○塩竈市防災ラジオの配布に関する要綱

平成29年3月6日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時において市民等へ適切な防災情報をより確実に伝達するため、同報系防災行政無線放送(以下「防災無線放送」という。)と連動したFMラジオ放送を受信することができる防災ラジオを配布することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防災ラジオ」とは、FMラジオ放送(78.1MHz)を受信することが可能であって、かつ、塩竈市の防災無線放送の自動強制受信機能を備えたラジオをいう。

(配布対象者)

第3条 市長は、次の各号に掲げるものに対し、防災ラジオを配布するものとする。

(1) 避難行動要支援者台帳に登録されている者

(2) 避難行動要支援者の避難を支援する者であって、別表に定めるもの

(申請等)

第4条 前条第1号に該当する者であって、防災ラジオの配布を希望する者は、防災ラジオ配布申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前条第2号に該当するもので防災ラジオを受領したときは、遅滞なく塩竈市防災ラジオ受領書(様式第2号)を市に提出しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、無償で防災ラジオを1台配布するものとする。ただし、第3条第2号に掲げるもので、市長が特に必要があると認めるときは、2台以上配布することができるものとする。

(被配布者の責務)

第6条 前条の規定により防災ラジオの配布を受けた申請者(以下この条において「被配布者」という。)は、この要綱の趣旨に沿ってこれらを適正に使用しなければならない。

2 被配布者は、防災ラジオを第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 第3条第2号に掲げる被配布者に交代が生じた場合は、防災ラジオを後任に引き継がなければならない。

(台帳の整備)

第7条 市長は、防災ラジオの配布に当たり、防災ラジオ配布台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、防災ラジオの配布について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年3月9日から施行する。

(平成31年4月告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市防災ラジオの配布に関する要綱、第2条の規定による改正前の塩竈市工事請負契約に関する様式、第3条の規定による改正前の塩竈市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の塩竈市放課後児童健全化育成事業の届出等に関する要綱、第7条の規定による改正前の塩竈市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱、第8条の規定による改正前の塩竈市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の塩竈市住宅改修支援事業助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の塩竈市介護支援ボランティア活動事業実施要綱、第11条の規定による改正前の浦戸地区浄化槽汚泥運搬費補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和2年4月告示第80号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2告示80・全改)

(1) 民生委員・児童委員

(2) 自主防災組織

(3) 町内会のうち自主防災組織が未結成であるもの

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項又は第4項に規定する児童福祉施設、同法第59条の2第1項に規定する施設及び同項による認可を受けていない保育業務を目的とする施設

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第2項に規定する認定こども園

(7) 家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)を行う者

(8) 塩竈市児童館条例(昭和50年条例第11号)に規定する児童館

(9) 塩竈市放課後児童クラブ条例(平成14年条例第17号)に規定する放課後児童クラブ

(10) 塩竈市子育て支援センター条例(令和2年条例第7号)に規定する塩竈市子育て支援センター

(11) 塩竈市障害児通園事業施設条例(平成15年条例第6号)に規定する塩竈市障害児通園事業施設

(12) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院

(13) 次に掲げる事業又は施設を運営する事業所の管理者

ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護

イ 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション

ウ 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

エ 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護

オ 法第8条第11項に規定する特定施設

カ 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護

キ 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

ク 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

ケ 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護

コ 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設

サ 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

シ 法第8条第23項に規定する複合型サービス

ス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設

セ 法第8条第28項に規定する介護保健施設

ソ 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター

(平31告示108・一部改正)

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(平31告示108・一部改正)

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塩竈市防災ラジオの配布に関する要綱

平成29年3月6日 告示第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成29年3月6日 告示第44号
平成31年4月26日 告示第108号
令和2年4月1日 告示第80号