○塩竈市小規模工事等契約希望者登録制度実施要綱

平成18年4月20日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の中小建設業者等の受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に寄与するため、市が発注する小規模な工事等(以下「小規模工事等」という。)の請負の契約の締結を希望する者(以下「契約希望者」という。)を登録し、業者選定の対象とすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(小規模工事等の範囲)

第2条 小規模工事等の対象となる範囲は、設計額が1,300,000円以下の建設工事及び修繕工事で、その内容が軽易で履行の確保が容易なものとする。

(登録対象者)

第3条 契約希望者として登録することができる者は、市内に主たる事業所を置いて建設業等を営んでいる者のうち、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号)第11条第3項の規定により指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者

(2) 契約の締結を希望する小規模工事等を履行するために必要な資格、免許等を有しない者

(3) 塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)を滞納している者(ただし同条例第7条第2項の規定に該当する場合を除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が契約の相手方として不適当と認める者

(平18告示71・一部改正)

(登録申請)

第4条 契約希望者は、塩竈市小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 契約の締結を希望する小規模工事等を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

 法人の場合 商業登記簿謄本の写し、代表者の印鑑登録証明書、市税等の納税証明書(申請時で3月以内のもの)

 個人の場合 免許証、保険証等の氏名及び住所が確認できる書類、市民税等の納税証明書(申請時で3月以内のもの)

2 前項に規定する申請書において登録する小規模工事等の業種は、次の区分により登録するものとする。

(1) 建築関係 ガラス、サッシ、網戸、建具、壁、屋根、門扉、内装(カーテン、カーペット)、塗装、錠鍵、タイル、ブロック、雨樋等

(2) 設備関係 電気器具、配線、照明、放送機器、空調機器、ボイラー、ガス機器、排水詰まり等

(3) 土木関係 防護柵、舗装、土工等(申請の受付期間)

(平18告示71・一部改正)

第5条 前条第1項に規定する申請書の受付期間(以下「申請受付期間」という。)は、別に定める実施要領で定める期間とする。ただし、申請受付期間の終了後も随時受付けることができるものとする。

(名簿の作成)

第6条 市長は、第4条第1項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適格と認めた場合は、塩竈市小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録する。

(登録名簿の有効期間)

第7条 登録名簿の有効期間は、第5条に規定する申請受付期間の属する年の4月1日から2年間とする。ただし、第5条ただし書の規定により随時受付けした者の登録の有効期間の終了は、直前の申請受付期間に受付けた者と同じとする。

(名簿登録者の活用)

第8条 市長は、登録名簿を庁内に公開し、小規模工事等の業者選定に活用しなければならない。

2 市長は契約制度の透明性を確保するため、閲覧等により登録名簿を公開する。

(登録事項の変更)

第9条 登録名簿に登録された者は、登録した事項に変更があったとき又は事業を休止若しくは廃止したときは、塩竈市小規模工事等契約希望者登録事項変更届・廃止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録名簿に登載されている者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当することとなった場合

(2) 倒産又は破産した場合

(3) 契約に関して談合等法令に違反する行為を行うなど不正又は不誠実な行為があった場合

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、小規模工事等契約希望者登録の実施について必要な事項は、総務部長が別に定める。

(平23告示50・令4告示107・一部改正)

この告示は、平成18年4月20日から施行する。

(平成18年6月告示第71号)

この告示は、平成18年6月20日から施行する。

(平成23年4月告示第50号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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塩竈市小規模工事等契約希望者登録制度実施要綱

平成18年4月20日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)