○塩竈市建設工事の競争入札参加者の資格を定める基準
平成8年5月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この基準は、塩竈市建設工事執行規則(昭和45年規則第22号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定により一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格の基準について次のとおり定めるものとする。
(競争入札参加者の資格)
第2条 本市における工事の請負(直営工事の一部を請負に付するときを含む。)の競争入札に参加する者は、次の各号に掲げる資格を有する者でなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けていること。
(2) 法第27条の23第1項の規定に基づき、経営に関する客観的事項の審査を申請し、法第27条の27第1項の規定に基づく審査の結果の通知を受けていること。
(3) 入札の公告の日の直前1年において、次に掲げる税を滞納していないこと。
ア 法人 法人税(国税)、消費税及び地方消費税(国税)、法人事業税(県税)、法人市民税・固定資産税・軽自動車税・都市計画税(市税)
イ 個人 所得税(国税)、個人事業税(県税)、市民税・固定資産税・軽自動車税・都市計画税・国民健康保険税(市税)
(4) 工事に関し、市と紛争又は争訟中でないこと。
(5) 塩竈市競争入札参加資格登録業者指名停止要綱(平成22年庁訓第24号)に基づく指名停止の期間中でないこと。
(平15告示38・平18告示71・平20告示93・平23告示47・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成8年5月1日から施行する。
(塩竈市建設工事の競争入札参加者の資格を定める基準の廃止)
2 塩竈市建設工事の競争入札参加者の資格を定める基準(昭和51年告示第7号)は、廃止する。
附則(平成15年6月告示第38号)
この告示は、平成15年6月2日から施行する。
附則(平成15年8月告示第74号)
この告示は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年7月告示第67号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年5月告示第51号)
この告示は、平成17年5月25日から施行する。
附則(平成18年6月告示第64号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年6月告示第71号)
この告示は、平成18年6月20日から施行する。
附則(平成19年6月告示第50号)
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年10月告示第93号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年4月告示第32号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月告示第55号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年4月告示第47号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月告示第76号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平21告示32・全改、平21告示55・平23告示76・一部改正)
競争入札参加者の区分 | 等級 | |
工事の種類 | 経営事項審査の総合評点 | |
土木工事 | 700点以上 (1級技術者数2名以上) | A |
550点以上700点未満 (総合評点が700点以上で1級技術者数2名未満の場合を含む。) | B | |
550点未満 | C | |
建築工事 | 650点以上 (1級技術者数1名以上) | A |
650点未満 | B | |
電気工事 | 650点以上 | A |
650点未満 | B | |
管工事 | 600点以上 | A |
600点未満 | B | |
水道施設工事 | 590点以上 | A |
590点未満 | B |
別表第2(第4条関係)
(平15告示74・全改、平16告示67・平21告示32・平21告示55・一部改正)
工事の種類 | 等級 | 1件の請負対象設計金額(消費税を含む) |
土木工事 | A | 30,000,000円以上 |
B | 10,000,000円以上30,000,000円未満 | |
C | 10,000,000円未満 | |
建築工事 | A | 60,000,000円以上 |
B | 60,000,000円未満 | |
電気工事 | A | 20,000,000円以上 |
B | 20,000,000円未満 | |
管工事 | A | 15,000,000円以上 |
B | 15,000,000円未満 | |
水道施設工事 | A | 15,000,000円以上 |
B | 15,000,000円未満 |