○塩竈市保育の実施に関する規則

平成27年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び塩竈市保育所条例(昭和40年条例第39号)第7条の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育の利用の申込)

第3条 保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等を行う者(以下「保育所等」という。)における保育(以下「保育」という。)の利用を希望する保護者(次項及び次条において「利用希望保護者」という。)は、教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号)に社会福祉事務所長が必要と認める書類を添えて、社会福祉事務所長に申し込むものとする。

2 保育所等は、利用希望保護者の依頼を受けたときは、当該利用希望保護者に代わって前項の規定による申込みを行うことができるものとする。

3 保護者が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する申請に併せて保育の利用を希望し、塩竈市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第21号)第5条に規定する教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書により申請した場合は、第1項の規定による申込みがあったものとみなす。

(平29規則17・令元規則6・一部改正)

(保育の実施等の通知)

第4条 社会福祉事務所長は、前条の規定による申込みがあった場合において、当該申込みに係る児童について保育を実施することを決定したときは事業所入所承諾書(様式第2号)により、保育を実施しないことを決定したときは事業所入所保留通知書(様式第3号)により利用希望保護者に通知するものとする。

(平28規則25・一部改正)

(利用の調整)

第5条 法第24条第3項の規定による調整は、別表に定める基準に従い行うものとする。

2 社会福祉事務所長は、前項の調整を行う場合において必要と認めるときは、社会福祉事務所長を長とする関係職員で構成する塩竈市保育所等入所選考会議を開催するものとする。

(障害児の保育の実施)

第6条 障害児の保育の実施については、塩竈市障害児保育実施要綱(平成16年告示第10号)の規定による。

(保育の実施期間)

第7条 保育の実施期間は、第4条の規定により保育の実施を決定した児童(以下「入所児童」という。)が小学校就学の始期に達するまでの期間で、社会福祉事務所長が必要と認める期間(以下「保育実施期間」という。)とする。

(届出)

第8条 入所児童の保護者は、第3条第1項の申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに保育所等利用変更届(様式第4号)により社会福祉事務所長に届け出なければならない。

(退所届)

第9条 入所児童の保護者は、保育実施期間の満了前に、入所児童を保育所等から退所させようとするときは、退所届(様式第5号)により社会福祉事務所長に届け出なければならない。

(保育の実施の解除)

第10条 社会福祉事務所長は、入所児童が子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に該当しなくなったときは、保育の実施を解除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、社会福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除することができる。

(1) 伝染病又は他の児童に悪影響を及ぼす疾病にかかったとき。

(2) 心身の異常等により保育の実施が困難となったとき。

(3) 正当な理由なく相当な期間保育を利用しないとき。

(4) 前各号に掲げるほか、社会福祉事務所長が保育の実施を解除することが適当と認めるとき。

3 社会福祉事務所長は、前項の規定により保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第6号)により当該解除に係る入所児童の保護者に通知するものとする。

(平29規則17・令5規則37・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年9月規則第25号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年9月規則第17号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年9月規則第49号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年6月規則第6号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月規則第62号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令元規則29・全改)

入所優先順位に関する基準指数

保育の実施基準区分

保育の実施理由

労働・身体・疾病等の内容

基準指数

1 家庭外労働等

外勤

常勤

1日の労働時間が7時間以上

20

パート等

1日の労働時間が7時間以上

20

1日の労働時間が6時間以上

18

1日の労働時間が5時間以上

16

1日の労働時間が4時間以上

14

求職中

就労先確定

就労先が内定した場合1日の労働時間が7時間以上

19

就労先が内定した場合1日の労働時間が6時間以上

17

就労先が内定した場合1日の労働時間が5時間以上

15

就労先が内定した場合1日の労働時間が4時間以上

13

就労先未定

求職のため日中外出を4時間以上する場合

8

求職のため日中外出を3時間以上する場合

6

それ以外

5

自営

本人

主たる従事者(7時間以上)

18

主たる従事者(6時間以上)

17

主たる従事者(5時間以上)

16

主たる従事者(4時間以上)

15

家族

(協力者)

協力して従事している(7時間以上)

16

協力して従事している(6時間以上)

15

協力して従事している(5時間以上)

14

協力して従事している(4時間以上)

13

就学・技術習得

就学・技術習得のため保育に当れない場合のうち職業訓練等に通学するものは、外勤のパート等の労働時間に準じる

7時間以上

20

6時間以上

18

5時間以上

16

4時間以上

14

2 家庭内労働

自営

本人

主たる従事者(7時間以上)

18

主たる従事者(6時間以上)

17

主たる従事者(5時間以上)

16

主たる従事者(4時間以上)

14

家族

(協力者)

協力して従事している(7時間以上)

16

協力して従事している(6時間以上)

15

協力して従事している(5時間以上)

14

協力して従事している(4時間以上)

13

農業・漁業

家族全員で農林漁業及び民宿等に従事

14

内職

1日の労働時間が7時間以上

14

1日の労働時間が6時間以上

13

1日の労働時間が5時間以上

12

1日の労働時間が4時間以上

11

3 出産等

出産

出産前2ヶ月、出産後2ヶ月

18

4 疾病等

障害

重度

身体障害者手帳1~2級又は療育手帳A

20

中軽度

身体障害者手帳3級以上又は療育手帳B

16

病気

入院(1ヶ月以上)

20

寝たきりの病人

20

精神障害・感染症等長期加療、安静

16

一般療養(1ヶ月以上の加療、安静)

12

疾病は比較的軽症であるが、定期的通院を要する

11

5 病人の看護介護


入院付添い(常時)

20

寝たきりの病人の看(介)

16

心身障害者の看(介)

12

通院看(介)

11

6 災害等

火災、風水、地震災害等によりその復旧のため児童の保育が必要な場合

20

7 その他

不存在

死亡・離別・行方不明・拘禁等

20

前各号に掲げるものの他、明らかに保育が必要な場合(育児放棄など)

20

調整基準

(加算)

児童自身の特殊事情

心身の障害によるもの

10

世帯の特殊事情

母子・父子世帯

死亡・離別・行方不明・拘禁等

10

生活保護世帯

生活保護法による被保護世帯

10

兄弟姉妹の入所

兄弟姉妹が保育所等を利用中、又は同時に利用申込をしている場合

4

保育士等資格を持ち、保育所等で勤務するもの(市内)

5

保育士等資格を持ち、保育所等で勤務するもの(市外)

4

育児休業のため、保育所等を退園し、再度、入所申請する場合

10

小規模保育等を卒園し、連携施設等の入所申請する場合

16

保護者の1人が単身赴任、入院等で不在の場合

3

自営業で危険物を取り扱う業種に従事するもの

(大型重機・劇薬・火気・刃物など)

2

家計の主宰者が失業等になり、就労の必要性が高い場合

10

調整基準

(減算)

労働日数

月15~19日

パート、自営業、農業、内職等の月平均労働日数の実態による

-2

月10~14日

-4

同居者有り

65歳未満

祖父母が保育に協力的な場合

-4

理由なく保育料等の滞納をしている場合(卒園した兄弟も含む)

-20

その他

市長が必要と認める場合

市長が必要と認める指数

備考 この表の適用については、1~7により父・母それぞれの指数を把握し、合算する。なお、調整基準に該当する世帯であるときは、その該当事項に対応する指数を把握し加算、減算する。

(令2規則62・全改)

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(平28規則25・全改)

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(平31規則18・一部改正)

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(令4規則30・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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塩竈市保育の実施に関する規則

平成27年4月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年9月23日 規則第25号
平成29年9月29日 規則第17号
平成30年9月28日 規則第49号
平成31年4月26日 規則第18号
令和元年6月27日 規則第6号
令和元年11月15日 規則第29号
令和2年10月6日 規則第62号
令和4年4月1日 規則第30号
令和5年3月23日 規則第37号