○塩竈市漁業集落排水事業使用料徴収事務委任規則
平成9年12月24日
規則第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、塩竈市漁業集落排水事業条例(平成9年条例第21号)第18条に規定する漁業集落排水事業使用料の調定及び徴収の事務を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に定める塩竈市長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○塩竈市漁業集落排水事業使用料徴収事務委任規則
平成9年12月24日
規則第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、塩竈市漁業集落排水事業条例(平成9年条例第21号)第18条に規定する漁業集落排水事業使用料の調定及び徴収の事務を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に定める塩竈市長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。