○塩竈市立病院工事請負業者等指名委員会規程
平成22年4月1日
市立病院庁訓第17号
(設置)
第1条 市立病院の発注する工事又は製造の請負について公正な事務の運営を図るため、工事請負業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
委員長 院長
副委員長 事務部長
委員
副院長
診療部長の中から審議案件ごとに3人以内で院長が指名する者
薬剤部長
看護部長
経営改革室長
医事課長
業務課長
(令3市立病院庁訓8・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(会議の議決方法)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議を開く時間的余裕がないか、又は軽易なもので会議を要しないと認めたときは、関係委員に回議してこれにかえることができる。
(審議事項等)
第6条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 工事請負業者の登録資格審査に関する事項
(2) 入札及び契約制度に関する事項
(3) 工事又は製造請負1件につきその設計額10,000,000円以上(設計・測量・物品の購入及び賃貸借・その他の請負契約については、1件5,000,000円以上)の業者指名及び随意契約の相手方の選定に関する事項
(4) 制限付き一般競争入札に係る対象工事の選定、入札参加形態の決定、入札参加資格条件の設定及び入札参加資格の審査に関する事項
(5) 総合評価競争入札に係る対象工事の選定、評価項目の選定、評価項目の設定、評価基準の設定、評価方法の決定及び落札者の決定の審査に関する事項
(6) 競争入札参加資格承認者に対する指名停止その他の処分に関する事項
(7) 前6号のほか、委員長が必要と認める事項
2 委員長は、前項の事項が高度な専門的知識を要すると判断したときは、委員会での審議に代えて塩竈市工事請負業者等指名委員会に審議を依頼することができる。
(平28市立病院庁訓3・令5市立病院庁訓2・一部改正)
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務部業務課において処理する。
附則
この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月市立病院庁訓第3号)
この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月市立病院庁訓第8号)
この庁訓は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年4月市立病院庁訓第2号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。