○塩竈市立病院再任用制度実施要綱

平成28年12月1日

市立病院庁訓第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市立病院が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 塩竈市立病院が再任用職員を任用する場合においては、塩竈市再任用制度実施要綱(平成26年庁訓第4号)の規定(第4条第2項から第5項までを除く。)を準用する。この場合において、同要綱の規定中「塩竈市」とあるのは「塩竈市立病院」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「総務部長」とあるのは「市立病院事務部長」と読み替えるものとする。

(令2市立病院庁訓7・令4市立病院庁訓1・一部改正)

(勤務条件等)

第3条 再任用職員に係る給与の支給は、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号)に定めるところによる。

2 再任用職員に係る職務の級は、次の表の左欄に掲げる給料表の区分及び同表の中欄に掲げる退職時の職位の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職務の級とする。

給料表

退職時の職位

職務の級

企業職給料表(一)

部長、理事、技監、次長、参事

4級

課長、副参事、室長、課長補佐、係長、主幹、専門主査、主査、主任医療福祉士、医療福祉士

3級

企業職給料表(二)

院長、副院長

4級

診療部長、医長

3級

企業職給料表(三)

薬剤部長

5級

副薬剤部長、リハビリテーション科長、診療放射線科長、臨床検査科長、技監、副技監、主任診療放射線技師、診療放射線技師、主任臨床検査技師、臨床検査技師、主任理学療法士、理学療法士、主任作業療法士、作業療法士、主任言語聴覚士、言語聴覚士、主任管理栄養士、管理栄養士、主任薬剤師、薬剤師

4級

マッサージ師

3級

企業職給料表(四)

看護部長

4級


副看護部長、看護師長、主任看護師、看護師

3級


准看護師

1級

3 再任用職員に係る旅費の支給は、塩竈市立病院事業企業職員等の旅費支給規程(平成22年市立病院庁訓第19号)の例による。

(令2市立病院庁訓7・令2市立病院庁訓25・一部改正)

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

(令和2年4月市立病院庁訓第7号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月市立病院庁訓第25号)

この庁訓は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年1月市立病院庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市立病院再任用制度実施要綱

平成28年12月1日 市立病院庁訓第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成28年12月1日 市立病院庁訓第9号
令和2年4月1日 市立病院庁訓第7号
令和2年12月1日 市立病院庁訓第25号
令和4年1月20日 市立病院庁訓第1号