○塩竈市生涯学習センター審議会規則
平成10年10月28日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市生涯学習センター条例(平成10年条例第22号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、塩竈市生涯学習センター審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長1人及び副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員が互選する。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(審議内容)
第3条 審議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 公民館における企画事業に関すること。
(2) ふれあいエスプの行う児童健全育成事業及び生涯学習の企画事業に関すること。
(3) 塩竈市杉村惇美術館における企画事業に関すること。
(4) その他生涯学習センターとして必要な事業に関すること。
(平26教委規則3・一部改正)
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
第1条 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
第2条 条例附則第5条第1項の規則で定める日は、平成12年3月31日とする。
第3条 条例の一部を改正する条例附則第5条第2項の規則で定める日は、平成12年5月31日とする。
(平11教委規則3・追加)
附則(平成11年8月教委規則第3号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月教委規則第3号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。