○塩竈市立病院再任用制度実施要綱
平成28年12月1日
市立病院庁訓第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市立病院が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 塩竈市立病院が再任用職員を任用する場合においては、塩竈市再任用制度実施要綱(平成26年庁訓第4号)の規定(第4条第2項から第5項までを除く。)を準用する。この場合において、同要綱の規定中「塩竈市」とあるのは「塩竈市立病院」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「総務部長」とあるのは「市立病院事務部長」と読み替えるものとする。
(令2市立病院庁訓7・令4市立病院庁訓1・一部改正)
(勤務条件等)
第3条 再任用職員に係る給与の支給は、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号)に定めるところによる。
給料表 | 退職時の職位 | 職務の級 |
企業職給料表(一) | 部長、理事、技監、次長、参事 | 4級 |
課長、副参事、室長、課長補佐、係長、主幹、専門主査、主査、主任医療福祉士、医療福祉士 | 3級 | |
企業職給料表(二) | 院長、副院長 | 4級 |
診療部長、医長 | 3級 | |
企業職給料表(三) | 薬剤部長 | 5級 |
副薬剤部長、リハビリテーション科長、診療放射線科長、臨床検査科長、技監、副技監、主任診療放射線技師、診療放射線技師、主任臨床検査技師、臨床検査技師、主任理学療法士、理学療法士、主任作業療法士、作業療法士、主任言語聴覚士、言語聴覚士、主任管理栄養士、管理栄養士、主任薬剤師、薬剤師 | 4級 | |
マッサージ師 | 3級 | |
企業職給料表(四) | 看護部長 | 4級 |
副看護部長、看護師長、主任看護師、看護師 | 3級 | |
准看護師 | 1級 |
3 再任用職員に係る旅費の支給は、塩竈市立病院事業企業職員等の旅費支給規程(平成22年市立病院庁訓第19号)の例による。
4 再任用職員に係る服務は、塩竈市立病院事業企業職員の服務に関する規程(令和2年市立病院庁訓第6号)の例による。
(令2市立病院庁訓7・令2市立病院庁訓25・一部改正)
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和2年4月市立病院庁訓第7号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月市立病院庁訓第25号)
この庁訓は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年1月市立病院庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。