○塩竈市消防団設置条例

昭和40年7月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めることを目的とする。

(平18条例40・一部改正)

(設置)

第2条 本市に2消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

塩竈市塩竈消防団

浦戸区域を除く市内全域

塩竈市浦戸消防団

浦戸区域

(昭60条例17・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭60年規則第20号で昭和60年11月1日から施行)

(平成18年9月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市消防団設置条例

昭和40年7月1日 条例第18号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年7月1日 条例第18号
昭和60年10月 条例第17号
平成18年9月26日 条例第40号