○塩竈市スポーツ推進審議会条例
昭和56年7月4日
条例第58号
(設置)
第1条 スポーツの推進に関する事項について調査審議するため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、塩竈市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例30・旧第2条繰上・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、10人以内の委員で組織し、スポーツに関する学識経験のある者及びスポーツ団体の関係者等の中から、教育委員会が市長の意見を聴いて任命する。
(平23条例30・旧第3条繰上・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平23条例30・旧第4条繰上)
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
(平23条例30・旧第5条繰上)
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平23条例30・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平23条例30・旧第7条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に塩竈市スポーツ振興審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の塩竈市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第2条の規定により塩竈市スポーツ推進審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日における塩竈市スポーツ振興審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この条例の施行の際現に塩竈市スポーツ振興審議会の会長又は副会長である者は、それぞれこの条例の施行の日に、新条例第3条第1項の規定により塩竈市スポーツ推進審議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第3条 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略