○塩竈市立病院事業企業職員等の旅費支給規程

平成22年4月1日

市立病院庁訓第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関し、諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、企業会計の適正な支出を図ることを目的とする。

2 職員等に対し支給する旅費に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)第1条に定める市の公務員(以下「管理者等」という。)及び塩竈市立病院(以下「病院」という。)に勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(常時勤務する場所のない職員についてはその住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において「何級の職務」という場合には、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年病院庁訓第5号)第3条第1項に規定する企業職給料表による当該級の職務をいう。

3 この規程において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都については特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

4 この規程において「市内」という場合には、本市の市域及び管理者が定める地域をいう。

(令元市立病院庁訓7・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員等が病院の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他管理者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で管理者が定める金額を旅費として支給することができる。

6 特に管理者が認める場合については、旅費を支給しないことができる。

(令元市立病院庁訓1・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により管理者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 管理者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 管理者は既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 管理者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 管理者は口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に交付しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、管理者が別に定める。

(令元市立病院庁訓7・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ管理者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに管理者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

10 死亡手当は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

11 内国旅行のうち第20条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

12 外国旅行のうち第32条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。

(平25市立病院庁訓7・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料はその地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合は、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 管理者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 管理者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に対し支出し、若しくは支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、別に定める。

(令元市立病院庁訓7・一部改正)

(証人等の旅費)

第12条の2 第3条第4項の規定により支給する旅費は、その用務の内容、旅行する者の学識経験及び社会的地位及び企業職給料表の適用を受ける者との均衡を考慮して任命権者が定めるものとする。ただし、職務の級を2級相当以上として旅費を支給しようとする場合は、管理者が別に定めるものとする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 管理者等及び2級以上の職務にある者については、1等の運賃

 1級の職務にある者については、2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

2 前項に規定する急行料金は、次の各号の1に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 管理者等及び2級以上の職務にある者が第1項第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び第1項第3号に規定する急行料金のほか、特別車両料金を支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 2級以上の職務にある者については、中級の運賃

 1級の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 2級以上の職務にある者については、上級の運賃

 1級の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 管理者等及び2級以上の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、実費額による。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第20条 第6条第11項の規定により支給する日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給方法は別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの規程で定める基準を超えることができない。

(平25市立病院庁訓7・令元市立病院庁訓7・一部改正)

(市内旅行の旅費)

第21条 市内における旅行については、次の各号の1に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り支給する。

(1) 旅行が行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上にわたる場合には、別表第1の日当定額の2分の1以内において、別に定める額の日当

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内において管理者が定める額の宿泊料

(3) 次条第1項第2号に該当する場合には、同号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃

(市内以外の同一地域内旅行の旅費)

第22条 市内以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃は支給しない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第13条第14条又は第16条の規定による額の鉄道賃、船賃、車賃

(2) 前号の規定に該当する場合のほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 第17条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により職員が、旅行中退職となった場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出発の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から、旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定による職員が出張中死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第26条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第27条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、2級以上の職務にある者については最上級の2階級下位の級の運賃、1級の職務にある者については最下級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第28条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第29条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第26条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第17条第2項及び第3項第18条第2項並びに第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(旅行雑費)

第30条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(平25市立病院庁訓7・旧第31条繰上)

(死亡手当)

第31条 死亡手当の額は、別表第2の定額による。

2 職員が出張のため外国旅行中に死亡し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第24条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第24条第2項の規定は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(平25市立病院庁訓7・旧第32条繰上)

(旅行手当)

第32条 第6条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、旅行先の特別の事情により、別表第2の定額による旅費を支給することが適当でないと認めて管理者が指定する旅行とする。

2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、そのつど管理者が定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、その規程で定める基準を超えることができない。

(平25市立病院庁訓7・旧第33条繰上)

(退職者の旅費)

第33条 職員が外国旅行中に退職等となった場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3日以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(平25市立病院庁訓7・旧第34条繰上)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第34条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この規程又は旅費に関する他の規定による旅費を支給した場合において、不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者に協議して定める旅費を支給することができる。

3 固定宿泊施設に宿泊しない場合は、第18条の規定にかかわらず、別表第1に定める県内の宿泊料を支給する。

4 予算その他の事由による場合には、この規程の規定にかかわらず、旅行中の日数に応じ1日につき日当定額に相当する額の範囲内において減額して旅費を支給することができる。

5 旅行者が第2条第1項第1号に定める管理者等及び市議会の議長、副議長、議員(以下「議長等」という。)に同行して旅行した場合において、公務の必要上特に任命権者が必要と認めた場合は管理者等及び議長等と同額の旅費を支給する。

6 1級の職務にある者が2級以上の職務にある者と同行して旅行した場合において、公務の必要上特に任命権者が必要と認めた場合は第13条第1項第1号ア、イの規定にかかわらず1等の運賃を支給することができる。

(平25市立病院庁訓7・旧第35条繰上、令元市立病院庁訓7・一部改正)

(準用)

第35条 この規程に定めるものを除くほか、旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。

(平25市立病院庁訓7・旧第36条繰上)

(その他)

第36条 この規程実施のための手続きその他必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元市立病院庁訓7・追加)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年12月市立病院庁訓第7号)

この庁訓は、平成25年12月20日から施行する。

(令和元年10月市立病院庁訓第1号)

(施行期日等)

この庁訓は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月市立病院庁訓第7号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第17条、第18条、第19条、第21条、第34条関係)

(平25市立病院庁訓7・一部改正)

内国旅行の旅費

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

管理者等

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

3級以上の職務にあるもの

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

その他の級の職務にあるもの

2,200円

13,100円

11,800円

2,200円

別表第2(第29条、第31条、第32条関係)

(平25市立病院庁訓7・一部改正)

外国旅行の旅費

国家公務員等の旅費に関する法律別表第2の例による。この場合において、同表中「指定職の職務にある者」とあるのは、「管理者等」と読み替えるものとする。

塩竈市立病院事業企業職員等の旅費支給規程

平成22年4月1日 市立病院庁訓第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成22年4月1日 市立病院庁訓第19号
平成25年12月20日 市立病院庁訓第7号
令和元年10月17日 市立病院庁訓第1号
令和元年12月19日 市立病院庁訓第7号