○塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱
平成20年10月27日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事、建設関連業務及び物品調達等(以下「建設工事等」という。)の入札契約において暴力団等からの不当な介入を排除し、もって市が発注する建設工事等の適正な履行を確保することを目的とする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計の業務をいう。
(3) 物品調達等 物品の調達又は役務の提供を受けることをいう。
(4) 入札参加資格 塩竈市建設工事の競争入札参加者の資格を定める基準(平成8年告示第30号)第2条に規定する競争入札参加者の資格をいう。
(5) 有資格者 入札参加資格を有する者をいう。
(6) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(7) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(8) 暴力団関係者 暴力団又は暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者又は警察が確認した者をいう。
(9) 不当介入 市が発注する建設工事等の受注者に対して行われる、契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。)をいう。
(指名停止の措置)
第3条 市長は、有資格者が塩竈市競争入札参加資格登録業者指名停止要綱(平成22年庁訓第24号。以下「指名停止要綱」という。)別表第17項に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当すると認められるときは、指名停止要綱に基づき、指名停止により入札への参加を制限するものとする。
(平23告示47・令5告示96・一部改正)
(下請負等の禁止)
第4条 市長は、建設工事等の受注者との契約書等(以下「契約書等」という。)の定めるところにより前条の規定による指名停止の期間中の者(以下「指名停止者」という。)及び宮城県警察本部から措置要件に該当する旨の通報を受けた者を建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降のすべての再受託者を含む。以下同じ。)とすることを認めないものとする。
2 市長は、契約書等の定めるところにより、建設工事等の受注者(以下「受注者」という。)が指名停止者及び宮城県警察本部から措置要件に該当する旨の通報を受けた者を下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めるものとする。
3 前2項の規定は、指名停止者を構成員とする共同企業体及び事業協同組合についても適用する。
(契約の解除)
第5条 市長は、契約書等の定めるところにより、受注者が措置要件に該当すると認められる場合には、当該契約を解除するものとする。ただし、解除しないことについて、合理的な理由がある場合は、この限りでない。
(不当介入に対する措置)
第6条 市長は、契約書等により、受注者に対し、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)による不当介入を受けたときは、速やかに警察に通報を行うとともに捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)及び市長に報告を行うことを義務付けるものとする。
2 市長は、受注者の下請負人等が、暴力団員等による不当介入を受けたときは、契約書等により、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、受注者に指導を求めるものとする。
3 市長は、受注者又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に警察への通報等及び市長への報告が行われたと認められる場合にあって、契約の履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。
(平23告示47・一部改正)
(関係機関との連携)
第7条 市長は、この要綱の運用にあたっては、宮城県警察本部との密接な連携のもとに行うものとする。
附則
(契約業者指名停止基準の一部改正)
2 契約業者指名停止基準の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩竈市建設工事の競争入札参加者の資格を定める基準の一部改正)
3 塩竈市建設工事の競争入札参加者の資格を定める基準(平成8年告示第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年4月告示第47号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月告示第96号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。