○塩竈市民交流センター審議会規則

平成2年11月27日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市民交流センター条例(平成2年条例第11号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、塩竈市民交流センター審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市内に設置された学校の代表者

(2) 市民交流センター(以下「センター」という。)の目的達成に協力する各種団体、機関及びセンター利用者を代表する者

(3) 社会教育委員

(4) 塩竈市生涯学習センター審議会の委員

(5) 学識経験のある者

(平5教委規則2・追加、平12教委規則5・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に、委員長及び副委員長1人を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 委員長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平5教委規則2・旧第2条繰下、令4教委規則6・一部改正)

(審議事項)

第4条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 遊ホールの管理運営に関すること。

(2) 図書館における事業企画及び管理運営に関すること。

(3) 視聴覚センターの管理運営に関すること。

(4) その他市民交流センターとして必要な事業に関すること。

(令4教委規則6・全改)

(会議)

第5条 審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令4教委規則6・全改)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平5教委規則2・旧第5条繰下)

第1条 この規則は、平成2年12月1日から施行する。

第2条 条例附則第5条第1項で定める期日は、平成3年3月31日までの間とする。

(平成5年2月教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市民交流センター審議会規則

平成2年11月27日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年11月27日 教育委員会規則第13号
平成5年2月 教育委員会規則第2号
平成12年3月 教育委員会規則第5号
令和4年3月23日 教育委員会規則第6号