○塩竈市行政組織規則
昭和60年10月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市行政組織条例(昭和60年条例第17号。以下「組織条例」という。)第4条及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、行政組織について必要な事項を定めるものとする。
部 | 課(かい) | 室・係 |
総務部 | 総務人事課 | 総務係 人財育成係 市史編さん室 |
政策課 | 政策企画係 重点課題調整室 デジタル推進係 | |
秘書広報課 | 秘書室 広報係 | |
財政課 | 行政改革係 財政係 | |
管財契約課 | 管財係 契約係 工事検査室 | |
危機管理課 | 危機管理係 | |
市民生活部 | 市民課 | 市民総務係 協働推進係 窓口係 |
税務課 | 諸税係 市民税係 固定資産税係 納税推進室 | |
環境課 | 環境企画係 クリーン対策係 | |
保険年金課 | 保険企画係 給付年金係 医療係 | |
浦戸振興課 | 市営汽船係 浦戸生活係 | |
福祉子ども未来部 | 生活福祉課 | 福祉総務係 障がい者支援係 保護係 |
子ども未来課 | 子ども企画係 家庭相談係 親子保健係 | |
保育課 | 保育係 | |
高齢福祉課 | 高齢者支援係 介護保険係 地域支援係 | |
健康づくり課 | 健康企画係 健康増進係 | |
産業建設部 | 水産振興課 | 水産総務係 浅海農政係 魚市場管理事務所 |
商工観光課 | 商工港湾係 観光係 | |
まちづくり・建築課 | まちづくり企画係 都市計画係 指導係 建築係 | |
土木課 | 土木企画係 管理係 建設係 | |
上下水道部 | 下水道課 | 下水企画係 施設管理係 建設係 |
2 塩竈市社会福祉事務所設置に関する条例(昭和26年条例第51号)の規定に基づく社会福祉事務所は、福祉子ども未来部に置き、社会福祉事務所の事務は、生活福祉課、子ども未来課、保育課及び高齢福祉課(介護保険係及び地域支援係を除く。)で分掌する。
所属部・課 | 外部機関又は施設 |
総務部危機管理課 | 津波防災センター |
市民生活部浦戸振興課 | 浦戸諸島開発総合センター 浦戸診療所 浦戸ステイ・ステーション |
福祉子ども未来部生活福祉課 | ひまわり園 |
福祉子ども未来部子ども未来課 | こども家庭センター 子育て支援センター 児童館 |
福祉子ども未来部保育課 | 保育所 |
福祉子ども未来部高齢福祉課 | 浦戸地区地域包括支援センター |
(平8規則13・全改、平9規則11・平9規則17・平10規則32・平11規則12・平11規則24・平12規則13・平13規則11・平14規則25・平15規則13・平15規則23・平17規則7・平18規則31・平19規則14・平20規則13・平23規則61・平24規則29・平27規則16・平27規則30・平29規則6・平30規則1・令2規則24・令3規則7・令3規則35・令3規則55・令4規則30・令6規則36・一部改正)
(会計管理者所属の組織)
第3条 法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を置き、内部組織は次のとおりとする。
会計課 会計係
2 前項の規定にかかわらず、会計課において市長の権限に属する事務の一部を処理させることができる。
(平14規則25・平19規則14・一部改正)
(組織の特例)
第3条の2 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが適当でない事務については、別に定めるところにより、本部、事務局、委員会等を設け、又は職員を指定し処理させることができる。
(平元規則12・追加)
(組織運用の基本)
第4条 職員は、この規則に定める組織の運用にあたっては、次に掲げる基本に基づき、それぞれの職務を遂行するものとする。
(1) 職務の遂行にあたっては、常に相互の密接な連絡と協調を基本とし、組織を弾力的に運用するよう努めなければならない。
(2) 命令は、組織の系統に従って、統一的に直属の部下を通じて与えられなければならない。
(3) 組織は、組織各部門間の意思の疎通を円滑にし、分掌事務の遂行に努めなければならない。
(4) 組織は、職員の創意を重んじ、職員個々の意欲を損なうことのないように努めなければならない。
(職位の設定)
第5条 部に部長、課に課長、所に所長、室に室長、係に係長を置く。
2 部に次長、課に課長補佐を置くことができる。
職 | 職務 | 庶務担当課 |
理事 | 上司の命を受け、市行政運営の特定重要事項を掌理する。 | 市長が指定する課 |
技監 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定重要事項を掌理する。 | 市長が指定する課 |
政策調整管理監 | 上司の命を受け、特定の重要な政策的事項についての企画、立案及び部門間における施策の総合調整並びに事務の実施調査に関する事務を処理する。 | 総務部政策課 |
行財政改革推進専門監 | 上司の命を受け、行財政改革に係る施策の推進及び総合調整に関する事務を処理する。 | 総務部財政課 |
公民共創推進専門監 | 上司の命を受け、公民共創についての企画、立案及び部門間における調整に関する事務を処理する。 | 総務部政策課 |
危機管理監 | 上司の命を受け、危機管理に係る調査研究及び全般の体制整備に関する事務を処理する。 | 総務部危機管理課 |
参事 | 上司の命を受け、部業務の重要事項についての企画及び立案に参画する。 | 市長が指定する課 |
副参事 | 上司の命を受け、課業務の特定事項についての企画及び立案に参画する。 |
|
専門検査員 | 上司の命を受け、工事の検査に関する専門的業務及び指導に従事する。 |
|
主幹 | 上司の命を受け、課又は係業務の特定事項、又は専門的技術についての事務を掌理する。 |
|
専門主査 | 上司の命を受け、特定事項又は専門的技術についての事務を処理する。 |
|
主査 | 上司の命を受け、特定事項又は専門的技術についての事務を整理する。 |
|
(昭62規則22・昭63規則6・平6規則11・平8規則13・平14規則25・平15規則23・平18規則31・平20規則13・平21規則11・平23規則61・平24規則29・平30規則1・令2規則24・令2規則36・令4規則30・令5規則45・令6規則36・一部改正)
(職員の配属)
第6条 前条に掲げる職員の配属は、市長が定める。
(昭63規則6・平8規則13・平24規則29・平30規則1・令4規則30・一部改正)
(配属職員の流動的配置変更)
第7条 部長は、分掌業務について次の各号に該当するときは、配属職員の配置変更を市長に申し出、業務の機能的、能率的執行を図らなければならない。
(1) 新規発生事業を所管したとき。
(2) 業務の処理が遅滞しているものがあるとき。
(3) 緊急に又は一定期限までに業務の処理を完了させる必要があるとき。
(4) その他流動的配置変更を必要とするとき。
(平24規則29・平30規則1・令4規則30・一部改正)
(各組織単位の事務分掌)
第8条 各組織単位の標準的な事務は、別表(魚市場管理事務所を含む。)のとおりとする。
(平20規則13・一部改正)
(部門調整課)
第9条 各部における部門管理の補完に関わる総合調整及び人事、予算等の総括管理を行う課(以下「部門調整課」という。)を各部に置く。
2 各部における部門調整課は、次のとおりとする。
部 | 部門調整課 |
総務部 | 総務人事課 |
市民生活部 | 市民課 |
福祉子ども未来部 | 生活福祉課 |
産業建設部 | 水産振興課 |
(平20規則13・追加、平23規則61・平24規則29・平30規則1・令4規則30・一部改正)
(部門調整課の事務分掌)
第10条 部門調整課は、当該課の事務分掌のほか、所属する部に係る次の各号に掲げる事務を分掌する。
(1) 部内会議
(2) 庁議等の手続
(3) 部門の総合及び部門進行管理の総括
(4) 部門の重要施策の総括
(5) 部門の諸計画の策定
(6) 部門の業務の執行方針の策定
(7) 部門の業務の執行状況の把握及び報告
(8) 部門の事務改善計画の総括
(9) 部門の職場研修
(10) 部門の定員計画の策定
(11) 部門業務に関する資料の収集、整備及び提供
(12) 部門の予算及び決算の総括
(13) 部門の提出議案等の総括
(14) その他部長が指定するもの
2 各部門調整課において前項の事務を分掌する係は、次のとおりとする。
部門調整課 | 係 |
総務部総務人事課 | 総務係 |
市民生活部市民課 | 市民総務係 |
福祉子ども未来部生活福祉課 | 福祉総務係 |
産業建設部水産振興課 | 水産総務係 |
(平20規則13・追加、平23規則61・平24規則29・平30規則1・令4規則30・一部改正)
(管理を行わせている公の施設)
第11条 条例の規定により指定管理者に管理を行わせている公の施設の名称、指定管理者は、次のとおりである。
名称 | 指定管理者名 | 所属部課名 |
塩竈市牛生集会所 | 塩竈市牛生集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市梅の宮集会所 | 塩竈市梅の宮集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市今宮町集会所 | 塩竈市今宮町集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市赤坂中央集会所 | 塩竈市赤坂中央集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市赤坂集会所 | 塩竈市赤坂集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市泉沢集会所 | 塩竈市泉沢集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市花立集会所 | 塩竈市花立集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市玉川集会所 | 塩竈市玉川集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市中の島二又集会所 | 塩竈市中の島二又集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市後楽地区集会所 | 塩竈市後楽地区集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市錦町集会所 | 塩竈市錦町集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市みのが丘集会所 | 塩竈市みのが丘集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市袖野田集会所 | 塩竈市袖野田集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市石堂集会所 | 塩竈市石堂集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市新浜町集会所 | 塩竈市新浜町集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市清水沢団地集会所 | 塩竈市清水沢団地集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市藤倉中央越の浦集会所 | 塩竈市藤倉中央越の浦集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市尾島町集会所 | 塩竈市尾島町集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市栄町集会所 | 塩竈市栄町集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市まがき集会所 | 塩竈市まがき集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市楓町集会所 | 塩竈市楓町集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市青葉ケ丘集会所 | 塩竈市青葉ケ丘集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市松陽台集会所 | 塩竈市松陽台集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市伊保石清水沢1区集会所 | 塩竈市伊保石清水沢1区集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市花立第2集会所 | 塩竈市花立第2集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市千賀の台集会所 | 塩竈市千賀の台集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市玉川中央集会所 | 塩竈市玉川中央集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
塩竈市しおり台集会所 | 塩竈市しおり台集会所管理運営委員会 | 市民生活部市民課 |
マリンゲート塩釜 | 塩釜港開発株式会社 | 産業建設部商工観光課 |
塩竈市ひまわり園 | 特定非営利活動法人さわおとの森 | 福祉子ども未来部生活福祉課 |
塩竈市藤倉児童館及び塩竈市放課後児童クラブ | 特定非営利活動法人ワーカーズコープ | 福祉子ども未来部子ども未来課 |
(平18規則31・全改、平20規則13・旧第8条の2繰下・一部改正、平23規則61・平27規則16・平29規則6・平30規則1・令4規則30・一部改正)
(事務分掌の裁定)
第12条 第8条に規定するもののほか、臨時又は特別の事務分掌は、市長が定める。
2 所管が明らかでない事務の分掌は、市長の裁定するところによる。
(平2規則8・一部改正、平20規則13・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
(塩竈市事務分掌規則等の廃止)
第2条 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 塩竈市事務分掌並びに課かいの調整に関する規則(昭和51年規則第26号)
(2) 塩竈市収入役の補助組織設置規則(昭和39年規則第3号)
(3) 塩竈市浦戸支所処務規則(昭和52年規則第13号)
(経過措置)
第3条 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもってそれぞれ対応する右欄に掲げる部又は室に属する職員として発令されたものとみなす。
旧所属 | 新所属 |
総務課 | 総務部 |
企画調整課 | 都市政策室 |
職員課 | 総務部 |
財政課 | 〃 |
税務課 | 〃 |
浦戸支所 | 〃 |
交通課 | 〃 |
浦戸診療所 | 〃 |
市民課 | 市民生活部 |
国民健康保険課 | 〃 |
衛生公害課 | 〃 |
社会課 | 〃 |
清掃管理課 | 〃 |
福祉事務所 | 〃 |
市民センター | 〃 |
勤労青少年ホーム | 〃 |
老人福祉センター | 〃 |
港湾商工課 | 産業部 |
水産農業課 | 〃 |
魚市場管理事務所 | 〃 |
都市計画課 | 建設部 |
区画整理課 | 〃 |
土木課 | 〃 |
建築課 | 〃 |
管理課 | 〃 |
下水道課 | 〃 |
附則(昭和61年1月規則第1号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和62年6月規則第22号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年4月規則第6号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の右欄に掲げる部に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもってそれぞれ対応する左欄に掲げる部に属する職員として発令されたものとみなす。
新所属 | 旧所属 |
民生部 | 市民生活部 |
附則(平成元年4月規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月規則第19号)
この規則は、平成元年6月15日から施行する。
附則(平成元年10月規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月規則第4号)
この規則は、平成4年3月17日から施行する。
附則(平成5年6月規則第14号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月規則第9号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもってそれぞれ対応する右欄に掲げる部又は課に属する職員として発令されたものとみなす。
旧所属 | 新所属 |
総務部・浦戸振興課 | 市民生活部・浦戸交通課 |
民生部・健康課 | 健康福祉部・健康課 |
・市民課 | 市民生活部・市民課 |
・国民健康保険課 | 健康福祉部・保険課 |
・清掃管理課 | 市民生活部・環境課 |
・社会福祉事務所に勤務する職員で児童館、保育所に勤務する職員 | 健康福祉部・児童福祉課 |
附則(平成8年8月規則第18号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年4月規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月規則第17号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年12月規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
(塩竈市互助会規則の一部改正)
2 塩竈市互助会規則(昭和25年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもってそれぞれ対応する右欄に掲げる課に属する職員として発令されたものとみなす。
旧所属 | 新所属 |
都市政策部・調査広報課 | 都市政策部・市政情報課 |
附則(平成11年4月規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(塩竈市互助会規則の一部改正)
2 塩竈市互助会規則(昭和25年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩竈市社会福祉事務所処務規則の一部改正)
3 塩竈市社会福祉事務所処務規則(昭和26年規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩竈市在宅介護支援センター条例施行規則の一部改正)
4 塩竈市在宅介護支援センター条例施行規則(平成4年規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年4月規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月規則第24号)抄
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月規則第11号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年4月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(塩竈市行政組織規則の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもってそれぞれ対応する右欄に掲げる部又は課に属する職員として発令されたものとみなす。
旧所属 | 新所属 | ||
総務部 | ・職員課 | 総務部 | ・政策課 ・総務課 |
・防災課 | ・防災安全課 | ||
都市政策部 | ・企画調整課 | ・政策課 | |
・財政課 | ・財政課 | ||
・市政情報課 | ・政策課 | ||
健康福祉部 | ・社会福祉課 | 健康福祉部 | ・社会福祉事務所 |
・児童福祉課 | ・社会福祉事務所 | ||
建設部 | ・建設課 | 建設部 | ・建築課 ・土木課 |
・施設課 | ・建築課 ・土木課 |
附則(平成15年4月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月規則第1号)
この規則は、平成16年1月5日から施行する。
附則(平成16年4月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもってそれぞれ対応する右欄に掲げる部又は課に属する職員として発令されたものとみなす。
旧所属 | 新所属 | ||
産業部 | ・港湾開発課 | 産業部 | ・みなとまちづくり課 |
附則(平成18年4月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条、第13条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第40条、第42条及び第43条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。
附則(平成19年7月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月規則第24号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月規則第27号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年4月規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月規則第50号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月規則第78号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月規則第29号)抄
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月規則第30号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中塩竈市行政組織規則第11条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月規則第36号)
この規則は、令和2年4月17日から施行する。
附則(令和3年2月規則第7号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中塩竈市行政組織規則別表(2)健康福祉部の表子育て支援の部の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。
2 前項ただし書に規定する施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもってそれぞれ対応する右欄に掲げる課又は係に属する職員として発令されたものとみなす。
旧所属 | 新所属 | ||
健康推進課 | 母子保健係 | 子育て支援課 | 塩竈市子育て世代包括支援センター |
附則(令和3年6月規則第55号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月規則第45号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令4規則30・全改、令6規則36・一部改正)
(1) 総務部
課 | 係 | 標準的な事務分掌 (制限的に解釈してはならない。) | 備考 |
総務人事 | 総務 | (1) 市議会の招集及び議案の総括に関すること。 (2) 市議会との連絡調整に関すること。 (3) 行政区域に関すること。 (4) あらたに生じた土地の届出の受理に関すること。 (5) 儀式、褒章及び表彰に関すること。 (6) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (7) 公印に関すること。 (8) 公告式に関すること。 (9) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。 (10) 文書、法令についての審査及び指導に関すること。 (11) 保存文書の集中管理に関すること。 (12) 例規に関すること。 (13) 法令審査委員会に関すること。 (14) 文書、帳票等の印刷に関すること。 (15) 印刷機器の管理に関すること。 (16) 訴訟及び行政不服審査請求等に関すること。 (17) 町字の区域変更の届の受理に関すること。 (18) 情報公開に関すること。 (19) 個人情報保護に関すること。 (20) 情報公開審査会及び個人情報保護審査会に関すること。 (21) 情報公開制度に関する関係機関との連絡調整に関すること。 (22) 課内の経理及び庶務に関すること。 (23) 部内他の課の所掌に属しない事項に関すること。 (24) 他の部に所掌しない事項に関すること。 | |
人財育成 | (1) 人事制度の調査研究及び基本計画に関すること。 (2) 職員の任命、分限及び懲戒に関すること。 (3) 職員の服務及び賞罰に関すること。 (4) 職員の配置に関すること。 (5) 人事記録の総合管理に関すること。 (6) 労働安全に関すること。 (7) 職員安全衛生委員会に関すること。 (8) 職員団体に関すること。 (9) 他の執行機関との人事についての総合調整に関すること。 (10) 特別職給料等審議会に関すること。 (11) 職員懲戒審査委員会に関すること。 (12) 職員の公務災害に関すること。 (13) 公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査委員会に関すること。 (14) 職員の研修に関すること。 (15) 職員研修委員会に関すること。 (16) 職員の衛生管理及び保健衛生の普及に関すること。 (17) 職員の健康管理及び健康診断の実施に関すること。 (18) 宮城県市町村職員退職手当組合に関すること。 (19) 給与等の支給に関すること。 (20) 市町村職員共済組合に関すること。 (21) 他の執行機関との給与についての総合調整に関すること。 (22) 長期給付に関すること。 (23) 職員の福利厚生に関すること。 (24) 被服に関すること。 (25) 職員互助会に関すること。 (26) 他の執行機関との福利厚生についての総合調整に関すること。 (27) 職員食堂運営委員会に関すること。 (28) 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく公益通報に関すること。(外部の労働者からの公益通報の受付に関することを除く。) | ||
市史編さん室 | (1) 市史の編纂に関すること。 | ||
政策 | 政策企画 | (1) 重要な施策の企画、調整及び促進に関すること。(重点課題調整室に属するものを除く。) (2) 各年度の重要施策の計画、調整に関すること。 (3) 特命事項の調査研究及び企画立案に関すること。 (4) 地域開発及び離島振興に関すること。 (5) 総合交通体系の調査検討に関すること。 (6) 鉄道、バス等の公共交通機関に関すること。 (7) 国際化に係る企画調整及び促進に関すること。(塩竈市中学生国際交流研修事業を除く。) (8) 広域行政の調査、研究に関すること。 (9) 仙台都市圏の広域行政に関すること。 (10) 塩釜地区の広域行政に関すること。 (11) その他広域行政に関すること。 (12) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。 (13) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。 (14) 土地開発公社の連絡調整に関すること。 (15) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱の取りまとめ及び公表に関すること。 (16) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に規定する総合教育会議の招集に関すること。 (17) 行政資料の収集、調査及び解析に関すること。 (18) 市勢統計及び基幹統計に関すること。 (19) 市勢要覧及び統計書等の編集発行に関すること。 (20) 行政資料室に関すること。 (21) 定住促進に係る企画に関すること。 (22) 課内の経理及び庶務に関すること。 (23) 全般管理の補完に係る次に掲げる事項に関すること。 ア 庁議等の会議制度に関すること。 イ 総合進行管理に関すること。 ウ 各部及び他の執行機関との総合連絡調整に関すること。 エ 定例連絡会議に関すること。 オ その他部長が指定する事項に関すること。 | |
重点課題調整室 | (1) 重点課題の総合調整及び進行管理に関すること。 (2) 庁舎建設検討委員会に関すること。 (3) 公民共創推進事業に関すること。 | ||
デジタル推進 | (1) 電子計算組織の計画及び管理運営に関すること。 (2) 電子計算組織適用業務の開発及び調査研究に関すること。 (3) 電子計算組織管理運営委員会に関すること。 (4) 自治体DXの推進に関すること。 (5) 行政手続のオンライン化の推進に関すること。 (6) 情報システムの標準化・共通化に関すること。 (7) AI・RPA等のデジタル技術の導入に関すること。 (8) デジタルデバイドの是正に関すること。 (9) デジタル技術等の研修に関すること。 (10) マイナンバー制度に関すること。 | ||
秘書広報 | 秘書室 | (1) 市長及び副市長の秘書交際に関すること。 (2) 市長会に関すること。 | |
広報 | (1) 広報公聴の企画及び実施に関すること。 (2) 市政の普及に関すること。 (3) 広報紙の編集及び発行に関すること。 (4) 陳情の処理の総合調整に関すること。 (5) 市政懇談会に関すること。 (6) 報道機関との連絡調整に関すること。 (7) 広報公聴について各部及び他の執行機関との連絡調整に関すること。 (8) 広報委員会及び広報編集委員会に関すること。 (9) 庁内広報に関すること。 (10) 市政世論調査、市政モニター等の広聴に関すること。 (11) シティプロモーションに関連した情報の発信に関すること。 (12) 市民相談室に関すること。 (13) 行政相談に関すること。 (14) 法律相談に関すること。 (15) 外部からの労働者からの公益通報の受付に関すること。 (16) 課内の経理及び庶務に関すること。 | ||
財政 | 行政改革 | (1) 事務改善に関する調査研究及び調整に関すること。 (2) 行政組織及び事務分掌に関すること。 (3) 職員の提案制度に関すること。 (4) 行政手続法(平成5年法律第88号)に関すること。 (5) 職務権限の配分に関すること。 (6) 定員管理に関すること。 (7) 地方分権及び権限移譲に関すること。 (8) 行政評価に関すること。 (9) 公共事業再評価検討委員会及び公共事業再評価監視委員会に関すること。 (10) 行財政改善推進本部に関すること。 (11) 公平委員会に関すること。 (12) 他の執行機関との組織及び定員についての総合調整に関すること。 (13) 課内の経理及び庶務に関すること。 | |
財政 | (1) 財政計画の策定及び調整に関すること。 (2) 予算編成に関すること。 (3) 予算の執行計画及び総合調整に関すること。 (4) 市債、一時借入金、財政調整基金の運用等資金の調達に関すること。 (5) 地方交付税に関すること。 (6) 財政状況等の公表及び決算資料の作成に関すること。 (7) 基金、債権及び出資金の総括管理に関すること。 (8) 他の執行機関との予算執行についての連絡調整に関すること。 | ||
管財契約 | 管財 | (1) 公有財産の総括管理に関すること。 (2) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 (3) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業に関すること。 (4) 物品の調達、修理検収及び不用品の処分等に関すること。 (5) 市庁舎の管理及び取締りに関すること。 (6) 宿日直に関すること。 (7) 市有物件災害共済会に関すること。 (8) 電話交換に関すること。 (9) 案内コーナーに関すること。 (10) 公用自動車の管理に関すること(専用車を除く。)。 (11) 交通事故の示談に関すること。 (12) 課内の経理及び庶務に関すること。 | |
契約 | (1) 契約事務の総括に関すること。 (2) 工事その他の請負契約及び物品の供給に関すること。 (3) 工事その他の請負業者の指名競争入札参加願に関すること。 (4) 工事請負業者等指名委員会に関すること。 | ||
工事検査室 | (1) 土木、建築及び給排水工事等の検査に関すること。 (2) 工事施工技術の指導に関すること。 (3) 優良建設工事の表彰に関すること。 | ||
危機管理 | 危機管理 | (1) 防災計画の推進に関すること。 (2) 防災会議及び災害対策本部に関すること。 (3) 防災対策の調査研究に関すること。 (4) その他防災に関すること。 (5) 消防事務組合に関すること。 (6) 消防団に関すること。 (7) 自主防災組織の育成指導に関すること。 (8) 国民保護計画に関すること。 (9) 課内の経理及び庶務に関すること。 |
(2) 市民生活部
課 | 係 | 標準的な事務分掌 (制限的に解釈してはならない。) | 備考 |
市民 | 市民総務 | (1) 交通安全対策についての調査研究及び企画に関すること。 (2) 交通安全の啓発及び交通安全運動の推進に関すること。 (3) 交通安全指導員及び交通安全団体に関すること。 (4) 交通安全対策会議に関すること。 (5) 防犯に関すること。 (6) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 (7) 人権擁護に関すること。 (8) 生活衛生に関すること。 (9) 塩釜地区消防事務組合(火葬場の管理運営に限る。)に関すること。 (10) 月見ケ丘霊園の管理運営及び市有共葬墓地に関すること。 (11) 墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。 (12) 公衆浴場安定確保対策事業に関すること。 (13) 狂犬病予防に関すること。 (14) ねずみ族昆虫駆除に関すること。 (15) 専用水道及び簡易専用水道にかかる事務等に関すること。 (16) 課内の経理及び庶務に関すること。 (17) 部内他の課の所掌に属さない事項に関すること。 | |
協働推進 | (1) 市民活動に係る施策の企画調整に関すること。 (2) 市民活動の促進と支援に関すること。 (3) 住民自治組織をはじめとするコミュニティ活動の育成、支援及び推進に関すること。 (4) 男女共同参画に係る施策の企画及び促進に関すること。 (5) 男女共同参画に係る調整に関すること。 (6) 集会所に関すること。 | ||
窓口 | (1) 住民基本台帳に関する届出の受付及び住民票の作成、修正に関すること。 (2) 住民基本台帳の保存及び管理に関すること。 (3) 住民票の写、戸籍関係謄抄本及び諸証明申請の受付、交付に関すること。 (4) 印鑑登録原簿の保存、管理及び証明書の発行に関すること。 (5) 住民異動に伴う関係課への連絡調整に関すること。 (6) 住民基本台帳に関する関係市町村への連絡調整に関すること。 (7) 住民関係諸統計に関すること。 (8) 転入届により生じる児童生徒の転入学通知書の交付に関すること。 (9) 住民実態調査に関すること。 (10) 公簿の閲覧に関すること。 (11) 戸籍に関する届出の審査、受理及び戸籍原簿の記載に関すること。 (12) 戸籍に関する原簿の保存及び管理に関すること。 (13) 戸籍の附票の作成及び削除に関すること。 (14) 戸籍の附票の保存及び管理に関すること。 (15) 中長期在留者住居地届出等事務に関すること。 (16) 人口動態調査票に関すること。 (17) 埋火葬の許可に関すること。 (18) 身上調査及び既決犯罪に関すること。 (19) 個人番号カードに関すること。 (20) 所管事務について浦戸振興課との連絡調整に関すること。 | ||
税務 | 諸税 | (1) 税務事務の総括に関すること。 (2) 税制の調査、研究に関すること。 (3) 軽自動車税及び市たばこ税並びに国民健康保険税の賦課、調定に関すること。 (4) 税務証明の受付、交付及び手数料の収納に関すること。 (5) 自動車の臨時運行許可に関すること。 (6) 市税以外の歳入の調定に関すること。 (7) 軽自動車税及び市たばこ税並びに国民健康保険税の犯則取締りに関すること。 (8) 課内の経理及び庶務に関すること。 | |
市民税 | (1) 市民税及び個人の県民税の賦課、調定に関すること。 (2) 市県民税の犯則取締りに関すること。 | ||
固定資産税 | (1) 固定資産の調査及び評価に関すること。 (2) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課、調定に関すること。 (3) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の犯則取締りに関すること。 (4) 国有資産等所在市町村交付金及び給付金に関すること。 (5) 自然環境保全奨励交付金に関すること。 | ||
納税推進室 | (1) 市税、個人県民税及び国民健康保険税の徴収、督促並びに滞納処分に関すること。 (2) 納税の奨励及び納税貯蓄組合に関すること。 (3) 特に指定する税外収入に関すること。 (4) 収納率向上対策に関すること。 (5) 徴収の嘱託及び受託に関すること。 | ||
環境 | 環境企画 | (1) 環境保全及び環境行政に係る総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 環境審議会に関すること。 (3) 環境基本計画に関すること。 (4) 新エネルギーに関すること。 (5) 公害防止に係る企画及び調整に関すること。 (6) 公害防止に係る規制及び指導に関すること。 (7) 環境保全に係る啓発に関すること。 (8) 課内財産管理等の総括に関すること。 (9) 課内事務の連絡調整に関すること。 (10) 課内の経理及び庶務に関すること。 | |
クリーン対策 | (1) 廃棄物処理事業の企画及び調査に関すること。 (2) 一般廃棄物の処理計画に関すること。 (3) 一般廃棄物処理業務の総括に関すること。 (4) 塩釜地区消防事務組合(し尿処理施設の管理運営に限る。)に関すること。 (5) 廃棄物の減量及び再資源化事業の推進に関すること。 (6) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。 (7) 一般廃棄物再生輸送業等の指定に関すること。 (8) 一般廃棄物処理手数料及び一般廃棄物処理業許可手数料の徴収に関すること。 (9) 浄化槽の設置に関すること。 (10) 一般廃棄物の処理施設への搬入の調整に関すること。 (11) 一般廃棄物の処理と再生利用の指導及び啓発に関すること。 (12) 環境美化の促進に関すること。 (13) 一般廃棄物処理施設等の整備及び維持管理に関すること。 (14) 廃棄物車両の管理に関すること。 | ||
保険年金 | 保険企画 | (1) 国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。 (2) 国庫補助申請等の事務に関すること。 (3) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 (4) 国民健康保険保健事業に関すること。 (5) 特定健診の企画調整に関すること。 (6) 医療統計に関すること。 (7) 課内の経理及び庶務に関すること。 | |
給付年金 | (1) 国民健康保険被保険者証の検認及び更新に関すること。 (2) 保険給付に関すること。 (3) 療養取扱機関との連絡に関すること。 (4) 国民年金に関すること。 | ||
医療 | (1) 後期高齢者医療保険事業に関すること。 (2) 乳幼児、障害者及び母子父子家庭の医療費助成に関すること。 (3) 児童手当に関すること。 | ||
浦戸振興 | 市営汽船 | (1) 定期船事業の調査研究及び企画に関すること。 (2) 事業に係る国庫補助申請の事務手続き及び経理に関すること。 (3) 運賃に関すること。 (4) 交通船の運航に関すること。 (5) 交通船の維持管理に関すること。 (6) 港湾施設の維持管理に関すること。 (7) 課内(浦戸生活係を除く。)の経理及び庶務に関すること。 | |
浦戸生活 | (1) 浦戸地区行政の各部及び関係機関との総合調整に関すること。 (2) 住民基本台帳に関する届出の受付に関すること。 (3) 戸籍に関する届出の受付に関すること。 (4) 住民票の写、戸籍関係謄抄本及び諸証明申請の受付、交付に関すること。 (5) 印鑑登録の受付及び証明書の発行に関すること。 (6) 各種手数料の収納に関すること。 (7) 市政協力者及び敬老乗船券の交付に関すること。 (8) 浦戸地区諸団体との連絡調整に関すること。 (9) 渡船業務に関すること。 (10) 開発総合センターに関すること。 (11) 浦戸診療所の連絡調整に関すること。 (12) 浦戸ステイ・ステーションに関すること。 (13) 係の経理に関すること。 |
(3) 福祉子ども未来部
課 | 係 | 標準的な事務分掌 (制限的に解釈してはならない。) | 備考 |
生活福祉 | 福祉総務 | (1) 保護金品の支給に関すること。 (2) 民生児童委員及び民生委員推薦会に関すること。 (3) 更生保護に関すること。 (4) 社会福祉諸団体との連絡調整に関すること。 (5) 日本赤十字社事業に関すること。 (6) 献血推進事業に関すること。 (7) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。 (8) 公印の保管に関すること。 (9) 旧軍人軍族恩給及び戦傷病者戦没者遺族等の援護に関すること。 (10) 叙位叙勲伝達に関すること。 (11) 災害における被災世帯への見舞金等の援助に関すること。 (12) 社会福祉法人の設立認可等に関すること。 (13) 課内の経理及び庶務に関すること。 (14) 部内他の課の所掌に属しない事項に関すること。 | |
障がい者支援 | (1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。 (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。 (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること(身体障害児に対する補装具の支給等)。 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。 (5) 特別障害者手当等に関すること。 (6) 障害児通園施設に関すること。 (7) 障害者相談員に関すること。 (8) 療育手帳交付に関すること。 (9) 精神障害者保健福祉手帳交付に関すること。 (10) 地域活動支援センター業務に関すること。 (11) その他障害者福祉に関すること。 | ||
保護 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。 (2) 行旅病人、行旅死亡人に関すること。 (3) 浮浪者の援護に関すること。 | ||
子ども未来 | 子ども企画 | (1) 子育て支援及び児童福祉行政の総合的な企画調整に関すること。 (2) 地域子育て支援センター事業に関すること。 (3) ファミリーサポート事業に関すること。 (4) 子育て支援に係る国県支出金の事務に関すること。 (5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。 (6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)並びに児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)に関すること。 (7) 児童厚生施設(児童館・児童遊園)に関すること。 (8) 放課後児童クラブに関すること。 (9) 課内の経理及び庶務に関すること。 | |
家庭相談 | (1) 家庭児童相談に関すること。 (2) 児童虐待防止に関すること。 (3) 児童の養護等の福祉に関すること。 (4) ドメスティックバイオレンス等女性相談に関すること。 (5) こども家庭センターに関すること。 | ||
親子保健 | (1) 母子保健に関すること。 (2) 妊産婦及び乳幼児の健康診査に関すること。 (3) 妊娠期から子育て期の相談支援及び保健指導に関すること。 (4) 子どもの予防接種実施に関すること。 | ||
保育 | 保育 | (1) 保育行政の調査研究及び企画に関すること。 (2) 幼児教育・保育の無償化に関すること。 (3) 保育所の入退所に関すること。 (4) 保育料の徴収等に関すること。 (5) 保育料の決定に関すること。 (6) 保育所嘱託医に関すること。 (7) 病後児保育事業に関すること。 (8) 保育に係る国県支出金の事務に関すること。 (9) 保育所職員の研修に関すること。 (10) 保育業務の計画指導に関すること。 (11) 保育所の給食管理及び栄養指導に関すること。 (12) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営に関すること。 (13) 私立認可保育所の運営費等に関すること。 (14) 認可外保育施設、企業主導型保育施設等に関すること。 (15) 課内の経理及び庶務に関すること。 | |
高齢福祉 | 高齢者支援 | (1) 高齢者福祉計画・介護保険事業計画に関すること。 (2) 介護保険・高齢者福祉推進委員会に関すること。 (3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。 (4) 高齢者の福祉に関すること。 (5) 地域密着型サービスに関すること。 (6) 居宅介護支援事業所の指定等に関すること。 (7) 介護予防・生活支援サービス(第1号事業者の指定等に限る。)に関すること。 (8) その他高齢者施策の企画調整に関すること。 (9) 課内の経理及び庶務に関すること。 | |
介護保険 | (1) 介護保険料の賦課徴収に関すること。 (2) 介護保険給付に関すること。 (3) 要介護認定に関すること。 (4) 要介護認定調査に関すること。 (5) その他介護保険に関すること。 | ||
地域支援 | (1) 介護予防・生活支援サービス(第1号事業者の指定等に関することを除く。)に関すること。 (2) 一般介護予防事業に関すること。 (3) 地域包括支援センターの運営に関すること。 (4) 包括的・継続的支援事業に関すること。 (5) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。 (6) 生活支援体制整備事業に関すること。 (7) 認知症総合支援事業に関すること。 (8) その他地域支援事業に関すること。 | ||
健康づくり | 健康企画 | (1) 健康増進施策の総合調整及び企画に関すること。 (2) 救急医療に関すること。 (3) 休日急患診療センターに関すること。 (4) 休日救急歯科診療に関すること。 (5) 成人の予防接種実施に関すること。(新型コロナウイルスワクチンを含む。) (6) 課内の経理及び庶務に関すること。 | |
健康増進 | (1) 成人の健康診査及びがん検診に関すること。 (2) 成人保健に関すること。 (3) 精神保健に関すること。 (4) 感染症予防の普及啓発に関すること。 (5) 各種健康づくり事業の実施等に関すること。 (6) 地区組織の育成に関すること。 (7) 特定検診の実施に関すること。 |
(4) 産業建設部
課 | 係 | 標準的な事務分掌 (制限的に解釈してはならない。) | 備考 |
水産振興 | 水産総務 | (1) 水産業及び水産加工業についての調査研究及び企画に関すること。 (2) 水産業及び水産加工業の振興及び育成指導に関すること。 (3) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく組合及びその他関係諸団体の育成指導及び連絡調整に関すること。 (4) 水産物の流通機構の調査研究及び企画に関すること。 (5) 漁港整備(第1・第2種漁港を除く。)に関すること。 (6) 水産統計に関すること。 (7) 水産加工技術の改良普及に関すること。 (8) 水産加工団地に関すること。 (9) 魚市場管理事務所に関すること。 (10) 塩竈市水産振興協議会に関すること。 (11) 課内(魚市場管理事務所を除く。)の経理及び庶務に関すること。 (12) 部内他の課の所掌に属さない事項に関すること。 | |
浅海農政 | (1) 浅海漁業の調査研究及び企画に関すること。 (2) 第1・第2種漁港の整備に関すること。 (3) 第1種漁港整備事業に係る調査、設計、工事施工及び監督に関すること。 (4) 第1種漁港の維持管理に関すること。 (5) 養殖技術の改良普及に関すること。 (6) 浅海漁業関係団体の育成、指導に関すること。 (7) 農林畜産業の調査研究及び企画に関すること。 (8) 農林畜産技術の改良普及に関すること。 (9) 農地転用許可に関すること。 (10) 農業委員会との連絡調整に関すること。 (11) 関係団体の育成、指導に関すること。 (12) 農地海岸指定申請に関すること。 (13) 農作物病害虫防除及び家畜防疫に関すること。 (14) 森林病害虫防除に関すること。 (15) 有害鳥獣捕獲及び鳥獣飼養の許可に関すること。 (16) 農業者年金に関すること。 (17) 農林畜産業の統計に関すること。 (18) 森林等の火入れ規制に関すること。 (19) 農政推進対策協議会に関すること。 | ||
魚市場管理事務所 | (1) 地方卸売市場の開設に関すること。 (2) 地方卸売市場内の取締り及び施設の維持管理に関すること。 (3) 地方卸売市場運営協議会に関すること。 (4) 買受人の認定に関すること。 (5) 魚市場乗入車両の登録許可に関すること。 (6) 地方卸売市場の諸使用料、手数料の収納に関すること。 (7) 魚市場管理事務所の経理及び庶務に関すること。 (8) その他魚市場の管理運営に関すること。 (9) 漁船誘致に関すること。 (10) 船員法(昭和22年法律第100号)に関すること。 | ||
商工観光 | 商工港湾 | (1) 商工業の育成、指導に関すること。 (2) 中心市街地に関する商工会議所、関係機関及び商工関係者との連絡調整に関すること。 (3) 中小企業融資に関すること。 (4) 中小企業等協同組合に係る県の権限移譲事務に関すること。 (5) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく届出の受理に関すること。 (6) 商工業団体の育成、指導に関すること。 (7) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく許認可等に関すること。 (8) 公営駐車場に関すること。 (9) 勤労者の福祉に関すること。 (10) 雇用の拡大に関すること。 (11) 消費生活に関すること。 (12) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に関すること。 (13) 農林物資の表示に関する立入検査等に関すること。 (14) 電気用品販売事業者の取締りに関すること。 (15) 計量法(平成4年法律第51号)に基づく特定計量器の調査に関すること。 (16) 産業振興に係る総合的企画及び調整に関すること。 (17) 企業誘致に関すること。 (18) 新産業の創出・創業の拡大に関すること。 (19) 市内遊休地の調査・活用に関すること。 (20) 産学官交流の推進に関すること。 (21) 港湾の調査研究及び企画に関すること。 (22) 港湾計画に関すること。 (23) 港湾統計に関すること。 (24) 旅客ターミナルマリンゲート塩釜に関すること。 (25) 第三セクター塩釜港開発(株)に関すること。 (26) 港奥部の再開発に関すること。 (27) 港に関わる市民団体の育成指導に関すること。 (28) 港湾に係る関係機関との連絡調整に関すること。 (29) その他港湾に関すること。 (30) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく特定工場の届出等に関すること。 (31) 課内の経理及び庶務に関すること。 | |
観光 | (1) 観光開発についての調査研究及び企画に関すること。 (2) 観光事業の指導及び実施に関すること。 (3) 観光行事、物産の宣伝に関すること。 (4) 観光物産に関すること。 (5) 観光施設の管理に関すること。 (6) 交流人口を創出する調査研究及び企画実施に関すること。 (7) 観光と交流創出を推進する計画策定に関すること。 (8) 観光と交流創出を推進するセールス、宣伝に関すること。 (9) 関係団体の育成、指導に関すること。 | ||
まちづくり・建築 | まちづくり企画 | (1) 都市計画審議会に関すること。 (2) 海と社の景観審議会に関すること。 (3) 災害特別資金融資のあっせんに関すること。 (4) 課内の所管事項の広報に関すること。 (5) 事業に係る国庫補助申請等の事務手続に関すること。 (6) 土地区画整理事業の清算事務に関すること。 (7) 住宅行政に係る企画及び調整に関すること。 (8) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行に関すること。 (9) 住環境の整備に関すること。 (10) 建築審査会に関すること。 (11) 建築紛争調整に関すること。 (12) 所管事業の基本計画、実施計画の策定及び事業認可に関すること。 (13) 住居表示に関すること。 (14) 市営住宅の運用管理に係る企画、調整及び運営に関すること。 (15) 復興交付金に関すること。 (16) 課内の経理及び庶務に関すること。 | |
都市計画 | (1) 都市マスタープランの策定及び調整に関すること。 (2) 都市計画の決定及び変更に関すること。 (3) 都市計画に係る企画及び関係機関との調整に関すること。 (4) 都市計画の決定のための土地試掘等の許可に関すること。 (5) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場の届出に関すること。 (6) 都市計画施設等の区域内における建築の規制、許可、審査等に関すること。 (7) 都市再生整備計画の策定及び調整に関すること。 (8) 中心市街地活性化に係る施策検討、調整及び計画に関すること。 (9) 都市景観及び公園、緑地に係る企画、調整及び計画に関すること。 (10) 塩竈の景観を守り育てる条例(平成5年条例第3号)の施行に関すること。 (11) 市街地開発事業に関すること。 (12) 宅地の耐震化の推進に関すること。 | ||
指導 | (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為の指導及び公共施設の協議・同意に関すること。 (2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。 (3) 建築行政の企画及び調整に関すること。 (4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。 (5) 建築行政に係る事業に関すること。 (6) 建築行政に係る指導に関すること。 (7) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の施行に関すること。 (8) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)による建築物の事項の施行に関すること。 (9) だれもが住みよい福祉のまちづくり条例(平成8年宮城県条例第22号)の施行に関すること。 (10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に関すること。 (11) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行に関すること。 (12) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)の施行に関すること。 | ||
建築 | (1) 市営住宅の建設及び維持保全に係る企画及び調整に関すること。 (2) 市有建築物の調査、設計、工事施工(小規模修繕工事を除く。)及び監督に関すること。 (3) 電気、給排水設備工事の調査、設計、工事施工及び監督に関すること。 (4) その他建築工事の調査、設計、工事施工及び監督に関すること。 (5) 工事に係る関係機関との連絡調整に関すること。 | ||
土木 | 土木企画 | (1) 所管事業の企画調整及び広報に関すること。 (2) 国庫補助事業に係る事務手続に関すること。 (3) 占用料及び復旧費の調定及び収納に関すること。 (4) 使用料の調定及び収納に関すること。 (5) 緑化思想の普及啓発に関すること。 (6) 歴史的地区環境整備街路事業の調査及び事業推進に関すること。 (7) 所管事業に関する土地の収用に関すること。 (8) 所管事業に伴う用地取得に関する調査、折衝及び登記に関すること。 (9) 所管事業に関する公共用地の取得に係る家屋その他物件補償に伴う調査及び折衝に関すること。 (10) 所管事業に関する用地取得の補償に係る基準価格の算定及び調整に関すること。 (11) 緑と憩い再生事業に関すること。 (12) 課内の経理及び庶務に関すること。 | |
管理 | (1) 管理業務に係る関係機関との連絡調整に関すること。 (2) 公園、児童遊園、緑地、街路樹等の維持管理に関すること。 (3) 道路、橋りょう、街路灯及び水路の維持管理に関すること。 (4) 自転車等駐車場の管理運営に関すること。 (5) 道路台帳の整備及び保管に関すること。 (6) 市道の認定、変更及び廃止に関すること。 (7) 道路、橋りょう及び水路の維持管理に関すること。 (8) 非常災害時における公共土木施設の応急復旧対策に関すること。 (9) 道路占用及び掘さく占用に関すること。 (10) 道路と民有地の境界に関すること。 (11) 法定外公共物に係る県の権限移譲事務に関すること。 (12) 長寿命化計画に関すること。 | ||
建設 | (1) 道路・橋りょう・公園等の新設改良事業に係る調査、設計、工事施工及び監督に関すること。 (2) 河川・水路の改修に係る調査、設計、工事施工及び監督に関すること。 (3) 都市計画道路・北浜沢乙線の事業推進に関すること。 (4) 都市計画事業に係る調査、設計、工事施工及び監督に関すること。 (5) その他土木に関すること。 (6) 土木事業に係る調整に関すること。 (7) 所管事業に係る関係機関との連絡調整に関すること。 (8) 所管事業の基本計画、実施計画の策定及び事業認可に関すること。 |
(5) 会計課
課 | 係 | 標準的な事務分掌 (制限的に解釈してはならない。) | 備考 |
会計 | 会計 | (1) 歳入歳出業務の一般総括に関すること。 (2) 支出負担行為の内容を示す書類の審査及び債務確定の確認 (3) 支出命令及び納入通知を含む審査に関すること。 (4) 出納員及びその他の会計職員に関すること。 (5) 会計制度の企画調整改善に関すること。 (6) 決算調製事務に関すること。 (7) 歳入歳出伝票等の記録整理及び月計表の記録に関すること。 (8) 歳入歳出計算書の作成に関すること。 (9) 出納員が発行する領収書の作成に関すること。 (10) 税及び税外収入の調定額の審査及び照合に関すること。 (11) 国庫補助金等の口座振替による収入の納付書の作成及び総括店への交付に関すること。 (12) 日計簿の記録に関すること。 (13) 指定金融機関等に関すること。 (14) 保有有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。)の出納通知の審査並びにその保管に関すること。 (15) 歳計現金(代用納付証券及び基金に属する現金及び物品を含む。)の出納通知の審査並びにその保管に関すること。 (16) 支払伝票の試算確認に関すること。 (17) 資金前渡その他支出の特例に関すること。 (18) 隔地払、口座振替、電話料、所得税等の払込みに関すること。 (19) 一時借入金の出納保管に関すること。 (20) 窓口支払事務に関すること。 (21) 小切手の作成及び償還並びに公金振替書等の作成に関すること。 (22) 支払日計表の作成報告に関すること。 (23) 支出命令書等の受領差引に関すること。 (24) 歳入歳出外現金等の出納記録に関すること。 (25) 課内庶務に関すること。 (26) 公営企業会計に関すること。 |
(6) 上下水道部
課 | 係 | 標準的な事務分掌 (制限的に解釈してはならない。) | 備考 |
下水道 | 下水企画 | (1) 流域下水道事業に係る関係機関との連絡調整に関すること。 (2) 下水道処理開始の告示に関すること。 (3) 下水道使用料に関すること。 (4) 水洗化の普及促進に関すること。 (5) 受益者負担金の賦課区域の告示に関すること。 (6) 受益者負担金に関すること。 (7) 水洗化資金等の貸付けに関すること。 (8) 総合治水計画推進の企画及び総合調整に関すること。 (9) 総合治水計画に係る進行管理に関すること。 (10) 総合治水計画の啓発に関すること。 (11) 総合治水計画に係る委員会に関すること。 (12) その他総合治水計画に関すること。 (13) 集落排水処理開始の告示に関すること。 (14) 集落排水使用料に関すること。 (15) 集落排水受益者分担金に関すること。 (16) 予算及び決算に関すること。 (17) 財政計画及び資金計画に関すること。 (18) 企業債に関すること。 (19) 諸統計及び事業報告に関すること。 (20) 課内の経理及び庶務に関すること。 | |
施設管理 | (1) 下水道施設、都市下水路の維持管理及び指導に関すること。 (2) 下水道台帳の管理に関すること。 (3) 下水道の占用料に関すること。 (4) 排水設備工事の審査及び確認に関すること。 (5) 特定事業場への立入調査、指導に関すること。 (6) 下水道使用中止等の願書の受付に関すること。 (7) 下水道指定工事店に関すること。 (8) 維持補修工事の設計、施工及び監督に関すること。 (9) 集落排水施設の維持管理及び指導に関すること。 (10) 集落排水台帳の管理に関すること。 (11) 集落排水設備工事の審査及び確認に関すること。 | ||
建設 | (1) 下水道事業の企画調整及び広報に関すること。 (2) 下水道事業の基本計画、実施計画の策定並びに事業認可に関すること。 (3) 下水道事業の調査及び設計方針に関すること。 (4) 下水道台帳の調製に関すること。 (5) 宅内貯留浸透施設設置の普及促進に関すること。 (6) 宅内貯留浸透施設設置の調査、工事の設計、施工及び監督に関すること。 (7) その他宅内貯留浸透施設に関すること。 (8) 事業に係る国庫補助金等の事務手続きに関すること。 (9) 下水道工事の設計、施工及び監督に関すること。 (10) 工事に係る用地・補償及び調査に関すること。 (11) 工事に係る関係機関との連絡調整に関すること。 (12) その他下水道工事に関すること。 |