○塩竈市立病院事業企業職員の扶養手当等支給に関する規程

平成22年4月1日

市立病院庁訓第23号

(趣旨)

第1条 塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)に基づく扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、この規程の定めるところによる。

(令2市立病院庁訓9・令7市立病院庁訓14・一部改正)

(扶養手当)

第1条の2 新たに給与規程第19条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届により、その旨を速やかに管理者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、扶養の事実等を認定することができる場合として管理者が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(令7市立病院庁訓14・追加)

第1条の3 管理者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 管理者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養親族簿に記載するものとする。

3 管理者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(令7市立病院庁訓14・追加)

第1条の4 給与規程第19条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(令7市立病院庁訓14・追加)

第1条の5 扶養手当の支給は、職員が新たに給与規程第19条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第1条の2第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する日)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7市立病院庁訓14・追加)

第1条の6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 扶養手当の支給手続に必要な様式類については、一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則(昭和26年規則第4号)の例による。

(令7市立病院庁訓14・追加)

(地域手当)

第2条 給与規程第27条第1項で別に定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(令2市立病院庁訓9・一部改正)

第3条 給与規程第27条第2項で定める地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(令2市立病院庁訓9・一部改正)

第4条 給与規程第29条第1項で別に定める場合は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者(以下この条から第5条までにおいて「国家公務員等」という。)から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第2条に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下この項及び第5条第1項において「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定による採用の前日に給料表の適用を受ける職員(国家公務員等から人事交流等により引き続き当該給料表の適用を受ける職員となったものに限る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の国家公務員等として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)とする。

2 給与規程第29条第2項の別に定める割合は、当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る給与規程第27条第2項各号に定める割合とする。

(令2市立病院庁訓9・令7市立病院庁訓14・一部改正)

第4条の2 給与規程第29条第2項の異動等に準ずるものとして別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 法第22条の4第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされること。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が定めるもの

(令7市立病院庁訓14・追加)

第5条 給与規程第29条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員をいうものとする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であり、かつ、適用日前3年以内の国家公務員等として勤務していた期間に第2条に規定し得る地域において勤務していた職員(適用日前3年以内の期間において、かつて給料表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き国家公務員等となったものにあっては、当該期間に同条に規定する地域又は公署において勤務していた者)のうち、適用日前3年以内の国家公務員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に給与規程第29条第1項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者

(2) 第4条の2第1号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、当該異動等に準ずるものがあった日の前日に地域手当支給地域等において勤務していた者で、当該異動等に準ずるものを給与規程第29条第1項に規定する異動等とみなした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者

(3) 第4条の2第1号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員で、当該異動等に準ずるものがあった日の前日に給与規程第29条第1項の規定による地域手当を支給されていたもの又は前号に掲げる職員として同条第2項の規定による地域手当を支給されていたもののうち、当該異動等に準ずるものがあった日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による地域手当の支給要件を具備することとなる者

(4) 第4条の2第2号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、前3号に規定する職員との権衡上必要がある職員として管理者が認める者

2 前項第1号から第3号までに規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項第1号から第3号までの場合に具備することとなる給与規程第29条第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とし、前項第4号に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間については、別に管理者が定める。

(令2市立病院庁訓9・令7市立病院庁訓14・一部改正)

第6条 給与規程第27条第2項又は第29条第1項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与規程第71条第74条第4項及び第5項並びに第77条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(令2市立病院庁訓9・一部改正)

第7条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当等)

第8条 時間外勤務手当は、職員が管理者の命によりあらかじめ割り振られた1日の勤務時間を超えて勤務した場合において、休憩時間及び睡眠時間を控除した時間外勤務の時間数に応じてこれを支給する。

2 給与規程第64条第6項の管理者が別に定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間規程第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間規程第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程(平成22年市市立病院庁訓第9号。以下「勤務時間取扱規程」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間規程第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間規程第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(勤務時間規程第4条第1項の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間取扱規程第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して管理者が定める日

3 給与規程第71条第1項の別に定める勤務時間は、38時間45分とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める勤務時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等(塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。次項において同じ。) 勤務時間規程第2条第2項の規程により定められたその者の勤務時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間規程第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次項において同じ。) 勤務時間規程第2条第3項により定められたその者の勤務時間

(3) 短時間勤務職員(勤務時間規程第2条第4項に規定する短時間勤務職員をいう。次項において同じ。) 勤務時間規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間

4 給与規程第71条第1項の別に定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間規程第10条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に定める数を乗じて得た時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 前項第1号に定める勤務時間を勤務時間規程第2条第1項にきていする勤務時間で除して得た数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前項第2号に定める勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 短時間勤務職員 前項第3号に定める勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(令2市立病院庁訓9・令5市立病院庁訓11・令7市立病院庁訓14・一部改正)

第9条 休日勤務手当は、職員が、管理者の命により給与規程第66条第3項に規定する休日においてあらかじめ割り振られたその日の勤務時間中に勤務した場合に支給する。

2 職員が休日に、あらかじめ割り振られた勤務時間を超えて勤務した場合においては、その部分の勤務に対して、時間外勤務手当を支給する。

(令2市立病院庁訓9・一部改正)

第10条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、次の各号に掲げる場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明のできるものについては、これを支給することができる。

(1) 旅行目的地(出張地又は出張滞在地)において、正規の勤務時間を超え、又は休日に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して旅行を命じた場合

(2) 所要の期日までに目的地に到着するため週休日、休日又は正規の勤務時間外に正当な順路によって旅行すべきことを任命権者があらかじめ指示して旅行を命じた場合

第11条 夜間勤務手当は、あらかじめ割り振られた勤務時間の全部又は一部が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合において、職員がその間に勤務した場合に支給する。

第12条 削除

(令2市立病院庁訓9)

第13条 削除

(令2市立病院庁訓9)

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、給与規程第66条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等並びに国の行事の行われる日で管理者が指定する日に本来の勤務に従事しないで行う救急搬送、診療及び看護等を目的とする宿直勤務及び日直勤務をいう。

(令2市立病院庁訓9・一部改正)

第15条 宿日直手当の額は、宿直勤務1回につき企業職給料表(二)該当職員については22,500円、企業職給料表(四)該当職員については6,100円とする。

(平30市立病院庁訓5・令7市立病院庁訓14・令7市立病院庁訓20・一部改正)

(施行月日)

1 この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年12月市立病院庁訓第5号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成30年12月20日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)及び第4条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の地域手当等支給に関する規程(次条において「改正後の地域手当等支給規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程及び改正後の地域手当等支給規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程及び第4条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の地域手当等支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程及び改正後の地域手当等支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年4月市立病院庁訓第9号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月市立病院庁訓第11号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月市立病院庁訓第14号)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年改正給与規程附則第6条第1項の規定が適用される間の読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第1条の2中「あらたに給与規程」とあるのは「あらたに塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(令和7年市立病院庁訓第3号)附則第4条の規定により読み替えられた給与規程(以下「読替え後の給与規程」という。)」と、第1条の4第1項中「給与規程」とあるのは「読替え後の給与規程」とする。

(令和7年12月市立病院庁訓第20号)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和7年12月22日から施行し、改正後の塩竈市立病院事業企業職員の扶養手当等支給に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の塩竈市立病院事業企業職員の扶養手当等支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表(第2条、第3条関係)

(令7市立病院庁訓14・全改)

支給地域

級地

宮城県

仙台市 多賀城市

4級地

富谷市

5級地

東京都

特別区

1級地

備考 この表の支給地域の欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

塩竈市立病院事業企業職員の扶養手当等支給に関する規程

平成22年4月1日 市立病院庁訓第23号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成22年4月1日 市立病院庁訓第23号
平成30年12月20日 市立病院庁訓第5号
令和2年4月1日 市立病院庁訓第9号
令和5年4月1日 市立病院庁訓第11号
令和7年4月1日 市立病院庁訓第14号
令和7年12月22日 市立病院庁訓第20号