○塩竈市震災復興本部設置条例施行規則
平成23年4月28日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市震災復興本部設置条例(平成23年条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、塩竈市震災復興本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本部長は、必要があると認めるときは、別表第1に掲げる職以外の職にある者を本部員に充てることができる。
3 本部員は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 条例第1条に規定する震災復興事業(以下「震災復興事業」という。)の企画及び立案に関すること。
(2) 震災復興事業の実施に関すること。
(3) その他本部長が必要と認めること。
4 前項各号に掲げる事務を実施するに当たり、本部員は、塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)その他規程等に定める職務権限に基づき、所属職員を指揮監督する。
(復興本部会議)
第3条 震災復興事業に係る重要事項を審議するため、本部に復興本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
3 本部会議は、本部長が招集し、その議長となる。
(部会)
第4条 条例第2条第4項に規定する内部組織として、次に掲げる部会を設置する。
(1) 総務部会
(2) 市民生活部会
(3) 福祉子ども未来部会
(4) 産業建設部会
(5) 上下水道部会
(6) 病院部会
(7) 教育部会
(平23規則61・平24規則29・平30規則1・令4規則30・一部改正)
(所掌事務)
第5条 部会長は、塩竈市行政組織条例(昭和60年条例第17号)その他規則等に定める事務分掌に基づき、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 本部会議に付議すべき事項に関すること。
(2) 震災復興事業の調査研究に関すること。
(3) その他本部長が必要と認めること。
2 前項各号に掲げる事務を実施するに当たり、部会長は、塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)その他規程等に定める職務権限に基づき、所属職員を指揮監督する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月規則第1号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4規則30・全改)
本部員 | 教育長 |
技監 | |
総務部長 | |
市民生活部長 | |
福祉子ども未来部長 | |
産業建設部長 | |
市立病院事務部長 | |
上下水道部長 | |
教育部長 | |
政策調整管理監 |
別表第2(第4条関係)
(令4規則30・全改)
総務部会 | 総務部長 |
市民生活部会 | 市民生活部長 |
福祉子ども未来部会 | 福祉子ども未来部長 |
産業建設部会 | 産業建設部長 |
病院部会 | 市立病院事務部長 |
上下水道部会 | 上下水道部長 |
教育部会 | 教育部長 |