○塩竈の景観を守り育てる条例

平成5年3月18日

条例第3号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 景観計画の策定等(第5条・第6条)

第3章 景観計画区域内の行為の届出等(第7条―第13条)

第4章 景観重要建造物等の指定(第14条)

第5章 表彰及び助成(第15条・第16条)

第6章 海と社の景観審議会(第17条・第18条)

第7章 雑則(第19条)

附則

わたしたちのまち塩竈は、千賀の浦や塩竈神社の森といった美しい自然に恵まれ、起伏を生かしたまちがつくられてきた。そして変化に富んだ長い歴史の積み重ねを経て、港町や門前町のたたずまいを今に残している。

先人から守り育てられてきたこれらのたたずまいは、心のふるさととしてわたしたちに郷土愛を育んでおり、これをさらに創造し未来に伝えることは、わたしたちの責任である。

わたしたちは、この郷土が持つ歴史の匂いと文化の香りを大切にしつつ、自然と調和した快適で魅力あるまちにすることによって、親しみと誇りのあるまちにすることを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(平29条例27・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、景観の形成に必要な事項を定めることにより、わたしたちの塩竈を魅力ある歴史と風土のまちにすることを目的とする。

(平29条例27・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観の形成 社や海からの景観を守り育てるとともに、港町や門前町の景観を未来に繋ぎ、塩竈らしい愛着と誇りが持てる景観を創出することをいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 建築物以外の工作物で、規則で定めるものをいう。

(4) 事業者 建築物、工作物及び開発行為の発注、設計及び施工をする者をいう。

(平29条例27・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、第1条に掲げる目的を達成するために、総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施にあたっては、市民及び事業者の意見が十分反映されるよう努めなければならない。

3 市は、道路、公園、その他の公共施設の整備等を行う場合には、景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

4 市は、市民及び事業者の景観の形成に関する知識の普及及び意識の向上を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

5 市は、景観に関する調査、研究等を行うとともに、景観の形成に関する資料の収集及び提供に努めるものとする。

(平29条例27・一部改正)

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、自らが景観の形成の主体であることを認識し、相互に協力して景観の形成に寄与するよう努めなければならない。

2 市民及び事業者は、市が実施する景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

3 市民及び事業者は、建築物及び工作物の新築(新設を含む。)、増築、改築、移転、修繕、模様替若しくは色彩の変更、樹木の伐採若しくは移植又は土地の形状の変更等を行おうとするときは、景観の形成に配慮しなければならない。

(平29条例27・全改)

第2章 景観計画の策定等

(平29条例27・章名追加)

(景観計画の策定)

第5条 市は、景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 市は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、法第9条に定めるもののほか、あらかじめ、塩竈市海と社の景観審議会の意見を聴かなければならない。

(平29条例27・全改)

(眺望景観保全地区の指定)

第6条 市は、景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)内において、良好な眺望景観保全のために特に必要と認める地区を眺望景観保全地区として指定することができる。

2 市は、前項の眺望景観保全地区においては、法第8条第2項第2号に規定する行為の制限に関する事項、同条第3項の方針その他必要な事項について、当該地区ごとに定めるものとする。

(平29条例27・全改)

第3章 景観計画区域内の行為の届出等

(平29条例27・章名追加)

(届出を要しない行為)

第7条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、同条第1項第1号から第3号までに掲げる行為のうち、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 高さが10メートルを超える建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 高さが10メートル超える工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(3) 面積が1,000平方メートル以上の開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める行為

(平29条例27・全改)

(特定届出対象行為)

第8条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為のうち、同条第7項の規定により同条第1項の規定を適用しないこととなる行為を除いた行為とする。

(平29条例27・全改)

(協議)

第9条 前条に定める行為をしようとする者は、当該行為に係る届出を行う前に、市長に協議をするよう努めなければならない。

(平29条例27・全改)

(行為の届出に添付する図書)

第10条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、平面図、断面図その他規則で定める図書とする。

(平29条例27・全改)

(行為の完了の届出)

第11条 第8条に定める行為に係る届出をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、遅延なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平29条例27・全改)

(勧告の手続等)

第12条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、塩竈市海と社の景観審議会の意見を聴くことができる。

2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、規則で定めるところにより、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

4 市長は、第2項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、塩竈市海と社の景観審議会の意見を聴かなければならない。

(平29条例27・全改)

(変更命令等の手続)

第13条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、塩竈市海と社の景観審議会の意見を聴かなければならない。

(平29条例27・追加)

第4章 景観重要建造物等の指定

(平29条例27・追加)

(景観重要建造物等の指定)

第14条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定(以下「景観重要建造物等の指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、塩竈市海と社の景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物等の指定をしようとするときは、あらかじめ、その所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。

3 市長は、景観重要建造物等の指定をしたときは、これを告示するものとする。

4 前項の規定は、法第27条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(平29条例27・追加)

第5章 表彰及び助成

(平29条例27・追加)

(表彰)

第15条 市長は、景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物その他物件について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、景観の形成に功績があったと認められる個人又は団体を表彰することができる。

3 市長は、前2項の規定による表彰をしようとするときは、あらかじめ、塩竈市海と社の景観審議会の意見を聴かなければならない。

(平29条例27・追加)

(助成)

第16条 市長は、優れた景観の形成に寄与する行為をしようとする者に対し、市長が定めるところにより、必要な助成措置を行うことができる。

(平29条例27・旧第13条繰下)

第6章 海と社の景観審議会

(平29条例27・章名追加)

(審議会の設置)

第17条 第1条に掲げる目的を達成するため、市長の附属機関として塩竈市海と社の景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ景観の形成に関する事項について調査審議する。

3 審議会は、景観の形成に関する事項について市長に意見を述べることができる。

(平29条例27・旧第14条繰下)

(審議会の組織)

第18条 審議会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会の委員は、学識経験者及び市民の中から市長が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例27・旧第15条繰下)

第7章 雑則

(平29条例27・追加)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例27・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている塩竈市景観計画は、改正後の第5条第1項に規定する景観計画とみなす。

塩竈の景観を守り育てる条例

平成5年3月18日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成5年3月18日 条例第3号
平成29年12月21日 条例第27号