○塩竈市下水道使用料徴収事務委任規則

昭和42年7月7日

規則第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、塩竈市下水道条例(昭和37年条例第13号)第16条に規定する下水道使用料の調定及び徴収の事務を、塩竈市水道事業の管理者の権限を有する者に委任する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(令和2年3月規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

塩竈市下水道使用料徴収事務委任規則

昭和42年7月7日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道/第2節
沿革情報
昭和42年7月7日 規則第17号
令和2年3月18日 規則第14号