○塩竈市監査事務局規程

昭和39年4月27日

監査規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市監査委員条例(昭和39年条例第19号。以下「条例」という。)第6条に基づき、監査委員に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(平19監査規程1・一部改正)

(定期監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定期監査の期日は、監査委員がその都度定める。

(平3監査規程6・一部改正)

(例月検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定により例月検査は、毎月25日これを行うものとする。ただし、その日が休日又はやむをえない理由により例月検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(昭54監査規程1・一部改正)

(監査の通知等)

第4条 監査(検査を含む。以下同じ。)を行うときは、あらかじめ日時、場所及び監査事項等を市長及び関係機関の長に通知し、必要な資料及び関係書類、帳簿等の提出を求めるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、予告しないで行うことができる。

2 監査にあたっては、関係書類、帳簿等を検閲し、必要に応じ、関係職員の説明を聴取し、かつ、実地監査を行うものとする。

(昭54監査規程1・昭57監査規程1・一部改正)

(職員)

第5条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

係長

主事

その他の職員

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の職を置くことができる。

理事

参事

副参事

事務局次長

主幹

副主幹

専門主査

主査

3 前2項に定める職(事務局長を除く。)は、書記をもって充てる。

(昭60監査規程1・令3監査規程1・一部改正)

(係の設置)

第6条 事務局に次の係を置く。

監査係

(昭60監査規程1・令3監査規程1・一部改正)

(事務分掌)

第7条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査、検査及び審査に関すること。

(2) 予算、決算及び経理に関すること。

(3) 職員の人事、服務及び給与等に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 監査委員の協議に関すること。

(6) 物品の購入及び保管に関すること。

(7) 文書の収発及び保管に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、監査委員の事務に関すること。

(令4監査規程1・追加)

(職員の職務)

第8条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受けて係員を指揮し、事務を処理する。主事その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

4 第5条第2項に掲げる職員は、上司の命を受けて特定の事務を担当する。

(昭60監査規程1・令3監査規程1・一部改正、令4監査規程1・旧第7条繰下)

(事務局長の専決)

第9条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、監査委員の後閲を受けなければならない。

(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。

(2) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 予算の経理に関すること。

(6) 物品の受払、保管に関すること。

(7) 職員の休暇及び諸届の処理に関すること。

(8) 職員の勤務を要しない時間の指定及びその変更に関すること。

(9) その他軽易な事項に関すること。

(昭60監査規程1・全改、令4監査規程1・旧第8条繰下)

(代決)

第9条の2 前条に掲げる事項について、事務局長に事故があるときは、係長がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により、代決した事項で、特に必要があると認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(昭60監査規程1・追加、令4監査規程1・旧第8条の2繰下)

(文書名)

第10条 公文書は、監査委員名をもってしなければならない。ただし、軽易なものは、事務局長名をもってすることができる。

(令4監査規程1・旧第9条繰下)

(公印)

第11条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

監査委員印

画像

書体

形状

大きさ

れい書

正方形

24ミリ

代表監査委員印

画像

書体

形状

大きさ

れい書

正方形

24ミリ

事務局長印

画像

書体

形状

大きさ

れい書

正方形

20ミリ

(昭63監査規程1・一部改正、令4監査規程1・旧第10条繰下)

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の身分、給与、服務等については、塩竈市諸規程を準用する。

(令4監査規程1・旧第11条繰下)

1 この規程は、昭和39年4月27日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 塩竈市監査委員監査規程(昭和26年7月25日)は、廃止する。

(昭和39年6月監査規程第2号)

この規程は、昭和39年6月1日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年4月監査規程第1号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年1月監査規程第1号)

この規程は、昭和42年1月13日から施行する。

(昭和54年5月監査規程第1号)

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和57年1月監査規程第1号)

この規程は、昭和57年1月12日から施行する。

(昭和60年10月監査規程第1号)

この規程は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年2月監査規程第1号)

この規程は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成3年5月監査規程第6号)

この規程は、平成3年5月22日から施行する。

(平成19年10月監査規程第1号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年3月監査規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月監査規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市監査事務局規程

昭和39年4月27日 監査委員規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年4月27日 監査委員規程第1号
昭和39年6月 監査委員規程第2号
昭和40年4月 監査委員規程第1号
昭和42年1月 監査委員規程第1号
昭和54年5月 監査委員規程第1号
昭和57年1月 監査委員規程第1号
昭和60年10月 監査委員規程第1号
昭和63年2月 監査委員規程第1号
平成3年5月 監査委員規程第6号
平成19年10月1日 監査委員規程第1号
令和3年3月31日 監査委員規程第1号
令和4年3月16日 監査委員規程第1号