○塩竈市障害児保育実施要綱
平成16年2月17日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)で保護者の労働又は疾病等の事由により保育に欠ける障害児を、健常児と共に集団で保育を行う事業(以下「障害児保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給要件に該当する者(所得による特別児童扶養手当の支給制限を受けている者を含む。)が監護し、又は養育する児童
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている児童
(4) その他前3号に掲げる児童が有する障害と同等程度の障害を有するものと宮城県子ども総合センター等公の機関において認められた児童
2 市長は、前項の要件を欠く場合であっても、特に必要と認めるときは、当該児童を障害児保育の実施の対象とすることができる。
(平29告示72・一部改正)
(障害児保育入所審査会)
第3条 障害児保育の実施の適否及び障害児保育の指導について決定するため、審査会を置く。
2 審査会に会長を置き、保育課長をもってこれに充てる。
3 審査会の構成員は、次に掲げる者とする。
(1) 保育課長
(2) 家庭児童相談員
(3) 保健師
(4) 塩竈市障害児通園事業施設条例(平成15年条例第6号)第2条に定める通園施設の長
(5) 会長が指名する塩竈市保育所条例(昭和40年条例第39号)第2条に定める保育所(以下「保育所」という。)の長
(6) 保育所入退所事務担当職員
(7) 会長が特に必要と認めた者
4 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。
5 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
6 審査会は、必要があると認めるときは、学識経験者又は関係機関の職員の出席を求めて意見を聞くことができる。
7 審査会の庶務は、社会福祉事務所において処理する。
(平20告示38・平23告示50・令4告示107・一部改正)
(実施施設)
第4条 障害児保育は、保育所において実施する。
(入所定員)
第5条 障害児の入所定員は、障害児保育が適切に行えるよう1保育所あたり3人を上限とする。
(障害児保育の運営)
第6条 障害児保育は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 保育士数 障害児3名に対し1名とする。
(2) 保育時間 塩竈市保育所管理運営規程(昭和49年庁訓第4号)第6条に定める保育時間とする。
(3) 保育の方法 健常児との集団保育を原則とし、塩竈市ひまわり園と連携を図りながら、必要に応じて個別指導等を行うものとする。
(4) その他 障害児保育を行うために必要な設備及び備品等を設けるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、障害児保育の実施に関し必要な事項は社会福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年2月17日から施行する。
附則(平成20年3月告示第38号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月告示第50号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月告示第72号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。