○塩竈市水道事業徴収等事務委託規程
平成25年3月31日
水道部庁訓第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金(以下「公金」という。)の徴収又は収納の事務(以下「徴収等事務」という。)を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする
(委託の範囲)
第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、徴収等事務のうち次に掲げる業務を委託することができる。
(1) 公金の徴収又は収納に関する業務
(2) 公金の調定・更正に関する業務
(3) 公金の滞納整理に関する業務
(4) 使用水量の計量に関する業務
(5) 前各号に付帯する業務及びその他管理者が必要と認める業務
(資格要件)
第3条 管理者は、次に掲げる基準に適合する者に前条に掲げる業務(以下「徴収業務」という。)を委託することができる。
(1) 徴収業務を委託することにより水道事業の収入の確保及び納入義務者の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 徴収業務を実施するにあたり十分な意志と能力を有すると認められること。
(3) 収納した公金の保管が安全であると認められること。
(4) その他管理者が必要と認める要件を備える者
(契約の締結)
第4条 管理者は、徴収業務を委託するときは、当該徴収業務を受託する者(以下「受託者」という。)と塩竈市水道事業契約規程(昭和42年水道部庁訓第2号)に基づき委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(告示)
第5条 管理者は、契約を締結したときは、次に掲げる事項を告示する。
(1) 受託者の住所及び氏名
(2) 委託した徴収業務の内容
(3) 契約の期間
(身分証明書)
第6条 管理者は、契約を締結したときは、受託者に対し身分証明書を交付するものとする。
2 受託者は、前項の身分証明書を常に携帯し、関係人に求められたときは、これを提示しなければならない。
(変更等の届出)
第7条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 住所、氏名に変更があったとき。
(2) その他受託した徴収業務(以下「受託業務」という。)を実施するにあたり支障となる事由が発生したとき。
(領収書の交付)
第8条 受託者は、公金を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、当該公金を納入した者に交付しなければならない。
2 受託者は、前項の領収日付印について、あらかじめ管理者に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(収納した公金の取扱い)
第9条 受託者は、公金を収納したときは、その内訳を示す書類等を管理者に提出するとともに、当該公金を即日、翌日又は管理者が指定した日(その日が塩竈市水道事業会計規程(昭和58年水道部庁訓第3号)第5条第2項に規定する塩竈市水道事業出納取扱金融機関(以下この条において「出納取扱金融機関」という。)の休業日に当たるときはその翌日)までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(実績報告)
第10条 受託者は、受託業務の実績について管理者が別に定める様式により報告するものとする。
(事故等の報告)
第11条 受託者は、受託業務を実施するにあたり事故等が発生したときは、速やかに管理者にその旨を報告するとともに、必要な指示を受けなければならない。
(検査)
第12条 管理者は、受託業務について定期又は臨時に検査をすることができる。
(秘密の保持)
第13条 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するとともに、受託業務を実施するにあたり知り得た情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。契約の期間が満了した後又は第15条の規定による契約の解除後についても同様とする。
(令5上水道庁訓4・一部改正)
(損害賠償義務)
第14条 受託者は、その責めに帰すべき理由により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第15条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。
(1) この規程又は契約の規定に違反したとき。
(2) 故意又は重大な過失により市に損害を与えたとき。
(3) 受託者として適正を欠く行為を行ったとき。
(準用規定)
第16条 第2条から前条までの規定は、塩竈市下水道使用料徴収事務委任規則(昭和42年規則第17号)、多賀城市下水道使用料徴収事務等の委託に関する規約(平成5年多賀城市告示第28号)の規定により委任された下水道使用料及び塩竈市漁業集落排水事業使用料徴収事務委任規則(平成9年規則第25号)の規定により委任された漁業集落排水事業使用料に係る調定及び徴収の事務を委託する場合に準用する。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、徴収等事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、平成25年4月1日から施行する。
(塩竈市水道事業の計量事務委託に関する規程の廃止)
2 塩竈市水道事業の計量事務委託に関する規程(平成元年水道部庁訓第2号)は、廃止する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月上水道庁訓第4号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。