○塩竈市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月29日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(条例で定める基準等)

第2条 子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の規定により条例で定める基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の定めるところによる。

2 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団員等であってはならない。

(令元条例12・一部改正)

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(令和元年10月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月29日 条例第25号

(令和元年10月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月29日 条例第25号
令和元年10月17日 条例第12号