○塩竈市保育所運営規程

平成27年4月1日

庁訓第14号

塩竈市保育所管理運営規程(昭和49年庁訓第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、保育所(塩竈市保育所条例(昭和40年条例第39号)第2条に規定する保育所をいう。以下同じ。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び運営の方針)

第2条 保育所は、保育を必要とする児童を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。

2 保育所は、保育の提供に当たっては、入所する児童(以下「入所児童」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。

3 保育所は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に入所児童の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。

4 保育所は、入所児童の家庭や地域とのさまざまな社会資源との連携を図りながら、入所児童の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。

5 保育所は、運営に当たっては、塩竈市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第25号)その他の関係法令及び社会福祉事務所長が定める事項を遵守するものとする。

(保育等の内容)

第3条 保育所は、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)及び第14条に規定する保育課程に基づき、次に掲げる保育その他の便宜の提供を行うものとする。

(1) 第7条第1号及び第2号に規定する時間における保育の提供

(2) 子育て家庭に対する支援

(3) 食事の提供

(4) 延長保育(塩竈市延長保育実施要綱(平成7年告示第50号。以下「延長保育実施要綱」という。)第1条に規定する延長保育をいう。以下同じ。)の実施

(5) 一時預かり事業(塩竈市一時預かり事業実施要綱(平成11年告示第55号。以下「一時預かり事業実施要綱」という。)第2条に規定する一時預かり事業をいう。以下同じ。)の実施

(6) その他保育に係る行事等の実施

(職員の職種及び員数)

第4条 保育所に、次に掲げる職員(以下「職員」という。)を置く。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 保育士

(4) 栄養士、調理師又は調理員(以下「栄養士等」という。)

(5) 用務員

2 職員の員数は、第9条に規定する利用定員に対し、おおむね別表第1に定める数とする。

(職員の職務の内容)

第5条 職員の職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 所長は、社会福祉事務所長の命を受け、保育に関する必要な事項を処理するとともに、所属職員を指揮監督し、保育所の維持管理を行う。

(2) 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 保育士は、所長の命を受け、入所児童の保育、保育実施計画の作成及び保健衛生業務等に従事する。

(4) 栄養士等は、所長の命を受け、献立表の作成及び調理並びに炊具及び食器の保管等に従事する。

(5) 用務員は、所長の命を受け、施設内外の環境の整備その他雑務に従事する。

(開所日及び休所日)

第6条 保育所の開所日は、次項に規定する休所日を除く月曜日から土曜日までとする。

2 保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) その他社会福祉事務所長が別に定める日

(保育を提供する時間)

第7条 保育を提供する時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による保育必要量の認定区分(次号において「保育必要量の認定区分」という。)が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の認定をいう。第3号において同じ。)に係る保育 午前7時30分から午後6時30分まで(塩竈市うみまち保育所の土曜日は午後6時まで、当該保育所以外の保育所の土曜日は午後5時まで)の範囲内で保育を必要とする時間

(2) 保育短時間認定(保育必要量の認定区分が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の認定をいう。第4号において同じ。)に係る保育 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で保育を必要とする時間

(3) 保育標準時間認定に係る延長保育 延長保育実施要綱第2条第1号に規定する時間の範囲内で延長保育を必要とする時間

(4) 保育短時間認定に係る延長保育 延長保育実施要綱第2条第2号に規定する時間の範囲内で延長保育を必要とする時間

(5) 一時預かり事業 一時預かり事業実施要綱第5条に規定する時間の範囲内で一時預かり事業を必要とする時間

(令2庁訓18・一部改正)

(利用者負担その他の費用)

第8条 入所児童の保護者から受領すべき利用者負担その他の費用は、保育料(塩竈市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年規則第22号)に規定する保育料をいう。以下同じ。)のほか、別表第2のとおりとする。

2 社会福祉事務所長は、前項に規定する費用のほか、保育所において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の実費相当額を入所児童の保護者から受領することができる。

(1) 日用品、文房具その他の保育に必要な物品の購入に要する費用

(2) 保育に係る行事への参加に要する費用

(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用

 次に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)のうち、その教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)がそれぞれ次に定める金額未満であるものに対する副食の提供

(ア) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。) 77,101円

(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。)を除く。において同じ。) 57,700円(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)

 次に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそれぞれ次に定める者に該当するものに対する副食の提供(に該当するものを除く。)

(ア) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)に対する食事の提供

(4) 保育所に通う際に提供される便宜に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、保育所において提供される便宜に要する費用のうち、保育所の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、入所児童の保護者に負担させることが適当と認められるもの

3 前2項に規定する費用のほか、社会福祉事務所長は、延長保育を実施するときは延長保育利用者負担額(延長保育実施要綱第11条第1項に規定する延長保育利用者負担額をいう。)を、一時預かり事業を実施するときは一時預かり事業利用料等(一時預かり事業実施要綱第10条に規定する費用をいう。)を延長保育又は一時預かり事業を利用する児童の保護者から受領するものとする。

(令元庁訓5・令5庁訓28・一部改正)

(利用定員)

第9条 保育所の利用定員は、別表第3のとおりとする。

(入所及び退所並びに選考方法等)

第10条 保育所の入所及び退所並びに選考方法その他の留意事項については、塩竈市保育の実施に関する規則(平成27年規則第19号)の規定によるものとする。

(緊急時等における対応方法)

第11条 職員は、保育の提供において入所児童に体調の急変が生じた場合その他緊急事態が生じたときは、速やかに当該入所児童の保護者又は主治医若しくは嘱託医に連絡する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 保育所は、保育の提供において事故が発生したときは、入所児童の保護者及び社会福祉事務所長に連絡するとともに必要な措置を講ずるものとする。

3 保育所は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故の原因を解明し、再発防止のための対策を講ずるものとする。

(非常災害の対策)

第12条 保育所は、入所児童の安全を確保するため、非常災害に備え採るべき処置について具体的な計画を策定し、少なくとも毎月1回の避難訓練を行うものとする。

2 保育所は、非常災害時における入所児童の引渡し等について、あらかじめ入所児童の保護者に周知するものとする。

(虐待の防止のための措置)

第13条 保育所は、入所児童に対する虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制を整備するとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

(保育課程)

第14条 所長は、その年度において実施する保育課程について、次の各号に掲げる事項を毎年4月30日までに策定し、社会福祉事務所長に報告しなければならない。

(1) 保育指針

(2) 保育計画

(3) 年間行事

(日課及び年間行事)

第15条 保育所の日課は、おおむね次のとおりとする。

(1) 健康状態の観察

(2) 自由遊び

(3) 間食

(4) 昼食

(5) 午睡

(6) 個別検査

2 保育所の年間行事は、おおむね次のとおりとする。

(1) 子どもの日の行事

(2) 運動会

(3) 七夕祭

(4) クリスマス会

(5) ひなまつり

(6) その他必要な行事

(職員の責務)

第16条 所長は、入所児童の行動、生活及び健康状態等について常に保護者との連絡を図り相互の緊密な意思疎通を図るよう努めなければならない。

2 職員は、保育所保育方針に基づき、保育所の機能が十分に発揮できるよう相互に密接な連携を図り、業務の遂行に努めなければならない。

(備付帳簿)

第17条 保育所に、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 職員出勤簿

(2) 休暇簿

(3) 備品台帳

(4) 保育委託書

(5) 庶務に関する文書

(6) 事務日誌

(7) 保育計画書

(8) 児童台帳、児童票及び保育日誌

(9) 児童の家庭状況調査書

(10) 児童出席簿

(11) 栄養献立予定表

(12) 物品購入受払簿

(13) その他必要な帳簿

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、保育所の運営に関し必要な事項は、社会福祉事務所長が別に定める。

この庁訓は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月庁訓第5号)

この庁訓は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月庁訓第18号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月庁訓第28号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令2庁訓18・一部改正)

職種

塩竈市東部

保育所の員数

塩竈市藤倉

保育所の員数

塩竈市うみまち

保育所の員数

塩竈市香津町

保育所の員数

塩竈市清水沢

保育所の員数

所長

1人

1人

1人

1人

1人

副所長

1人

1人

1人

1人

1人

保育士

8人

15人

8人

11人

18人

栄養士等

1人

3人

2人

3人

3人

用務員

1人

1人

1人

1人

1人

別表第2(第8条関係)

(令2庁訓18・全改)

塩竈市東部保育所

父母の会費

月額 600円

塩竈市藤倉保育所

父母の会費

月額 400円

塩竈市うみまち保育所

父母の会費

月額 650円

塩竈市香津町保育所

父母の会費

月額 400円

塩竈市清水沢保育所

父母の会費

月額 400円

別表第3(第9条関係)

(令2庁訓18・令5庁訓28・一部改正)

施設名

認可定員

利用定員

内訳

塩竈市東部保育所

60人

60人

2号認定 40人

3号認定(0歳児) 0人

3号認定(1・2歳児) 20人

塩竈市藤倉保育所

90人

90人

2号認定 53人

3号認定(0歳児) 9人

3号認定(1・2歳児) 28人

塩竈市うみまち保育所

40人

40人

2号認定 24人

3号認定(0歳児) 5人

3号認定(1・2歳児) 11人

塩竈市香津町保育所

60人

60人

2号認定 29人

3号認定(0歳児) 9人

3号認定(1・2歳児) 33人

塩竈市清水沢保育所

90人

90人

2号認定 48人

3号認定(0歳児) 9人

3号認定(1・2歳児) 33人

備考

1 この表において、「認可定員」とは、児童福祉法第35条第3項の規定により保育所を設置する際に都道府県知事に届け出た定員をいう。

2 この表において、「2号認定」とは、法第20条第1項の規定による認定の区分が法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもであるものをいう。

3 この表において、「3号認定」とは、法第20条第1項の規定による認定の区分が法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもであるものをいう。

塩竈市保育所運営規程

平成27年4月1日 庁訓第14号

(令和5年4月1日施行)