○塩竈市下水道使用料徴収事務委任規則
昭和42年7月7日
規則第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、塩竈市下水道条例(昭和37年条例第13号)第16条に規定する下水道使用料の調定及び徴収の事務を、塩竈市水道事業の管理者の権限を有する者に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(令和2年3月規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○塩竈市下水道使用料徴収事務委任規則
昭和42年7月7日
規則第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、塩竈市下水道条例(昭和37年条例第13号)第16条に規定する下水道使用料の調定及び徴収の事務を、塩竈市水道事業の管理者の権限を有する者に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(令和2年3月規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。