○塩竈市教育委員会事務局の組織等に関する規則
令和4年3月23日
教委規則第1号
塩竈市教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和60年教委規則第5号)の全部を改正する。
(組織の構成)
第2条 組織は、事務局、教育機関及び附属機関(第5条において「各機関」という。)で構成する。
(組織の特例等)
第3条 臨時若しくは特別の事務が発生したときは、別に定めるところにより室、委員会等の組織を設け、又は第7条各号に掲げる職員を指定して処理させることができる。
(1) 事務局 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第1項に規定にする事務局をいう。
(2) 教育機関 法第30条の規定により設置する機関をいう。
(3) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として置く機関をいう。
(行政機能の発揮)
第5条 各機関は、相互の連絡を密にし、教育行政機能の発揮に努めなければならない。
(事務局)
第6条 事務局の構成は、次の表のとおりとする。
部 | 課 | 係 |
教育部 | 教育総務課 | 教育総務係 保健食育係 施設係 |
学校教育課 | 学校教育係 学習支援係 | |
生涯学習課 | 生涯学習係 エスプ公民館係 | |
文化スポーツ課 | 文化振興係 スポーツ振興係 図書館係 |
(事務局の職員)
第7条 教育委員会が所管する事務を処理するため、事務局に次に掲げる職員を置く。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) 指導主事
(4) 社会教育主事
(5) その他の職員
(事務分掌)
第8条 課の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
4 前各項に定めるもののほか、事務局の職務に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(事務分担)
第10条 各課員の事務分担は、課長が定め教育長に報告しなければならない。
2 教育機関の事務分掌は、別表第6の右欄に掲げるとおりとする。
(附属機関)
第13条 附属機関が所掌する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課は、別表第10のとおりとする。
(準用)
第14条 別に定めのあるもののほか、事務の処理については、市長部局の規定を準用する。
2 職員の任免、給与、服務、懲戒その他身分の取扱いについては、法令その他に別に定めるもののほか、市長部局の職員に関する規定を準用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
課 | 係 | 標準的な事務分掌(制限的に解釈してはならない) |
教育総務課 | 教育総務係 | (1) 教育行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること。 (2) 委員会の会議に関すること。 (3) 公印に関すること。 (4) 事務局の組織及び定数に関すること。 (5) 職員の任免、賞罰、給与、服務、研修、福利厚生その他人事に関すること。 (6) 教育予算の編成に関すること。 (7) 規則、規程の原案の審査並びにこれらの制定、改廃に関すること。 (8) 公文書の審査並びにその収受、発送及び保存に関すること。 (9) 委員会後援名義に関すること。 (10) 儀式、表彰及び交際に関すること。 (11) 附属機関の委員の人事に関すること。 (12) 陳情、請願に関すること。 (13) 市長の事務部局、議会事務局その他の機関との連絡調整に関すること。 (14) 物件の出納保管並びに諸契約に関すること。 (15) 補助金、負担金及び交付金等の執行の審査に関すること。 (16) 委員会の所掌に係る予算執行の総括に関すること。 (17) 教育予算の配当に関すること。 (18) 職員の給与その他の給付に関すること。 (19) 学校その他の教育機関の物品出納に関すること。 (20) 委員会に係る経理事務に関すること。 (21) 所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 (22) 法第26条の規定による点検及び評価並びにその公表に関すること。 (23) 教育財産(施設及び設備を除く。)の管理に関すること。 (24) その他、他課の所管に属さない事務に関すること。 |
保健食育係 | (1) 児童生徒の健康診断に関すること。 (2) 就学時健康診断に関すること。 (3) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び保健主事に関すること。 (4) 学校保健会に関すること。 (5) 学校給食の運営実施に関すること。 (6) その他学校保健、学校給食に関すること。 (7) 児童生徒の食育指導に関すること。 | |
施設係 | (1) 教育財産(施設及び設備に限る。)の管理に関すること。 (2) 学校施設の建設改良に関すること。 (3) 学校施設の維持管理に関すること。 (4) その他教育機関の施設の補修に関すること。 (5) 法令に基づく負担金及び補助金に関すること。 | |
学校教育課 | 学校教育係 | (1) 教育委員会所管の県費負担教職員の人事に関すること。 (2) 学校の組織編成その他学校管理に関すること。 (3) 教科用図書の無償給与事務に関すること。 (4) 児童生徒の就学に関すること。 (5) 校長の事務引継に関すること。 (6) 教職員団体に関すること。 (7) 教職員の叙位、叙勲の内申及び表彰に関すること。 (8) 青少年相談センターの指導助言及び連絡調整に関すること。 (9) 教育支援センター(コラソン)運営事業に関すること。 (10) その他学校教育に関すること。 |
学習支援係 | (1) 学力向上についての調査研究及び企画に関すること。 (2) 教科用図書の採択その他の教材に関すること。 (3) 教育課程に関すること。 (4) 進路指導に関すること。 (5) 生徒指導に関すること。 (6) 特別支援教育に関すること。 (7) その他学力向上に関すること。 | |
生涯学習課 | 生涯学習係 | (1) 生涯学習の総合的な計画及び企画調整に関すること。 (2) 生涯学習に関する情報の収集及び提供その他普及啓発に関すること。 (3) 社会教育施設の運営指導及び連絡調整に関すること。 (4) 地域学校協働活動に関すること。 (5) 社会教育関係団体の育成及び連携に関すること。 (6) 芸術・文化団体の育成及びユネスコ活動に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 |
エスプ公民館係 | (1) 塩竈市生涯学習センター(塩竈市杉村惇美術館及び塩竈市公民館本町分室を除く。次号において同じ。)の運営及び連絡調整に関すること。 (2) 塩竈市生涯学習センターの事業企画に関すること。 | |
文化スポーツ課 | 文化振興係 | (1) 市民文化の育成、文化活動の奨励及び振興に関すること。 (2) 塩竈市民交流センターの運営指導及び連絡調整に関すること。 (3) 塩竈市民交流センター(塩竈市民図書館及び塩竈市視聴覚センターを除く。)の管理運営に関すること。 (4) 塩竈市杉村惇美術館及び塩竈市公民館本町分室に関すること。 (5) 文化財保護の企画調整に関すること。 (6) 文化財の調査、保存、活用に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 |
スポーツ振興係 | (1) 体育・スポーツの企画調整に関すること。 (2) 体育・スポーツ団体及び指導者の育成、指導助言に関すること。 (3) 体育・スポーツ施設の管理運営に関すること。 (4) 塩竈市スポーツ施設に関すること。 (5) 学校施設の開放に関すること。 (6) その他体育・スポーツの普及振興に関すること。 | |
図書館係 | (1) 図書館の運営指導及び連絡調整に関すること。 (2) 塩竈市民交流センター(塩竈市民図書館及び塩竈市視聴覚センターに限る。)の事業企画に関すること。 |
別表第2(第9条関係)
職 | 職務 |
部長 | 上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
別表第3(第9条関係)
職 | 職務 |
次長 | 上司の命を受け、部の事務を整理し、部長を補佐する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。 |
別表第4(第9条関係)
職 | 職務 | 庶務担当課 |
理事 | 上司の命を受け、特定重要事項を掌理する。 | 教育委員会が指定する課 |
参事 | 上司の命を受け、部の事務の重要事項についての企画及び立案に参画する。 | 教育委員会が指定する課 |
副参事 | 上司の命を受け、課の事務の特定事項についての企画及び立案に参画する。 | |
主幹 | 上司の命を受け、課又は係業務の特定事項、又は専門的技術についての事務を掌理する。 | |
専門主査 | 上司の命を受け、特定事項又は専門的技術についての事務を処理する。 | |
主査 | 上司の命を受け、特定事項又は専門的技術についての事務を整理する。 |
別表第5(第11条関係)
教育機関 | 所管課 |
生涯学習センター | 生涯学習課、文化スポーツ課 |
図書館 | 文化スポーツ課 |
別表第6(第11条関係)
教育機関 | 標準的な事務分掌(制限的に解釈してはならない) |
生涯学習センター | (1) 生涯学習センターの管理運営に関すること。 (2) 子どもの健康と体力を増進し、情操を豊かにするための健全な遊びと運動の提供と、その個別的及び集団的指導を行うこと。 (3) 子育て家庭の支援に関すること (4) 生涯学習資料の収集、整理、保存及び貸出しを行うこと。 (5) 生涯学習の相談に関すること。 (6) 定期講座を開設及び運営に関すること。 (7) 討論会、講演会、講習会、読書会、研究会、映写会、鑑賞会、資料展示会等の開催及びその奨励又は援助に関すること。 (8) 各種の団体、機関及びボランティア等の育成、支援及び連携に関すること。 (9) 美術作品及び美術に関する資料の収集、保管、展示及び調査研究に関すること。 (10)創作活動の指導助言及び美術に関する教育普及活動に関すること。 (11)その他生涯学習センターの目的達成のため必要な事業に関すること。 |
図書館 | (1) 図書館の管理運営に関すること。 (2) 図書館資料(図書館法(昭和25年法律118号)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)を収集し、整理し、保存し、及び市民の利用に供すること。 (3) 読書案内及び調査相談に応ずること。 (4) 図書館資料の写真撮影及び複写に供すること。 (5) 読書会、研究会、講演会、映写会、鑑賞会、資料展示会等を開催し、及びその奨励を行うこと。 (6) 視聴覚教材・機材を整備し、保有し、及び貸出を行うこと。 (7) 視聴覚センター講座、講習会、映写会等を開催し、及びその奨励を行うこと。 (8) 移動図書館の運営を行うこと。 (9) 図書館資料の相互貸借を行うこと。 (10) 学校、他施設等に対し、図書貸出し等の協力及び支援を行うこと。 (11) 読書団体との連携を図り、活動を育成及び支援を行うこと。 |
別表第7(第12条関係)
職 | 職務 |
館長 | 上司の命を受け、当該機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
別表第8(第12条関係)
職 | 職務 |
副館長 | 上司の命を受け、当該機関の事務を整理し、館長を補佐する。 |
別表第9(第12条関係)
職 | 職務 |
副参事 | 上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項又は専門的技術についての事務を掌理する。 |
専門主査 | 上司の命を受け、特定事項又は専門的技術についての事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項又は専門的技術についての事務を整理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
その他の職員 | 上司の命を受け、指定された業務に従事する。 |
別表第10(第13条関係)
名称 | 所掌事務 | 主管課 |
塩竈市社会教育委員 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条に規定する社会教育委員の職務に関すること。 | 生涯学習課 |
塩竈市文化財保護審議会 | 塩竈市文化財保護条例(昭和37年条例第24号)第6条第6項各号に掲げる事項の調査審議に関すること。 | 文化スポーツ課 |
塩竈市スポーツ推進審議会 | 塩竈市スポーツ推進審議会条例(昭和56年条例第58号)第1条に規定するスポーツの推進に関する事項の調査審議に関すること。 | 文化スポーツ課 |
塩竈市生涯学習センター審議会 | 塩竈市生涯学習センター審議会規則(平成10年教委規則第6号)第3条各号に掲げる事項の審議に関すること。 | 生涯学習課 |
塩竈市民交流センター審議会 | 塩竈市民交流センター審議会規則(平成2年教委規則第13号)第4条各号に掲げる事項の審議に関すること。 | 文化スポーツ課 |