○塩竈市立病院契約規程

平成22年4月1日

市立病院庁訓第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、市立病院の契約に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札公告)

第2条 塩竈市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に次の各号に掲げる事実を公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、5日まで短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 入札執行の場所及び日時

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることの有無

(8) 前各号のほか、必要な事項

(入札保証金)

第3条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その一般競争入札に参加しようとする者をして、その者の見積る入札金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。

(入札保証金の免除)

第4条 管理者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第5条 第3条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債又は地方債証券

(2) 政府の保証のある証債券

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証

(5) その他管理者が確実と認める担保

(予定価格の作成)

第6条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

2 最低制限価格、調査基準価格及び失格基準価格を設けた場合は、前項の予定価格に併記しなければならない。

(令2市立病院庁訓1・一部改正)

(予定価格の決定)

第7条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用、運送等の契約の場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的とする物件又は役務について取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(落札者への通知)

第8条 管理者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(入札保証金の還付)

第9条 管理者は、入札終了後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付を必要とする契約にあっては契約保証金の納付後、契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加資格)

第10条 管理者は、特別の理由がある場合を除き、塩竈市一般競争入札参加資格者名簿への登載を競争入札の参加資格とする。また、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第1項で準用する同令第167条の4の規定によるもののほか、別に定めることができる。

(指名競争入札参加申込)

第11条 管理者は、指名競争入札に参加しようとする者があるときは、別に定める期間に指名競争入札参加申請書に別に定める関係書類を添えて申請させなければならない。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に前項の申請を受理することができる。

3 管理者は、前2項の規定により指名競争入札参加申請書を受理したときは、所定の資格の有無を審査し、適格と認めるときは、指名競争入札参加資格承認簿に登録するものとする。

4 前項の規定により指名競争入札参加資格承認簿に登録されたものは、2会計年度に限り指名競争入札に参加する資格を有するものとする。ただし、登録された者が前条に定める資格を失うに至ったときは、この限りでない。

5 第2項の規定により申請を受理され、第3項の規定により登録された者は、前項前段の規定にかかわらず、管理者が指定した会計年度に限り、指名競争入札に参加する資格を有するものとする。

(指名)

第12条 管理者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、指名競争入札参加資格承認簿に登録された者のうちから塩竈市立病院工事請負業者等指名委員会規程(平成22年庁訓第17号)の規定により指名するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第13条 第3条から第9条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約の範囲)

第14条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号に規定する管理規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 500,000円

2 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号に規定する管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、当該契約の内容、相手方の選定の手続及び基準並びに決定方法等について公表すること。

(2) 契約を締結した後において、当該契約の相手方の名称、選定の理由その他の契約の締結状況等について公表すること。

(平25市立病院庁訓5・一部改正)

(予定価格の決定)

第14条の2 管理者は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第7条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第15条 管理者は、随意契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、1人から見積書を徴し、又は見積書を徴さないことができる。

(1) 1人から見積書を徴することができる場合

 機密を要する印刷物の購入契約を締結しようとする場合

 災害その他の事由により緊急に必要とする物品等の購入契約を締結しようとする場合

 再度入札に付しても落札者がないとき。

 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。

 契約の相手方が特定人に限定されるとき。

 特殊な工事又は物件の製造、購入若しくは借入れ又は不動産の売払い若しくは貸付けなど、特定の者と契約しなければ契約の目的を達することができない場合

 1件100,000円未満の契約において1人の見積書で適当と認められる場合

 その他、特別の事由により必要と認められる契約をするとき。

(2) 見積書を徴さないことができる場合

 年度間を通じ、同一単価で提供することを内容とする契約(単価契約)を締結している場合

 法令により価格又は料金に統制の定めがある場合

 新聞、官報、図書、定期刊行物及び法規集の追録を購入する場合

 国又は他の地方公共団体と契約を締結する場合

第5章 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第16条 第3条から第9条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第6章 契約の締結

(契約の締結)

第17条 管理者は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により落札者を決定したとき、又は随意契約若しくはせり売りにより相手方を決定したときは、7日以内に別に定める契約書により契約を締結しなければならない。

2 落札者又は随意契約の相手方が前項の期日内に契約書に記名押印し、提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。

(契約書の記載事項)

第18条 前条の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約の代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保

(7) 契約に関する紛争の解決の方法

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 前各号のほか、必要な事項

2 管理者は、当該契約が議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年条例第7号)の定めるところにより議会の議決を得なければならないものであるときは、議会の議決を得たとき本契約が成立する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。

(契約書作成の省略)

第19条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件の請負金額が300,000円未満のもの又は1件の売買金額が100,000円未満のものについて契約を締結するとき。

(2) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納し、直ちに引き取るとき。

(3) 前2号のほか、管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(契約保証人)

第20条 落札者又は随意契約の相手方は、管理者の同意を得て自己に代って契約事項を保証する契約保証人を定めなければならない。ただし、契約金額が1,000,000円未満であるとき、又は管理者が特に必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、工事請負契約を除くものとする。

(契約保証金)

第21条 管理者は、契約を締結しようとする者をしてその契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

(契約保証金の免除)

第22条 管理者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に本市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 随意契約を締結する場合において300,000円未満のものをするときで、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納の特約が認められる場合において、確実なる担保が提供されたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第23条 第5条の規定は、管理者が契約保証金に代えて担保を提供させる場合に準用する。

(隔地者を契約相手とした場合の契約書の作成手続)

第24条 管理者は、当該契約の相手方が隔地にあるときは、その者に契約書案を送付して記名押印させた後に、当該契約書案の送付を受け、これに記名押印するものとする。

2 前項の場合において管理者が記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(請書等の徴収)

第25条 管理者は、第19条の規定により契約書の作成を省略したときは、契約の適正な履行を確保するため請書、その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、契約の性質又は目的によりその必要がないと認めるとき、又は、第15条第2号に該当する場合は、これらの書面を徴さないことができる。

(契約保証金の還付)

第26条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。ただし、契約において、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の一部変更により契約金額に減少があったときは、その減少の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(契約の変更)

第27条 契約の相手方は、天災地変その他やむを得ない理由により所定の期限内に契約の履行ができない場合には、管理者の承認を得て契約を変更することができる。

2 管理者は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

3 前2項の規定により契約を変更したときは、変更契約書又は変更請書等を作成しなければならない。

(債権譲渡等の禁止)

第28条 契約の相手方は、契約上の債権並びに権利を譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、管理者が特に承認した場合は、この限りでない。

(違約金)

第29条 管理者は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により契約期間内に義務を履行しない場合は、違約金を徴するものとする。

(契約の解除)

第30条 管理者は、契約の相手方が次の各号の1に該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約履行の見込みがないと認めたとき。

(3) 無資格者であると判明したとき。

(4) 前3号のほか、契約事項に違反したとき。

(監督員及び検査員)

第31条 管理者は、契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける目的物の確認をするため必要な監督員及び検査員をおくものとする。

(部分払)

第32条 契約金額2,000,000円以上の工事の出来形部分又は300,000円以上の製造物件の既成部分又は既納部分について契約の定めるところにより契約金額の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による支払金額は、工事についてはその出来形金額に対する10分の9、物件の購入についてはその既納部分の代価を超えてはならない。ただし、性質上可分の工事又は製造等の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額まで支払うことができる。

第7章 補則

(帳票類)

第33条 契約に関する帳票類の様式は、塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号)の例による。

(令2市立病院庁訓1・一部改正)

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、塩竈市の例により、必要な場合は管理者が別に定める。

(令2市立病院庁訓1・一部改正)

この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月市立病院庁訓第5号)

この庁訓は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月市立病院庁訓第1号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

塩竈市立病院契約規程

平成22年4月1日 市立病院庁訓第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成22年4月1日 市立病院庁訓第14号
平成25年4月1日 市立病院庁訓第5号
令和2年4月1日 市立病院庁訓第1号