○塩竈市震災復興本部設置条例施行規則

平成23年4月28日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市震災復興本部設置条例(平成23年条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、塩竈市震災復興本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部員)

第2条 条例第2条第1項に規定する本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、別表第1に掲げる職以外の職にある者を本部員に充てることができる。

3 本部員は、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 条例第1条に規定する震災復興事業(以下「震災復興事業」という。)の企画及び立案に関すること。

(2) 震災復興事業の実施に関すること。

(3) その他本部長が必要と認めること。

4 前項各号に掲げる事務を実施するに当たり、本部員は、塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)その他規程等に定める職務権限に基づき、所属職員を指揮監督する。

(復興本部会議)

第3条 震災復興事業に係る重要事項を審議するため、本部に復興本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

3 本部会議は、本部長が招集し、その議長となる。

(部会)

第4条 条例第2条第4項に規定する内部組織として、次に掲げる部会を設置する。

(1) 総務部会

(2) 市民生活部会

(3) 福祉子ども未来部会

(4) 産業建設部会

(5) 上下水道部会

(6) 病院部会

(7) 教育部会

2 前項各号に掲げる部会に部会長を置き、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

(平23規則61・平24規則29・平30規則1・令4規則30・一部改正)

(所掌事務)

第5条 部会長は、塩竈市行政組織条例(昭和60年条例第17号)その他規則等に定める事務分掌に基づき、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 本部会議に付議すべき事項に関すること。

(2) 震災復興事業の調査研究に関すること。

(3) その他本部長が必要と認めること。

2 前項各号に掲げる事務を実施するに当たり、部会長は、塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)その他規程等に定める職務権限に基づき、所属職員を指揮監督する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4規則30・全改)

本部員

教育長

技監

総務部長

市民生活部長

福祉子ども未来部長

産業建設部長

市立病院事務部長

上下水道部長

教育部長

政策調整管理監

別表第2(第4条関係)

(令4規則30・全改)

総務部会

総務部長

市民生活部会

市民生活部長

福祉子ども未来部会

福祉子ども未来部長

産業建設部会

産業建設部長

病院部会

市立病院事務部長

上下水道部会

上下水道部長

教育部会

教育部長

塩竈市震災復興本部設置条例施行規則

平成23年4月28日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成23年4月28日 規則第52号
平成23年6月1日 規則第61号
平成24年4月1日 規則第29号
平成30年2月20日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第30号