○塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程
平成22年4月1日
市立病院庁訓第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第7号。以下「条例」という。)第25条の規定により市立病院事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2市立病院庁訓22・一部改正)
(給料)
第2条 職員の受ける給料は、塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号。以下「勤務時間規程」という。)第7条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、第78条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員以外の全ての職員に適用する。この場合において、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表(一)(別表第1)
(2) 企業職給料表(二)(別表第2)
(3) 企業職給料表(三)(別表第3)
(4) 企業職給料表(四)(別表第4)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを定めるものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は級別標準職務分類表(別表第5)に定めるところによる。
(令元市立病院庁訓5・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1つの職務の級から他の職務の級に移った場合又は1つの職務の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 55歳を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 企業職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平24市立病院庁訓4・令元市立病院庁訓5・令4市立病院庁訓18・令7市立病院庁訓3・一部改正)
第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)のうち定年前再任用短時間勤務職員である職員の給料月額は、前条第10項の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(令2市立病院庁訓22・令4市立病院庁訓18・一部改正)
第6条 育児短時間勤務職員等のうち、前条の規定の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
第7条 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条第10項の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令2市立病院庁訓22・令4市立病院庁訓18・一部改正)
(任期付職員の給料等)
第7条の2 塩竈市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成24年条例第1号)第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の給料等については、市長部局の任期付職員の例によるものとし、これにより難いときは、他の職員との権衡を考慮して管理者が別に定める。
(令6市立病院庁訓7・追加)
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料の全額を支給する。
2 給与期間の給料の支給日は、毎月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
3 給料は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間規程第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第10条 休職、退職又は廃職の者が事務の引継ぎ又は残務整理のため特に命を受け事務に従事する場合においてその勤務が翌日以降にわたるときは、従前の給料の日割をもって計算したる額をその従事日数に応じてこれを支給する。
第11条 削除
(令2市立病院庁訓22)
(給与からの控除)
第12条 管理者は、給与を支給する際職員の給与から次の各号に掲げる会費等に相当する金額を控除することができる。
(1) 塩竈市職員互助会(以下「互助会」という。)の会費
(2) 互助会の貸付金及び手数料
(3) 互助会が指定し、又はあっせんした物品の購入代金
(4) 職員団体の団体費
(5) 労働組合の組合費
(6) その他職員からの申し出があり、管理者が適当と認めたもの
(令4市立病院庁訓18・令5市立病院庁訓15・一部改正)
(休職者の給与)
第13条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(令元市立病院庁訓1・令2市立病院庁訓22・一部改正)
(給料の調整額)
第14条 条例第4条に基づく給料の調整額の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(管理職手当)
第15条 条例第5条の規定に基づく管理職手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令5市立病院庁訓7・全改)
(職務復帰後における給与の取扱い)
第17条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、塩竈市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第13号)第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(塩竈市立病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成22年市立病院庁訓第7号)第31条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(令5市立病院庁訓24・一部改正)
(初任給調整手当)
第18条 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、月額414,800円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用後別に定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 前2項に定めるほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令2市立病院庁訓22・全改)
(扶養手当)
第19条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対し支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平28市立病院庁訓10・令7市立病院庁訓3・一部改正)
第20条から第26条まで 削除
(令7市立病院庁訓3)
(地域手当)
第27条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して別に定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、別に定める。
(平26市立病院庁訓6・令7市立病院庁訓3・一部改正)
第29条 第27条第1項の別に定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が移転した場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として別に定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい、別に定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で別に定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の別に定める地域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前2条の規定にかかわらず、当該異動等の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(第27条第3項の別に定める級地の変更により、異動等後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあっては、当該変更後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から3年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合その他管理者の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、管理者の定めるところによる。
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 移動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
2 国家公務員若しくは給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者又は前項に規定する移動等に準ずるものとして別に定めるものがあった者が、第27条第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。
(令5市立病院庁訓24・令7市立病院庁訓3・一部改正)
(住居手当)
第30条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員を居住させるため病院が設置する宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)に支給する。
(令元市立病院庁訓14・令7市立病院庁訓3・一部改正)
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(令元市立病院庁訓14・全改)
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃算定の特例)
第34条 第32条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、基準を定めて家賃に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、その支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第36条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が第30条の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給の方法)
第37条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(通勤手当)
第38条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、所在する地域を異にする事業所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関しては、一般職の職員の通勤手当支給に関する規則(昭和33年規則第7号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「この規則」とあるのは「この規程」と、「一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第13条」とあるのは「塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第38条」と、「条例第13条」とあるのは「給与規程第38条」と、「任命権者」(第3条第1項第1号に定めるものを除く。)とあるのは「管理者」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(平26市立病院庁訓6・令2市立病院庁訓10・令2市立病院庁訓22・令4市立病院庁訓18・令6市立病院庁訓7・令7市立病院庁訓3・一部改正)
(在宅勤務等手当)
第39条 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
(令6市立病院庁訓7・全改)
第40条から第60条まで 削除
(令6市立病院庁訓7)
(特殊勤務手当)
第61条 特殊勤務手当は、別表第8により特殊の勤務に従事する職員に支給する。
第62条 特殊勤務手当の支給を受ける職員の所属長は特殊勤務手当支給実績簿(様式第5号)を作成し必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
第63条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とする。
2 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(時間外勤務手当)
第64条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(1) 第66条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、第66条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間規程第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間規程第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間
ア 勤務時間規程第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間規程第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を超えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。
ア 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
6 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が別に定めるものを除く。第8項において同じ。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間に限る。)に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
7 勤務時間規程第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
10 勤務時間規程第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(令元市立病院庁訓5・令4市立病院庁訓18・一部改正)
第65条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、次の各号に掲げる場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、これを支給することができる。
(1) 旅行目的地(旅行地又は旅行滞在地)において正規の勤務時間を超え、又は休日に勤務すべきことを管理者があらかじめ指示して旅行を命じた場合
(2) 所要の期日までに目的地に到着するため週休日、休日又は正規の勤務時間外に正当な順路によって旅行すべきことを管理者があらかじめ指示して旅行を命じた場合
(休日勤務手当)
第66条 職員には、正規の勤務時間が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。国等の行事の行われる日で管理者が指定する日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
3 前2項において「休日」とは、祝日法による休日等(勤務時間規程第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間規程第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間規程第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、次項で定める日)及び年末年始の休日等をいう。
4 毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員であって、勤務時間規程第10条に規定する休日が、週休日に当たるときの休日は、勤務時間規程第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間規程第10条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間規程第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が前項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は国等の行事の行われる日で管理者が指定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が他の日を指定したときは、その日とする。
5 職員が休日にあらかじめ割り振られた勤務時間を超えて勤務した場合においては、その部分の勤務に対して、時間外勤務手当を支給する。
(令2市立病院庁訓22・令5市立病院庁訓24・一部改正)
(夜間勤務手当)
第67条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。
第68条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第69条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日(月2回以上給与される場合にあっては、その前記の支給定日)から5日以内に支給する。
(勤務1時間当たりの給与の算出)
第71条 勤務1時間当たりの給与額は、給料、給料の調整額、初任給調整手当、給料及び給料の調整額の月額の合計額に対する地域手当並びに特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの別に定める勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、企業職給料表(二)の適用を受ける職員における勤務1時間当たりの給与額は、給料及び給料の月額に対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。
3 第1項及び前項において「1週間当たりの勤務時間」とは、勤務時間規程第2条第1項に定める時間とする。
(平30市立病院庁訓3・令2市立病院庁訓22・一部改正)
第72条 管理者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第6号)を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(令5市立病院庁訓24・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。この場合において、育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。
(平22市立病院庁訓24・平29市立病院庁訓10・平30市立病院庁訓5・令元市立病院庁訓1・令2市立病院庁訓18・令4市立病院庁訓8・令4市立病院庁訓18・令5市立病院庁訓24・令6市立病院庁訓14・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元市立病院庁訓1・一部改正)
第76条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を管理者の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(平28市立病院庁訓2・令5市立病院庁訓24・一部改正)
(勤勉手当)
第77条 勤勉手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、3月に支給する場合には100分の25、6月及び12月に支給する場合には100分の37.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平22市立病院庁訓24・平23市立病院庁訓9・平26市立病院庁訓6・平28市立病院庁訓1・平28市立病院庁訓10・平29市立病院庁訓10・平30市立病院庁訓5・令元市立病院庁訓1・令元市立病院庁訓14・令2市立病院庁訓22・令4市立病院庁訓16・令4市立病院庁訓18・令5市立病院庁訓24・令6市立病院庁訓14・一部改正)
(臨時的に任用される職員の給与)
第78条 臨時的に任用される職員の給与について、他の職員との権衡上この規程の規定により難い場合には、管理者は他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。
(令元市立病院庁訓5・全改)
施設の利用区分 市の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
1 「市の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が市に到着した日から市を出発する日の前日までの期間をいうものとする。
2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいうものとする。
2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度管理者の指定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際支給することができる。
(平26市立病院庁訓7・追加、平30市立病院庁訓4・一部改正)
(退職手当)
第80条 職員に支給する退職手当の額及び支給については、他の一般職の職員の例による。
(平26市立病院庁訓7・旧第79条繰下)
(令4市立病院庁訓18・追加、令7市立病院庁訓3・一部改正)
附則
(施行月日)
1 この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同一に受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第37号)の施行日において同条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、減額改定対象職員以外の職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じるときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
(平22市立病院庁訓24・平23市立病院庁訓9・平24市立病院庁訓6・一部改正)
(経過措置)
4 平成22年6月の勤勉手当については、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給するものとする。
5 塩竈市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条の規定により給料の管理職手当を支給する職を占める職員(以下「受給職員」という。)のうち、給与条例第3条第1項第1号に規定する企業職給料表(一)の適用を受ける職員で、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第15条の規定による給料の管理職手当が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該経過措置基準額に塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年条例第8号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該給料の管理職手当のほか、当該給料の管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の管理職手当として支給する。
(1) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50
(2) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25
6 受給職員のうち、給与条例第3条第1項第2号に規定する企業職給料表(二)の適用を受ける職員で、給与規程第15条の規定による給料の管理職手当が経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に算出率を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当分の間、当該給料の管理職手当のほか、当該給料の管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の管理職手当として支給する。
(1) 平成22年4月1日(以下「基準日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた給料の管理職手当(平成21年4月1日(以下「基準日」という。)において一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第37号)附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該給料の管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)
(2) 同一給料表適用職員であって、基準日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる給料の管理職手当(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料の管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)
(3) 基準日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 基準日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額
(令4市立病院庁訓18・追加)
(令4市立病院庁訓18・追加)
11 附則第9項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 塩竈市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第3条第2項に規定する職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、企業職給料表(二)の適用を受ける職員
(令4市立病院庁訓18・追加)
12 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4市立病院庁訓18・追加)
(令4市立病院庁訓18・追加)
(令4市立病院庁訓18・追加)
(令4市立病院庁訓18・追加)
(令4市立病院庁訓18・追加)
(令4市立病院庁訓18・追加)
(令4市立病院庁訓18・追加)
附則(平成22年11月市立病院庁訓第24号)
(施行期日)
第1条 この庁訓は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)第74条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第13条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第9項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第15号)第4条第1項の規定に関わらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下この号及び附則第4条において「給与規程」という。)第78条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与規程附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号)附則第2項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規程で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規程で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
企業職給料表(三) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
企業職給料表(四) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事業を考慮して規程で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規程で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規程で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規程で定める者との権衡を考慮して規程で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する庁訓(平成22年庁訓第24号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成22年1月1日において給与規程第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規程で定める職員を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められるものとして規程で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「する」とあるのは「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規程への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正)
第6条 塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月市立病院庁訓第9号)
(施行期日)
第1条 この庁訓は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、この庁訓による改正後の第74条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第13条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第9項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第15号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程第78条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号)附則第3項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規程で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規程で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
企業職給料表(三) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
企業職給料表(四) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規程で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規程で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規程で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規程で定める者との権衡を考慮して規程で定める額」とする。
(規程への委任)
第3条 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成24年4月市立病院庁訓第1号)
(施行期日)
この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月市立病院庁訓第6号)
(施行期日)
第1条 この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号給の調整)
第2条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受けるもの(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第4条第3項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
2 平成25年4月1日においてこの庁訓による改正後の附則第3項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
3 平成26年4月1日において一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第7項から第9項までの規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年規程第8号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年規程第8号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平26市立病院庁訓4・一部改正)
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成24年12月市立病院庁訓第4号)
この庁訓は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月市立病院庁訓第4号)
(施行期日等)
1 この庁訓は、平成26年6月25日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成26年11月市立病院庁訓第6号)
(施行期日等)
第1条 この庁訓は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条から第7条までの規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 第1条の規定(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第77条第2項及び附則第12項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与規程(附則第3条において「改正後の給与規程」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(企業職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
第6条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与規程の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第27条第2項第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で別に定める割合 |
第27条第2項第2号 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で別に定める割合 |
第27条第2項第3号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で別に定める割合 |
第27条第2項第4号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で別に定める割合 |
第27条第2項第5号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で別に定める割合 |
第27条第2項第6号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内でで別に定める割合 |
第27条第2項第7号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内でで別に定める割合 |
(地域手当に関する経過措置)
第7条 第2条の規定の施行の際現に給与規程第27条第1項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第2条の規定による改正前の給与規程第27条の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「同条第2項各号に定める割合をいい」とあるのは、「塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成26年市立病院庁訓第6号)第2条の規定による改正前の第27条第2項各号に定める割合をいい」とする。
(委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成26年12月市立病院庁訓第7号)
この庁訓は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月市立病院庁訓第1号)
(施行期日等)
第1条 この庁訓は、平成28年2月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成26年市立病院庁訓第6号。以下この条において「平成26年改正規程」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成28年3月市立病院庁訓第2号)
(施行期日)
1 この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この庁訓の施行前にされた処分その他の行為又はこの庁訓の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月市立病院庁訓第10号)抄
(施行期日等)
第1条 この庁訓は、平成28年12月19日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び第4条並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「第1条改正後給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成26年市立病院庁訓第6号。以下この条において「平成26年改正規程」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程第19条第3項及び第20条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成29年12月市立病院庁訓第10号)
(施行期日等)
第1条 この庁訓は、平成29年12月21日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成26年市立病院庁訓第6号。以下この条において「平成26年改正規程」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成30年3月市立病院庁訓第3号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月市立病院庁訓第4号)
この庁訓は、平成30年6月15日から施行する。
附則(平成30年12月市立病院庁訓第5号)
(施行期日等)
第1条 この庁訓は、平成30年12月20日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)及び第4条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の地域手当等支給に関する規程(次条において「改正後の地域手当等支給規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程及び改正後の地域手当等支給規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程及び第4条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の地域手当等支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程及び改正後の地域手当等支給規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和元年10月市立病院庁訓第1号)
(施行期日等)
この庁訓は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月市立病院庁訓第5号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月市立病院庁訓第14号)
(施行期日等)
第1条 この庁訓は、令和元年12月19日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程第30条及び第31条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下この条において「改正後の規程」という。)第30条及び第31条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の規程第30条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の規程第31条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(その他)
第4条 前2条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和2年4月市立病院庁訓第10号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月市立病院庁訓第13号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月市立病院庁訓第18号)
この庁訓は、令和2年11月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月市立病院庁訓第22号)
この庁訓は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年2月市立病院庁訓第3号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月市立病院庁訓第8号)
(施行期日)
1 この庁訓は、令和4年4月28日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この庁訓による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程第74条第2項(同条第3項並びに塩竈市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和元年市立病院庁訓第2号。以下この項において「会計年度任用職員給与規程」という。)第16条第1項において準用する場合を含む。)及び塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下この項において「給与規程」という。)第13条第1項から第3項まで、若しくは第5項又は第74条第4項から第6項まで(会計年度任用職員給与規程第16条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規程又は会計年度任用職員給与規程第16条第1項の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和3年12月に一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する令和4年6月に支給する期末手当については、前項に規定する措置の例により、その額を減ずるものとする。
附則(令和4年12月市立病院庁訓第16号)
(施行期日等)
第1条 この庁訓は、令和4年12月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和4年12月市立病院庁訓第18号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月市立病院庁訓第7号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月市立病院庁訓第15号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月市立病院庁訓第24号)
(施行期日等)
第1条 この庁訓は、令和5年12月22日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和6年4月市立病院庁訓第7号)
この庁訓は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月市立病院庁訓第14号)
(施行期日等)
第1条 この庁訓は、令和6年12月24日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和7年3月市立病院庁訓第3号)
(施行期日)
第1条 この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与規程(以下「改正後給与規程」という。)第19条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、改正後給与規程第27条第2項及び第3項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「条例適用職員」という。)の例による。
(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)
第6条 切替日の前日までに第1条の規定による改正前の給与規程第29条第1項に規定する異動等のあった職員又は同日までに同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員を除く。)についての改正後給与規程第29条の適用については、条例適用職員の例による。
2 切替日から令和10年3月31日までの間に改正後給与規程第29条第1項に規定する異動等のあった職員又は当該期間に同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員についての同条の適用については、条例適用職員の例にる。
(通勤手当に関する経過措置)
第7条 改正後給与規程第38条第4項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(その他の経過措置)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。
附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
ア 企業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
イ 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | 3 | 1 | 1 | 3 |
16 | 4 | 1 | 1 | 3 |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 |
18 | 6 | 2 | 1 | 3 |
19 | 7 | 3 | 1 | 4 |
20 | 8 | 4 | 1 | 4 |
21 | 9 | 5 | 1 | 4 |
22 | 10 | 6 | 1 | |
23 | 11 | 7 | 1 | |
24 | 12 | 8 | 1 | |
25 | 13 | 9 | 1 | |
26 | 14 | 10 | 1 | |
27 | 15 | 11 | 1 | |
28 | 16 | 12 | 1 | |
29 | 17 | 13 | 1 | |
30 | 18 | 14 | 1 | |
31 | 19 | 15 | 1 | |
32 | 20 | 16 | 1 | |
33 | 21 | 17 | 1 | |
34 | 22 | 18 | 1 | |
35 | 23 | 19 | 1 | |
36 | 24 | 20 | 1 | |
37 | 25 | 21 | 1 | |
38 | 26 | 22 | 2 | |
39 | 27 | 23 | 2 | |
40 | 28 | 24 | 2 | |
41 | 29 | 25 | 2 | |
42 | 30 | 26 | 3 | |
43 | 31 | 27 | 3 | |
44 | 32 | 28 | 3 | |
45 | 33 | 29 | 3 | |
46 | 34 | 30 | 4 | |
47 | 35 | 31 | 4 | |
48 | 36 | 32 | 4 | |
49 | 37 | 33 | 4 | |
50 | 38 | 34 | 4 | |
51 | 39 | 35 | 5 | |
52 | 40 | 36 | 5 | |
53 | 41 | 37 | 5 | |
54 | 42 | 38 | 5 | |
55 | 43 | 39 | 5 | |
56 | 44 | 40 | 6 | |
57 | 45 | 41 | 6 | |
58 | 46 | 42 | 6 | |
59 | 47 | 43 | 6 | |
60 | 48 | 44 | 6 | |
61 | 49 | 45 | 7 | |
62 | 50 | 46 | 7 | |
63 | 51 | 47 | 7 | |
64 | 52 | 48 | 7 | |
65 | 53 | 49 | 8 | |
66 | 54 | 50 | ||
67 | 55 | 51 | ||
68 | 56 | 52 | ||
69 | 57 | 53 | ||
70 | 58 | 54 | ||
71 | 59 | 55 | ||
72 | 60 | 56 | ||
73 | 61 | 57 | ||
74 | 62 | 58 | ||
75 | 63 | 59 | ||
76 | 64 | 60 | ||
77 | 65 | 61 | ||
78 | 66 | 62 | ||
79 | 67 | 63 | ||
80 | 68 | 64 | ||
81 | 69 | 65 | ||
82 | 70 | 66 | ||
83 | 71 | 67 | ||
84 | 72 | 68 | ||
85 | 73 | 69 | ||
86 | 74 | 70 | ||
87 | 75 | 71 | ||
88 | 76 | 72 | ||
89 | 77 | 73 | ||
90 | 78 | |||
91 | 79 | |||
92 | 80 | |||
93 | 81 | |||
94 | 82 | |||
95 | 83 | |||
96 | 84 | |||
97 | 85 |
ウ 企業職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
66 | 62 | 62 | 58 | |
67 | 63 | 63 | 59 | |
68 | 64 | 64 | 60 | |
69 | 65 | 65 | 61 | |
70 | 66 | 66 | 62 | |
71 | 67 | 67 | 63 | |
72 | 68 | 68 | 64 | |
73 | 69 | 69 | 65 | |
74 | 70 | 70 | 66 | |
75 | 71 | 71 | 67 | |
76 | 72 | 72 | 68 | |
77 | 73 | 73 | 69 | |
78 | 74 | 74 | 70 | |
79 | 75 | 75 | 71 | |
80 | 76 | 76 | 72 | |
81 | 77 | 77 | 73 | |
82 | 78 | 78 | 74 | |
83 | 79 | 79 | 75 | |
84 | 80 | 80 | 76 | |
85 | 81 | 81 | 77 | |
86 | 82 | 82 | ||
87 | 83 | 83 | ||
88 | 84 | 84 | ||
89 | 85 | 85 | ||
90 | 86 | 86 | ||
91 | 87 | 87 | ||
92 | 88 | 88 | ||
93 | 89 | 89 | ||
94 | 90 | 90 | ||
95 | 91 | 91 | ||
96 | 92 | 92 | ||
97 | 93 | 93 | ||
98 | 94 | 94 | ||
99 | 95 | 95 | ||
100 | 96 | 96 | ||
101 | 97 | 97 | ||
102 | 98 | 98 | ||
103 | 99 | 99 | ||
104 | 100 | 100 | ||
105 | 101 | 101 | ||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 |
エ 企業職給料表(四)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
70 | 66 | 66 | 62 | |
71 | 67 | 67 | 63 | |
72 | 68 | 68 | 64 | |
73 | 69 | 69 | 65 | |
74 | 70 | 70 | 66 | |
75 | 71 | 71 | 67 | |
76 | 72 | 72 | 68 | |
77 | 73 | 73 | 69 | |
78 | 74 | 74 | 70 | |
79 | 75 | 75 | 71 | |
80 | 76 | 76 | 72 | |
81 | 77 | 77 | 73 | |
82 | 78 | 78 | 74 | |
83 | 79 | 79 | 75 | |
84 | 80 | 80 | 76 | |
85 | 81 | 81 | 77 | |
86 | 82 | 82 | 78 | |
87 | 83 | 83 | 79 | |
88 | 84 | 84 | 80 | |
89 | 85 | 85 | 81 | |
90 | 86 | 86 | 82 | |
91 | 87 | 87 | 83 | |
92 | 88 | 88 | 84 | |
93 | 89 | 89 | 85 | |
94 | 90 | 90 | ||
95 | 91 | 91 | ||
96 | 92 | 92 | ||
97 | 93 | 93 | ||
98 | 94 | 94 | ||
99 | 95 | 95 | ||
100 | 96 | 96 | ||
101 | 97 | 97 | ||
102 | 98 | 98 | ||
103 | 99 | 99 | ||
104 | 100 | 100 | ||
105 | 101 | 101 | ||
106 | 102 | 102 | ||
107 | 103 | 103 | ||
108 | 104 | 104 | ||
109 | 105 | 105 | ||
110 | 106 | 106 | ||
111 | 107 | 107 | ||
112 | 108 | 108 | ||
113 | 109 | 109 | ||
114 | 110 | |||
115 | 111 | |||
116 | 112 | |||
117 | 113 | |||
118 | 114 | |||
119 | 115 | |||
120 | 116 | |||
121 | 117 | |||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 |
別表第1(第3条関係)
(令7市立病院庁訓3・全改)
企業職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||||
110 | 304,200 | ||||||||
111 | 304,600 | ||||||||
112 | 304,900 | ||||||||
113 | 305,100 | ||||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第78条に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
(令7市立病院庁訓3・全改)
企業職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 291,400 | 400,300 | 455,100 | 549,800 | 596,100 | ||
2 | 293,700 | 403,000 | 457,100 | 555,900 | 602,100 | ||
3 | 296,000 | 405,600 | 459,000 | 561,200 | 607,400 | ||
4 | 298,200 | 408,100 | 460,900 | 566,100 | 611,900 | ||
5 | 300,300 | 410,500 | 462,300 | 570,500 | 615,900 | ||
6 | 303,800 | 412,700 | 464,100 | 574,800 | 619,400 | ||
7 | 307,300 | 414,800 | 465,900 | 578,400 | 622,400 | ||
8 | 310,700 | 416,900 | 467,700 | 581,400 | 625,200 | ||
9 | 314,100 | 419,000 | 469,500 | 583,900 | |||
10 | 317,600 | 420,500 | 471,300 | 586,200 | |||
11 | 321,000 | 422,000 | 473,100 | ||||
12 | 324,400 | 423,500 | 474,900 | ||||
13 | 327,800 | 424,900 | 476,700 | ||||
14 | 331,300 | 426,400 | 478,500 | ||||
15 | 334,700 | 427,900 | 480,300 | ||||
16 | 338,100 | 429,300 | 482,100 | ||||
17 | 341,500 | 430,700 | 483,900 | ||||
18 | 344,600 | 432,200 | 485,800 | ||||
19 | 347,700 | 433,700 | 487,700 | ||||
20 | 350,800 | 435,100 | 489,600 | ||||
21 | 354,000 | 436,500 | 491,500 | ||||
22 | 357,100 | 438,000 | 493,200 | ||||
23 | 360,200 | 439,500 | 495,000 | ||||
24 | 363,200 | 440,900 | 496,800 | ||||
25 | 366,200 | 442,300 | 498,400 | ||||
26 | 368,500 | 443,700 | 500,200 | ||||
27 | 370,800 | 445,100 | 502,000 | ||||
28 | 373,000 | 446,500 | 503,600 | ||||
29 | 374,900 | 447,900 | 505,000 | ||||
30 | 376,600 | 449,300 | 506,700 | ||||
31 | 378,300 | 450,700 | 508,500 | ||||
32 | 380,100 | 452,100 | 510,200 | ||||
33 | 381,900 | 453,500 | 511,700 | ||||
34 | 383,700 | 454,900 | 513,000 | ||||
35 | 385,300 | 456,300 | 514,300 | ||||
36 | 386,700 | 457,700 | 515,600 | ||||
37 | 388,100 | 459,100 | 516,600 | ||||
38 | 389,600 | 460,800 | 517,900 | ||||
39 | 391,100 | 462,400 | 519,200 | ||||
40 | 392,600 | 464,000 | 520,500 | ||||
41 | 394,100 | 465,600 | 521,500 | ||||
42 | 394,800 | 466,800 | 522,300 | ||||
43 | 395,400 | 468,000 | 523,100 | ||||
44 | 396,100 | 469,100 | 523,900 | ||||
45 | 397,000 | 470,100 | 524,800 | ||||
46 | 397,600 | 471,100 | 525,600 | ||||
47 | 398,200 | 472,000 | 526,400 | ||||
48 | 398,800 | 472,800 | 527,100 | ||||
49 | 399,400 | 473,500 | 527,900 | ||||
50 | 399,900 | 474,200 | 528,700 | ||||
51 | 400,400 | 474,900 | 529,400 | ||||
52 | 400,900 | 475,500 | 530,300 | ||||
53 | 401,400 | 476,200 | 531,200 | ||||
54 | 401,800 | 476,900 | 532,000 | ||||
55 | 402,200 | 477,500 | 532,900 | ||||
56 | 402,600 | 478,100 | 533,800 | ||||
57 | 403,000 | 478,400 | 534,600 | ||||
58 | 403,400 | 479,000 | 535,500 | ||||
59 | 403,800 | 479,700 | 536,400 | ||||
60 | 404,200 | 480,400 | 537,100 | ||||
61 | 404,600 | 480,800 | 537,900 | ||||
62 | 405,000 | 481,400 | 538,800 | ||||
63 | 405,400 | 482,100 | 539,700 | ||||
64 | 405,800 | 482,800 | 540,600 | ||||
65 | 406,100 | 483,200 | 541,400 | ||||
66 | 483,800 | 542,300 | |||||
67 | 484,400 | 543,200 | |||||
68 | 484,900 | 544,100 | |||||
69 | 485,400 | 544,900 | |||||
70 | 485,900 | 545,800 | |||||
71 | 486,400 | 546,700 | |||||
72 | 486,900 | 547,600 | |||||
73 | 487,300 | 548,400 | |||||
74 | 487,800 | ||||||
75 | 488,200 | ||||||
76 | 488,700 | ||||||
77 | 489,200 | ||||||
78 | 489,800 | ||||||
79 | 490,400 | ||||||
80 | 490,800 | ||||||
81 | 491,300 | ||||||
82 | 491,900 | ||||||
83 | 492,500 | ||||||
84 | 493,000 | ||||||
85 | 493,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 | 573,800 |
この表は、市立病院に勤務する医師である職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
(令7市立病院庁訓3・全改)
企業職給料表(三)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 188,600 | 227,400 | 263,000 | 281,800 | 315,000 | 360,700 | ||
2 | 190,700 | 228,700 | 263,800 | 282,600 | 316,400 | 362,400 | ||
3 | 192,800 | 230,000 | 264,600 | 283,400 | 317,800 | 364,000 | ||
4 | 194,900 | 231,300 | 265,400 | 284,100 | 319,200 | 365,600 | ||
5 | 196,900 | 232,500 | 266,200 | 284,800 | 320,600 | 367,200 | ||
6 | 198,900 | 233,600 | 267,000 | 285,500 | 322,200 | 368,800 | ||
7 | 200,900 | 234,600 | 267,800 | 286,200 | 323,700 | 370,400 | ||
8 | 202,700 | 235,600 | 268,600 | 287,000 | 325,200 | 372,000 | ||
9 | 204,500 | 236,700 | 269,400 | 287,800 | 326,700 | 373,600 | ||
10 | 206,400 | 237,900 | 270,200 | 288,600 | 328,300 | 375,600 | ||
11 | 208,300 | 239,200 | 271,000 | 289,400 | 329,800 | 377,600 | ||
12 | 210,400 | 240,500 | 271,800 | 290,100 | 331,300 | 379,600 | ||
13 | 212,100 | 241,800 | 272,600 | 290,800 | 332,800 | 381,000 | ||
14 | 214,100 | 243,100 | 273,400 | 291,900 | 334,400 | 382,700 | ||
15 | 216,300 | 244,400 | 274,200 | 293,000 | 335,900 | 384,400 | ||
16 | 218,400 | 245,600 | 275,000 | 294,200 | 337,400 | 386,100 | ||
17 | 220,500 | 246,800 | 275,800 | 295,400 | 338,900 | 387,800 | ||
18 | 221,600 | 248,000 | 276,600 | 296,600 | 340,500 | 389,300 | ||
19 | 222,700 | 249,200 | 277,400 | 297,800 | 342,100 | 390,800 | ||
20 | 223,800 | 250,400 | 278,200 | 299,000 | 343,600 | 392,300 | ||
21 | 224,900 | 251,500 | 279,000 | 300,200 | 344,900 | 393,600 | ||
22 | 225,800 | 252,400 | 279,900 | 301,400 | 346,400 | 394,900 | ||
23 | 226,700 | 253,200 | 280,800 | 302,600 | 347,900 | 396,200 | ||
24 | 227,600 | 254,000 | 281,600 | 303,800 | 349,400 | 397,300 | ||
25 | 228,500 | 254,800 | 282,400 | 305,000 | 350,900 | 398,400 | ||
26 | 229,400 | 255,600 | 283,300 | 306,200 | 352,400 | 399,500 | ||
27 | 230,300 | 256,400 | 284,200 | 307,300 | 353,900 | 400,600 | ||
28 | 231,200 | 257,200 | 285,000 | 308,500 | 355,300 | 401,700 | ||
29 | 232,100 | 258,000 | 285,800 | 309,800 | 356,700 | 402,500 | ||
30 | 233,000 | 258,800 | 286,900 | 311,000 | 358,300 | 403,300 | ||
31 | 233,900 | 259,600 | 287,900 | 312,200 | 359,800 | 404,100 | ||
32 | 234,800 | 260,400 | 288,900 | 313,400 | 361,300 | 404,900 | ||
33 | 235,600 | 261,200 | 289,900 | 314,600 | 362,500 | 405,300 | ||
34 | 236,400 | 262,000 | 291,000 | 315,700 | 363,600 | 405,900 | ||
35 | 237,200 | 262,700 | 292,000 | 316,900 | 364,800 | 406,400 | ||
36 | 238,000 | 263,500 | 293,000 | 318,100 | 365,900 | 406,800 | ||
37 | 238,800 | 264,400 | 294,000 | 319,300 | 366,900 | 407,200 | ||
38 | 239,600 | 265,200 | 295,000 | 320,600 | 367,700 | 407,400 | ||
39 | 240,400 | 266,000 | 296,000 | 321,900 | 368,700 | 407,700 | ||
40 | 241,200 | 266,800 | 297,000 | 323,100 | 369,800 | 408,000 | ||
41 | 241,800 | 267,600 | 298,000 | 324,000 | 370,800 | 408,300 | ||
42 | 242,400 | 268,400 | 299,200 | 325,200 | 371,800 | 408,600 | ||
43 | 243,000 | 269,200 | 300,300 | 326,400 | 372,800 | 408,900 | ||
44 | 243,500 | 270,000 | 301,400 | 327,600 | 373,700 | 409,200 | ||
45 | 244,000 | 270,700 | 302,500 | 328,700 | 374,500 | 409,400 | ||
46 | 244,600 | 271,500 | 303,600 | 329,700 | 375,300 | 409,700 | ||
47 | 245,100 | 272,300 | 304,700 | 330,700 | 376,200 | 410,000 | ||
48 | 245,500 | 273,100 | 305,800 | 331,600 | 377,000 | 410,300 | ||
49 | 245,900 | 273,800 | 306,900 | 332,500 | 377,500 | 410,500 | ||
50 | 246,400 | 274,600 | 308,000 | 333,500 | 378,300 | 410,800 | ||
51 | 246,900 | 275,300 | 309,100 | 334,500 | 379,100 | 411,100 | ||
52 | 247,400 | 276,000 | 310,200 | 335,400 | 379,900 | 411,400 | ||
53 | 247,700 | 276,700 | 311,200 | 335,900 | 380,300 | 411,600 | ||
54 | 248,000 | 277,400 | 312,200 | 336,800 | 381,000 | |||
55 | 248,300 | 278,100 | 313,200 | 337,500 | 381,700 | |||
56 | 248,600 | 278,800 | 314,200 | 338,400 | 382,300 | |||
57 | 248,900 | 279,500 | 315,200 | 339,100 | 382,700 | |||
58 | 249,200 | 280,200 | 316,200 | 339,400 | 383,200 | |||
59 | 249,500 | 280,900 | 317,200 | 339,900 | 383,800 | |||
60 | 249,800 | 281,500 | 318,100 | 340,500 | 384,400 | |||
61 | 250,100 | 282,100 | 319,000 | 341,100 | 384,800 | |||
62 | 250,400 | 282,800 | 319,800 | 341,800 | 385,300 | |||
63 | 250,700 | 283,500 | 320,500 | 342,500 | 385,800 | |||
64 | 251,000 | 284,100 | 321,200 | 343,100 | 386,300 | |||
65 | 251,300 | 284,700 | 321,800 | 343,800 | 386,900 | |||
66 | 251,600 | 285,400 | 322,500 | 344,300 | 387,400 | |||
67 | 251,900 | 286,100 | 323,100 | 344,900 | 388,000 | |||
68 | 252,200 | 286,700 | 323,700 | 345,500 | 388,600 | |||
69 | 252,500 | 287,300 | 324,300 | 345,800 | 389,100 | |||
70 | 252,800 | 288,000 | 324,500 | 346,400 | 389,600 | |||
71 | 253,100 | 288,700 | 325,000 | 346,900 | 390,100 | |||
72 | 253,300 | 289,300 | 325,500 | 347,400 | 390,600 | |||
73 | 253,500 | 289,900 | 326,100 | 347,900 | 390,900 | |||
74 | 253,800 | 290,400 | 326,600 | 348,400 | 391,400 | |||
75 | 254,100 | 290,800 | 327,100 | 348,900 | 391,800 | |||
76 | 254,300 | 291,200 | 327,500 | 349,300 | 392,200 | |||
77 | 254,500 | 291,600 | 328,100 | 349,600 | 392,600 | |||
78 | 254,800 | 291,900 | 328,600 | 349,900 | ||||
79 | 255,100 | 292,200 | 329,000 | 350,100 | ||||
80 | 255,300 | 292,500 | 329,500 | 350,400 | ||||
81 | 255,500 | 292,800 | 330,000 | 350,900 | ||||
82 | 255,800 | 293,100 | 330,400 | 351,200 | ||||
83 | 256,100 | 293,400 | 330,600 | 351,500 | ||||
84 | 256,300 | 293,700 | 330,900 | 351,800 | ||||
85 | 256,500 | 293,900 | 331,300 | 352,200 | ||||
86 | 294,100 | 331,700 | 352,500 | |||||
87 | 294,300 | 332,000 | 352,800 | |||||
88 | 294,500 | 332,300 | 353,100 | |||||
89 | 294,900 | 332,600 | 353,500 | |||||
90 | 295,100 | 332,800 | 353,800 | |||||
91 | 295,300 | 333,200 | 354,100 | |||||
92 | 295,500 | 333,500 | 354,400 | |||||
93 | 295,900 | 333,700 | 354,700 | |||||
94 | 296,100 | 334,000 | 355,100 | |||||
95 | 296,300 | 334,300 | 355,500 | |||||
96 | 296,600 | 334,600 | 355,900 | |||||
97 | 296,900 | 334,800 | 356,400 | |||||
98 | 297,100 | 335,100 | 356,800 | |||||
99 | 297,300 | 335,400 | 357,200 | |||||
100 | 297,600 | 335,600 | 357,600 | |||||
101 | 297,900 | 335,800 | 358,100 | |||||
102 | 298,100 | 336,000 | ||||||
103 | 298,300 | 336,400 | ||||||
104 | 298,600 | 336,600 | ||||||
105 | 298,900 | 336,800 | ||||||
106 | 337,200 | |||||||
107 | 337,600 | |||||||
108 | 338,000 | |||||||
109 | 338,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 | 328,400 |
この表は、市立病院に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等である職員に適用する。
別表第4(第3条関係)
(令7市立病院庁訓3・全改)
企業職給料表(四)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 207,700 | 240,600 | 281,800 | 295,200 | 319,300 | 362,000 | ||
2 | 209,600 | 242,800 | 282,300 | 295,800 | 320,300 | 363,700 | ||
3 | 211,400 | 245,000 | 282,800 | 296,400 | 321,300 | 365,400 | ||
4 | 213,100 | 247,200 | 283,300 | 296,900 | 322,300 | 367,100 | ||
5 | 214,800 | 249,400 | 283,800 | 297,400 | 323,300 | 368,900 | ||
6 | 216,700 | 250,400 | 284,300 | 298,000 | 324,500 | 370,900 | ||
7 | 218,500 | 251,300 | 284,800 | 298,600 | 325,700 | 372,900 | ||
8 | 220,200 | 252,200 | 285,300 | 299,100 | 326,900 | 374,900 | ||
9 | 221,900 | 253,100 | 285,800 | 299,600 | 328,000 | 376,600 | ||
10 | 223,900 | 254,300 | 286,300 | 300,200 | 329,200 | 378,700 | ||
11 | 225,800 | 255,400 | 286,800 | 300,800 | 330,300 | 380,800 | ||
12 | 227,700 | 256,300 | 287,300 | 301,300 | 331,400 | 382,800 | ||
13 | 229,600 | 257,100 | 287,800 | 301,800 | 332,500 | 384,700 | ||
14 | 231,600 | 257,800 | 288,300 | 302,500 | 333,700 | 386,300 | ||
15 | 233,600 | 258,500 | 288,800 | 303,200 | 334,800 | 388,100 | ||
16 | 235,600 | 259,400 | 289,300 | 303,900 | 335,900 | 389,900 | ||
17 | 237,600 | 260,500 | 289,800 | 304,600 | 337,000 | 391,600 | ||
18 | 239,600 | 261,600 | 290,300 | 305,500 | 338,200 | 393,300 | ||
19 | 241,700 | 262,700 | 290,800 | 306,400 | 339,300 | 395,200 | ||
20 | 243,700 | 263,800 | 291,300 | 307,300 | 340,400 | 396,900 | ||
21 | 245,600 | 264,900 | 291,800 | 308,100 | 341,500 | 398,600 | ||
22 | 246,800 | 266,000 | 292,300 | 309,000 | 342,700 | 400,300 | ||
23 | 248,000 | 267,100 | 292,800 | 309,900 | 343,800 | 402,100 | ||
24 | 249,100 | 268,200 | 293,300 | 310,800 | 344,900 | 403,800 | ||
25 | 250,200 | 269,200 | 293,800 | 311,600 | 346,000 | 405,400 | ||
26 | 251,100 | 270,300 | 294,400 | 312,500 | 347,300 | 407,100 | ||
27 | 252,000 | 271,400 | 295,200 | 313,400 | 348,600 | 408,900 | ||
28 | 252,900 | 272,400 | 296,000 | 314,300 | 349,900 | 410,700 | ||
29 | 253,700 | 273,400 | 296,700 | 315,100 | 351,100 | 412,200 | ||
30 | 254,500 | 274,100 | 297,500 | 316,200 | 352,600 | 413,700 | ||
31 | 255,200 | 274,800 | 298,300 | 317,300 | 354,100 | 415,200 | ||
32 | 255,900 | 275,500 | 299,100 | 318,400 | 355,600 | 416,500 | ||
33 | 256,700 | 276,200 | 299,800 | 319,500 | 356,800 | 417,600 | ||
34 | 257,500 | 276,800 | 300,600 | 320,600 | 358,300 | 418,700 | ||
35 | 258,300 | 277,300 | 301,400 | 321,700 | 359,700 | 419,800 | ||
36 | 259,000 | 277,800 | 302,100 | 322,800 | 361,100 | 421,000 | ||
37 | 259,700 | 278,300 | 302,900 | 323,900 | 362,500 | 422,300 | ||
38 | 260,600 | 278,900 | 303,700 | 325,100 | 363,500 | 423,400 | ||
39 | 261,500 | 279,400 | 304,500 | 326,200 | 364,900 | 424,600 | ||
40 | 262,300 | 279,900 | 305,300 | 327,300 | 366,200 | 425,700 | ||
41 | 263,100 | 280,300 | 306,000 | 328,100 | 367,500 | 426,900 | ||
42 | 264,000 | 280,800 | 307,000 | 329,200 | 368,900 | 427,900 | ||
43 | 264,800 | 281,300 | 308,000 | 330,300 | 370,200 | 429,000 | ||
44 | 265,600 | 281,800 | 308,900 | 331,300 | 371,500 | 430,100 | ||
45 | 266,400 | 282,300 | 309,800 | 332,300 | 373,000 | 431,100 | ||
46 | 267,100 | 282,800 | 310,800 | 333,300 | 374,200 | 431,600 | ||
47 | 267,800 | 283,300 | 311,800 | 334,300 | 375,300 | 432,200 | ||
48 | 268,400 | 283,800 | 312,700 | 335,300 | 376,500 | 432,600 | ||
49 | 269,000 | 284,300 | 313,600 | 336,500 | 377,600 | 433,200 | ||
50 | 269,500 | 284,800 | 314,600 | 337,800 | 378,500 | 433,700 | ||
51 | 270,000 | 285,300 | 315,600 | 339,000 | 379,500 | 434,100 | ||
52 | 270,400 | 285,800 | 316,600 | 340,200 | 380,400 | 434,600 | ||
53 | 270,800 | 286,300 | 317,400 | 341,100 | 381,000 | 435,100 | ||
54 | 271,300 | 286,800 | 318,400 | 342,300 | 381,800 | 435,500 | ||
55 | 271,800 | 287,300 | 319,400 | 343,400 | 382,600 | 435,800 | ||
56 | 272,200 | 287,800 | 320,300 | 344,700 | 383,400 | 436,100 | ||
57 | 272,600 | 288,300 | 321,200 | 345,700 | 384,100 | 436,500 | ||
58 | 273,000 | 289,100 | 322,200 | 346,600 | 384,800 | |||
59 | 273,400 | 289,900 | 323,200 | 347,700 | 385,500 | |||
60 | 273,800 | 290,600 | 324,100 | 348,900 | 386,100 | |||
61 | 274,200 | 291,300 | 325,000 | 350,000 | 386,700 | |||
62 | 274,600 | 292,200 | 326,200 | 351,200 | 387,300 | |||
63 | 275,000 | 293,100 | 327,400 | 352,400 | 388,000 | |||
64 | 275,400 | 293,900 | 328,600 | 353,400 | 388,600 | |||
65 | 275,800 | 294,700 | 329,300 | 354,400 | 389,300 | |||
66 | 276,200 | 295,600 | 330,400 | 355,400 | 389,800 | |||
67 | 276,600 | 296,400 | 331,500 | 356,500 | 390,400 | |||
68 | 277,000 | 297,200 | 332,400 | 357,600 | 390,900 | |||
69 | 277,400 | 298,000 | 333,500 | 358,400 | 391,300 | |||
70 | 277,900 | 298,900 | 334,200 | 359,500 | 391,900 | |||
71 | 278,400 | 299,800 | 335,300 | 360,600 | 392,400 | |||
72 | 278,800 | 300,700 | 336,400 | 361,600 | 392,700 | |||
73 | 279,200 | 301,600 | 337,500 | 362,300 | 393,000 | |||
74 | 279,800 | 302,500 | 338,700 | 363,100 | 393,500 | |||
75 | 280,400 | 303,400 | 339,800 | 363,900 | 393,900 | |||
76 | 280,900 | 304,300 | 340,900 | 364,600 | 394,200 | |||
77 | 281,400 | 305,100 | 342,000 | 365,200 | 394,500 | |||
78 | 282,000 | 306,100 | 343,100 | 365,700 | 395,000 | |||
79 | 282,600 | 307,100 | 344,100 | 366,200 | 395,500 | |||
80 | 283,100 | 308,000 | 345,200 | 366,700 | 395,900 | |||
81 | 283,600 | 308,500 | 346,100 | 367,300 | 396,200 | |||
82 | 284,100 | 309,400 | 347,100 | 367,800 | 396,600 | |||
83 | 284,600 | 310,300 | 348,000 | 368,300 | 397,100 | |||
84 | 285,100 | 311,100 | 349,000 | 368,800 | 397,500 | |||
85 | 285,600 | 311,900 | 349,900 | 369,200 | 397,900 | |||
86 | 286,100 | 312,900 | 350,700 | 369,600 | ||||
87 | 286,600 | 313,900 | 351,500 | 370,200 | ||||
88 | 287,100 | 314,900 | 352,300 | 370,700 | ||||
89 | 287,600 | 315,800 | 352,900 | 371,000 | ||||
90 | 288,100 | 316,900 | 353,500 | 371,500 | ||||
91 | 288,600 | 317,900 | 354,100 | 371,900 | ||||
92 | 289,100 | 318,900 | 354,700 | 372,200 | ||||
93 | 289,600 | 319,700 | 355,100 | 372,800 | ||||
94 | 290,200 | 320,400 | 355,500 | 373,300 | ||||
95 | 290,800 | 321,100 | 356,000 | 373,800 | ||||
96 | 291,400 | 321,700 | 356,400 | 374,300 | ||||
97 | 292,000 | 322,200 | 356,900 | 374,900 | ||||
98 | 292,500 | 322,500 | 357,300 | 375,400 | ||||
99 | 293,000 | 323,100 | 357,800 | 375,900 | ||||
100 | 293,500 | 323,700 | 358,200 | 376,300 | ||||
101 | 294,000 | 324,100 | 358,500 | 376,900 | ||||
102 | 294,500 | 324,700 | 359,000 | 377,400 | ||||
103 | 295,000 | 325,300 | 359,400 | 377,900 | ||||
104 | 295,400 | 325,800 | 359,700 | 378,400 | ||||
105 | 295,800 | 326,200 | 360,100 | 379,000 | ||||
106 | 296,300 | 326,700 | 360,600 | 379,400 | ||||
107 | 296,800 | 327,200 | 361,100 | 379,900 | ||||
108 | 297,100 | 327,700 | 361,600 | 380,400 | ||||
109 | 297,300 | 328,100 | 362,100 | 381,000 | ||||
110 | 297,600 | 328,500 | 362,600 | |||||
111 | 297,800 | 328,800 | 363,100 | |||||
112 | 298,100 | 329,100 | 363,500 | |||||
113 | 298,400 | 329,400 | 363,900 | |||||
114 | 298,600 | 329,800 | 364,300 | |||||
115 | 298,900 | 330,100 | 364,800 | |||||
116 | 299,100 | 330,400 | 365,300 | |||||
117 | 299,400 | 330,600 | 365,700 | |||||
118 | 299,700 | 330,900 | 366,200 | |||||
119 | 300,000 | 331,200 | 366,700 | |||||
120 | 300,300 | 331,400 | 367,200 | |||||
121 | 300,600 | 331,600 | 367,500 | |||||
122 | 301,000 | 331,900 | ||||||
123 | 301,300 | 332,200 | ||||||
124 | 301,600 | 332,500 | ||||||
125 | 301,800 | 332,700 | ||||||
126 | 302,000 | 333,000 | ||||||
127 | 302,300 | 333,400 | ||||||
128 | 302,700 | 333,600 | ||||||
129 | 302,900 | 333,800 | ||||||
130 | 303,200 | 334,000 | ||||||
131 | 303,600 | 334,400 | ||||||
132 | 304,000 | 334,600 | ||||||
133 | 304,200 | 334,900 | ||||||
134 | 304,500 | 335,300 | ||||||
135 | 304,800 | 335,700 | ||||||
136 | 305,100 | 336,100 | ||||||
137 | 305,300 | 336,400 | ||||||
138 | 305,600 | 336,800 | ||||||
139 | 305,900 | 337,200 | ||||||
140 | 306,200 | 337,600 | ||||||
141 | 306,400 | 337,900 | ||||||
142 | 306,800 | 338,300 | ||||||
143 | 307,200 | 338,600 | ||||||
144 | 307,500 | 339,000 | ||||||
145 | 307,700 | 339,300 | ||||||
146 | 307,900 | 339,700 | ||||||
147 | 308,200 | 340,100 | ||||||
148 | 308,600 | 340,500 | ||||||
149 | 308,800 | 340,800 | ||||||
150 | 309,000 | 341,200 | ||||||
151 | 309,300 | 341,600 | ||||||
152 | 309,600 | 342,000 | ||||||
153 | 310,000 | 342,300 | ||||||
154 | 310,200 | |||||||
155 | 310,400 | |||||||
156 | 310,700 | |||||||
157 | 311,000 | |||||||
158 | 311,300 | |||||||
159 | 311,600 | |||||||
160 | 311,900 | |||||||
161 | 312,300 | |||||||
162 | 312,600 | |||||||
163 | 312,900 | |||||||
164 | 313,200 | |||||||
165 | 313,600 | |||||||
166 | 313,900 | |||||||
167 | 314,200 | |||||||
168 | 314,500 | |||||||
169 | 314,900 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 | 331,900 |
この表は、市立病院に勤務する看護師、准看護師である職員に適用する。
別表第5(第3条関係)
企業職給料表(一)級別標準職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定形的な業務を行う職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 係長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務 |
4級 | 課長補佐の職務又は職務の内容及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務 |
5級 | 課長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務 |
6級 | 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務 |
7級 | 部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務 |
企業職給料表(二)級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 1 医員の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) 2 研修医の職務 |
2級 | 1 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う医員の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) 2 副医長の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) |
3級 | 1 部長の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) 2 医長の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) 3 困難な業務を処理する副医長の職務 |
4級 | 副院長の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) |
5級 | 院長の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) |
企業職給料表(三)級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、マッサージ師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) |
2級 | 1 薬剤師又は管理栄養士の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) 2 高度な知識又は経験を必要とする困難な業務を処理する診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、マッサージ師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) |
3級 | 1 高度な知識又は経験を必要とする困難な業務を処理する薬剤師又は管理栄養士の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) 2 主任の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) 3 特に困難な業務を分掌する診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士の職務、マッサージ師の職務 |
4級 | 1 主任薬剤師の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する特に困難な業務を分掌する薬剤師の職務 2 副科長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する副技師長の職務 3 困難な業務を分掌する主任の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する副技監の職務 4 困難な業務を分掌する主幹マッサージ師の職務 |
5級 | 1 副薬剤部長の職務 2 困難な業務を分掌する主任薬剤師の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する副技監の職務 3 科長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する技師長の職務 4 特に困難な業務を分掌する主任の職務 5 困難な業務を分掌する副科長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する技監の職務 |
6級 | 1 薬剤部長の職務 2 困難な業務を分掌する副薬剤部長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する技監の職務 3 困難な業務を分掌する科長の職務 |
企業職給料表(四)級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 准看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) |
2級 | 1 看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) 2 高度な知識又は経験を必要とする困難な業務を処理する准看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) |
3級 | 1 高度な知識又は経験を必要とする困難な業務を処理する看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) 2 特に困難な業務を分掌する准看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) |
4級 | 1 主任の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する副技監の職務 2 特に困難な業務を分掌する看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務) |
5級 | 1 副看護部長の職務 2 師長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する技監の職務 3 困難な業務を分掌する主任の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する主幹の職務 |
6級 | 1 看護部長の職務 2 困難な業務を分掌する副看護部長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する師長等の職務 |
別表第6 削除
(令5市立病院庁訓7)
別表第7 削除
(令2市立病院庁訓10)
別表第8(第61条関係)
(平24市立病院庁訓1・平30市立病院庁訓3・令2市立病院庁訓13・令4市立病院庁訓3・令5市立病院庁訓24・一部改正)
手当の種類 | 支給範囲 | 支給単位 | 支給額(円) |
危険業務手当 | エックス線等有害放射線取扱業務従事者 | 月額 | 7,000 |
夜間看護等手当 | 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事する市立病院に勤務する看護師及び准看護師 | 1回 | 勤務時間が4時間以上の場合 3,550 勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 3,100 勤務時間が2時間未満の場合 2,150 |
正規の勤務時間以外の時間において救急患者に対応するため待機を命令された市立病院に勤務する医療職給料表の適用を受ける職員のうち病院長の定める職員 | 1回 | 1,620 | |
医師報償手当 | 管理者 | 月額 | 720,000 |
院長、院長代行、副院長 | 月額 | 360,000 | |
診療部長、医長 | 月額 | 240,000 | |
上記以外の企業職給料表(二)適用職員 | 月額 | 120,000 | |
医師評価手当 | 企業職給料表(二)適用職員(管理者、院長、院長代行、副院長を除く。) | 半年 | 720,000を上限として管理者が人事評価し決定した額(4月、10月支給) |
特別手当 | 管理者が特に定めるもの |
| 管理者が定める額 |
備考 医師報償手当については、病気等で月の初日から末日まで勤務しないときは支給しない。
様式第1号及び様式第2号 削除
(令7市立病院庁訓3)
様式第4号 削除
(令5市立病院庁訓24)