10・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は塩竈市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭60条例17・旧第7条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第20号で昭和60年11月1日から施行)

(平成13年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条、第7条及び第16条の規定は、会計管理者任命の日から、第9条、第14条及び第15条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第96条第1項の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、第10条の規定は、同法第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年8月条例第29号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成25年2月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年3月条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

塩竈市特別職給料等審議会条例

昭和39年10月2日 条例第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和39年10月2日 条例第39号
昭和60年10月 条例第17号
平成13年3月12日 条例第3号
平成19年3月6日 条例第15号
平成20年8月11日 条例第29号
平成25年2月22日 条例第2号
平成28年3月8日 条例第10号