○塩竈市再任用制度実施要綱
平成26年2月1日
庁訓第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の再任用に関する条例(平成13年条例第17号)に定めるもののほか、塩竈市が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職に採用された再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職に採用された再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり24時間又は31時間とする。
(任期)
第3条 再任用職員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(勤務条件等)
第4条 再任用職員の配置は、担当させる職務の内容及び定数等を勘案して決定する。
2 再任用職員に係る給与の支給は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)及び技能労務職員の給与に関する規程(昭和39年庁訓第3号)に定めるところによる。
退職時の職位 | 級 |
部長、理事、技監、政策調整管理監、行財政改革推進専門監、公民共創推進専門監、局長、次長、参事、危機管理監 | 4 |
課長、課長補佐、係長、主幹、専門主査、主査 | 3 |
技能労務職員 | 2 |
4 再任用職員に係る旅費の支給は、職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号)の例による。
5 再任用職員に係る服務は、塩竈市職員服務規程(昭和55年庁訓第17号)の例による。
(令2庁訓14・令4庁訓30・令5庁訓38・一部改正)
(意向調査)
第5条 市長は、法第28条の4第1項に規定する定年退職者等に対し、再任用に係る意向を調査するものとする。
2 前項の規定による調査は、8月末日までに行うものとする。ただし、市長が事務手続上必要と認めるときは、当該調査を行う時期を変更することができる。
(平28庁訓32・一部改正)
(1) 勤務実績が良好でないと認められるとき。
(2) 懲戒処分又は分限処分を受けたことがあるとき。
(3) 健康状態が良好でないと認められるとき。
3 市長は、11月末日までに候補者を決定するものとする。ただし、前条第2項ただし書の規定により調査を行う時期を変更したときは、この限りではない。
4 市長は、候補者を決定したときは、再任用(任期更新)内定通知書(様式第1号)により速やかに通知するものとする。
(平28庁訓32・一部改正)
(平28庁訓32・一部改正)
(平28庁訓32・全改)
(平28庁訓32・追加)
(退職)
第10条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中で自己の都合により退職しようとするときは、退職願を市長に提出するものとする。
(平28庁訓32・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、再任用又は再任用の任期の更新に係る任用事務等に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
(平28庁訓32・旧第10条繰下・一部改正、令4庁訓30・一部改正)
附則
この庁訓は、平成26年2月1日から施行し、平成26年度に任用する再任用職員から適用する。
附則(平成28年11月庁訓第32号)
この庁訓は、平成28年11月7日から施行し、この庁訓による改正後の塩竈市再任用制度実施要綱の規定は、平成29年度以後に再任用(再任用の任期の更新を含む。)する職員について適用する。
附則(令和2年3月庁訓第14号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月庁訓第38号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
(平28庁訓32・全改)
(平28庁訓32・全改)
(平28庁訓32・全改)