○塩竈市消防団設置条例

昭和40年7月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めることを目的とする。

(平18条例40・一部改正)

(設置)

第2条 本市に2消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

塩竈市塩竈消防団

浦戸区域を除く市内全域

塩竈市浦戸消防団

浦戸区域

(昭60条例17・一部改正)

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年10月条例第17号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭60年規則第20号で昭和60年11月1日から施行)

附則(平成18年9月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市消防団設置条例

昭和40年7月1日 条例第18号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 昭和40年7月1日 条例第18号
◇ 昭和60年10月 条例第17号
◇ 平成18年9月26日 条例第40号