○塩竈市保育所保育料滞納対策等の実施に関する規則
平成20年11月21日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、保育料の滞納対策等の実施に関し、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育料 塩竈市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年規則第22号。第3号において「利用者負担規則」という。)第1条に規定する保育料(児童福祉法第35条第3項又は第4項の規定により設置された保育所(以下「保育所」という。)に係るものに限る。)をいう。
(2) 納入義務者 保育所に入所している児童の保護者又は扶養義務者をいう。
(3) 滞納 利用者負担規則第9条に規定する納入期限までに保育料を納入しないことをいう。
(平27規則22・一部改正)
(滞納対策)
第3条 保育料の滞納対策は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 現年度分の保育料が滞納となった場合
ア 保育料が滞納となった場合は、納入期限後20日以内に保育料督促状(様式第1号)を納入義務者に送付するものとする。
イ 保育料督促状を送付したにもかかわらず、当該保育料督促状で指定した期限までに保育料の納入がない場合は、次に掲げるところにより保育料の徴収を行うものとする。
(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第1項の規定による申出があったとき 同項の規定による徴収
(イ) 児童手当法第21条第1項の規定による申出がないとき 同法第22条第1項の規定による徴収
エ 納入相談通知書を送付したにもかかわらず、当該納入相談通知書で指定した期日に保育料の納入に係る相談がない場合で当該期日までに保育料の納入がないときは、保育料納入催告について(様式第3号)を納入義務者に送付するものとする。
(2) 保育料を滞納している納入義務者の児童(当該滞納している保育料に係る児童に限る。以下この号において同じ。)が保育所を退所した場合
ア 保育料を滞納している納入義務者の児童が保育所を退所したときは、前号に準じて処理するものとする。
(3) 過年度分の保育料が滞納となった場合
イ 滞納保育料に関する保育料債務の承認及び分納誓約書及び保育料納入計画書を提出したにもかかわらず、当該保育料納入計画書で指定した期限までに保育料の納入がない場合で、児童手当法第21条第1項の規定による申出があったときは、同項の規定による徴収を行うものとする。
エ 納入相談通知書を送付したにもかかわらず、当該納入相談通知書で指定した期日までに保育料の納入がない場合は、第1号エに準じて処理するものとする。
(平27規則22・平31規則11・一部改正)
2 差押事前通知書を送付したにもかかわらず、当該差押事前通知書で指定した期限までに保育料の納入がなく、かつ、納入に係る相談もないときは、差押予告通知書(最終)(様式第7号)を配達証明郵便により納入義務者に送付するものとする。
3 差押予告通知書(最終)を送付したにもかかわらず、当該差押予告通知書(最終)で指定した期限までに滞納保育料の納入がないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(平26規則33・平27規則22・一部改正)
(保育料徴収吏員)
第5条 前条第3項の規定により保育料の滞納処分を執行する場合においては、地方税の滞納処分の例として次に掲げる事務に係る地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市長の権限を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保育所運営事務に従事する職員(以下「保育料徴収吏員」という。)に委任するものとする。
(1) 滞納者の財産の差押に関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者の居住等の捜索に関すること。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、保育料の滞納対策等の実施に関し必要な事項は、社会福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(塩竈市保育所運営費徴収規則の一部改正)
2 塩竈市保育所運営費徴収規則(昭和62年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩竈市社会福祉事務所長に対する事務の委任に関する規則の一部改正)
3 塩竈市社会福祉事務所長に対する事務の委任に関する規則(平成15年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月規則第33号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則22・一部改正)
(平27規則22・一部改正)
(平27規則22・一部改正)
(平27規則22・一部改正)
(平27規則22・一部改正)
(平27規則22・一部改正)
(平27規則22・一部改正)
(平23規則61・令4規則30・一部改正)