○塩竈市消防団設置条例
昭和40年7月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めることを目的とする。
(平18条例40・一部改正)
(設置)
第2条 本市に2消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
塩竈市塩竈消防団 | 浦戸区域を除く市内全域 |
塩竈市浦戸消防団 | 浦戸区域 |
(昭60条例17・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭60年規則第20号で昭和60年11月1日から施行)
附則(平成18年9月条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。