○塩竈市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号、附則第6条第4項及び附則第9条第1項各号の規定により利用者が負担すべき額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)及び満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 0
(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分ごとにそれぞれ定める額
(令元規則22・一部改正)
(1) 満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 0
(2) 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 別表の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分ごとにそれぞれ定める額
2 法第28条第2項第2号及び第3号の市町村が定める額は、0とする。
(令元規則22・一部改正)
(地域型保育給付費を支給する場合の保育料の額)
第5条 法第29条第3項第2号の市町村が定める額は、別表の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分ごとにそれぞれ定める額とする。
(令元規則22・一部改正)
(特例地域型保育給付費を支給する場合の保育料の額)
第6条 法第30条第2項第1号の市町村が定める額は、別表の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分ごとにそれぞれ定める額とする。
2 法第30条第2項第2号の市町村が定める額は、0とする。
(1) 満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 0
(2) 特定満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分ごとにそれぞれ定める額
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども(令第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者 0
(2) 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 別表の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分ごとにそれぞれ定める額
(令元規則22・一部改正)
2 市長は、教育・保育給付認定保護者が特別な事情により特定保育所保育料を負担することができないと認めるときは、その負担することができないと認める額を限度として当該特定保育所保育料を免除し、又は減額することができる。
(令元規則22・一部改正)
(施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置)
第8条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)の市町村が定める額は、0とする。
2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)を基準として市町村が定める額は、これらの規定により市がそれぞれの額を定める場合に基準とすべき額とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、市長が別に定める額とすることができる。
3 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)の市町村が定める額は、それぞれ特定教育・保育等に通常要する費用の額と国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額とする。
(令元規則22・一部改正)
(平30規則43・追加、令元規則22・一部改正)
(保育料に係る寡婦控除のみなし適用決定)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を調査した上、特例の適用の可否を決定しなければならない。
(平30規則43・追加)
(平30規則43・旧第9条繰下、令元規則22・一部改正)
(滞納処分)
第12条 保育料を納入期限まで納入しない納入義務者に対する滞納処分については、塩竈市保育所保育料滞納対策等の実施に関する規則(平成20年規則第31号)の規定による。
(平30規則43・旧第10条繰下)
(適用除外)
第13条 前2条の規定は、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業に係る保育料については、適用しない。
(平30規則43・旧第11条繰下)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、保育料に関する事項は、市長が別に定める。
(平30規則43・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(塩竈市保育所運営費徴収規則の廃止)
2 塩竈市保育所運営費徴収規則(昭和62年規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定は、平成27年度以後の年度分の保育料について適用し、平成26年度分までの年度分の保育料については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に保育所に入所している児童の保護者又は扶養義務者であった者であって、法の施行の日において当該児童が保育認定子ども(法第59条第2号の保育認定子どもをいう。以下同じ。)の認定を受けたものに係る保育料については、別表第2の支給認定保護者の属する世帯の階層区分ごとにそれぞれ定める額(以下「新保育料」という。)が、この規則による廃止前の塩竈市保育所運営費徴収規則(昭和62年規則第1号)別表の児童の属する世帯の階層区分ごとにそれぞれ定める額(以下「旧保育料」という。)を上回る場合は、保育認定子どもが保育を受ける必要がなくなるまで又は新保育料が旧保育料を下回るまでの間は、旧保育料とする。
(塩竈市保育所保育料滞納対策等の実施に関する規則の一部改正)
5 塩竈市保育所保育料滞納対策等の実施に関する規則(平成20年規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月規則第43号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月規則第22号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)
(令元規則22・全改)
(単位:円)
国基準 | 教育・保育認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料の月額 | |||
国階層 | 階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | |
1 | 1 | 当該年度分の市町村民税非課税者(令第4条第2項第8号イに規定する市町村民税非課税者をいう。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定するよる里親である保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者がいる世帯 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 階層区分が1に該当する世帯を除き、当該年度分の市町村民税均等割のみ課税世帯 | 12,500 | 12,200 | |
上記のうち、ひとり親世帯、在宅障害児(者)世帯等の第1子 | 5,750 | 5,600 | |||
上記のうち、ひとり親世帯、在宅障害児(者)世帯等の第2子 | 0 | 0 | |||
3 | 階層区分が1に該当する世帯を除き、当該年度分の市町村民税所得割課税世帯であって、市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 15,500 | 15,200 | |
上記のうち、ひとり親世帯、在宅障害児(者)世帯等の第1子 | 7,250 | 7,100 | |||
上記のうち、ひとり親世帯、在宅障害児(者)世帯等の第2子 | 0 | 0 | |||
3 | 4 | 48,600円以上57,700円未満 | 21,000 | 20,600 | |
上記のうち、ひとり親世帯、在宅障害児(者)世帯等の第1子 | 9,000 | 9,000 | |||
上記のうち、ひとり親世帯、在宅障害児(者)世帯等の第2子 | 0 | 0 | |||
5 | 57,700円以上59,500円未満 | 21,000 | 20,600 | ||
上記のうち、ひとり親世帯、在宅障害児(者)世帯等の第1子 | 9,000 | 9,000 | |||
上記のうち、ひとり親世帯、在宅障害児(者)世帯等の第2子 | 0 | 0 | |||
6 | 59,500円以上77,101円未満 | 27,000 | 26,500 | ||
上記のうち、ひとり親世帯、在宅障害児(者)世帯等の第1子 | 9,000 | 9,000 | |||
上記のうち、ひとり親世帯、在宅障害児(者)世帯等の第2子 | 0 | 0 | |||
7 | 77,101円以上79,000円未満 | 27,000 | 26,500 | ||
上記のうち、ひとり親世帯、在宅障害児(者)世帯等の第1子 | 9,000 | 9,000 | |||
上記のうち、ひとり親世帯、在宅障害児(者)世帯等の第2子 | 0 | 0 | |||
8 | 79,000円以上97,000円未満 | 30,000 | 29,400 | ||
4 | 9 | 97,000円以上124,000円未満 | 35,000 | 34,400 | |
10 | 124,000円以上145,000円未満 | 40,000 | 39,300 | ||
11 | 145,000円以上169,000円未満 | 44,500 | 43,700 | ||
5 | 12 | 169,000円以上301,000円未満 | 53,000 | 52,000 | |
6 | 13 | 301,000円以上397,000円未満 | 57,000 | 56,000 | |
7 | 14 | 397,000円以上 | 60,000 | 58,900 |
備考
1 この表において、「標準時間」の欄は保育所を利用する児童に係る法第20条第3項の規定による保育必要量(以下この項において「保育必要量」という。)の認定が府令第4条第1項に規定する保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に該当する場合について適用し、「短時間」の欄は保育所を利用する児童に係る保育必要量の認定が同項に規定する保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に該当する場合に適用する。
2 市町村民税の所得割額を計算する場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は、適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属するものが指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この表における市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算については、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属するものが次のいずれかに該当するものであるときは、これらの者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「寡婦のうち同号イに該当する者」とあるのは、「寡婦」とする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)又は生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者(同項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族とされている者を除く。次号において同じ。)であって当該年度(4月から8月までの月分の保育料にあっては前年度)の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号において「総所得金額等」という。)380,000円以下であるものを有している者
(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子であって前年の総所得金額等が380,000円以下であるものを有し、かつ、前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が5,000,000円以下である者
4 市町村の条例で定めるところにより市町村民税の減免があった場合における市町村民税の課税の有無及び市町村民税所得割の額の判定は、減免後の課税状況によるものとする。
5 この表において「ひとり親世帯、在宅障害児(者)世帯等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(特定教育・保育給付認定保護者(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の世帯
(2) 次に掲げる者の属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)
イ 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者の属する世帯その他市長が特に困窮していると認める世帯
6 負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯(階層区分が1に該当する世帯を除く。)に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもの保育料の月額は、この表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 令第13条第1項第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども この表に定める保育料の月額に2分の1を乗じて得た額
(2) 令第13条第1項第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 0
7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分が2から7までのいずれかに該当する場合(当該年度分の市町村民税所得割の額が77,101円未満(保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、57,700円未満)の世帯に該当する場合に限る。)であって、かつ、当該教育・保育給付認定保護者に特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもの保育料の月額は、この表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 令第14条第1号イ又はロに掲げる満3歳未満保育認定子ども この表に定める保育料の月額に2分の1を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、0)
(2) 令第14条第2号イからハまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども 0
8 月の途中において利用を開始し、又は終了した場合における当該月の保育料は、日割計算により算出する。
9 保育料の月額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平30規則43・追加)
(平30規則43・追加)
(平30規則43・追加)