○塩竈市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和元年12月19日
市立病院庁訓第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第7号。以下「条例」という。)第23条第2項の規定に基づき、塩竈市立病院事業企業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給与は、条例第23条第1項第2号に、パートタイム会計年度任用職員の給与は、同項第1号にそれぞれ定めるところによる。
2 給与は、他の規程に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給与)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第3条第1項の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条において準用する給与規程第3条第1項に規定する企業職給料表(一)から企業職給料表(四)までのいずれかに定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い管理者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別に定める基準に従い管理者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 給与規程第8条第1項及び第2項並びに第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第9条第4項中「勤務時間規程第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第8条 給与規程第27条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第9条 給与規程第38条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当)
第9条の2 給与規程第39条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(令6市立病院庁訓7・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第14条 塩竈市立病院事業企業職員の地域手当等支給に関する規程(平成22年市立病院庁訓第23号)第14条及び第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満の者に限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 給与規程第77条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(令5市立病院庁訓24・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。第22条において「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号。以下この条において「勤務時間規程」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げて得た額。第4項において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げて得た額。次項において同じ。)とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に地域手当率(給与規程第27条の規定を適用した場合に、当該パートタイム会計年度任用職員に適用される地域手当の支給割合をいう。)を乗じて得た額を加算した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第22条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第28条において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。同条において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第25条 給与規程第74条から第76条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として別に定める者(第4項において「短時間会計年度任用職員」という。)を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第74条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満の者に限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 前2項の規定により任期を合計する場合においては、短時間会計年度任用職員として任用された期間は含まない。
(令5市立病院庁訓24・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第25条の2 給与規程第77条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(令5市立病院庁訓24・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、別に定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第38条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。ただし、その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者として別に定める者については、別に定める基準に従い、通勤に係る費用弁償を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、塩竈市立病院事業企業職員等の旅費支給規程(平成22年市立病院庁訓第19号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(給与からの控除)
第31条 給与規程第12条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第32条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。
(その他)
第33条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
(令5市立病院庁訓24・旧附則・一部改正)
(給料表改定の効力発生時期の特例)
2 第4条の規定により給与規程第3条第1項の規定を準用する場合において、同項に規定する給料表の改定が行われるときにおけるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与についての当該改定の効力は、当該改定に係る規程の規定にかかわらず、当該規程の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該規程の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。
(令5市立病院庁訓24・追加)
附則(令和5年12月市立病院庁訓第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この庁訓は、令和5年12月22日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月市立病院庁訓第1号)
この庁訓は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月市立病院庁訓第7号)
この庁訓は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令6市立病院庁訓1・全改)
等級別基準職務表
(1) 企業職給料表(一)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする職務 |
(2) 企業職給料表(二)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする医師の職務 |
3級 | 特に高度な知識又は経験を必要とする医師の職務 |
(3) 企業職給料表(三)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 有資格医療従事者(他の給料表が適用される職種を除く。)の職務 |
(4) 企業職給料表(四)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師の職務 |