○塩竈市職務権限規程
昭和60年10月31日
庁訓第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市行政組織における各職位にかかる責任と権限を明確にし、職務遂行に必要な事項を定めることにより、責任体制の確立と事務執行の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 職位 組織上の地位及びその地位にある者をいう。
(2) 職務 職位に課せられた業務をいう。
(3) 職能 職位にある者が、自己の職務を遂行する際に関係する指揮、命令、指示及び責任事項と権限を包括的にとらえた機能をいう。
(4) 責任 職位にある者が果たさなければならない割り当てられた業務とその機能をいう。
(5) 権限 管理・監督の職位が、自己の職務を遂行するのに必要な力と更に決定に従うことを下位の職位又は他部門の管理・監督の職位に要求する力をいい、これを起案、検討及び決裁に分類する。
ア 起案 決裁を要する業務につき資料を整備して上位の職位に提出することをいう。
イ 検討 決裁を要する業務について結論を導き出すために、一定の審査基準によって調査、判定をすることをいう。
ウ 決裁 業務を決定し、その執行について直下の職位に命令することをいう。
(6) 報告 業務に関する情報及び業務遂行の結果について、上位の職位に報告することをいう。
(7) 引継連絡 決裁された事項を関係職位に文書によって引継連絡をすることをいう。
(8) 指揮監督 下位の職位等に対して方針、基準、手続等を示し、適正な職務の執行が図られるようにし、必要に応じ命令等の措置をとる作用をいう。
(9) 起案責任者 起案の作成について責任を負い、起案前に関係職位と必要な事前の協議及び調整を行い、検討者の検討を受け、更に決裁者の決定を受ける責任を有する職位にある者をいう。
(10) 検討者 決裁を受ける事項の起案の内容を審査し、必要に応じて修正し、又は棄却することができる権限を有する者をいう。
(11) 決裁者 当該案件について決裁しうる権限を有する職位にある者をいう。
(12) 専決 決裁者がこの規程の定めるところにより、その責任において常時市長に代って決裁することをいう。
(13) 代決 決裁者が不在のとき、この規程の定めるところにより、一時当該決裁者に代って決裁することをいう。
(14) 不在 決裁者が出張、病気その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。
(15) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁者が総合的に判断して適確な決裁をすることができるように関係職位と協議し、調整することをいう。
(16) 回議 決裁を得るため又は閲覧に供し、若しくは意見の調整を図るため、文書をその権限を有する職位に回付することをいう。
(17) 部 塩竈市行政組織条例(昭和60年条例第17号)第2条に規定する部をいう。
(18) 部門調整課 塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号。以下「組織規則」という。)第9条第2項に規定する課をいう。
(19) 課 組織規則第2条第1項に規定する課及び組織規則第3条第1項に規定する会計課をいう。
(20) 部長 組織規則第5条に規定する部長をいう。
(21) 次長 組織規則第5条に規定する次長をいう。
(22) 課長 組織規則第5条に規定する課長をいう。
(23) 課長補佐 組織規則第5条に規定する課長補佐をいう。
(24) 係長 組織規則第5条に規定する室長及び係長をいう。
(昭63庁訓3・平元庁訓8・平2庁訓8・平5庁訓6・平8庁訓4・平17庁訓21・平20庁訓8・平26庁訓20・平30庁訓12・一部改正)
第2章 職能
(部長の職能)
第3条 部長は、行政運営に当たっては首脳幹部として、長期的かつ総合的観点から市の基本方針並びに重要な施策の決定に参画し、併せて部を統轄し、部門内職員を指揮監督して所管業務を円滑に遂行できるようにしなければならない。
2 部長の処理する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市長の政策形成及び総合調整の補完
ア 基本方針の決定に参加すること。
イ 部門間の調整を行うこと。
ウ 情報収集を行うこと。
エ 庁議への報告及び意見具申を行うこと。
オ 庁議決定事項の伝達を部内に行うこと。
(2) 部業務の執行方針等の樹立及び統括
ア 所管業務の執行方針を決定すること。
イ 執行計画を決定すること。
ウ 業務執行の指示命令を行うこと。
エ 業務執行計画の執行状況の把握を行うこと。
オ 所管業務のうち、高度な判断を要するものについての市長・副市長への報告を行うこと。
カ 部門内の組織及び配置人員の適正管理を行うこと。
キ 所管業務の目標設定による業績及び効果評価を行うこと。
ク 所管業務の進行管理を行うこと。
(3) 部門相互間の連絡、協力及び協調
ア 部門にわたる事項の協議及び結果報告を行うこと。
イ 他部門相互の業務の計画執行の協力及び協調を行うこと。
(4) 業務執行状況の報告及び協議
ア 市長及び副市長へ所管業務の執行状況の報告及び協議を行うこと。
(5) 部内の人事管理
ア 市長及び副市長に所属職員の配置、昇給等について意見を述べること。
イ 所属職員への教育指導及び職場研修を行うこと。
ウ 服務に関することを行うこと。
エ 旅行命令を行うこと。
(6) 対外的業務
ア 国・県その他の関係機関及び団体等との折衝を行うこと。
(平19庁訓5・一部改正)
(次長の職能)
第4条 次長は、部長の補助者として、部長に属する権限について代決権を有し、部長がその職務を行うことができないときは、部長にかわって部を代表する。ただし、市長が担当する業務を指定する次長(以下「特命次長」という。)にあっては、その担当する業務に限るものとする。
2 次長(特命次長を除く。)を置かない部等にあっては、これを行う順位は次のとおりとする。
(1) 部門調整課長
(2) 業務所管課長
3 次長の処理する事項は、おおむね次のとおりとする。
ア 部業務の執行方針、執行計画の決定に参画すること。
イ 部業務の円滑な遂行に必要な助言、指導、連絡及び調整を行うこと。
ウ 部長が適正な意思決定を行うため、必要な情報を収集及び分析し、部長に提供すること。
エ その他、部所管業務の推進について部長を全面的に補佐すること。
4 次長の中から総括する者を指名し、各部次長の総合調整を行う。
(昭62庁訓3・昭63庁訓3・平8庁訓4・平10庁訓3・平15庁訓18・一部改正)
(部門調整課長の職能)
第5条 部門調整課長は、部長の補助者として、次長と同等の職能を有する。
(平8庁訓4・全改)
(課長の職能)
第6条 課長は、所管業務の直接の遂行者として、所属職員を指揮監督し、業務の合理的・能率的な遂行に努める。
2 課長の処理する事項は、おおむね次のとおりとする。
ア 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管業務を遂行すること。
イ 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
ウ 市政の基本方針並びに部の方針等に基づき、業務の実施計画を策定し、適切な進行管理と厳正な執行を図ること。
エ 部内の他課との連絡調整を図ること。
オ 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
カ 課内の事務分担、文書、予算及び人事等の管理業務を処理すること。
キ 所属職員の服務規律の徹底並びに能力開発と志気の高揚に努め、所管業務を効率的に遂行すること。
(課長補佐の職能)
第7条 課長補佐は、課長の補助者として課長に属する権限について代決権を有し、課長がその業務を行うことができないときは、課を代表する。ただし、市長が担当する業務を指定する課長補佐(以下「担当課長補佐」という。)にあっては、その担当する業務に限るものとする。この場合において複数の担当課長補佐が配置される場合にあっては、その代決の順位はあらかじめ課長が定める。
2 課長補佐の処理する事項は、おおむね次のとおりとする。
ア 所管業務の推進について、課長を補佐する。
イ 所管業務について自ら執行し管理するとともに、担当課長補佐に対し指導助言を行う。ただし、課長が指定する課長補佐に限る。
ウ 所管業務について、係長に対し指導助言を行う。
(平6庁訓5・平14庁訓7・一部改正)
(係長の職能)
第8条 係長は、分掌事務の直接の遂行者として、係員を指導監督し、業務の正確かつ迅速な処理に当たる。
2 係長の処理する事項は、おおむね次のとおりとする。
ア 上司の命を受け、所管業務の処理に当たること。
イ 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
ウ 所管業務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示し、その計画を執行すること。
エ 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
オ 業務遂行を通じ、係員の職場研修に当たり、職員相互間の協調に努めること。
第3章 権限の行使
(権限行使の基準)
第9条 各職位は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に、次の各号に規定するところにより職務権限を行使しなければならない。
(1) 権限と責任は不可分であり、権限の行使には必ず責任がともなう。
(2) 権限は、原則として、この規程により権限事項を委譲された職位に当たる者が自ら行使するものとする。
(3) 権限を有する職位は、その権限の行使に当たり、行政の目的を遂行するため、直上の職位から示された計画及び執行方針に基づいて行わなければならない。
(4) 1つの職務に対する直接の指揮監督者は、1人でなければならない。
(5) 各職位は、法令、条例、規則等の例規、総合計画、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。
(6) 各職位は、直上の職位の職務権限を超えて行使してはならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(7) 各職位の権限事項は、直上の職位の権限を分担委譲されたものとし、直上の職位は直下の職位の権限の行使に対し、全般的な責任を免れることができない。
(8) 各職位にあるものは、他の部門と協調性をもって対処しなければならない。
(9) 合議が必要であると定められている事項は、当該合議が整うまで、その決裁の効力は生じない。
(10) 決裁案を回議中に上位の職位が訂正する場合は、訂正文の末尾に署名又は押印し、その責任を明らかにしなければならない。
(11) 特定業務及び特殊業務が発生した場合は、この規程によらず、特定の職位に権限を付与する。ただし、その業務が平常化した場合は、直ちに本来の職位に引き継ぐものとする。
(12) この規程に定める権限内であっても、次に掲げる事項に該当すると思われるものは、上司の審査、決定を受けなければならない。
ア 法令等の解釈上疑義があると認められる事項
イ 異例に属し、又は先例になると認められる事項
ウ 紛議、論争のあるもの又は将来それらの原因となるおそれがあると認められる事項
エ 上司の指示により立案した事項
オ 市議会に関する事項
(13) この規程により、権限を委譲された職位にある者がその権限を行使できない場合は、直上の職位において留保することができる。
(権限の行使及び代行の効力)
第10条 この規程に基づく権限の行使及び代行は、市長の行為と同一の効力を有する。
2 市の部門外に対する権限の行使及び代行は、原則として市長名をもって行うものとする。
(権限事項)
第11条 各職位で専決できる共通の権限事項は、別表第1のとおりとする。
2 部門管理に関し各部長が専決できる共通の権限事項は、別表第2のとおりとする。
3 各職位で専決できる個別の権限事項は、別表第3のとおりとする。
(昭63庁訓3・一部改正)
(会計課長等の権限事項)
第12条 会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務で、会計課の各職位で専決等補助執行させる権限事項は、別表第4のとおりとする。
2 市長の権限に属する事務で会計課の各職位に補助執行させる権限事項は、別表第1のとおりとする。
(平19庁訓5・一部改正)
(権限の委譲)
第13条 この規程に規定されていない軽易な事項は、直上の職位の承認を得て決裁権限の一部を直下の職位に委譲することができる。
2 決裁権限を有する職位は、前2条に規定されている事項であっても事務処理の迅速かつ適確な処理を図るため適当と認めたときは、市長の承認を得て決定権限の一部を直下の職位に委譲することができる。
3 前項の規定により、権限を委譲する場合は、その事項、理由及び委譲しようとする直下の職位の氏名を記入した文書により、承認を得るものとする。
2 起案責任者に該当職位が置かれていない場合にあっては、当該決定過程職位における検討者(検討者が置かれていない場合は決裁者)に当たる者の直下の職位を起案責任者とする。この場合において、検討者と起案責任者が同一人となるときは起案責任者として職務権限を行使する。
(決裁等の手続)
第15条 事務を管理執行する際、決裁を得なければならない案件については、起案責任者が決裁案を起案し、検討者の検討を受けたうえで決裁者の決裁を受けるものとし、案件が庁議の付議事項に当たる場合は、庁議を経て決定を受けるものとする。
2 前項の場合において、起案責任者は当該事務担当者に決裁案を作成させることができる。
(合議等の手続)
第16条 決裁を必要とする案件のうち、関係職位と協議・調整する必要があるものは、次の各号により関係職位に合議しなければならない。
(1) 市長の決裁を要するもの又は副市長の専決事項に属するものは、主管の部長に回議した後、他の関係部課に合議する。ただし、主管部内の他の課長に合議を要するものは、主管部長に回議する前に関係課長に合議する。
(2) 部長又は課長の専決事項に属するものは、専決権者の決裁の前に関係部課長に合議をする。
(3) 合議を受けた関係部課長は、回議案に対し、速やかに同意、不同意を決定しなければならない。
(4) 合議を受けた関係部課長において、異議があるときは、主管部課長と協議、調整を図りなお決定しないときは、意見を付し、上司の指示を受けなければならない。
(5) 合議を終えた文書を訂正又は廃案にするときは、関係部課長に更に協議又は通知しなければならない。
(6) 合議を受けた関係部課長は、回議の結果を知ろうとするときは、決裁案の合議の欄に「再回付」と朱書するものとする。
3 決裁を得なければならない案件事項のうち、他の条例、規則等に定められている事項及び指定合議先職位以外の職位とも協議調整する必要があると認められる事項については、前項の規定にかかわらず、当該関係職位に合議しなければならない。
4 指定合議先職位が多数にわたるとき、又は内容の検討に時間を要するときは、決裁案を複写し、同時に指定合議先職位に配布して行う並列式合議をすることができるものとする。
5 前4項の合議を必要とする案件について、起案責任者が起案前に関係職位と事前の協議調整をする場合は、原則として起案責任者と同等の職位にある者と行うものとする。ただし、必要がある場合は、上位の職位にある者又はその職位の補助者と行うことができる。
6 前項の協議調整は、会議その他口頭によって行うものとする。
(平19庁訓5・一部改正)
(引継連絡等)
第17条 起案責任者は、決裁された案件のうち関係職位へ引き継ぐ必要のあるものは、速やかに決裁文書を引き継がなければならない。
2 前条の規定にかかわらず、関係職位に情報の提供等連絡する必要があるものは、別に定めがあるほか、起案責任者は速やかに関係職位へ決裁文書の写し等を送付することによって行うものとする。
(意思の決定に係る責任の明確化)
第18条 意思の決定に関し、決裁者は決裁及び合議について、検討者は検討について、起案責任者は決裁案の起案及び事前の協議調整について(合議及び事前の協議調整を指定された職位は、合議及び当該事前の協議調整について)、決裁案を作成した事務担当者は当該決裁案の作成を補助した作業内容について、それぞれ責任を負うものとする。
(報告義務及び進行管理)
第19条 この規程により権限を与えられた職位は、自己の責任事項と権限の遂行を直上の職位に明確に報告しなければならない。
2 権限の範囲で処理し、又は処理しようとする事項中、重要と認められたものは、その都度直ちに直上の職位に報告しなければならない。なお、報告制度の運用については別に定める。
3 前2項に定めるもののほか、行政の能率的かつ適正な執行を確保するため、進行管理を行うものとする。
4 前項に規定する進行管理は、市長が別に定める。
(報告を受けた職位の義務)
第20条 前条により報告を受けた職位は、その報告を十分検討し、あらかじめ樹立された計画と実績とに差異があった場合は、その原因を追及分析し、速やかに是正措置を指示しなければならない。
(市長、副市長が不在のときの代行)
第21条 市長が不在のときは、副市長がその権限と責任を代行する。ただし、次に掲げる事案については、代行することができない。
(1) 条例、規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(2) 職員の任免及び懲戒に関すること。
(3) 重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事業に関すること。
(4) 市長があらかじめ示してある事項
2 市長、副市長がともに不在のときは、市長の職務代理者に指定された職員がその権限と責任を代行する。ただし、前項各号に定める事案及び副市長があらかじめ示してある事案については代行することができない。
(平19庁訓5・一部改正)
(部長が不在のときの代行)
第22条 部長が不在のときは、次長がその権限と責任を代行する。ただし、特命次長にあっては、その担当する業務に限るものとする。
2 次長(特命次長を除く。)を置かない部等にあっては、その代行の順位は次のとおりとする。
(1) 部門調整課長
(2) 業務所管課長
(平10庁訓3・全改)
(課長が不在のときの代行)
第23条 課長が不在のときは、課長補佐がその権限と責任を代行する。ただし、担当課長補佐にあっては、その担当する業務に限るものとする。この場合において複数の担当課長補佐が配置される場合にあっては、その代行の順位はあらかじめ課長が定める。
2 課長補佐(担当課長補佐を除く。)を置かない課の課長が不在のときは、当該業務を担当する係長がその権限と責任を代行する。
(平6庁訓5・全改、平10庁訓3・平14庁訓7・一部改正)
(会計管理者及び会計課長が不在のときの代行)
第24条 会計管理者、会計課長が不在のときは、次に掲げる区分に従い、それぞれ定められた職位がその権限と責任を代行する。
(1) 会計管理者権限事項
ア 会計管理者が不在のとき 会計課長
イ 会計管理者及び会計課長が不在のとき(指定金融機関に対する支払依頼に限る。) 会計課長補佐
ウ 会計管理者、会計課長及び会計課長補佐が不在のとき(指定金融機関に対する支払依頼に限る。) 会計係長
(2) 会計課長権限事項
ア 会計課長が不在のとき 会計課長補佐
イ 会計課長及び会計課長補佐が不在のとき 会計係長
(平6庁訓13・平14庁訓7・平19庁訓5・一部改正)
(専決及び代決の処理)
第25条 副市長が専決した文書には、市長欄にの印を、部長が専決した文書には、副市長欄にの印を、課長が専決した文書には、部長欄にの印を押すものとする。ただし、電算の出力帳票等で決裁者が明らかな場合はこの限りではない。
2 代決をした文書には、代決者印の上部に「代」と表示し、欄外に「後閲」と表示して処理するものとする。
3 前項の規定により処理した文書は、速やかに決定者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易なものについては、この限りでない。
4 前2項の場合において、支出命令その他予算執行にかかる代決については、当該帳簿をもって後閲するものとする。
(昭63庁訓3・平成12庁訓11・平19庁訓5・一部改正)
第4章 疑義
第26条 この規程の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、市長がこれを裁定する。
附則
(施行期日)
第1条 この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
(塩竈市事務決裁規程及び塩竈市収入役事務の専決に関する規程の廃止)
第2条 塩竈市事務決裁規程(昭和42年庁訓第2号)及び塩竈市収入役事務の専決に関する規程(昭和54年庁訓第22号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この庁訓の施行の際、旧塩竈市事務決裁規程及び旧塩竈市収入役事務の専決に関する規程によりなされた決裁並びに現になされている決裁の手続は、それぞれこの庁訓の各相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和62年6月庁訓第3号)
この庁訓は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年4月庁訓第3号)
この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月庁訓第8号)
この庁訓は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月庁訓第12号)
この庁訓は、平成元年6月15日から施行する。
附則(平成元年10月庁訓第15号)
この庁訓は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年4月庁訓第8号)
この庁訓は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月庁訓第5号)
この庁訓は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月庁訓第6号)
この庁訓は、平成3年7月10日から施行する。
附則(平成5年2月庁訓第1号)
この庁訓は、平成5年2月4日から施行する。
附則(平成5年6月庁訓第6号)
この庁訓は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月庁訓第5号)
この庁訓は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年5月庁訓第13号)
この庁訓は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成7年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月庁訓第11号)
この庁訓は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月庁訓第4号)
この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月庁訓第15号)
この庁訓は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年4月庁訓第4号)
この庁訓は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月庁訓第6号)
この庁訓は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年12月庁訓第16号)
この庁訓は、平成9年12月24日から施行する。
附則(平成10年3月庁訓第1号)
この庁訓は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月庁訓第11号)
この庁訓は、平成10年8月19日から施行し、改正後の塩竈市職務権限規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月庁訓第19号)
(施行期日)
1 この庁訓は、平成11年1月1日から施行する。
(情報公開準備室設置規程の廃止)
2 情報公開準備室設置規程(平成10年庁訓第6号)は、廃止する。
(塩竈市広報委員会及び広報編集委員会設置規程の一部改正)
3 塩竈市広報委員会及び広報編集委員会設置規程(昭和52年庁訓示第2号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年4月庁訓第8号)
(施行期日)
1 この庁訓は、平成11年4月1日から施行する。
(塩竈市はいかい老人SOSネットワークシステム実施要綱の一部改正)
2 塩竈市はいかい老人SOSネットワークシステム実施要綱(平成9年庁訓第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年9月庁訓第17号)
この庁訓は、平成11月10月1日から施行する。
附則(平成12年3月庁訓第5号)
この庁訓は、平成12月4月1日から施行する。
附則(平成12年9月庁訓第11号)
この庁訓は、平成12月9月29日から施行する。
附則(平成13年5月庁訓第5号)
この庁訓は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月庁訓第12号)
この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月庁訓第18号)
この庁訓は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成15年10月庁訓第27号)
この庁訓は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月庁訓第29号)
この庁訓は、平成15年10月6日から施行する。
附則(平成16年1月庁訓第1号)
この庁訓は、平成16年1月5日から施行する。
附則(平成16年4月庁訓第6号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月庁訓第21号)
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月庁訓第11号)
この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月庁訓第5号)
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第26条、第28条、第33条、第38条、第43条、第46条、第50条及び第52条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月庁訓第25号)
この庁訓は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年4月庁訓第20号)
この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年6月庁訓第54号)
この庁訓は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月庁訓第23号)
この庁訓は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月庁訓第20号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月庁訓第35号)
この庁訓は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月庁訓第7号)
この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月庁訓第22号)
この庁訓は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第12号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月庁訓第7号)
この庁訓は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月庁訓第12号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月庁訓第14号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月庁訓第9号)
この庁訓は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月庁訓第31号)
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月庁訓第24号)
この庁訓は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条、第12条、第14条、第16条及び第17条関係)
(平14庁訓7・全改、平18庁訓11・平19庁訓5・平20庁訓8・平23庁訓33・平25庁訓23・平30庁訓12・令2庁訓12・令2庁訓14・令4庁訓30・令6庁訓24・一部改正)
共通権限事項表
*起:起案責任者
検:検討者
決:決裁者(庁議付議事項は庁議を経て決定する。)
分類 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 庁議 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継・連絡 | |||||
計画 | 基本事業計画 | 1 課内の年間基本事業計画を策定すること。 |
| 起 | 決 |
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| 副市長、市長決裁事項で課長に合議されるものは部長への合議が必要。 (支出負担行為を除く) |
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| 次長、課長補佐は決定する上位職に対して検討者になる。 |
2 所管の長期計画、実施計画案を策定すること。 | 起 | 決 |
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| ||
組織運営 | 事務引継 | 1 事務引継書を検認すること。 |
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1) 課長補佐以下 |
| 決 |
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| ||
2) 次長・課長 |
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| 決 |
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| ||
3) 部長 |
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| 決 |
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| ||
4) 副市長・会計管理者 |
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| 決 |
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| ||
庁議等 | 1 庁議等(庁議、調整会議、連絡会議及び部内会議。以下「庁議等」という。)の議題を申請すること。 | 起 | 決 |
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| 部門調整課 |
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| |
附属機関 | 1 附属機関を設置し、又は廃止すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 財政課 | 財政課 | ○ |
| |
2 附属機関の運営に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| ||
3 附属機関に対する諮問事項を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | ||||||
行事 | 1 講習会、展示会、研修会、協議会等の行事の開催、後援又は加入に関すること。 |
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1) 軽易 | 起 | 決 |
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| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
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| ||
3) 特に重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
| ○ |
| ||
陳情 | 1 陳情及び要望を行うこと。 |
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| |
1) 軽易 | 起 | 検 | 検 | 決 |
| 政策課 |
|
|
| ||
2) 重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 |
| ○ |
| ||
協定 | 1 行政上の協力をすること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 |
| ○ |
| |
不服申立て | 1 行政処分に対する不服申立てを受理し、並びに弁明書を作成すること。 |
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| |
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 |
|
| 総務人事課 | 総務人事課 |
|
| ||
2) 重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | 総務人事課 | ○ |
| ||
広聴 | 1 総務部から回付された陳情苦情の措置案を作成し、又は処理し報告すること。 |
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| |
1) 軽易 | 起 | 決 |
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|
|
|
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
| 秘書広報課 | 秘書広報課 |
|
| ||
3) 特に重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 秘書広報課 | 秘書広報課 | ○ |
| ||
2 各課受理の苦情を処理すること。 |
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|
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|
|
|
|
|
| ||
1) 軽易 | 起 | 決 |
|
|
|
| 秘書広報課 |
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 秘書広報課 |
|
| ||
広報 | 1 市広報誌原稿を作成すること。 |
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| |
1) 軽易 | 起 | 決 |
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| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 特に重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
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|
| ||
2 報道機関に対し市政ニュースを提供すること。 |
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|
| 政策課 |
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| ||
1) 軽易 | 起 | 決 |
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|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 特に重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
| ○ |
| ||
情報公開 | 1 情報公開における公開・非公開の決定に関すること。 | 起 | 決 |
|
|
| 総務人事課 |
|
|
| |
個人情報 | 1 個人情報の開示・非開示の決定に関すること。 | 起 | 決 |
|
|
| 総務人事課 |
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| |
進行管理 | 1 課内進行管理を行うこと。 |
| 決 |
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| |
管理改善 | 1 課内の事務改善計画を策定すること。 | 起 | 決 |
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| |
2 課内の事務用機器の整備計画を作成すること。 | 起 | 決 |
|
|
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|
| ||
事務の委嘱等 | 1 市の事務を委嘱又は委託すること。 |
|
|
|
|
| 総務人事課 |
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|
| |
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
3) 特に重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
| ○ |
| ||
人事管理 | 休暇等 | 1 年次有給休暇、特別休暇を承認すること。 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
1) 課長補佐以下 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 次長・課長 |
|
| 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 部長・会計管理者 |
|
|
| 決 |
|
|
|
|
| ||
2 病気休暇、介護休暇を承認すること及び欠勤届を受理すること。 |
|
|
|
|
| 総務人事課 |
|
|
| ||
1) 課長補佐以下 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 次長・課長 |
|
| 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 部長・会計管理者 |
|
|
| 決 |
|
|
|
|
| ||
3 育児休業の申請を承認すること。 |
| 起 | 決 |
|
|
| 総務人事課 |
|
| ||
4 組合休暇を承認すること。 | 起 | 決 |
|
|
| 総務人事課 |
|
|
| ||
職務専念義務免除 | 1 職務に専念する義務を免除すること。 |
|
|
|
|
| 総務人事課 (組合関係) |
|
|
| |
1) 課長補佐以下 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 次長・課長 |
|
| 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 部長・会計管理者 |
|
|
| 決 |
|
|
|
|
| ||
営利企業従事等許可 | 1 職員の営利企業の従事又は経営の許可申請を確認すること。 |
|
|
|
|
| 総務人事課 | 総務人事課 |
|
| |
1) 課長補佐以下 |
|
| 決 |
|
|
|
|
|
| ||
2) 次長・課長 |
|
|
| 決 |
|
|
|
|
| ||
3) 部長・会計管理者 |
|
|
|
| 決 |
|
|
|
| ||
旅行命令 | 1 旅行を命令し、その復命を受けること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 課長補佐以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 次長・課長 |
| 起 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 部長・会計管理者 |
|
| 起 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 副市長 |
|
|
| 起 | 決 |
|
|
|
| ||
時間外勤務命令 | 1 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 課長補佐以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 次長・課長 |
| 起 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 部長・会計管理者 |
|
| 起 | 決 |
|
|
|
|
| ||
厚生 | 1 扶養親族を確認すること。 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 通勤届及び住居届を確認すること。 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
公務災害 | 1 公務災害の発生を確認すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 総務人事課 |
|
| |
任免 | 1 職員を委員に任免すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | 総務人事課 | ○ |
| |
2 附属機関、専門委員会等の委員を任命すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | 総務人事課 | ○ |
| ||
3 会計年度任用職員の雇用を申請すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
| 総務人事課 | 総務人事課 |
|
| ||
健康管理労働安全衛生 | 1 職員の健康管理、労働安全、衛生に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 職場環境の改善に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
文書管理 | 収受、発送 | 1 文書の収受、発送及び配布を行うこと。 |
| 決 |
|
|
|
| 総務人事課 |
|
|
2 発送文書の審査をすること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 軽易 | 決 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
保管 | 1 文書を保管・管理すること。 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 保管文書を整理すること。 | 決 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3 各種資料、参考図書を整理すること。 | 決 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4 保管文書の廃棄を決定すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
公印 | 1 公印を新調、改刻又は廃棄すること。 |
| 起 | 決 |
|
| 総務人事課 |
|
|
| |
2 公印を保管すること。 |
| 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
閲覧証明書等 | 1 公簿を閲覧又は縦覧すること。 | 決 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 公簿による証明をすること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 定例 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 異例 |
| 起 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
告示、公告 | 1 告示、公告をすること。 | 起 | 検 | 決 |
|
| 総務人事課 | 総務人事課 |
|
| |
原簿、台帳 | 1 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
印刷 | 1 印刷を申請すること。 | 決 |
|
|
|
|
| 総務人事課 |
|
| |
予算 | 予算編成 | 1 課予算の見積書及び繰越調書を作成すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 部門調整課 |
|
|
予算執行 | 1 予算の流用を要求すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 500,000円を超えるもの | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
2 予算配当を要求すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
3 予備費の充当申請をすること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
財政計画 | 1 課財政計画資料を作成すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 課予算執行計画案を策定すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 部門調整課 |
|
| ||
収入 | 収納 | 1 市収入を調定し、納付又は納入の通知をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 会計課(調定) |
|
|
2 市収入の納期限を延長すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 軽易 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 特に重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
| ○ |
| ||
3 市収入を徴収すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
4 市収入の徴収猶予をすること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 軽易 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
5 市収入の過誤納入の還付又は充当をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 会計課 |
|
| ||
6 市収入を減免すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 基準の明確なもの | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 基準の不明確なもの | 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
滞納 | 1 市収入の滞納処理をすること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 軽易 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
2 市収入の滞納繰越しに関する事務を処理すること。 | 起 | 決 |
|
|
| 会計課 |
|
|
| ||
不納欠損 | 1 市収入の不納欠損処分調書の資料を作成すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 市収入の滞納処分の停止及び滞納処分停止の取消しを行うこと。 | 起 | 決 |
|
|
| 会計管理者会計課 |
|
|
| ||
3 市収入の不納欠損を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 |
|
| 会計課 |
|
| ||
権利放棄 | 1 債権の権利放棄を決定すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 財政課 | 会計課 | ○ |
| |
委託 | 1 市収入の徴収又は収納の事務を私人に委託すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
| 会計課 | ○ |
| |
補助 | 補助申請 | 1 補助事業の認定申請を行うこと。 |
|
|
|
|
| 政策課 財政課 |
|
|
|
1) 交付申請額1,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
2) 交付申請額1,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
2 補助金等の変更申請を行うこと。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
2) 重要 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
実績報告 | 1 補助事業の実績報告を行う。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| |
2 補助金等の請求に関すること。 | 起 | 決 |
|
|
| 会計管理者会計課 |
|
|
| ||
負担金 | 負担金申請 | 1 所掌事務に係る国庫等負担金に関する事務を処理すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) 新規制度(継続制度の改正の場合を含む) |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
2) 継続制度 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
2 国庫負担金の請求事務に関すること。 | 起 | 決 |
|
|
| 会計管理者会計課 |
|
|
| ||
実績報告 | 1 実績報告を行うこと。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| |
歳入歳出外現金 | 歳入歳出外現金 | 1 歳入歳出外現金の受入れ又は、払出しを行うこと。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 会計課 |
|
|
決算 | 決算 | 1 課の決算資料を作成すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 部門調整課 |
|
|
2 課の主要な施策の成果に関すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 部門調整課 |
|
| ||
契約・経理 | 起工、購入等伺 | 1 工事請負費、委託料の場合 |
|
|
|
|
|
| 管財契約課 |
|
|
1) 5,000,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
| (工事請負費は1,300,000円を超えるもの、委託料は500,000円を超えるもの) |
| (工事請負費は1,300,000円を超え3,000,000円以下の修繕工事の起工伺は主管課) | ||
2) 20,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 50,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 50,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
2 公有財産購入及び補償業務 |
|
|
|
|
| 管財契約課(公有財産購入) | 管財契約課(公有財産購入) |
|
| ||
1) 3,000,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 5,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 10,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 10,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
3 その他の場合 | 管財契約課 (塩竈市契約規則第14条第1項各号に定める額を超えるもの) | ||||||||||
1) 塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号)第14条第1項各号に定める額以下 | 起 | 決 | |||||||||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
入札執行 | 1 工事請負費、委託料の場合 |
|
|
|
|
|
|
|
| 主管課 (工事請負費は1,300,000円以下、委託料は塩竈市契約規則第14条第1項各号に定める額以下) | |
1) 5,000,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 20,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 50,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 50,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
2 その他の場合 |
|
|
|
|
|
|
|
| 主管課(塩竈市契約規則第14条第1項各号に定める額以下) | ||
1) 塩竈市契約規則第14条第1項各号に定める額以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
予定価格 | 1 入札執行の権限区分による。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
契約締結 | 1 入札執行権限区分による。 |
|
|
|
|
|
| 工事検査室 |
| 3,000,000円を超える工事 | |
2 公有財産購入及び補償業務の場合は、起工、購入等伺の権限区分による。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
契約・経理 | 支出負担行為に関する事項 (予算科目別) | 1 報酬 | 起 | 決 |
|
|
| 副市長以上決裁事項は、財政課及び会計管理者に合議(以下同じ) |
|
|
|
2 給料 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
3 職員手当等 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
4 共済費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
5 災害補償費 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
6 恩給及び退職年金 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
7 報償費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
① 納税奨励金等定例的なもの | 起 | 決 |
|
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|
|
|
| ||
② その他のもの |
|
|
|
|
|
|
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|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
8 旅費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
9 交際費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 50,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 100,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 200,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 200,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
10 需用費 |
|
|
|
|
|
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|
| ||
① 消耗品費 |
|
|
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|
| 需用費で単価及び継続契約中のものは全額課長専決 | ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
② 燃料費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
③ 食糧費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 100,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 1,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 1,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
④ 印刷製本費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
⑤ 光熱水費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
⑥ 修繕料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
⑦ 賄材料費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
⑧ 医療材料費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
⑨ 飼料費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
11 役務費 |
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|
|
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| ||
① 通信運搬費 | 起 | 決 |
|
|
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|
| ||
② 広告料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
③ 手数料 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
④ 筆耕翻訳料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
⑤ 保険料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
12 委託料 |
|
|
|
|
| 10,000,000円を超えるものは会計管理者財政課に合議不動産に関するものは財政課に合議 |
|
|
| ||
1) 5,000,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 5,000,000円を超えるもの | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
13 使用料及び賃借料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 400,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
14 工事請負費 |
|
|
|
|
| 10,000,000円を超えるものは会計管理者財政課に合議 |
|
|
| ||
1) 5,000,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 5,000,000円を超えるもの | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
15 原材料費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
16 公有財産購入費 |
|
|
|
|
| 財政課及び10,000,000円を超えるものは会計管理者に合議 |
|
|
| ||
1) 5,000,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 5,000,000円を超えるもの | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
17 備品購入費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 800,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
18 負担金、補助金及び交付金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
① 各種団体、協議会等の定例的負担金 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
② 療養費、療養給付費、出産育児一時金、葬祭費等 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
③ 補助金、交付金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
19 扶助費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
20 貸付金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 10,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 10,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
21 補償、補填及び賠償金 |
|
|
|
|
| 10,000,000円を超えるものは会計管理者、財政課に合議 |
|
|
| ||
1) 5,000,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 5,000,000円を超えるもの | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
22 償還金、利子及び割引料 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 投資及び出資金 |
|
|
|
|
| 財政課 |
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 5,000,000円以下 |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
4) 5,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
24 積立金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2) 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
3) 3,000,000円を超えるもの |
| 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
25 寄附金 | 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
26 公課費 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
27 繰出金 | 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| ||
契約変更 | 1 入札執行の権限区分による。 |
|
|
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| |
2 公有財産購入及び補償業務の場合は、起工、購入等伺の権限区分による。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
竣工検査伺 | 1 入札執行の権限区分による。 |
|
|
|
|
| 管財契約課 | 管財契約課 |
| 3,000,000円を超える工事請負費 | |
検査復命等 | 1 入札執行の権限区分による。 |
|
|
|
|
| 管財契約課(1,300,000円を超え3,000,000円以下の修繕工事、委託料、その他は500,000円を超えるもの) | 会計課 |
|
| |
2 公有財産購入及び補償業務の場合は、起工、購入等伺の権限区分による。 |
|
|
|
|
| 管財契約課(公有財産購入) | 管財契約課(公有財産購入)・会計課 |
|
| ||
支出命令 | 1 支出命令に関すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
財産 | 管理 | 1 行政財産を管理すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
|
|
|
|
2 行政財産の境界確定及び明示を行うこと。 | 起 | 検 | 決 |
|
| 管財契約課 | 管財契約課 |
|
| ||
3 行政財産である建物を移転し、又は改築すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 まちづくり・建築課 | 管財契約課 | ○ |
| ||
4 公有財産に関し、契約を締結すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 |
|
| 管財契約課 |
|
|
| ||
2) 重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 |
| ○ |
| ||
5 公有財産の損害を報告すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課・会計課 | 管財契約課 | ○ |
| ||
取得処分 | 1 公有財産を取得すること。 | (起工、購入等伺の権限区分による。) | 管財契約課 会計管理者会計課 | 管財契約課 |
|
| |||||
使用貸借 | 1 行政財産の使用(目的外使用)を許可し、又は取消しすること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 電柱類 | 起 | 検 | 決 |
|
| 管財契約課 |
|
|
| ||
2) その他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
① 軽易 | 起 | 検 | 決 |
|
| 管財契約課 |
|
|
| ||
② 重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 |
| ○ |
| ||
2 行政財産を他の部局又は教育委員会に使用させること。 | 起 | 検 | 検 | 決 |
| 管財契約課 |
|
|
| ||
3 行政財産の使用を継続許可すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 電柱類 | 起 | 決 |
|
|
| 管財契約課 |
|
|
| ||
2) その他 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 |
|
|
| ||
4 不動産等を借り受けること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 継続 | 起 | 検 | 決 |
|
| 管財契約課 | 管財契約課 |
|
| ||
2) 新規 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 | 管財契約課 | ○ |
| ||
登記、登録 | 1 公有財産の取得に係る登記、登録をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 会計課 |
|
| |
公の施設 | 1 公の施設の設備及び処分を行うこと。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 |
| ○ |
| |
基金 | 1 基金の設置及び処分を行うこと。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 会計管理者会計課 |
| ○ |
| |
2 基金の運用計画を作成し、連絡すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 会計課 |
|
| ||
用途区分 | 1 公有財産を所管換、分類換すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 | 管財契約課 | ○ |
| |
2 公有財産を所属替すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 |
| 管財契約課 | 管財契約課 |
|
| ||
3 公有財産の用途を変更又は廃止すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 | 管財契約課 | ○ |
| ||
変動 | 1 公有財産の変動を通知すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
台帳 | 1 財産台帳を整備すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
物品管理 | 物品管理 | 1 物品の需給計画を策定すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
|
2 物品を購入し、管理すること。 | 起 | 決 |
|
|
| 管財契約課 |
|
|
| ||
3 重要物品の管理状況を報告すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
4 物品の所管換をすること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 重要物品 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
2) その他 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
5 物品の不用を決定すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 重要物品 | 起 | 検 | 決 |
|
| 会計管理者 |
|
|
| ||
2) その他 | 起 | 決 |
|
|
| 会計管理者 |
|
|
| ||
6 重要物品の使用職員に対し、その使用及び保管について指示を与えること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
7 重要物品の保険加入資料を作成すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
8 備品台帳の整理、管理をすること。 | (物品取扱主任・物品取扱員) |
| 会計課 |
|
| ||||||
車両管理 | 1 公用車両の使用申込みをすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 車両の維持管理をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
3 車両の使用及び運転を許可すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
4 車両を運転する者を決めること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
5 車両台帳を管理し、整備すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
6 運行実績の報告をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
7 車両の管理状況を報告すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
8 専用車両の返納廃車届をすること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
車両事故 | 1 車両事故報告(会計管理者を経由し市長) | 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
|
| |
2 車両事故処理をすること。 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
3 車両事故の示談をすること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 管財契約課 | 管財契約課 | ○ |
| ||
庁舎管理 | 庁舎施設管理 | 1 事務室等を管理すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
|
2 会議室の依頼をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
3 会議室の使用申込みをすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
4 庁内放送をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 管財契約課 |
|
| ||
庁舎取締り | 1 部等の火元取締りをすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 部等内を整理整頓すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
3 部等内の秩序保持をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| ||
庶務 その他 | 交際・秘書 | 1 市長、副市長、部長等の行事日程を要求すること。 | 起 | 決 |
|
|
|
| 部門調整課 |
|
|
儀式、ほう賞 | 1 儀式、ほう賞及び表彰を行うこと。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 総務人事課 |
|
| ||
2) 重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
| 総務人事課 | ○ |
| ||
2 祝辞、弔辞、あいさつ文等の原案又は資料を提供すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1) 軽易 | 起 | 決 |
|
|
|
| 秘書室 |
|
| ||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 秘書室 |
|
| ||
3 市長が行う表彰の被表彰者を申請すること。(職員) |
| 起 | 決 |
|
|
| 部門調整課 |
|
| ||
4 市以外の者が行う表彰の被表彰者推薦の発議をすること。 |
| 起 | 決 |
|
|
|
|
|
| ||
物品等の使用管理 | 1 所管物品及び車両の使用、管理をすること。 | 起 | 決 |
|
|
|
|
|
|
| |
行政処分 | 1 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 |
|
|
| 総務人事課 |
|
| ||
2) 重要 |
| 起 | 検 | 検 | 決 |
|
|
|
| ||
議案、議事 | 1 議会提案議案(報告、承認を含む。)を決定すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 部門調整課 総務人事課 | 部門調整課 | ○ |
| |
2 議会提案議案の説明資料を作成すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
| 総務人事課 | 部門調整課 |
|
| ||
専決処分 | 1 議会の権限に属する事項の専決処分を決定すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | 部門調整課 | ○ |
| |
例規 | 1 条例の制定、改廃案を作成すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | 部門調整課 | ○ |
| |
2 規則その他諸規程等の制定、改廃に関すること。 |
| 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 (補助金交付要綱等の制定、改廃の場合は、総務人事課及び財政課) | 総務人事課 |
|
|
別表第2(第11条、第14条、第16条及び第17条関係)
(平14庁訓7・全改、平19庁訓5・一部改正)
※ 起:起案責任者
検:検討者
決:決裁者(庁議付議事項は庁議を経て決定する。)
分類 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 庁議 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継・連絡 | |||||
全般管理の補完 | 庁議等 | 1 庁議等の会議制度に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| ○ |
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進行管理 | 1 総合進行管理に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| ○ | ||
連絡調整 | 1 部及び執行機関との総合連絡調整に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| ||
2 その他部長が指定する事項に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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定例連絡会議 | 1 定例連絡会議に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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部門管理の補完 | 部門調整 | 1 庁議等の附議事項に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| 各部共通 |
2 総合及び部門進行管理の総括に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| |||
3 部門重要政策の総括に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| |||
4 部門諸計画の調整に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| |||
5 部門業務の執行方針の策定に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| |||
6 部門提出議案等の総括を行うこと。 | 起 | 検 | 決 |
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| |||
7 部門の予算、決算の総括に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| |||
8 部門業務の執行状況の把握及び報告に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
|
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| |||
9 部門の事務改善計画に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| |||
10 部門の職場研修に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| |||
11 部門定員計画の策定に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| |||
伝達等 | 1 庁議等の報告、伝達に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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2 部長意思の伝達に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| |||
3 部内会議に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| |||
資料収集等 | 1 部門業務に関する資料の収集、整備及び提供に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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2 その他部長が指定するものの処理に関すること。 | 起 | 検 | 決 |
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別表第3(第11条、第14条、第16条及び第17条関係)
(令4庁訓30・全改、令6庁訓24・一部改正)
個別権限事項表
※ 起:起案責任者
検:検討者
決:決裁者(庁議付議事項は庁議を経て決定する。)
1 総務部
課名 | 係名 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 庁議 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継・連絡 | ||||||
総務人事 | 総務 | 議会 | 1 市議会を招集すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | 次長、課長補佐は決定する上位職の検討者となる。 | |||
2 市議会の権限に属する事項を専決処分した場合の報告等に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 議案作成の指導及び審査をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 議案説明資料を調整総括すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
5 議案を議会に送付すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 議会との連絡調整に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
行政区域 | 1 行政区域の事務処理をすること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
あらたに生じた土地 | 1 あらたに生じた土地の届出の受理及び告示に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
町字の区域変更 | 1 町並びに字の区域及び町名を新設、廃止又は変更について受理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
儀式ほう賞 | 1 儀式、褒章及びその他栄典に関する事務を総括すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 儀式、褒章及びその他栄典を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
3 市の式典に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
委員会 | 1 固定資産評価審査委員会に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
北方領土返還促進 | 1 北方領土返還要求宮城県民会議に関する事務を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
公印 | 1 公印の保管総括をすること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
公告式及び令達 | 1 条例、規則その他庁訓等を公布又は公表すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | ||||||
2 上記以外の告示をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 令達番号を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
文書 | 1 文書作成の指導助言をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 文書取扱いに関する指導をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 文書の収受発送及び庁内配布に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 保存文書の総合管理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 文書の廃棄を総括すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 書庫を管理すること。 | 決 | |||||||||||
7 法令審査委員会を運営すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
例規 | 1 法令及び条例、規則その他諸規程等の調査研究をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 条例、規則、諸規程の公布に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 条例、規則、諸規程等の総合調整をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 条例、規則、諸規程等の指導及び審査をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 法令及び条例、規則その他諸規程等の疑義を解釈すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
6 例規集等の編集をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 例規等の加除整理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 例規類の恵貸与をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 例規類の追録を送付すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 官報、公報等を供覧し、保存すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
印刷 | 1 印刷をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 印刷機器の運用管理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
争訟 | 1 提起及び応訴をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | ||||||
2 訴訟に関する決定をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
3 和解、調停を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
不服申立て | 1 行政処分に対する不服申立て(市税の賦課処分に係るものを除く。)に関する内部調整をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | |||||||
情報公開 | 1 情報公開に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 個人情報保護に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 情報公開審査会に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 個人情報保護審査会に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
人財育成 | 任免 | 1 人事制度の調査研究をすること。 | 起 | 決 | ||||||||
2 職員採用計画を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
3 職員採用試験を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 職員採用を決定し、任命すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
5 委員等(特別職)の任免及び委嘱をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
6 非常勤(特別職)職員を任免すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
7 職員昇任関係資料を作成すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
8 職員の昇任を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
9 退職の事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 退職を承認すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
11 会計年度任用職員の任免を承認すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
12 条件付採用期間の延長を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
13 職員の配置に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
分限及び懲戒 | 1 職員の懲戒処分(労務に関する処分の方針を含む。)を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 職員の分限処分を決定すること。 | ||||||||||||
ア 心身の故障による休職 | ||||||||||||
1) 課長以上 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
2) 課長補佐以下 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
イ その他 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 専従休職を許可すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
4 職員懲戒審査委員会の事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
服務 | 1 服務制度を決定すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3) 特に重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
2 服務に関する調査研究をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 勤務時間その他勤務条件に関する調査研究をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 服務に関する諸通達をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 職員の服務に関する調査をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 勤務時間及び勤務条件に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 時間外勤務に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 宿日直に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 育児休業を承認すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
10 職員の営利企業等の従事に関すること。 | ||||||||||||
1) 課長以上 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 課長補佐以下 | 起 | 決 | ||||||||||
11 人事記録を処理し、保管すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
退職 | 1 退職制度に関する調査、研究をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 退職手当に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 恩給の裁定に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
4 恩給の支給に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 退職手当基金に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
旅費 | 1 旅費制度に関する調査、研究をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
証明 | 1 人事関係証明をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
労務 | 1 労務に関する調査、研究をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 労務に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 職員団体と交渉すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 決 | ||||||||||
3) 特に重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
特別職給料等審議会 | 1 特別職給料等審議会の事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
ロッカー配置 | 1 ロッカー配置に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
安全衛生 | 1 安全管理者及び衛生管理者を選任すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 職員の保健衛生思想の普及をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 安全管理の指導及び遵守事項に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 職員の健康診断の実施をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 予防接種の実施に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 職員の健康管理に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 職員の安全衛生委員会を運営すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
公務災害等 | 1 職員の公務災害認定請求に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | |||||||
2 職員の公務災害に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 公務災害(市条例適用)を認定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
4 公務災害(市条例適用)の補償等を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 認定委員会の事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
6 審査委員会の事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
社会保険 | 1 社会保険に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
研修 | 1 職員研修の基本方針を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 職員研修の実施計画を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 職員研修を実施すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 職員を研修に派遣すること。 | ||||||||||||
1) 課長補佐以下の県内研修で14日未満のもの | 起 | 決 | ||||||||||
2) 課長補佐以下の県内研修で3箇月未満のもの | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3) 次長以下の県内の日帰り研修 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4) 課長補佐以下の研修で3箇月未満のもの | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5) 次長以下の研修で7日未満のもの | 起 | 検 | 決 | |||||||||
6) 部長以下の県内の日帰り研修 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
7) 課長補佐以下の研修で3箇月以上のもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
8) 次長以下の研修で7日以上のもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
9) 部長以下の研修で2日以上のもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
10) 副市長の研修 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
5 自主研修に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 職場研修の調整をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 職員研修委員会の事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
給与 | 1 職員の給与支給事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 諸手当支給の基礎となるべきものと設定に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 時間外勤務手当等の調整に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 賃金の支給事務を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 法定控除事務に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 給与の差押えに関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
7 財形貯蓄(年金)に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 人件費に係る予算編成及び資料を作成すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 年末調整事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
共済組合 | 1 市町村共済組合に関する事務を処理すること。 | |||||||||||
1) 組合員の異動に関する事務 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 被扶養者の異動に関する事務 | 起 | 決 | ||||||||||
3) 各証明書の交付に関する事務 | 起 | 決 | ||||||||||
4) 厚生貸付業務に関する事務 | 起 | 決 | ||||||||||
5) 短期給付の請求に関する事務 | 起 | 決 | ||||||||||
6) 掛金、負担金に関する事務 | 起 | 決 | ||||||||||
7) 福祉事業に関する事務 | 起 | 決 | ||||||||||
長期給付 | 1 長期給付の請求に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
福利厚生 | 1 職員の厚生、福利制度に関して調査研究をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 職員の福利厚生計画を策定し実施すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
被服 | 1 被服貸与年次計画に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 被服に関する事務を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
火災保険 | 1 全国都市職員災害共済会に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
互助会等 | 1 職員互助会に関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 職員食堂運営委員会の事務処理を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
市史編さん室 | 市史 | 1 市史を発行すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||
2 市史に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
政策 | 政策企画 | 総合企画調整 | 1 施政の総合的な企画調整及び促進を行うこと。 | |||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
3) 特に重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
基本政策 | 1 施政方針の策定を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | ○ | |||||
財政課 | ||||||||||||
2 国等に対する要望を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
3 その他重要施策の計画調整選択を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
実施計画 | 1 総合計画に基づく実施計画の策定をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | ○ | |||||
財政課 | ||||||||||||
広域行政 | 1 広域行政に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
地域開発 | 1 地域開発に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
離島振興 | 1 離島振興に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
交通体系 | 1 総合交通体系に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | |||||||
バス | 1 市内循環バス及び路線維持費補助金の事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 バス路線の新設促進を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 財政課 | ○ | ||||||
3 生活路線の運行計画変更を承認すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
国際化 | 1 国際化の企画調整及び促進に関する事務を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
国土法等 | 1 土地利用計画の策定に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | ○ | |||||
財政課 | ||||||||||||
2 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 地価公示に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
土地開発公社 | 1 土地開発公社と連絡調整を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
調査統計 | 1 行政資料の収集調査及び解析を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
2 計数資料を管理すること。 | 決 | |||||||||||
3 統計調査員を推薦すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 各種統計調査(他に属さないものに限る。)の実施を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 調査区を設定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 調査票その他関係書類を審査し、送付すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 調査の結果を公表すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 統計書等の編集及び発行を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
9 行政資料室を管理運営すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 市勢要覧の編集及び発行を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
企画 | 1 特命事項の調査研究及び企画立案に関する事務を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 まちづくり事業の推進に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 定住促進に係る企画調整及び広報を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
重点課題調整室 | 重点課題 | 1 重点課題の総合調整及び進行管理に関すること。 | ||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
3) 特に重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
庁舎建設検討 | 1 庁舎建設検討委員会に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 財政課 | ||||||
公民共創推進事業 | 1 公民共創推進事業に関すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
デジタル推進 | 電子計算組織 | 1 電子計算組織に係る基本計画の策定に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||
2 電子計算組織に係る適用業務の開発と調査研究及び実施に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 電子計算組織に係る適用業務の内容調査に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 電子計算組織管理運営委員会に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
自治体DX | 1 自治体DXの推進に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 行政手続のオンライン化の推進に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 情報システムの標準化・共通化に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 AI・RPA等のデジタル技術の導入に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 デジタルデバイドの是正に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
6 デジタル技術等の研修に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 マイナンバー制度に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
秘書広報 | 秘書室 | 秘書 | 1 市長、副市長の日程を調整すること。 | 起 | 決 | |||||||
2 市長、副市長の来客の接待及び案内をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 市長、副市長関係の交渉、折衝等の総合調整をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 祝辞、弔辞、挨拶文等を調整し作成すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 市長に対する文書を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
交際 | 1 市長、副市長に随行すること。 | 起 | 決 | |||||||||
市長会 | 1 市長会に提出する議案を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | |||||
2 市長会に関する事務処理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
広報 | 広報公聴 | 1 広報公聴の計画を策定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||
2 市政の普及を行うこと。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 関係部長 | ○ | ||||||
3 広報紙の編集及び発行をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 陳情、請願を処理すること。 | ○ | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 関係部長 | |||||||
5 市政懇談会に関する事務を処理すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 関係部長 | |||||||
6 報道機関等に対し、市政ニュースを提供すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
7 報道関係等に市政の普及宣伝を依頼すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
8 広報公聴について各部及び他の執行機関との連絡調整をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
9 広報委員会に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
10 広報編集委員会に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
11 庁内広報を編集発行すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
12 市政世論調査、市政モニターに関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
13 シティプロモーションに関連した情報の発信に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
市民相談 | 1 市民の相談に応ずること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 法律相談、行政相談に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
財政課 | 行政改革 | 組織 | 1 組織計画を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | ||||
2 組織を改正すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
3 事務分掌の疑義を解釈すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 事務の委任又は補助執行をさせること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
5 プロジェクトチームの設置を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
6 他の執行機関との調整を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
職員提案 | 1 職員提案制度に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
行政手続 | 1 行政手続法(平成5年法律第88号)に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
職務権限 | 1 職務権限を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | ||||||
2 職務権限の疑義を解釈すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
定員 | 1 定員計画を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | ||||||
2 職員定数を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
3 他の執行機関との調整を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
事務改善 | 1 事務改善に関する調査研究及び企画調整に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 行政事務調査を実施すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 行財政改善推進本部に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
地方分権 | 1 地方分権による権限移譲に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
行政評価 | 1 行政評価手法に関する調査研究に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
委員会 | 1 公共事業再評価検討委員会及び公共事業再評価監視委員会に関する事務を処理すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 検 | 決 | |||||||
2 公平委員会に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
財政 | 基本政策 | 1 予算編成方針の策定を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 各部長 | ○ | ||||
政策課 | ||||||||||||
財政計画 | 1 財政計画を策定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | |||||
予算編成 | 1 予算を編成すること。 | |||||||||||
1) 経常的経費 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 政策的経費 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
2 継続費繰越計算書、継続費精算報告書繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を作成すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
予算統制 | 1 予算執行計画を策定すること。 | 起 | 検 | 決 | 会計管理者 | |||||||
2 予算配当を決定すること。 | 起 | 決 | 会計管理者 | |||||||||
3 予算流用を決定すること。 | 会計管理者 | |||||||||||
1) 500,000円以下 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 500,000円を超えるもの | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 予備費充用を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | 会計管理者 | ||||||||
5 予算執行状況の調査に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
地方交付税 | 1 地方交付税に関する事務を処理すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
市債 | 1 起債事業計画を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 起債申請を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 起債許可申請を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 長期資金の借入の申込みを決定すること。 | 起 | 検 | 決 | 会計管理者 | ||||||||
5 起債前借りの申込みをするこ と。 | 起 | 検 | 決 | 会計管理者 | ||||||||
6 償還に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | 会計課 | |||||||||
7 公債台帳を作成整理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
資金計画 | 1 資金計画を決定すること。 | 起 | 決 | 会計課 | ||||||||
2 一時借入を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | 会計管理者 | ||||||||
3 基金の運用を決定すること。 | ||||||||||||
1) 30,000,000円以下 | 起 | 決 | 会計管理者 | |||||||||
2) 50,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 | 会計管理者 | ||||||||
3) 50,000,000円を超えるもの | 起 | 検 | 決 | 会計管理者 | ||||||||
財政状況 | 1 財政状況を公表すること。 | 起 | 決 | |||||||||
譲与税交付等 | 1 各種譲与税及び交付金等(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
寄附金 | 1 寄附金に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | |||||||
決算 | 1 主要な施策の成果報告書を作成すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
管財契約 | 管財 | 財産管理 | 1 公有財産の総括管理をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | |||
財政課 | ||||||||||||
2 公有財産に関する事務の総合調整をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 公有財産の処分を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
会計課 | ||||||||||||
4 各部長及び教育長に対し、公有財産に関して必要な指示を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 普通財産の用地の確定及び管理を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
6 普通財産の取得、処分の決定による権利の保存を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 普通財産の売払代金延納の決定をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
8 公有財産の受領及び引渡しをすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
財産使用貸借 | 1 普通財産を新規に貸し付けること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
2 普通財産を継続貸し付けること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 普通財産の契約を解除し、その返還を求めること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 普通財産の一時使用を許可すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 行政財産の使用の許可、取消しをすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
財産用途区分等 | 1 財産の種類を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 用途の変更及び廃止をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 所管換、所属替を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 建物の移築、改築を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 他部に使用させること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
財産記録 | 1 公有財産台帳の記録整備をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 公有財産調書を調製すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
保険 | 1 公有財産の新規保険契約をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 公有財産の保険契約の更新をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
庁舎施設管理 | 1 庁舎の維持管理をすること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 庁舎内外の清掃管理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 庁舎の補修をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 庁舎の目的外使用許可をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 電話設備の保守管理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 公用電話の設置、移転又は廃止を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
7 庁内電気等及び暖房設備を保守管理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 庁内倉庫(他の所管に属するものを除く。)の管理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 庁内放送をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 会議室の使用管理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
11 案内コーナーの運営をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
庁舎取締り | 1 庁舎内の秩序保持に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 火元取締りを総括すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 庁内掲示を取締ること。 | 起 | 決 | ||||||||||
口座自動振替による支払 | 1 塩竈市会計規則(昭和40年規則第3号)第72条に規定する口座自動振替に関すること。 | |||||||||||
1) 光熱水費 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 通信運搬費 | 起 | 決 | ||||||||||
物品 | 1 庁内備品(共通)の規格統制をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 庁内備品を効率的に共用するための調整を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 不用物品の返納、売却、廃棄の処分をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
車両管理 | 1 車両に係る各種保険契約並びに各種届の許可手続をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 共用車両の配車並びに運行管理及び庁用車両の総合調整をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 交通事故の示談に関すること。 | 起 | 検 | 検 | |||||||||
4 道路交通法(昭和35年法律第105号)による安全運転管理者に関する事務を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
地籍調査 | 1 地籍図の閲覧に関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 地籍図の誤り訂正(地積更正、地図修正含む。)をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
契約 | 入札及び契約 | 1 工事請負及び委託に係る入札及び契約の締結、変更、解除 | 工事検査室 | |||||||||
1) 設計金額 5,000,000円以下 | 起 | 決 | 1,300,000円以下は主管課 | |||||||||
2) 設計金額 20,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3) 設計金額 50,000,000円以下 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
4) 設計金額 50,000,000円を超えるもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
2 その他 | ||||||||||||
1) 積算金額 500,000円以下 | 起 | 決 | 500,000円以下は主管課 | |||||||||
2) 積算金額 3,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3) 積算金額 5,000,000円以下 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
4) 積算金額 5,000,000円を超えるもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 入札の予定価格を決定すること。 | ||||||||||||
1) 工事請負及び委託に係るもの | (入札執行の権限区分による) | |||||||||||
2) その他 | ||||||||||||
4 指名競争入札参加願の事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 一般競争入札を公告すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
6 競争入札参加資格を認定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
7 不正入札を取り消すこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
8 単価契約をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 入札者の資格基準を定めること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
10 指名委員会に関する事務処理を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
工事検査室 | 工事検査 | 1 土木、建築及び給排水工事の検査をすること。 | 1) については起案責任者は工事主管課長 | |||||||||
1) 1件 3,000,000円以下 | 決 | |||||||||||
2) 1件 5,000,000円以下 | 起 | 決 | ||||||||||
3) 1件 20,000,000円以下 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4) 1件 50,000,000円以下 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
5) 1件 50,000,000円を超えるもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
2 工事施工技術を指導すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 優良建設工事の表彰をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
危機管理 | 危機管理 | 防災 | 1 防災計画の推進に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||
2 防災会議の委員を任命すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | ○ | ||||||
3 防災会議の諮問事項を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
4 防災会議に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 防災対策の調査研究を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
塩釜地区消防事務組合 | 1 塩釜地区消防事務組合に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
消防団 | 1 消防団に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
自主防災組織 | 1 自主防災組織の育成指導に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 |
2 市民生活部
課名 | 係名 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 庁議 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継・連絡 | ||||||
市民 | 市民総務 | 交通安全 | 1 交通安全実施計画を作成すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | |||
財政課 | ||||||||||||
土木課 | ||||||||||||
2 交通規制に関する要請を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 交通安全の啓発及び交通安全運動の指導を図ること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 交通安全指導員の任免をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | |||||||
5 交通安全表彰内申をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
6 交通安全団体に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 交通安全対策会議の委員の任免をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | |||||||
8 交通安全対策会議に付議する事項を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
9 交通安全対策会議に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
防犯 | 1 防犯運動の推進を図ること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 各種防犯団体との連絡調整を図ること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 防犯灯助成金を交付すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
生活衛生 | 1 塩釜地区消防事務組合に関すること(火葬場の管理運営に限る。) | 次長、課長補佐は決定する上位職の検討者となる。 | ||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
2 月見ヶ丘霊園の管理運営及び市有共葬墓地に関すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
3 墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
4 狂犬病予防に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 ねずみ族昆虫駆除に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 専用水道及び簡易専用水道にかかる事務等に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 公衆衛生確保対策事業に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
人権擁護 | 1 人権擁護に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | 共通権限 | ||||||||
自衛官募集 | 1 自衛官及び自衛官候補生募集事務を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
協働推進 | 市民活動 | 1 市民活動に係る施策の企画調整に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||
2 市民活動の促進と支援に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 住民自治組織をはじめとするコミュニティ活動の促進に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
住民自治組織 | 1 住民自治組織の育成に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
集会所 | 1 集会所に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
男女共同参画 | 1 男女共同参画に係る施策の企画及び促進に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 男女共同参画に係る調整に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
窓口 | 住民基本台帳 | 1 住民異動届を受理すること。 | 起 | 決 | ||||||||
2 住民票の謄抄本の写しの交付をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 郵便等による諸証明書を交付すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 戸籍の謄抄本、除籍及び附票の写しの交付をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 前住所地の市町村へ転入通知をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 住民票の記載を更正した場合に本籍市町村へ通知すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 住民基本台帳を管理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 住民異動届による住民票の作成、更正消除、除票を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 各種証明(記載事項証明、転出証明、身分証明、受理証明等)を交付すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 児童生徒の転入学通知書の交付に関すること。 | 起 | 決 | 学校教育課 | |||||||||
印鑑登録 | 1 印鑑登録の申請を受理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 印鑑の変更登録の申請を受理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 印鑑登録証明書の交付申請の受理及び交付をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 印鑑廃止届を受理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 印鑑証明の作成、認証を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 印鑑登録票を管理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
統計 | 1 住民基本台帳関係諸統計を作成すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 謄・抄本、証明等取扱い統計を作成すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
住民実態調査 | 1 住民実態調査に関する事務を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
2 住民基本台帳整備のための実態調査をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 住民実地調査による住民票の異動を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
戸籍 | 1 戸籍に関する諸届出書、申請書等を審査及び受理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 戸籍受理書類の受付帳への記載をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 戸籍届書、申請書等に基づく戸籍の記載、消除及び戸籍を編成すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 他市町村に本籍を有する者の本籍地への届書の発送をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 戸籍及び除籍の編綴整備並びに見出帳の整備をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 戸籍及び除籍の副本を作成すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 戸籍届に基づく住民票及び戸籍附票関連通知の発送をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 編製後25年経過戸籍の調査及びその副本作成をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 許可を要する戸籍訂正の審査及び訂正申請の法務局への送達をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 戸籍事件表(月報年報)の作成をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
11 当月分戸籍諸届出及び関係書類の総点検並びに整備をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
12 戸籍届書綴、戸籍、除籍副本及び戸籍事件表を法務局へ送達すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
13 埋火葬の許可をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
戸籍附票 | 1 戸籍届書、申請書に基づく附票を作成、記載及び消除をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
中長期在留者住居地届出等事務 | 1 特別永住許可の申請を受理及び審査すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 特別永住者証明書交付関連事務を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 住居地に係る事務を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 外国人住民について法務省との連絡調整をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 供用物品等を管理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 法務省の実績調査等について報告をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
人口動態 | 1 戸籍届書及び死産届に基づく人口動態調査票を作成すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 調査票の集計並びに保健所への送達及び報告をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
身上調査 | 1 身上調査(警察署、検察庁、海上保安庁その他諸官庁からの照会に対する回答書の作成及び発送)照会に対する回答をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
既決犯罪人名簿 | 1 検察庁からの通知に基づく名簿への登載をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 検察庁への刑の消滅の有無の照会をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 本籍転属既決犯罪に関する他市町村との通知の授受をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 選管への通知をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
家裁の通知 | 1 家庭裁判所からの通知の保管整備をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
相続の通知 | 1 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項に基づく通知(死亡届に基づく通知書の作成及び税務署への送達)をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
個人番号カード | 1 個人番号カードの管理、作成、交付を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
他課と調整 | 1 所管事務について浦戸振興課との連絡調整をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
税務 | 諸税 | 総括 | 1 市税実績を作成すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 財政課 | ||||
会計課 | ||||||||||||
2 市税見込を作成すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 市税を調定すること。 | 起 | 決 | 会計課 | |||||||||
4 市税条例等の改正を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | 総務人事課 | ○ | |||||
5 市税の啓発に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
調査研究 | 1 税関係の調査、研究を総括すること。 | 起 | 決 | |||||||||
軽自動車等 | 1 賦課額の決定及び修正、更正並びに納税通知書を発行すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 減免をすること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 基準の明確なもの | 起 | 決 | ||||||||||
2) 基準の不明確なもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 不服申立てを処理すること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | 総務人事課 | ||||||||
4 随時課税の納期を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 申告相談を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 標識の交付及び申請書を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
証明 | 1 証明書の交付及び申請書を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
臨時運行 | 1 標識の交付及び申請書を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
税外収入 | 1 税外収入を調定すること。 | 起 | 決 | |||||||||
保険税 | 1 国民健康保険税賦課額の決定をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | |||||
財政課 | ||||||||||||
2 国民健康保険税に係る減免をすること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 基準の明確なもの | 起 | 決 | ||||||||||
2) 基準の不明確なもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 納税義務の発生、消滅及び異動の処理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 国民健康保険税の納入通知書の発送に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
不服申立て | 1 不服申立てを処理すること。 | 共通権限 | ||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | 総務人事課 | 総務人事課 | |||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | 総務人事課 | ||||||
市民税 | 市県民税(法人市民税を含む。) | 1 申告相談を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||
2 調査の実施に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 特別徴収義務者を指定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 特別徴収に係る納入機関を指定すること。 | 起 | 検 | 決 | 会計課 | ||||||||
5 申告書(給与支払報告書を含む。)を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 賦課額の決定及び修正、更正並びに納税通知書を発行すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 随時課税の納期を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 課税権の帰属に関し、調査すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 賦課に関する異動事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 減免をすること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 基準の明確なもの | 起 | 決 | ||||||||||
2) 基準の不明確なもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
11 課税状況調を作成すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
12 法人の事業開始、廃止届出の処理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
13 法人の設立、解散の届出の処理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
14 法人事業、名称、事業所の変更届出の処理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
15 法人税割等に関する調書を作成すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
16 更正決定又は加算金を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
17 個人の県民税の賦課に関する報告を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
納税管理人等 | 1 納税管理人及び代表相続人を指定すること。 | 起 | 決 | |||||||||
固定資産税 | 評価 | 1 納税相談を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||
2 固定資産の評価方針を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 評価調書を作成すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 固定資産の価格を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 固定資産概要調書を作成すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
6 固定資産課税台帳を縦覧させること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 固定資産課税台帳の縦覧日以後において価格等を決定し又は修正すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 固定資産の評価に係る審査の申出に対する答弁書を作成すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 土地、家屋の価格等の異動通知をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 償却資産の申告書を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
賦課 | 1 賦課額の決定及び更正並びに納税通知書を発行すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 更正決定又は加算金を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 随時課税の納期を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 課税権の帰属に関し調査すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 減免すること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 基準の明確なもの | 起 | 決 | ||||||||||
2) 基準の不明確なもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
不服申立て | 1 不服申立てを処理すること。 | 共通権限 | ||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | 総務人事課 | 総務人事課 | |||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | 総務人事課 | ||||||
納税管理人等 | 1 納税管理人及び代表相続人を指定すること。 | 起 | 決 | |||||||||
交付金、納付金 | 1 申告書及び申請書を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 納税義務の免除又は徴収猶予を決定すること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 税額の更正、決定又は加算金を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 減免すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
自然環境保全 | 1 自然環境保全地域等に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
納税推進室 | 徴収 | 1 市税及び国民健康保険税の徴収計画を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||
2 延滞金の減免をすること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 基準の明確なもの | 起 | 決 | ||||||||||
2) 基準の不明確なもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 滞納処理をすること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 不納欠損処分を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 共通権限 | |||||||
5 滞納処分の停止及び滞納処分停止の取消しを行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 徴収すること。 | 起 | 決 | 共通権限 | |||||||||
7 差押物件を公売すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 納税催告及び督促状を発行すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 税の徴収嘱託及び受託を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 納付誓約の決定、取消しを行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
11 繰上徴収を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
12 滞納処分に伴う不動産登記嘱託を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
13 市税の交付要求をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
14 個人、県民税の送納に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
15 国民健康保険税の徴収猶予をすること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
16 納税勧奨員の指導、監督をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
17 国民健康保険税の納税勧奨に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
消込 | 1 市税収入受入れに関すること。 | 起 | 決 | 会計課 | ||||||||
2 市税の還付に関すること。 | 起 | 決 | 会計課 | |||||||||
不服申立て | 1 不服申立てを処理すること。 | 共通権限 | ||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | 総務人事課 | 総務人事課 | |||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | 総務人事課 | ||||||
収納率向上 | 1 収納率向上対策に関する企画及び調査を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
納税貯蓄組合 | 1 組合の設立、奨励を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
2 会員の異動、組合規約、解散の認定を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
啓発 | 1 納税相談を普及すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 納税相談を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
環境 | 環境企画 | 企画調整 | 1 環境保全及び環境行政に係る総合的な企画及び調整に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | 部門調整課 | ○ | ||
財政課 | ||||||||||||
2 課内事務の連絡調整に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
環境 | 1 環境審議会に関すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
2 環境基本計画に関すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | ○ | ||||||
政策課 | ||||||||||||
財政課 | ||||||||||||
3 環境保全に係る啓発に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
公害防止 | 1 公害防止に係る企画及び調整に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 公害防止に係る規制及び指導に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
管理 | 1 課内財産管理等の総括に関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 課内の経理及び庶務に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
クリーン対策 | 企画調整 | 1 廃棄物処理事業の企画及び調査に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||
財政課 | ||||||||||||
2 一般廃棄物の処理計画に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
許可指定 | 1 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | |||||||
2 一般廃棄物再生輸送業等の指定に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
浄化槽 | 1 浄化槽の設置に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
指導啓発 | 1 廃棄物の減量及び再資源化事業の推進に関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 一般廃棄物処理と再生利用の指導及び啓発に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
塩釜地区消防事務組合 | 1 塩釜地区消防事務組合に関すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
環境美化 | 1 環境美化の促進に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
管理 | 1 一般廃棄物処理業務の総括に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 一般廃棄物処理手数料及び一般廃棄物処理業許可手数料の徴収に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 一般廃棄物処理施設等の整備及び維持管理に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 一般廃棄物の処理施設への搬入の調整に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 廃棄物車両等の管理に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
保険年金 | 保険企画 | 管理運営 | 1 国民健康保険事業計画の決定をすること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||
2 国民健康保険事業の月報、年報等を作成すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 国民健康保険事業等の普及宣伝をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 国民健康保険運営協議会の委員の委嘱をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | ○ | ||||||
5 国民健康保険運営協議会の審議事項を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
6 国民健康保険運営協議会に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 国庫補助申請をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
8 健康世帯の表彰をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
保健事業 | 1 保健事業執行計画に関すること。 | 起 | 決 | 健康づくり課 | ||||||||
2 保健事業執行計画に基づき実施すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 特定健診の企画調整に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
給付年金 | 資格 | 1 被保険者資格得喪届の処理及び被保険者証の交付をすること。 | 起 | 決 | ||||||||
2 被保険者の検認又は更新をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 被保険者の住所、氏名及び世帯変更等の処理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 無届者の資格得喪の認定をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
給付 | 1 看護及び移送の承認をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 療養費及び高額療養費の支給申請の審査、支給額の決定をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 継続療養給付の認定をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 任意給付(出産育児一時金、葬祭費)の審査及び支給額の決定をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 診療報酬請求書及び明細書の審査、支給額の決定をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 診療報酬支払額の過誤調整を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 第三者行為による傷病を調査確認し損害賠償請求をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 一部負担金の減免をすること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 基準の明確なもの | 起 | 決 | ||||||||||
2) 基準の不明確なもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
9 一部負担金の徴収猶予をすること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
10 保険給付に係る不服申立てに係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | 共通権限 | |||||||||
11 高額療養費の貸付を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
国民年金 | 1 国民年金事業に関する調査及び啓発宣伝をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 国民年金の裁定請求をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 国民年金の適用に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 国民年金の各種届出及び受理審査進達をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
医療 | 老人医療 | 1 後期高齢者医療保険事業に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||
医療費助成 | 1 乳幼児、障害者、母子父子家庭の医療費助成に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
児童手当 | 1 児童手当法(昭和46年法律第73号)等に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
浦戸振興 | 市営汽船 | 定期船事業 | 1 定期船事業の企画調整を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||
2 定期船事業の調査を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 定期船事業に係る国庫補助申請請求に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | 政策課 | ||||||||
財政課 | ||||||||||||
会計課 | ||||||||||||
4 定期船事業報告に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 運賃及び料金の決定をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
6 乗船券の発行をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 当直日誌の閲覧をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
運航 | 1 交通船の運航計画の決定をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | |||||
財政課 | ||||||||||||
総務人事課 | ||||||||||||
2 配船及び職員の配乗計画を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 船舶、船舶属具及び海上工作物の維持管理を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 運航管理者及び運航管理補助者の選任及び解任すること。 | 起 | 検 | 決 | 総務人事課 | ||||||||
5 総練実施計画及び報告をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
6 年末年始の輸送等に関する安全総点検最高責任者の選任及び報告をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
7 旅客船に対する総点検の報告をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 船舶検査をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
浦戸生活 | 地区行政 | 1 地区団体との連絡調整を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||
窓口業務 | 1 住民基本台帳に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 戸籍に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 印鑑登録に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
福祉行政 | 1 敬老乗船券を交付すること。 | 起 | 決 | |||||||||
市政協力 | 1 市政協力者乗船券交付に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
渡船業務 | 1 渡船運航業務内容の変更をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 渡船運航の業務編成を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
浦戸諸島開発総合センター | 1 総合センター自主事業の企画調整をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | |||||||
2 総合センター貸館業務の基準を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 総合センターに係る事務処理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 総合センター利用状況の報告をすること。 | ||||||||||||
1) 単月ごと | 起 | 決 | ||||||||||
2) 年間トータル | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 休館日を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 総合センター運営審議会の委員の委嘱をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | |||||||
7 総合センター運営審議会の審議事項を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
8 総合センター運営審議会に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
浦戸診療所 | 1 運営費の国庫補助金申請を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ||||||
財政課 | ||||||||||||
2 県に対する諸般の申請事務を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 診療所応援協力医師にかかる報償費の改定を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 休診日を決めること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 診療報酬請求に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 診療所患者統計事務を行うこと。 | ||||||||||||
1) 単月ごと | 起 | 決 | ||||||||||
2) 年間トータル | 起 | 検 | 決 | |||||||||
7 診療所医師(常駐)の確保対策を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
浦戸ステイ・ステーション | 1 ステイ・ステーション貸館業務の基準を決定すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 ステイ・ステーションに係る事務処理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 ステイ・ステーション利用状況の報告をすること。 | ||||||||||||
1) 単月ごと | 起 | 決 | ||||||||||
2) 年間トータル | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 休館日を決定すること。 | 起 | 決 |
3 福祉子ども未来部
課名 | 係名 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 庁議 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継・連絡 | ||||||
生活福祉 | 福祉総務 | 福祉 | 1 保護金品の支給をすること。 | 起 | 決 | 次長、課長補佐は決定する上位職に対して検討者となる。(以下同じ。) | ||||||
2 民生児童委員及び民生委員推薦会に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 更生保護に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 日本赤十字社に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 献血に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 社会福祉法人の設立認可等に関すること。 | 起 | 検 | 決 | *社会福祉事務所長の権限に属するものについては、部長決裁は社会福祉事務所長決裁と読み替える。 | ||||||||
7 社会福祉諸団体との連絡調整に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 地域福祉計画に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
援護 | 1 旧軍人、軍属恩給及び戦傷病者、戦没者遺族等の援護の事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 叙位叙勲伝達を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 戦没者慰霊祭に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
災害支援等 | 1 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
3 災害援護資金の貸付け等を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 災害時等における被災世帯への見舞金等援助をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 安全活動に対する見舞金等の支給をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
6 安全活動等援護審査会に係る事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
障がい者支援 | 福祉 | 1 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||
2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく補装具の交付及び修理等に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 特別障害者手当等に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 障害児通園施設に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 障害者相談員に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 療育手帳交付に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 精神障害者保健福祉手帳に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 その他障害者福祉に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
保護 | 生活保護 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||
2 生活保護法による医療機関との連絡調整を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
行旅病人等 | 1 行旅病人及び死亡人に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | 環境課 | ||||||||
2 浮浪者の援護に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
子ども未来 | 子ども企画 | 福祉 | 1 子育て支援及び児童福祉行政の総合的な企画調整に関すること。 | |||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
2 地域子育て支援センター事業に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 ファミリーサポート事業に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 子育て支援に係る国県支出金の事務に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
児童扶養手当等 | 1 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)並びに児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)に関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
児童厚生施設等 | 1 児童厚生施設(児童館・児童遊園)に関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 放課後児童クラブに関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
家庭相談 | 家庭児童相談等 | 1 家庭児童相談に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||
2 児童虐待防止に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 児童の養護等の福祉に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 ドメスティックバイオレンス等女性相談に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
こども家庭センター | 1 こども家庭センターに関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
親子保健 | 母子保健・妊娠期から子育て期支援 | 1 母子保健に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||
2 妊産婦及び乳幼児の健康診査に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 妊娠期から子育て期の相談支援及び保健指導に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 子どもの予防接種実施に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
未熟児養育医療 | 1 未熟児養育医療費の助成を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 未熟児養育医療費助成に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 一部負担金を減免すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
保育 | 保育 | 計画 | 1 保育行政の調査研究及び企画に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||
福祉 | 1 幼児教育・保育の無償化に関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 児童福祉法に関すること。 | ||||||||||||
1) 保育所の入退所に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 保育料の徴収等に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3) 保育料の決定に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
4) 保育所嘱託医に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5) 病後児保育事業に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 保育に係る国県支出金の事務に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
管理運営等 | 1 保育所の管理運営に関すること。 | |||||||||||
1) 保育職員の研修に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 保育業務の計画指導に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3) 保育所の給食管理及び栄養指導に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4) 行政財産の使用(目的外使用)の許可又は取消しに関すること。 | 起 | 検 | 決 | 財政課 | ||||||||
2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 私立認可保育所の運営費等に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 認可外保育施設、企業主導型保育施設等に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
高齢福祉 | 高齢者支援 | 計画 | 1 高齢者保健福祉計画を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | |||||
2 介護保険事業計画を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 地域包括支援センター運営協議会に関すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
4 地域密着型サービス事業者に関すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
5 介護保険高齢者福祉推進委員会の事務を処理すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
調整 | 1 高齢者に関する施策の企画調整に関すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
高齢福祉 | 1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する事務を処理すること。 | |||||||||||
1) 補助事業に関わること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) その他 | 起 | 決 | ||||||||||
2 その他高齢福祉に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
高齢保健 | 1 高齢者の介護予防に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 その他高齢保健に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
介護保険 | 資格管理 | 1 介護保険の資格管理に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||
保険料 | 1 介護保険料賦課額の決定をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | |||||
財政課 | ||||||||||||
2 介護保険料賦課額の減免をすること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 基準の明確なもの | 起 | 決 | ||||||||||
2) 基準の不明確なもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 介護保険料の滞納処理をすること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 要介護認定に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 要介護認定調査に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 その他介護保険料に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
給付 | 1 利用者負担金の減免をすること。 | 共通権限 | ||||||||||
1) 基準の明確なもの | 起 | 決 | ||||||||||
2) 基準の不明確なもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
2 その他介護給付に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
地域支援 | 在宅医療 | 1 在宅医療と介護の連携に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||
認知症支援 | 1 認知症総合支援に関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
地域ケア会議 | 1 地域ケア会議の推進に関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
生活支援 | 1 生活支援・介護予防サービスに関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
権利擁護 | 1 権利擁護・成年後見制度等に関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
地域包括支援センター | 1 地域包括支援センターの指導助言に関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 地域包括支援センター運営協議会に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 その他地域支援事業に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
健康づくり | 健康企画 | 企画調整 | 1 所管事業の企画調整を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | ||||||
2 健康しおがま21プランの推進に関すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 食育推進計画の推進に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 予防接種事故対策委員会の委員を委嘱又は任命すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | |||||||
5 予防接種事故対策委員会に関する事務を処理すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
救急医療 | 1 救急医療の企画調整を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 市民課 | ||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
2 休日救急歯科診療に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 休日急患診療センターに関すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
地域医療 | 1 関係団体との連絡調整を行うこと。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
予防接種 | 1 予防接種法に基づく成人の予防接種実施に関すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
保健センター | 1 保健センターの管理運営を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
健康増進 | 検診 | 1 成人の健康診査及びがん検診の検討及び実施に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||
成人保健 | 1 成人の保健指導・訪問指導に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
2 成人の精神保健に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 各種健康づくり事業の実施に関すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
4 食生活改善推進員を委嘱すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | |||||||
5 食生活改善推進員に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 健康推進員を委嘱すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | |||||||
7 健康推進員に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
感染症 | 1 感染症予防に関すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 危機管理監 | |||||||
地区組織 | 1 地区組織の育成に関すること。 | 起 | 決 |
4 産業建設部
課名 | 係名 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 庁議 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継・連絡 | ||||||
水産振興 | 水産総務 | 水産振興 | 1 水産業及び水産加工業に係る企画調整を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | 次長、課長補佐は決定する上位職の検討者になる。 | |||||
2 水産業及び水産加工業に係る調査を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 水産業及び水産加工業の振興及び育成指導を行うこと。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
4 水産関係団体の育成指導及び連絡調整をすること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
5 水産物の流通機構の調査をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 漁港整備に係る事務を処理すること(第一、第二種漁港を除く。)。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
7 水産統計に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
水産加工団地 | 1 水産加工団地(組合)に関する重要な決定をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | |||||
財政課 | ||||||||||||
2 環境事業団との変更契約締結をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 団地の買取り、再譲渡をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 登記嘱託をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 水産加工団地組合(組合員)との相互連絡をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 環境事業団との相互連絡をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 地盤沈下対策の計画を策定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
8 地盤沈下対策を実施すること。 | 起 | 検 | 決 | 土木課 | ||||||||
技術指導 | 1 水産加工技術の改良普及を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
施設等 | 1 魚市場管理事務所に関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
浅海農政 | 浅海振興 | 1 浅海養殖漁業に係る企画調整を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||
2 浅海養殖漁業に係る調査を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 養殖技術の改良普及を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 第一種、第二種漁港整備事業の決定をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
5 第一種漁港の事前調査及び設計をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 第一種漁港の維持管理に関すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
農政 | 1 農林畜産業の振興に係る長期計画、実施計画を策定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | |||||
財政課 | ||||||||||||
2 農林畜産業に係る調査を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 農業経営改善及び農業構造改善に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 農業技術指導をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 営農指導計画を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
6 家畜奨励及び保健指導を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 農業関係団体と連絡調整をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
8 農業関係団体を育成指導すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 農地海岸指定申請をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 農業制度資金に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
11 有害鳥獣捕獲許可及び鳥獣飼育許可をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
12 火入れの許可をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
13 農業災害対策を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | 危機管理課 | ○ | |||||||
14 農作物病出害防除対策及び家畜、防疫の連絡調整をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
15 ため池の改廃に関すること。 | 起 | 決 | 総務人事課 | ○ | ||||||||
16 講習会、研究会、協議会等の行事開催をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
17 農業委員会に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
魚市場管理事務所 | 魚市場管理 | 1 卸売業者の許可進達すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||
2 卸売業者への許可通知をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 地方卸売市場の開場の期日販売公示をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 開設所管事務の協議公示すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 卸売人の事業実績を進達すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 買受人の承認をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
7 買受人名称変更の承認をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 買受人業務の廃止の承認をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 買受人承認取消しをすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 買受人章を交付すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
11 廻船問屋の登録許可をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
12 水産物の入荷数量等の公表をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
13 委託物品の検収をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
14 市場施設の使用許可をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
15 漁船の入出港、けい船許可をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
16 厚生施設の許可をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
17 貸事務室の使用許可をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
18 市場処理場の使用許可をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
19 トラック、クレーンの使用許可をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
20 市場の保持指導通知をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
21 地方卸売市場運営協議会の調査審議事項を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 商工観光課 | ○ | ||||||
22 地方卸売市場運営協議会の事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
23 地方卸売市場運営協議会委員の委嘱をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | |||||||
24 入場車両登録証の交付をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
25 入場車両登録証の取消しをすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
26 上水、工水の使用許可をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
27 電気、電話の使用許可をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
28 排水処理料の調定をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
29 上水、工水料の調定をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
30 電気、電話料の調定をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
31 水揚統計及び調定をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
32 魚市場特別会計調定収納をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
33 水揚優良漁船の表彰をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
34 県表彰の進達をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
35 新造漁船に対する船旗を贈与すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
36 魚市場用地を占用すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
37 魚市場内県有地を占用すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
38 県漁港用地内給電施設、管理委託をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
船員法 | 1 船員法(昭和22年法律第100号)の規定に基づく報告の受理、雇入契約の公認、船員手帳の交付・返還及び年少船員就業の認証を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
2 船員法の規定に基づく事務の実績報告を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
商工観光 | 商工港湾 | 商工 | 1 商工行政に係る企画調整をすること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||
2 商工行政に係る調査を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 商工団体育成に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 商店街振興組合の設立、合併定款の変更の許可をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 振興組合等に係る各種届出及び決算書類を受理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 商店街共同施設の設置奨励に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 中小企業団体に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
中心市街地活性化 | 1 中心市街地に関する商工会議所、関係機関及び商工関係者との連絡調整に関すること。 | 起 | 決 | 政策課 | ||||||||
まちづくり・建築課 | ||||||||||||
米穀類販売業者 | 1 販売業者の許可、更新、取消し等の事務を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
2 業者等の各種届出を受理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
労働 | 1 勤労者の福祉及び雇用促進に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
産業振興 | 1 産業振興行政の総合的な企画調整に関すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
2 企業誘致に関すること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
港湾開発 | 1 港湾に関する調査研究及び企画を行うこと。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
2 港湾に関する関係機関との連絡調整を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 港湾の再開発に関する調査研究及び企画を行うこと。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
4 旅客ターミナルの運営に関する事務を処理すること。 | ||||||||||||
1) 施設利用許可 | ||||||||||||
ア 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
イ 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
2) その他施設の利用に関すること。 | ||||||||||||
ア 軽易 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
イ 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | |||||||
観光 | 観光 | 1 観光行政に係る企画調整を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||
2 観光行政に係る調査を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 観光事業の指導及び実施に関すること。 | ||||||||||||
1) 浦戸海水浴場の開設と運営事業 | 起 | 決 | ||||||||||
2) みなと祭行事の実施事業 | 起 | 決 | ||||||||||
3) 観光写真コンクール実施事業 | 起 | 決 | ||||||||||
4) 観光物産展の企画実施事業 | 起 | 決 | ||||||||||
4 観光宣伝に関すること。 | ||||||||||||
1) 観光出版物の発行、配布を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 観光施設の誘客宣伝を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 観光施設の管理を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 外郭団体に関する事務を処理すること。 | ||||||||||||
1) 塩竈市観光物産協会 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 塩竈みなと祭協賛会 | 起 | 決 | ||||||||||
交流人口創出 | 1 交流人口創出に係る企画調整を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
2 交流人口創出に係る調査を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 観光と交流創出を推進する計画に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 関係団体の育成、指導を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
まちづくり・建築 | まちづくり企画 | 総務 | 1 国土交通省所管の補助事業の総括に関すること。 | 起 | 検 | 決 | 政策課 | 次長、課長補佐は決定する上位職の検討者になる。 | ||||
財政課 | ||||||||||||
2 都市計画審議会の委員を任命すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | ○ | ||||||
3 都市計画審議会の諮問事項を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
4 都市計画審議会に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 海と社の景観審議会の委員を任命すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | ○ | ||||||
6 海と社の景観審議会の諮問事項を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ○ | |||||||
7 海と社の景観審議会に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
8 まちづくり資金融資のあっせんを行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
9 災害特別資金融資のあっせんを行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
住宅行政 | 1 住宅行政に関する企画及び調整を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
2 住環境整備に関する企画及び調整を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | 政策課 | ||||||||
建築審査 | 1 建築審査会に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 検 | 検 | 決 | ||||||
2 建築紛争調停委員会に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 検 | 検 | 決 | |||||||
国庫補助 | 1 所管事業に係る国庫補助申請等の事務手続を行うこと。 | |||||||||||
1) 新規事業 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
2) 継続事業 | ||||||||||||
(当初申請) | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
(変更申請) | ||||||||||||
ア 軽易 | 起 | 検 | 決 | 政策課 | ||||||||
財政課 | ||||||||||||
イ 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
2 国庫補助事業の完了実績報告完了検査調書、会計検査調査書等の作成をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 国庫補助金の請求事務をすること。 | 起 | 決 | 会計管理者 | |||||||||
会計課 | ||||||||||||
市営住宅 | 1 市営住宅の用途廃止をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 財政課 | ○ | |||||
2 市営住宅の譲渡処分をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 財政課 | ○ | ||||||
3 市営住宅の一時使用承認をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 市営住宅の災害による滅失報告をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 財政課 | ○ | ||||||
5 入居者の公募をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 入居者の選考を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 入居補欠者の公募及び選考を決定すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 家賃を決定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
9 家賃を減免すること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 基準の明確なもの | 起 | 決 | ||||||||||
2) 基準の不明確なもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
10 家賃の徴収猶予をすること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
11 家賃の納入に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
12 収入に係る審査業務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
13 高額所得者に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
14 割増賃料の徴収をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
15 模様替等の承認をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
16 住宅の明渡し及び検査をすること。 | 起 | 決 | 会計課 | |||||||||
17 定期報告等をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
18 監理補助員の委嘱をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
19 監理補助員との連絡調整をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
20 管理台帳等の整理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
21 所管事業に係る国庫補助申請等の事務手続を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | 政策課 | ||||||||
財政課 | ||||||||||||
住居表示 | 1 町並びに字の区域及び町名を新設、廃止又は変更について実施すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | |||||
2 住居表示街区の設定及び変更等の事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 住居番号の設定及び各種証明の申請を受理し、交付又は発行すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
都市計画 | 計画 | 1 都市マスタープランの策定及び調整を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||
2 都市計画に係る企画及び関係機関との調整を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 都市計画の決定及び変更を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
4 都市計画審議会への審議事項を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
5 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
6 都市計画法第65条に関すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
7 事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)に基づく、施行区域内の建築の規制及び許可に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
8 各都市計画の証明をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 都市計画図の保管及び販売等をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 都市公園の調査及び計画を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
11 緑化行政の企画及び調整を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
12 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場の届出の事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
13 景観形成の基本計画を策定すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
14 景観に関する調査研究を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
15 景観形成に関する啓発を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
中心市街地活性化 | 1 中心市街地活性化実施計画の策定及び見直しに関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ||||||
商工観光課 | ||||||||||||
2 中心市街地活性化推進本部に関する事務を行うこと。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
都市再開発 | 1 市街地再開発の企画調整及び広報を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 市街地再開発の指導を行うこと。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 市街地再開発について関係機関と連絡調整を行うこと。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
区画整理 | 1 区画整理事業の調査、計画を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
用地買収 | 1 公共事業に伴う用地取得に関する調査、折衝及び登記を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
2 公共用地の取得に係る家屋その他物件補償に伴う調査及び折衝を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 用地取得の補償に係る基準価格の算定及び調整を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 公共事業に伴う用地取得に係る被補償者に対する代替地取得の選定及びあっせん交渉業務を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 市内にある国土交通省、県等の所管道路用地の依頼による買収交渉業務を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
指導 | 住宅計画 | 1 開発行為の許可申請に係る事前協議に基づく、都市計画法第32条の規定による公共施設の同意をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 上下水道部 | |||||
2 都市計画法第32条第2項の規定による協議に関する事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
建築物の確認許可等 | 1 建築物の確認をすること。 | (建築主事の決裁) | 土木課、下水道……等 | |||||||||
2 建築基準法に基づく許可認定指定等をすること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 建築審査会に係る建築物の許可に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
4 名義等変更届を承認すること。 | (建築主事の決裁) | |||||||||||
5 建築物等確認申請取下届の処理を行うこと。 | (建築主事の決裁) | |||||||||||
6 建築物等許可申請取下届の処理を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 建築計画概要書閲覧申込みの承認をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 し尿浄化槽設置届の承認をすること。 | (建築主事の決裁) | |||||||||||
違反建築物の是正指導及び措置 | 1 違反建築物の是正指導をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | |||||||
2 違反建築物の是正措置をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
建築行政事業 | 1 建築行政に関する事業の事務処理を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
所管行政庁に係る事務 | 1 法において定義される所管行政庁に係る事務の執行に関すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
宮城県事務処理の特例事務 | 1 事務処理の特例に関する条例(宮城県条例第54号)に基づき処理する事務(優良宅地認定、優良住宅認定、だれ住み条例)に関すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
建設リサイクル法 | 1 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
その他建築指導 | 1 その他建築指導をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 建築関係・調査・報告をすること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
建築 | 市営住宅の営繕 | 1 市営住宅等の営繕に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||
建築 | 1 市有建築物の営繕に関すること。 | |||||||||||
1) 市有建築物の事前調査、設計を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 電気、給排水工事等の事前調査、設計を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
2 工事について関係機関と連絡調整をすること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
土木 | 土木企画 | 企画調整等 | 1 所管事業の企画調整及び広報を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | ||||||
国庫補助 | 1 所管事業に係る国庫補助申請等の事務手続を行うこと。 | |||||||||||
1) 新規事業 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
2) 継続事業 | ||||||||||||
(当初申請) | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
(変更申請) | ||||||||||||
ア 軽易 | 起 | 検 | 決 | 政策課 | ||||||||
財政課 | ||||||||||||
イ 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
2 国庫補助事業に係る事務費の使途協議を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 国庫補助事業の完了実績報告完了検査調書、会計検査調査書等の作成をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 国庫補助金の請求事務をすること。 | 起 | 決 | 会計管理者 | |||||||||
会計課 | ||||||||||||
管理 | 1 自転車等駐車場の使用料の調定及び収納に関すること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 市道の占用料及び復旧費の調定及び収納をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 道路占用料の調定及び収納に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 公共物使用料の調定及び収納に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
歴史的地区環境整備 | 1 歴史的地区環境整備街路事業の調査及び事業推進に関すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
公園事業 | 1 緑と憩い再生事業に関すること。 | |||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
緑化等 | 1 公園の保全美化団体の育成指導をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
行事等 | 1 「花と緑の日」に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | |||||||||
用地買収 | 1 所管事業に伴う用地取得に関する調査、折衝及び登記を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
2 所管事業に関する公共用地の取得に係る家屋その他物件補償に伴う調査及び折衝を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 所管事業に関する用地取得の補償に係る基準価格の算定及び調整を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 所管事業に伴う用地取得に係る被補償者に対する代替地取得の選定及びあっせん交渉業務を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
管理 | 道路台帳 | 1 道路台帳の整備及び保管をすること。 | 起 | 決 | ||||||||
2 道路台帳補修正の設計及び委託業務を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 工事担当課に道路台帳、地下埋設等の台帳、平面図の閲覧をさせること。 | 起 | 決 | ||||||||||
道路、橋等の維持管理 | 1 工事及び補修の事前調査、設計をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 側溝及び水路の汚泥浚渫をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 道路のオーバーレイ及びポケット舗装並びに砂利敷作業をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 街路灯、ガードレール及びカーブミラーの修繕をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 浦戸地区雨水ポンプ施設の維持管理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 市道及び公共物の道路保険に関すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
7 除雪、融雪をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
8 路面清掃をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
9 特別清掃の汚泥処理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
10 開発行為の事前協議及び所管換に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
11 公共物用途廃止の進達をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
12 市道の認定、変更及び廃止をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
13 建築確認、申請に係る調査をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
14 簡易な道路及びすみきりの寄附採納に関する事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
15 道路用地の賃貸借に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
16 苦情処理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
17 自転車等駐車場の管理運営をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
道路占用 | 1 道路占用、公共物使用の認定許可を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
2 道路掘さく占用の許認可を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 道路掘さくの復旧検査を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 道路法(昭和27年法律第180号)第24条に規定する工事に関する業務の処理を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 道路工事及び占用に関する業務の処理を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
公園施設等の維持管理 | 1 公園施設の維持管理をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 児童遊園の維持管理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 緑地施設の維持管理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 街路樹の維持管理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
5 公園、児童遊園及び緑地の電気水道工作物の維持管理をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
6 公園緑地、街路樹に係る事業の事前調査及び設計を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
応急、復旧対策(直営) | 1 ガケ崩時の二次災害防止作業をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 緊急時の業者委託に係る事務を処理すること。 | 起 | 決 | ||||||||||
建設 | 業務 | 1 所管事業の事業認可をとること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||
財政課 | ||||||||||||
2 都市計画街路、一般道路、橋りょう、その他の土木事業の事前調査及び設計をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 工事について関係機関と連絡調整をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 打合会、説明会の開催・報告をすること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
公園事業 | 1 所管事業に関する事前調査及び設計をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 工事について関係機関と連絡調整をすること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 |
5 上下水道部下水道課(下水企画係の事務のうち経理に係るものを除く)
課名 | 係名 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 庁議 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継・連絡 | ||||||
下水道 | 下水企画 | 使用料等 | 1 下水処理開始区域の告示をすること。 | 起 | 検 | 決 | 共通権限 | |||||
2 汚水量の認定をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 使用料の減免をすること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 基準の明確なもの | 起 | 決 | ||||||||||
2) 基準の不明確なもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
4 使用料を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
受益者負担金 | 1 受益者負担金の決定をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | |||||
財政課 | ||||||||||||
2 負担金の減免をすること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 基準の明確なもの | 起 | 決 | ||||||||||
2) 基準の不明確なもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
普及 | 1 水洗化資金のあっせんをすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 水洗便所への改造命令をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
治水 | 1 総合治水計画推進の企画及び総合調整を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 総合治水計画に係る進行管理を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 総合治水計画の啓発を行うこと。 | 起 | 決 | ||||||||||
4 総合治水計画の委員会の事務を処理すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
国庫補助 | 1 国庫補助事業の完了実績報告完了検査調書、会計検査調書等の作成をすること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 国庫補助金の請求事務をすること。 | 起 | 決 | 会計管理者 | |||||||||
会計課 | ||||||||||||
使用料等 | 1 排水処理開始区域の告示をすること。 | 起 | 検 | 決 | 共通権限 | |||||||
2 汚水量の認定をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 使用料の減免をすること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 基準の明確なもの | 起 | 決 | ||||||||||
2) 基準の不明確なもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
4 使用料を決定すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||||||
受益者分担金 | 1 受益者分担金の決定をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | ○ | |||||
財政課 | ||||||||||||
2 分担金の減免をすること。 | 共通権限 | |||||||||||
1) 基準の明確なもの | 起 | 決 | ||||||||||
2) 基準の不明確なもの | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
普及 | 1 水洗化資金のあっせんをすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 水洗便所への改造命令をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
施設管理 | 排水設備 | 1 排水設備設置工事の確認をすること。 | 起 | 決 | ||||||||
2 下水道の使用許可、使用制限をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
指定店 | 1 指定店の責任技術者の登録等をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
特定施設 | 1 特定施設についての届出の承認、報告をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 特定施設への注意をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 特定施設への警告をすること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 特定施設への改善命令をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
5 違反特定施設の告発をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 総務人事課 | ○ | ||||||
6 除害施設設置の指示をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
都市下水路 | 1 都市下水路の指定をすること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | |||||||
2 都市下水路の使用の許可をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
指定店 | 1 指定店の指定、指定店の停止等をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
建設 | 企画調整 | 1 下水道事業の基本計画及び実施計画の策定並びに事業認可に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||
財政課 | ||||||||||||
2 下水道事業の企画調整及び広報に関すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
3 流域別下水道整備事業計画決定への意見を提出すること。 | 起 | 検 | 検 | 決 | ||||||||
宅内貯留整備 | 1 宅内貯留浸透施設の普及促進を行うこと。 | 起 | 決 | |||||||||
2 宅内貯留浸透施設の調査及び設計をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
国庫補助 | 1 所管事業に係る国庫補助申請等の事務手続を行うこと。 | |||||||||||
1) 新規事業 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
2) 継続事業 | ||||||||||||
(当初申請) | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
(変更申請) | ||||||||||||
ア 軽易 | 起 | 検 | 決 | 政策課 | ||||||||
財政課 | ||||||||||||
イ 重要 | 起 | 検 | 検 | 決 | 政策課 | |||||||
財政課 | ||||||||||||
事業 | 1 下水道事業の事前調査及び設計をすること。 | 起 | 決 | |||||||||
2 道路、河川等の占用許可申請をすること。 | 起 | 決 | ||||||||||
3 工事について関係機関と連絡調整をすること。 | ||||||||||||
1) 軽易 | 起 | 決 | ||||||||||
2) 重要 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
補償 | 1 工事に伴う補償を行うこと。 | 起 | 検 | 決 |
6 上下水道部下水道課(下水企画係の事務のうち経理に係るもの)
係名 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 庁議 | 備考 | ||||||
係長 | 課長 | 会計管理者 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継・連絡 | |||||
下水経理 | 決算 | 1 決算調製を行うこと。 | 決 | |||||||||
審査 | 1 支出負担行為の事前審査及び債務の確定確認をすること。 | |||||||||||
(1) 市長、副市長の決定権限に係るもの | 起 | 検 | 決 | |||||||||
(2) 部長の決定権限に係るもの | 起 | 決 | ||||||||||
2 収入調定の審査をすること。 | 起 | 検 | ||||||||||
3 支出の決定に係る審査をすること。 | ||||||||||||
(1) 支出負担行為の決定が市長、副市長の決定権限に係るもの | 起 | 検 | 決 | |||||||||
(2) 支出負担行為の決定が部長、課長の決定権限に係るもの | 起 | 検 | 決 | |||||||||
4 精算審査を行うこと。 | ||||||||||||
(1) 前払金の精算審査を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
(2) 資金前渡、概算払の精算審査を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
5 配当予算執行を検査すること。 | 起 | 検 | ||||||||||
6 収入月報及び諸帳簿の記帳整理を行うこと。 | 起 | 検 | ||||||||||
資金運用 | 1 資金運用を行うこと。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
出納取扱金融機関 | 1 出納取扱金融機関等について、公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査すること。 | 起 | 検 | 決 | ||||||||
2 前項の検査の結果を報告すること。 | 起 | 検 | 決 | |||||||||
3 前項の検査の結果に基づき、出納取扱金融機関に対し必要な措置を講ずべきことを求めること。 | 起 | 検 | 決 |
別表第4(第12条、第14条、第16条及び第17条関係)
(平14庁訓7・全改、平19庁訓5・平27庁訓35・令4庁訓30・一部改正)
会計課長等権限事項
※ 起:起案責任者
検:検討者
決:決裁者(庁議附議事項は庁議を経て決定する。)
課名 | 係名 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 庁議 | 備考 | ||||
係長 | 課長 | 会計管理者 | 市長 | 合議 | 引継・連絡 | ||||||
会計 | 会計 | 決算 | 1 決算調製を行うこと。 | 起 | 検 | 決 |
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| 財政課 |
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審査 | 1 支出負担行為の事前審査及び債務の確定確認をすること。 |
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(1) 市長、副市長の決定権限に係るもの | 起 | 検 | 決 |
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(2) 部長の決定権限に係るもの | 起 | 決 |
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2 収入調定の審査をすること。 | 起 | 決 |
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3 支出命令書の審査をすること。 |
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(1) 支出負担行為の決定が市長、副市長の決定権限に係るもの | 起 | 検 | 決 |
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(2) 支出負担行為の決定が部長、課長の決定権限に係るもの | 起 | 決 |
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4 精算審査を行うこと。 |
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(1) 前払金の精算審査を行うこと。 | 起 | 検 | 決 |
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(2) 資金前渡、概算払の精算審査を行うこと。 | 起 | 決 |
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5 出納員その他会計管理者の権限に属する事務を補助する者 | 起 | 検 | 決 |
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6 配当予算執行を検査すること。 | 起 | 決 |
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7 収入月報及び諸帳簿の記帳整理を行うこと。 | 起 | 決 |
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8 会計制度の企画調整、改善を行うこと。 | 起 | 検 | 決 |
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| 総務人事課 |
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資金運用 | 1 資金運用を行うこと。 | 起 | 検 | 決 |
| 財政課 |
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現金出納 | 1 歳計現金(代用納付証券及び基金に属する現金)、歳計外現金の出納通知の審査及び保管すること。 | 起 | 検 | 決 |
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2 有価証券の出納通知の審査及び保管すること。 |
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(1) 基金に係るもの | 起 | 決 |
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(2) その他 | 起 | 検 | 決 |
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3 歳入の収納及び歳出の状況並びに公金の運用の状況を報告すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| 財政課 |
| 予算規則第21条 | |||
4 小切手を振り出すこと。 | 起 | 検 | 決 |
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5 公金振替を行うこと。 | 起 | 決 |
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6 一時借入金を出納保管すること。 |
| 起 | 決 |
| 財政課 |
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7 日計簿等諸帳簿の記帳整理を総括すること。 | 起 | 決 |
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8 窓口支払を行うこと。 | 起 | 決 |
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指定金融機関 | 1 指定金融機関等について、公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| 会計規則第18条 | ||
2 前項の検査の結果を報告すること。 | 起 | 検 | 決 |
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| 財政課 |
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3 前項の検査の結果に基づき、指定金融機関に対し必要な措置を講ずべきことを求めること。 | 起 | 検 | 決 |
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