○塩竈市狭あい道路整備要綱事務取扱要領

平成7年9月19日

庁訓第21号

(趣旨)

第1条 この要領は、塩竈市狭あい道路整備要綱(平成7年告示第68号。以下「整備要綱」という。)の事務取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における用語の定義は、整備要綱で定める用語の例による。

(寄附の要件)

第3条 整備要綱第5条の規定により市長が定める後退用地の寄附の要件は、後退用地に所有権以外の権利関係がないもの又は当該権利の抹消の承諾を得られるものとする。

2 整備要綱第5条の規定により市長が定める寄附の基準は、次に定めるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項による後退用地又は市長がこれと同等と認めるもので、その面する道路が公道であるもの

(その他)

第4条 整備要綱第14条第3号の規定による市長が特に必要がないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 法第42条第1項第5号による位置の指定を受けた道路又は受けようとする道路であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が整備要綱を適用することが不適当と認めたとき。

この庁訓は、平成7年10月1日から施行する。

塩竈市狭あい道路整備要綱事務取扱要領

平成7年9月19日 庁訓第21号

(平成7年9月19日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成7年9月19日 庁訓第21号