○塩竈市障害児通園事業施設条例

平成15年3月7日

条例第6号

塩竈市心身障害児通園施設設置管理条例(平成11年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき塩竈市障害児通園事業施設(以下「通園施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(平20条例21・一部改正)

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)に対し同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(第12条第1号において「児童発達支援」という。)及び同法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス(第12条第2号において「放課後等デイサービス」という。)を行うため、通園施設を設置する。

2 通園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

塩竈市ひまわり園

塩竈市藤倉二丁目20番1号

(平18条例21・平20条例21・平24条例19・平26条例30・一部改正)

(職員)

第3条 通園施設に園長、その他必要な職員を置く。

(対象者)

第4条 通園施設に通園できる障害児は、児福法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(次条において「通所受給者証」という。)の交付を受けた保護者が監護する障害児とする。

(平18条例21・平20条例21・平24条例19・一部改正)

(利用の契約)

第5条 通所受給者証の交付を受けた保護者が監護する障害児が通園施設を利用しようとするときは、当該障害児の保護者は市長と規則に定める契約を結ばなければならない。

(平24条例19・一部改正)

(利用の取消し)

第6条 市長は、前条により契約を結んだ者がその契約に違反した場合は、通園施設の利用を取消すことができるものとする。

(利用の制限)

第7条 市長は、通園施設を利用する障害児が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、通園施設の利用を制限することができるものとする。

(1) 通園施設における指導又は訓練の事由が消滅したとき。

(2) 感染症又は悪性の疾患を有するとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(平20条例21・追加、平24条例19・一部改正)

(利用定員)

第8条 通園施設の障害児の利用定員は、15名以内とする。

(平20条例21・追加、平24条例19・一部改正)

(休園日及び開園時間)

第9条 通園施設の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 通園施設の開園時間は、午前9時から午後5時45分までとする。

3 市長は、特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、休園日及び開園時間を変更することができる。

(平20条例21・追加)

(使用料)

第10条 市長は、通園施設を利用する障害児の保護者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の額は、児福法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額とする。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、第1項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平18条例21・一部改正、平20条例21・旧第7条繰下・一部改正、平24条例19・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、通園施設の管理を、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 前項の規定により通園施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により通園施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、通園施設の休園日を変更し、若しくは別に定め、又は開園時間を変更することができる。

(平20条例21・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童発達支援の実施に関すること。

(2) 放課後等デイサービスの実施に関すること。

(3) 通園施設の利用に関すること。

(4) 通園施設の維持管理に関すること。

(5) 通園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(平20条例21・追加、平24条例19・一部改正)

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により通園施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条第1項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、通園施設を利用する障害児の保護者から同条第2項に規定する使用料の範囲内において利用料金を徴収する。

2 前項に規定する利用料金は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別な事情があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第2項に規定する利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平20条例21・追加、平24条例19・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、通園施設の管理を行わなければならない。

(平20条例21・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、実施に必要な事項は、規則で定める。

(平20条例21・旧第8条繰下)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第30号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

塩竈市障害児通園事業施設条例

平成15年3月7日 条例第6号

(平成27年1月1日施行)