○塩竈市漁業集落排水事業使用料徴収事務委任規則

平成9年12月24日

規則第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、塩竈市漁業集落排水事業条例(平成9年条例第21号)第18条に規定する漁業集落排水事業使用料の調定及び徴収の事務を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に定める塩竈市長に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

塩竈市漁業集落排水事業使用料徴収事務委任規則

平成9年12月24日 規則第25号

(平成9年12月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道/第2節
沿革情報
平成9年12月24日 規則第25号